こんにちは。ティームズスタッフの根塚です。
本日は確定申告の本来の申告期限である3/16ですが、皆様は無事申告を終わられましたでしょうか?
税理士事務所で働いていると、時々友人から
「副業の所得が20万円を超えなければ確定申告はしなくていいんだよね?」
と質問をされます。
「雑所得が20万円以下なら申告不要」というのは皆さんなんとなーく聞いたことはあるんじゃないでしょうか?
個人の所得は所得税法によって10種類に分けられ、他の9種類の所得に当てはまらないその他の所得を「雑所得」とします。
この雑所得については20万円以下であれば申告不要とされていますが、申告不要の対象になるのはあくまで
年末調整を受けている給与所得者です。
・給与を2箇所以上からもらっている人
・本業の給与収入が2000万円を超える人
・住宅ローン控除の初年度申告や医療費控除を受けるなど、あえて確定申告をする人
など、そもそも確定申告が必要とされる場合については副業の所得が20万円以下であっても課税所得に加算して申告する必要があります。
この20万円という金額は「収入」ではなく「所得」であり、収入額から必要経費を引いた金額になります。
必要経費とは、収入を得るために直接要した費用の額、販売費、一般管理費、その他業務上必要と判断した額が経費となります。
副業の収入額が20万円を超えていても必要経費を引いた金額が20万円以下なら申告は不要と言うことになります。
経費には領収書などの証拠となる書類の保管が必要です。
また、先日の中川のブログの記事でもご紹介したとおり、住民税の申告については雑所得が20万円以下でも申告不要というわけではありませんのでご注意くださいね。
中川のブログ▼
https://teams-tax.com/blog/archives/6988/
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お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
生まれも育ちも大阪なのに、なぜだか大の巨人ファンでございます。
ところが、オープン戦の戦績は、2勝8敗と最下位…
オープン戦とはいえ、かなり心配な今日この頃…
ただ、コロナウイルスの影響がまだまだ大きく、今後の開幕時期はどうなることやら…
早く終息に向かってほしいですね。
さて、本日のお題は「贈与の時期」でございます。
そもそも「贈与」とは…
「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託することによって、その効力を生ずる」(民法549条)
とあります。
たとえば、A君がB君に「100円あげるよ」と言い、B君が「わかった、ありがとう」で贈与が成立します。
ところが、A君が100円あげるとB君に言ったにもかかわらず、B君にしばらく100円を渡さなければどうなるのでしょうか?
そこで相続税法基本通達(第1条の3及び第1条の4の8)では、以下のように規定しています。
「書面によるものについては、その契約の効力の発生したとき、書面によらないものについてはその履行の時」
つまり…
・書面による贈与………その契約の効力が発生した時点
・口頭による贈与………贈与の履行があった時点(登記などを行った時点)
となります。
先ほどのA君の例では、令和元年に「100円あげるよ」といい、令和2年にB君に100円あげた場合
贈与は令和2年にされたということですね。
また、振替納税ご利用の方々、令和1年分の税額の振替日は以下のようになりました。
申告所得税及び復興特別所得税…令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税…令和2年5月19日(火)
(以下国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm
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新型インフルエンザが出始めた年に
誰よりも早く感染し、悪い流行をいち早く取り入れる
トレンド大好きな税理士法人ティームズの中川です。
新型コロナウイルスが連日ニュースで流れており、
また流行最先端をいくのではないかヒヤヒヤしながら生活しています。
確定申告の期限が延長され、助かった…
と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、
現在無職で、確定申告が必要ないからと
何も手続きをされていない方もいらっしゃると思います。
現在無職でも、住民税の申告は必要な場合があります。
基本的に会社員で年末調整をしている方、
確定申告をしている方は住民税の申告は必要ありません。
これらの処理を行っている場合は、所得税が決定し、
各税務署・市町村に届出を終了しているはずなので、
そのデータを元に各自治体が住民税額を決められています。
では、どのような場合に住民税の申告が必要になるのでしょうか?
