鬼が笑う?笑われる? ~来年の確定申告に向けて~

みなさまこんにちは。

税理士法人ティームズの前嶋です。

今回もよろしくお願いいたします。

 

本日3月31日は

21年前にアーノルド・シュワルツェネッガーによるテープカットで盛り上がった、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開園の日。

プレオープンのイベントに地元の住民が招待されたとき、

「スヌーピー!さらっぴんやから白いなー」と

無邪気に叫んでいたお子達もすでに成人し、

社会で大活躍しているのですね。

実はこのUSJ、堺市に建設が検討されていたことをご存知でしょうか。

交通アクセスが良くない等の理由で話が流れた時に、

尼崎市や浦和市等による誘致合戦の中、

大阪市が桜島を強烈に押して勝利したのだそうです。

 

そして今日は「経理の日」でもあります

法人決算が集中する3月に少しでも経理処理を楽にしたいと考えた、

社名が旧暦3月を表す「弥生」株式会社と

クラウド請求サービスを提供し、

月末を表す「晦日」が社名になった株式会社Misocaが

共同で制定したものです。

 

晦日のうち、年の最後の日を大晦日といいますね。

・・・という流れ(?)で、今回は

「令和4年分の確定申告に向けて、前もって知っておきたい」プチ情報をお伝えします。

来年、確定申告が始まってから慌てないために、少しでもお役に立てれば幸いです。

 

●株式や投資信託などの金融商品の売買をした

 又は配当金や分配金を受け取った

→申告が必要な場合、あるいは申告した方が有利な場合があります。

 (証券投資信託の特別分配金は非課税)

 

損失を相殺したり、繰越控除できることがお客様に伝わっておらず

証券会社の店頭窓口で「はよ言うてーや」「詳細は税理士さんに・・・」という

やりとりを目の当たりにしたのは1度や2度ではありません。

 

●国民年金保険料の追納をした

→納めた年に所得控除できます。

 

失業等で保険料免除・納付猶予の承認を受けていた期間の保険料を

再就職してから追納した、あるいは

学生納付特例を受けており、社会人になってから追納した、等の場合

追納した全額が社会保険料控除の対象となり、

金額にもよりますが所得税や住民税の計算上、

有利になる(税額が低くなる)可能性があります。

もちろん将来の受給額は増えます。

「ちゃんと収めたよー」で終わらず、必ず控えは保管しておいて下さい。

また、納付の順序は原則として「古い期間の分が先」です。

新しい分を先に納付すると

免除・猶予・納付特例が混在している場合等に

手続きが煩雑になる事があるそうなので、ご注意下さい。

 

●資産に損失が発生した

→雑損控除の適用対象ではないか、ご確認下さい。

 

自分と、自分と同一生計の親族が保有する資産に損失が生じた場合等

あるいは災害等に関連してやむをえない支出をした場合、に

雑損控除という所得控除を受けられることがあります。

複雑で詳細な規定が設けられているのですが、ポイントとしては

・「災害か盗難か横領の被害」は対象で、恐喝や詐欺の被害は対象外

 大きな社会問題である特殊詐欺被害は適用されません。

 「騙された」という点では共通ですが、耐震偽装による損害は適用です。

・事業用資産には適用されない(必要経費に算入されます)

 事業とは言えない規模の業務用資産は、一定の計算の上で、

 雑損控除か必要経費の選択が可能です。

・生活に通常必要でない資産(要するにぜいたく品)には適用されない

 30万円を超える貴金属等は対象になりません。

 

以下に、身近に発生し得る、雑損控除対象となる例を挙げてみます。

(もちろん、起こらないことを願っています)

 

クレジットカードの盗難に遭い不正利用された場合は、「不正利用があった日」に損失が生じたとされます。

キャッシュカードの盗難やスキミング犯罪またはインターネットバンキングのパスワードの不正使用で預金を不正に引き出された場合。

 「明らかに納税者の責めに帰すべき事由」がなければ適用ですが、金融機関の証明等が必要です。

 

ここで・・・

詐欺はだめで不正利用は適用されるのはなぜ??
なのでしょうか

 

それはこの「納税者自身の責めに帰すべき事由」があるかどうか

 

確かに上記の例で、パスワードを書いたメモを誰かに渡していた、などは自己責任ですよね。

ですが

「詐欺被害って、自分にも責任があるでしょう」と言われてしまうんだそうです。。

んん・・・そういう判断なんですね。。。

 

いずれにしても、充分気をつけなくては。

 

 

ここまで、確定申告に関係があるかも、情報をお届けしました。

そういえばそんなネタがあったような・・・と何かの時に思い出していただければ幸いです。

 

今週もティームズブログをお読みいただき、ありがとうございました。

また来週の更新をお楽しみにお待ちください。

 

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~確定申告期限の延長と振替納税について~

 

 

 

皆様こんにちは!