①給与所得以外に年20万以上の所得のある人
②配偶者控除をうけるために103万以下に給与収入を抑えたが、年98万の所得がある人
③課税・非課税証明が必要となる人
④年金受給者の確定申告不要制度を利用した公的年金受給者のうち、年金以外の所得があった人
この中でも 気を付けて頂きたいのが①と②です。
①は20万以下だったら、不要なんじゃないの?
と思う方もいらっしゃると思いますが、確定申告は不要であっても
住民税は他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、
給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず
申告していただく必要があります。
②については、住民税の基礎控除が33万(R1年分まで)のため
所得税の基礎控除額65万+33万の98万を超える方については
住民税が課せられることになります。
住民税には「非課税控除額」というものがあり、これが35万円となっています。
住民税の非課税控除額とは、住民税を課税するかしないかを
判断する際に使われる金額です。
つまり、パート収入の場合、35万円に65万円を足した100万円までは
住民税が非課税ということになります。
令和2年度分からは基礎控除額が33万から43万に引き上げになります。
所得税の課税対象者でなくても住民税は課税対象者になることもあるので注意が必要です。
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こんにちは、スタッフの太田です。
前記事の通り、税務の内容に絞ったブログにしますので、
しばらくTBRはお休みとします 。笑
それにしてもコロナウイルスが世界中で猛威を振るっていますね!
各業界で予約キャンセルなどが相次ぎ、会社の経営が悪化、
ついには破綻というニュースもありましたし、
先日、大阪の税務署職員が感染していることが確認されました…
もはや税務署に並んで申告するという行為にメリットはありませんね!
↑我々の中でも申告期限・納付期限の延長が話題となっていましたが、
所得税・贈与税・個人事業者の消費税だけの話ではなくなるかもしれません…!
3月4日(水)のニュースですが、
日本公認会計士協会の会長がコロナの感染拡大を受け、
法人決算発表の延期は必要かどうかを証券取引所や金融庁と議論するとの考えを示した
と、報道されました。
在宅ワークや臨時休業での決算作業遅延、
監査法人側で感染者が発生した場合のリスクを踏まえてのことだそうです。
はたして、どうなるのでしょう!
決算発表や株主総会はあまり中小企業には関係ないかもしれませんが、
我々としてもこれは気になるニュースです。
2011年の東日本大震災には決算発表の延期が認められていました。
ウイルスが今後どうなるか分かりませんが、
感染リスクもあるため株主総会も控える方向にいくのではないかな、
と考えております。
と、まぁ税務に関係のある記事かと聞かれると微妙なところですが
今回はここまでとします。笑
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みなさん、こんにちは!
先日、次女に「誕生日プレゼント何が欲しいん??」って聞いたところ、「任天堂Switch!」との回答が!
「めっちゃ高いやつやーん」とビビりながら家電量販店に行くと、Switchはコロナウイルスの影響で生産中止状態にあり、買えるのは4月以降とのこと。次女は呆然としてましたが、気分を切り替えて安定のリカちゃん人形をチョイスしてました。
そのお値段4,500円ほど。
ほんの一瞬、「コロナウイルスもええとこあ・・・」と思いそうになって踏みとどまった、税理士法人ティームズの北井です。
さて、今回はちゃんと税金のお話をします。
広報委員会の中西委員長から「税務の内容に絞って書いてください。」と釘を刺されたからです(汗)
みなさんご存じの通り、この時期の税理士法人は個人事業者の確定申告作業でてんやわんやです。
収益マンションを保有する顧問先様宅を訪問し色々お話ししていると、こんな会話に発展することがあります。
顧問先様「今年は利益が500万円出そうやから、税金払うの嫌やし500万円かけて別に必要ないけど修繕しようと思ってますねん」
北井「え?なんで必要のない修繕なんかするんですか?」
顧問先様「だって税金払うの嫌やもん。え?これって節税にならへんの??利益500万円のままやったら多額の税金を払わんとあかんけど、修繕費500万円を計上したら利益0円やから税金も0円になるで。節税につながるやん?」
・・・この会話を聞いて、どう思われましたか?節税に繋がってますか??