 

税理士法人ティームズの馬場です 。

 

 

所得税の確定申告が終わったらもうすっかり春ですね。

 

家の近くでもちらほら桜が咲き始めました🌸

 

 

 

先日確定申告を学べるRPGの開発がスタートしたというニュースがありましたね!

 

授かった伝説の剣には贈与税がかかったり

 

家族を扶養(パーティ)に入れると控除が受けられたりするなど

 

かなり現実に即した内容になっているとのことで

 

とても楽しみです🙌

 

 

 

 

 

 

さて、そんな確定申告ですが

 

e-Taxが申告期限直前にシステム障害を起こし

 

困った方も多かったのではないでしょうか?

 

 

 

今回のe-Taxのシステム障害が原因で期限内に申告ができなかった方も

 

新型コロナウイルスによる延長措置と同様に

 

「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載すれば

 

4月15日まで申告期限を延長できることとなりました!

 

新型コロナウイルスによる延長措置の詳しい内容については

 

こちらのブログをご覧ください。

 

 

 

また申告期限を延長した場合

 

原則として提出日までに納付しなければならなかったのですが、

 

 

振替納税を利用している方は

 

所得税は令和4年5月31日㈫

消費税は令和4年5月26日㈭

 

に振替納税による口座引落しが行われることになりました!

 

 

 

 

今年の確定申告は個別延長がいろいろあって頭がごっちゃになりますね😢

 

利用される方はお間違いのないようお気をつけください!

 

 

 

 

 

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3/17現在募集中の補助金・助成金まとめ

皆様こんにちは
今週のブログ担当の穴井です。

球春到来ですね!ぼくは申告申告の日々で先週日曜に今年初めて野球見ました!(応援チームは負けました!)

今回は昨今問い合わせの多い事業復活支援金にかんがみまして、
現在募集中の補助金・助成金を締切日ごとにまとめました。
延長の可能性もあるので、リンク先のページもご確認ください。

 

締切日3/24
・「事業再構築支援金」【第5次募集】
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援

締切日3/30
・令和4年度予算「アイヌ中小企業振興対策事業費補助金」
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2022/220310Ainu.html
アイヌ中小企業の産業の振興を図るため、アイヌ民工芸品に関して、展示・販売会開催支援、技術研修支援


締切日3/31
・「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルスの影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業手当などの一部を助成

 

・「新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
休業期間中賃金が支払われない中小企業の従業員に、日額最大11,000円を支給

締切日4/21
・令和4年度予算「成長型中小企業等研究開発支援事業」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2022/220225mono.html
中小企業等が大学・公設試等と連携して行う、研究開発及びその事業化に向けた取組を最大3年間支援

締切日5/31
・「事業復活支援金」
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援

 

締切日未定
・「トライアル雇用助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
新型コロナウイルスの影響による離職者を、無期雇用契約へ移行を前提にトライアル雇用する事業主に対して助成

皆様是非これらを利用してコロナを乗り切ってまいりましょう!

 

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簡易記載による申告・納付 期限延長! ~4月15日まで~

 

皆さまこんにちは!税理士法人ティームズ正部です!

 

 

3月は卒業やお別れシーズンですね。 皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社では今年も所得税の確定申告!

いよいよラストスパートです!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが…

 

 

 

 

オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることから、法定期限内に申告や納税をすることが困難となっているケースが多数発生しているのではないでしょうか…

 

お困りの方いらっしゃいませんか?(>_<)

 

 

 

そんな方へ…

 

 

令和4年4月15 日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により法定期限までの申告等が困難な方を対象とした、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができる措置がございます!!

しかし法定期限はそのままに、手続を簡略化した個別延長の措置が講じられていますので、

一律延長ではないということに留意しましょう。

 

 

 

 

 

対象となる年分

簡易な方法による延長措置は、令和4 年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。

 

 

 

 

 

対象となる税目  

簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対象となります。

●申告所得税 ● 贈与税  ● 消費税(地方消費税を含む)

● 法人税(地方法人税を含む)  ● 源泉所得税  ● 相続税

 

 

 

 

 

申告・納付期限  

 

対象となる手続について、法定期限の翌日から4月15日までの間、簡易な方法による延長措置を用いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則として、申告書の提出日申告・ 納付期限となります。

 

 この場合の “ 提出日 ” とは、原則として税務署への到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、以下の日が “提出日”とみなされます。  

 

申告による納税がある場合には、原則として上記 “提出日” までに納付をしなければなりません。

納付が可能となった時点で申告書を提出するのがよいと思います!

 

※ 申告書の提出日「税金の納付期限」となり、振替納税は使えません ※

 

 

 

 

 

簡易な方法とは??

 

簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面提出であれば、申告書右上の余白などに 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載をした上で、提出することで完了します。

通常であれば別途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”といわれる理由です。書面提出の場合における主な税目ごとの記載例は、次のとおりです。

 

 

国税庁HPより参照 「【所得税等の確定申告について】 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」

 

上記以外にも、法人税中間(予定)申告書や消費税の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方法による延長措置を適用することが可能です。

 

 

 

 

 

お困りの方は、是非ティームズまでご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

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寄附について…

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

3月に入りましたが、まだまだ寒い日が続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

弊社では、所員全員が朝も昼も夜も確定申告愛でございます。(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういえば、3/14はホワイトデーですね。

 

 

 

私の時代はマシュマロをお渡しするのが一般的でしたが…

 

 

 

今は多様化で、マシュマロは聞かなくなりましたね…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のお題は「寄附」についてです。(所得税)

 

 

 

 

確定申告の作業をさせて頂いておりますと、色んな寄附が出てきます。

 

 

 

ふるさと納税はもちろんのこと、色んな団体に寄附されている方も多いです。

 

 

 

 

 

以下に寄附された場合、もうけ(所得)から安くしてくれる所得控除か、税金から安くしてくれる税額控除有利選択ができます。

 

 

  • 国や地方公共団体

 

  • 公益社団法人・公益財団法人

 

  • 独立行政法人

 

  • 地方独立行政法人のうち、当該法人の主たる目的である業務部分

 

  • 日本司法支援センター、自動車安全運転センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社

 

  • 学校法人

 

  • 国立大学法人及び公立大学法人

 

  • 社会福祉法人

 

  • 更生保護法人

 

  • 認定特定公益信託

 

  • 認定特定非営利法人(認定NPO法人)に対する寄付金のうち一定のもの

 

  • 政治活動に関する寄附金のうち一定のもの

 

 

 

 

★所得控除を選択した場合、以下の金額をもうけ(所得)から安くしてくれます。

 

 

その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円

 

 

※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります。

 

 

 

★税額控除を選択した場合、以下の金額を税金から安くしてくれます。

 

 

(その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円)×40%

 

 

※政党などの場合は、30%が控除額となります。

※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります

※税額控除額は所得税額の25%が上限となります。

 

 

(所得税法78条 租税特別措置法41条の18)

 

 

 

確定申告される方の税率にもよりますが、税額控除は最大で40%引いてくれますので、こちらを選択した方が有利な方が多いように思われます。

 

 

 

「どちらを選択したら有利なんだろう?」

 

 

「この支出は該当するのかな?」

 

 

 

お悩みの方は、是非ティームズにご相談下さい!

 

 

 

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住民税の豆知識

ティームズブログ読者の皆様、こんにちは!

税理士法人ティームズ西尾です。

 

2月、3月と言えば確定申告ですね。

日本は給与所得者が多く、確定申告をする人の割合は少ないですが、例えば、アメリカはほとんどの人が、確定申告をするそうです。

また、還付を受ける方が多いそうです。

 

さて、確定申告といえば、所得税、消費税にスポットが当たりますが、今回は住民税についてのお話をしたいと思います。

 

住民税には非課税制度があるのですが、これって意外と知らない方が多いんですよね。

「子どもは旦那の扶養に入れてます。」、というお声を良く頂戴するのですが、家族構成、世帯収入をお聞きすると、これがベストではない場合があるのです。

 

例えば以下の構成であれば、扶養を奥様に付けるのがベストとなります。

夫:年収400万円

妻:年収125万円

長男:7歳(小学校1年生)