節税の本質は、できるだけキャッシュアウト(支出)を抑えて安定経営に資することです。
確かに、上記の顧問先様は税金を少なくして、結果的にキャッシュアウトを抑えることが出来そうです。
でも、全体としてのキャッシュアウトはどうでしょう?本当に抑えることが出来るのでしょうか??
仮に税率(所得税+住民税)20%として、検証してみましょう。
≪修繕を行わない場合≫
利益500万円 従って、税金100万円(利益500万円×税率20%)
【キャッシュアウト】
税 金 100万円
修繕費 0円
合 計 100万円
≪500万円をかけて修繕を行う場合≫
利益0円 従って、税金0円
【キャッシュアウト】
税 金 0円
修繕費 500万円
合 計 500万円
いかがですか?
キャッシュアウトは400万円も違いがでますよ。
確かに、修繕を行えば100万円あった税金は0円になり、節税してるようにも思えます。
ただ、先に書いたように節税の本質は、できるだけキャッシュアウト(支出)を抑えて安定経営に資することです。
税金だけ減ったことをもって節税と考えるのではなく、全体のキャッシュアウトで考える必要がありますよね。
もちろん、必要な修繕なら大いにすべきですが、税金を減らすだけが目的の修繕は本末転倒です。
ティームズでは、こうした内容についても親身にご指導差し上げます。
良かれと思って実行した節税策で損しないよう、不明点は税金の専門家に相談しましょう。
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皆さまこんにちは!
「繁忙期だから・・・」とついつい食べ過ぎたり、寝すぎても自分を許してしまっている税理士法人ティームズの西です。
さて、本日2月27日に、
国税庁から驚きのお知らせがありました!
確定申告の期限が延長されます!!!!
(国税庁のHPはこちら→https://www.nta.go.jp/)
「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」
大流行している新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から
所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が
4月16日
に延長されます。
税務署に並んだ人から感染したということになったら大変ですもんね。
賢明な判断かと思います。
ひとつ前の友松の記事にあります振替納税に関しても
国税庁からのお知らせには
「申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振
替日についても、延長することとしております。」
という文言がありましたので、
所得税確定申告: 預金振替日 令和2年4月21日(火)
消費税確定申告 :預金振替日 令和2年4月23日(木)
これより遅くなるようです。
しかし、まだ具体的な日付は案内されておりません。
ただ、4月16日までに新型コロナウイルスが終息しているかはわかりませんので、
これを機に電子申告ができる環境を整えるのもいいかもしれませんね。
実は・・・
H30年度の税制改正により、2020年度の確定申告から青色申告特別控除額が変わっております。
これまでは青色申告といえば「65万円控除」という言葉がセットのようになっていました。
2020年度からは65万円控除を受けるためには条件がさらに加わります。
その条件が
e-taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存
です。
これを満たさない場合は控除額が55万円になってしまいます。
電子申告の流れは、
1.マイナンバーカードを取得
2.ICカードリーダライタ又はスマートフォンを用意
3.国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」でデータを作成し、送信
一度、環境をそろえてしまえばそのあとはずっと税務署に行かずに済むわけですから
とてもおすすめです!
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新型コロナウイルス感染症拡大・・・こわいですね。
アルコール消毒等を心掛けておりますが、所得税確定申告時期まっさかり!
入院・隔離など考えたくも有りません税理士法人ティームズの友松です。
皆さまご存じのとおり、所得税確定申告の期限は令和2年3月16日(月)となっております。
申告の期限であり、あわせて納付期限でもあります。
今や便利な世の中になっておりまして、納税に関しても多様な取扱いとなっています。
・昔ながらの納付書での窓口納付
・インターネットバンキングでの納付
・クレジットカード納付
・コンビニ納付(QRコード)
・振替納税
QRコードも便利ですね。
お賽銭もQR対応しているところがあるとか・・・キャッシュレス初詣・・・これでインバウンド対応は大丈夫!
脱線したので、戻ります!(笑)
所得税に関しては「おすすめ」しておりますのが「振替納税」です。
振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる便利な制度です。
メリットはわざわざ窓口へ出向かなくて良い事と、少しだけ納付期限に猶予が出来ることです。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、納税地を所轄する税務署に提出すれば手続きはOK!