 

所得税の方では、扶養控除を受けられるのが16歳以上となるため、どちらにつけても節税にはなりません。

しかし、住民税では所得が一定額以下の人は非課税にしてあげるというルールがあり、これに扶養が影響してきます。

 

<非課税限度額算式>

前年の合計所得金額≦35万×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円

 

①妻の合計所得金額:125万-55万円(給与所得控除)=70万円

②非課税限度額:35万×(1+1(長男))+21万円+10万円=101万円

①≦② ∴非課税

 

※1:合計所得金額とは給与収入から給与所得控除を差し引いた金額をいいます。

※2:同一生計配偶者とは年収が103万円以下の配偶者をいいます。

 

このほか、知っていると得をする情報がたくさんございます。

税金でお困りの方は是非、税理士法人ティームズまでお問合せください。

 

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ふるさと納税 何をもらいますか?

 

こんにちは!

今回の担当は西田です😄

最近はまた流行してきたコロナを避けるため朝6時頃からお昼過ぎまでの時差出勤をしております。

皆様も何卒お気を付けください。

 

さて、昨年自身のふるさと納税を初めて行ったのですが、まずいくらまで控除出来るのかのシミュレーションから始まりました。

シミュレーションに使ったのはこちらのさとふるです。

簡易なシミュレーション、源泉徴収票等を元に詳細な金額を入力してもう少し詳しく試算も出来ます。

ただあくまでもシミュレーションの為控除額上限ギリギリまですると自己負担分の2,000円を超えてしまうこともありますのでご注意ください。

 

金額を計算したら次に自治体、返礼品を選びます✨

私は楽天のポイントを集めているので品物は楽天で選びました。

同僚にちょっといい包丁を新調するのも良いと聞き、1つはこちらの岐阜県関市の包丁にしました。

https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10001754/

 

届いて使ってみると切れ味もよく、持ち手と刃の間に水も入らない為衛生的でお気に入りの一本になりました。

他にはピザやバームクーヘンなど食べ物も頂き、最近ゴルフを始めたため来年はゴルフボールもどうかなーと考えています。

ちなみにですが送り先は自由に指定できるので実家に送ったり等も可能です😉

 

最後に品物を選んだら肝心なのが控除証明です📝

まずはワンストップ特例。

私は5か所以内で、自身の確定申告は行っていない為ワンストップ特例を適用しました。

やり方は簡単で、選んだ自治体より返礼品とは別に届くワンストップ特例の申請書を送り返すだけです。

5か所以内というのは同じ自治体であれば何点申請してもカウントは1か所です。

もし5か所を超えるようでしたら確定申告で寄付金控除を受けてください。

 

次に確定申告の場合ですが、控除上限額が多い方ですと控除証明も多く、管理が大変だったと思いますが、令和3年度より楽天、さとふる、ふるさとチョイス等のポータルサイトよりの寄付の場合各サイトにて一括で控除証明の代わりとなる証明が発行可能となりました。

 

本来年末にお話しすることが多いふるさと納税ですが、返礼品によっては人気ですぐなくなるものもありますので駆け込みでなく、年始にどんな品物がいいか検討するのも1つの手かなと思います😎

 

 

最後になりましたが、ただいま弊社ではGoogleのクチコミを募集しております!

Googleのクチコミ募集します!!!

数量限定でお礼の品もご用意しておりますのでよろしければご協力ください😊

 

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中古も悪くない。

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは!
税理士法人ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早いもので、弊社も繁忙期真っ只中でございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、確定申告の準備はできていますか!?

 

 

 

 

 

 

 

 

3月15日なんて、あっという間に来ますよ!笑

我々も笑いごとではないのですが…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回は「中古資産の対応年数」についての話です。

 

 

 

 

 

 

 

弊社ブログでも過去に誰かが執筆してるかもしれませんね

この業界ではコスりつくされた話題、

節税に詳しい方であればご存知の方がほとんどですよねぇ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが、太田には関係ありません。知ったことではないのです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械や自動車などを購入すると、その購入費用は原則として一度に経費とすることができず、

税務上は定められた耐用年数の期間で徐々に「減価償却」として経費化されていきます。

耐用年数は、資産の種類ごとに法律により定められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(意味が分かりませんよね。減価償却の考え方は正直好きではありません。) 太田心の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、中古で資産を購入した場合はどうでしょう?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古資産を取得した場合は法定耐用年数によることを原則としつつ、