今年の場合ですと
所得税確定申告 令和2年3月16日(月) 預金振替日 令和2年4月21日(火)
消費税確定申告 令和2年3月31日(火) 預金振替日 令和2年4月23日(木)
税金は1円もまけてくれませんが、約1ヵ月ほど納付する日が遅くて済みます。
さて、そんな便利な振替納税なのですが、引っ越して税務署管轄が変わった場合には、都度都度、振替納税手続きを行なう必要が有りました。
それがようやく、この度の税制改正にて2021年(令和3年)1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等から簡素化されることになりました。
こういうことは素早く対応して欲しいものですね・・・・
皆さま便利な振替納税の申請は、確定申告と同時に提出しておきましょう!!
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皆様こんにちは!
最近お昼にインスタントからサラダにチェンジして身体が軽く感じる税理士法人ティームズの藤井です。
もう少しサラダを続けたいと思います。
さて今回のブログでは、「小規模企業共済制度」について書きたいと思います。
小規模企業共済制度とは、国の機関である中小機構が運営している、小規模企業の経営者や役員・個人事業主などのための積立による退職金制度です。
掛金を全額所得控除できるので高い節税効果があり、さまざまなメリットが受けられるおトクな制度になります。
小規模企業共済のメリット
①掛け金は加入後も増減可能で全額が所得控除
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定可能で、加入後も増額・減額ができます。また、その全額を所得控除できるため、高い節税効果があります。
②共済金の受け取りは一括・分割どちらも可能
共済金は退職・廃業時に受け取り可能で、満期や満額はございません。また、受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が選択可能です。「一括」の場合は退職所得扱いになり、「分割」の場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。
③低金利の貸付制度を利用できる
契約者の方は、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で事業資金等のを借り入れることができます。具体的には、一般貸付制度・緊急経営安定貸付け・傷病災害時貸付け・福祉対応貸付け・創業転業時 規事業展開等貸付け・事業承継貸付け・廃業準備貸付け があります。
さまざまなメリットがある小規模企業共済制度ですが加入資格があり、以下のいずれかに該当する場合に加入できます。
①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
⑥上記「①」と「②」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
気になった方、是非ティームズにご連絡下さい!
最後に確定申告真っただ中、年に一度の作業でお悩みの方に某サイトで発見しました確定申告あるあるのうち藤井5選(独断と偏見で選びました)を発表したいと思います。
1.領収書の束を前に「常日頃から整理整頓しておけば良かった」と後悔する
2.これはどの項目にあたるのか?をインターネットで検索するも答えが複数あってわからなくなる&他に面白い情報がでてきて作業が進まない
3.何も悪いことをしていないのに、税務署に行くとドキドキしてしまう
4.納税額が多いとへこむ。かといって所得が低いとそれはそれでへこむ
5.地元の税務署に平日の朝一番で乗り込むも、長蛇の列
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こんにちは!
毎年家族全員インフルエンザの予防接種を受けているにもかかわらず、
先日、妻と子ども2人がインフルエンザに罹患してしまい、
予防接種って意味あるんかなと最近疑問に思っている税理士法人ティームズの河野です。
繁忙期に入ったので移らないように手洗い・うがいを徹底したためなんとか
移らずに済みましたが、一番困ったことが。。。
そう、日に日に感染者数が増え続けているコロナウイルスのおかげで
マスクが手に入らない!!
十数件のドラッグストアをハシゴし、ようやく僅かながらのマスクを手に入れることができたのですが
マスクを買うのにほぼ一日を費やしてしまいました(>_<)
日本でも全国各地で感染者が出てきているコロナウイルスですが、
東京マラソンも一般参加者は中止になってしまいましたし、夏にはオリンピックも控えています。
一日も早い終息を願うばかりです。
さて、現在確定申告真っただ中で忙しくさせて頂いているのですが、
今日は確定申告書が期限内に提出できなかった場合、いわゆる期限後申告について触れたいと思います。
ちなみに令和1年分の所得税の確定申告書の提出期限は令和2年3月16日(月)
消費税の確定申告書の提出期限は令和2年3月31日(火)となっています。
もし確定申告書が提出期限までに提出できなかった場合、主に以下のようなペナルティがあります。
(1)無申告加算税が課される
納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。
ただし、税務調査前に自主的に期限後申告を行った場合は5%に軽減されます。
また次の場合には無申告加算税が免除されます。
〇その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
〇期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
①その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限
(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
②その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、
無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、
かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
(2)延滞税が課される
〇納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.6%
〇納期限の翌日から2月を経過した日以後は年8.9%
の延滞税が課されます。
また、振替納税で残高不足により振替ができない場合も延滞税がかかりますので、
残高には充分に注意して下さい。
(3)青色申告に影響がある
青色申告65万控除は期限内申告が要件になっていますので、期限後申告を行うと10万控除になります。
また、2年続けて期限後申告を行うと青色申告が取り消しになります。
その他には金融機関からの融資の審査に影響がある場合もあります。
期限後申告を行うことで良いことは何一つありませんから、必ず申告書は期限内に提出しましょう。
ただ、還付申告については上記のようなペナルティは課されません。
たまに、「申告期限間際の大混雑の中、確定申告会場で住宅ローン控除の申告をした」とか、
「医療費控除を受けれたけど期限内に間に合わなかったから諦めた」
という声を聞くことがありますが、期限後申告でも還付を受けることができます。
しかも還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができるとなっていますので
最長で5年分遡ることができるのです。
ちなみに令和元年分については、令和2年1月1日から令和6年12月31日まで申告することができます。
なので、あえて期限後の空いてる時に還付申告したり、5年以内であればまとめて還付申告をしてもいいわけです。
還付しそびれている方は是非やってくださいね!
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皆様こんにちは!
最近手を洗いすぎて、帰宅後手洗いうがいをして
10秒後に あれ?手洗ったかな?と2回手を洗う税理士法人ティームズ今村です。
無意識に手ばかり洗っています。
最低30秒は洗わないとしっかり洗えていないとのこと。
10秒程しか洗っていないのですぐ忘れるのでしょうか、、、
さてさて、確定申告時期到来ですね!
明日はバレンタインデーですが我々会計事務所職員にとっては確定申告開始の前日なので
仕事に気合が入ります。
確定申告時期にぴったりな話題を!と思いまして
今回は株式譲渡の申告について、お話ししたいと思います。
最近の会話で、株の取引きはしているけど証券会社に任せているの~とのお声や
ちゃんと税金引いてくれるタイプにしたから確定申告は不要でしょ~などのお声がちらほら。
確かに特定口座(源泉徴収あり)の場合、原則として確定申告は不要です。
ですが、しっかり有利判定されていますか??
株式の取引については、3つのタイプがあります。
①特定口座(源泉徴収あり)原則申告不要
②特定口座(源泉徴収なし)売買益があった場合、原則申告必要
③一般口座(先物オプション・FX含む)売買益があった場合、原則申告必要
上記の通りなのですが、申告不要であっても確定申告することで有利になるケースがあります。
(ケース1)複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合
●●証券会社で売却益50万円、△△証券会社で売却損30万円。
この場合、+50万円と△30万円が損益通算できます。
(ケース2)株式や先物オプション取引で損失が出た場合
●●証券会社で売却益20万円、△△証券会社で売却損30万円
この場合、+20万円と△30万円が損益通算でき、△10万円については
条件を満たせば翌年以降3年間にわたり、株式等の譲渡所得金額から控除することができます。
簡単に言うと、△10万円繰り越せます!
株の取引で損をした場合、確定申告することで損益通算できるので
特定口座(源泉徴収あり)で引かれた税金が返ってくる可能性があります。
ですがここで、税金が返ってくるなら損益通算しよう!
と飛びついてしまうのも注意が必要です!!
損益通算する為に確定申告をすると、「合計所得金額」に加算されます。
この「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料の判定・計算基準になるものです。
なのでしっかり判定し、一番有利な申告をすることが大切ですね!!
株の有利判定難しい、、、
もっと有利な方法があるの?
と思った方はいつでも弊社にご連絡下さい!!
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