その特例として次のいずれかの方法により耐用年数を算定し、減価償却することが認められています。

1.見積法

2.簡便法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、どこからともなく

「おい太田、見積法って何をもって見積もるんや」

と聞こえてきた気がします。

ヤバい薬はやってません。聞こえてくるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(正直、見たことないなんて言えません。) 太田心の声

その中古資産の使用状況や損耗状態、材質、構成の状況等の情報により見積る方法なのですが、

かなりトリッキーですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世の中の社長からすると

「なに?知らんがな!ややこしいから任せまんがな税理士さん」

となるわけですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほな簡便法しかないやないか!太田!」

と聞こえてきましたが、実務上ほとんど簡便法なんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡便法は次の算式で計算によります。

 

①法定耐用年数の全部を経過した資産
 法定耐用年数×20%(最低2年)

 

➁法定耐用年数の一部を経過した資産
 (法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20% 

※1年未満切り捨て

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんや、こっちもややこしいやないか太田!」

と言われそうですが、落ち着いてください。

だいぶ楽なほうだと思います。

 

 

 

 

 

 

 

&nbsp;

例えば通常の車は6年で減価償却・経費化していきます。

仮に8年落ちの車であれば2年で経費化できます。

(上記①の算式 6年×20%=1.2年→2年)

 

 

 

 

 

仮に4年落ちであれば…

こちらも2年で減価償却・経費化できますね。

(上記➁の算式 (6年-4年)+4年×20%=2.8年→2年)

 

 

 

 

 

 

「「「つ、つまりどういうことや太田!?」」」

 

 

全国の社長さんの声が聞こえている気がしますね。

 

 

 

 

つまり

・新車(普通車) 6年
・1年落ちの車 5年
・2年落ちの車 4年
・3年落ちの車 3年
・4年落ちの車 2年
・5年落ちの車 2年

~…

 

となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「でも、経費化には最低でも2年かかるんかぁ…しゃーないぁ…はぁ…」

 

と聞こえてきましたが、減価償却の方法によります。

定額法ではできませんが、定率法なら可能です。

 

 

 

 

 

 

耐用年数2年の定率法の償却率は、1.000です。

 

つまり、期首に4年落ちの中古車を200万円で取得した場合の減価償却費は、

 

200万円×償却率1.000=200万円(残存簿価1円まで) → 1,999,999円 になります。

 

 

 

 

ただ、期中購入であれば月数按分しなければいけませんので注意してくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

結論、可能な限り一気に経費化したいのであれば、

償却方法と購入時期に気を付けて4年以上落ちの車が良いわけですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

これで全国のシャッチョさん達もニッコリですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは今日はこの辺で終わります。

 

 

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

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事業復活支援金

みなさまこんにちは。税理士法人ティームズの安慶名です。

先日、10年以上ぶりいや、20年以上ぶりに「ライブ」に行ってきました!

娘の付き添いだったのですが、娘が今ドハマりしている「浦島坂田船」という

4人組グループのライブだったのです。

我々世代からすると、誰??って感じだと思うのですが、

配信動画で歌を歌う人たちを「歌い手」というそうですが、そのうちの一組

でして、中高生女子には大人気だそうです。

 

大阪城ホールを女子中高生で満席にするわけですから、ジャニーズばりの

人気っぷりなんでしょうねえ。

で、このライブ、メンバ-4人にバックダンサーやバックバンドなんかも加えて

みなさん楽しそうなんですね。何となく「クラスの人気者たち」という感じでしょうか。

さらには、ライブ中もですが、ライブが終わってからも30分?いや1時間弱かな?

4人がずっと観客席の隅々まで手を振るんですね。

「ぼくたちと目が合ってないっていう人いませんかーー??」

とか言いながら、4人でまたトークしながらずっと手を振るわけです。

なので、リピーターがすごく多いらしいです。

ホスピタリティにも優れてて、営業力もあって、

思わず心の中で「純烈のジュニア版やん」と妙に感心している自分がいました。

 

さて、本日は先ほど発表されました「事業復活支援金」のご案内でございます。

2021年11月~2022年3月の間売り上げが過年度と比較して50%以上、ないしは

30%以上下落している場合に支援金が給付されるという制度です。

 

1.給付対象

  ・対象月:2021年11月~2022年3月のいずれか

  ・基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、

        2020年11月~2021年3月、以上3年分のいずれか

   ・具体例(各月の売上一覧:単位万円)

         11月  12月  1月  2月  3月

   2021年度  120  200  130  170  200

   2020年度  130  210  120  100  130

   2019年度  250  300  150  300  350

   2018年度  200  200  150  130  170

 

   この場合、2021年11月の売上が2019年11月の売上と比較して50%以上減少しているため、

   この月を選びます。

2.給付額の算出方法

  ・給付額=「基準期間の売上高」-「対象月の売上高✖5」

   上記例の場合「250+300+150+300+350=1,350」-「120✖5=600」

          =750万円(ただし、以下の上限額に注意!」

 

3.上限額

  ・個人:売上高減少率50%以上 → 50万円

  ・個人:売上高減少率30%以上50%未満 → 30万円

  ・法人:売上高減少率50%以上 → 売上高1億未満:100万円 1~5億未満:150万円

                      5億以上:250万円 

  ・法人:売上高減少率30%以上50%未満 → 売上高1億未満:60万円 1~5億未満:90万円

                          5億以上:150万円 

 

申請はすべてweb上で行いますので、アカウントの取得が必要となります。

また、今までに一時支援金や月次支援金を受給されたことがない方は登録関係機関での

事前確認が必要となります。

・継続支援関係に当たる登録関係機関がある方

 継続支援関係とは、①商工会、商工会議所の会員、組合員

          ②税理士、行政書士等の士業の顧問先

          ③金融機関の事業性投融資先 

 などになります。

 この場合、その登録関係機関に事前確認の依頼・予約を行ってください。

・継続支援関係に当たる登録関係機関がない方

 事業復活支援金サイトで関係登録機関を検索して、事前確認の依頼・予約を行ってください。

 (本日1/27現在、まだ関係登録機関の検索は準備中となっています)  

 

 

申請は1/31からとなっていますので、該当する方は準備を始められたらと思います。 

 

 事業復活支援金 (METI/経済産業省)      

 

 

 

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確定申告 令和3年分の変更点

皆さんこんにちは!

Y1000にドハマり中の中西です。

 

Y1000、ご存じでしょうか?

昨年10月に発売されたヤクルトの新商品で、ヤクルト史上最高密度の1ml当たり10億個の生きた「乳酸菌 シロタ株」を含む乳製品乳酸菌飲料です。

 

と言われても何が良いのかあまり分からないと思いますが

・ストレス緩和

・睡眠の質向上

・腸内環境改善

と、現代人に嬉しい効能のある飲料です。そして何より味が美味しい👍

 

私の体感では「睡眠の質向上」にかなり効果を感じています。

夢を見て寝た気がしなかったり、明け方に目覚めたりがなくなり熟睡できている気がします(-_-)zzz

よく食後にお腹が痛くなるのもなくなったので、腸内環境も良くなってる…??

ストレス緩和はもともとあんまりストレスを感じなくて分からないので、誰か検証してみてほしいです。

 

良く寝てスッキリ目覚めたところで、今回は令和3年分の確定申告の変更点についてお伝えしていきます。

 

①提出期日

今回の確定申告の受付期間は令和4年2月16日~3月15日となっています。

 

昨年・一昨年とあったコロナ延長、今年は今のところ実施の予定がありません💦

オミクロン株が猛威を振るっているのでこれからどうなるか分かりませんが

4月に入ってからしよっと♪と思っている方は要注意です!

 

ちなみに、還付申告の場合は1月1日~提出できます。

早く申告すれば早く還付金をゲットできるので、さっさとやっちゃいましょう。

 

②押印義務なし

これまで紙で確定申告書を提出する際は、ハンコが必要でしたが

ついに確定申告書もハンコレスになりました。

時代の流れですね。

 

税務署に提出に来たけど、ハンコ忘れちゃった…と引き返さないといけない悲劇がなくなります。

 

③第一表に区分欄の追加

確定申告書の事業所得の収入、不動産所得の収入、雑所得の収入(その他)に「区分」という欄が追加されています。

事業所得の収入の区分欄と不動産所得の収入の区分2欄には

記帳・帳簿の保存状況についての数字を記載します(状況により1から5まで)

 

雑所得の収入の区分欄には、

個人年金保険の収入がある場合、暗号資産の収入がある場合、両方の収入の両方がある場合

それぞれ1~3の数字を記載する必要があります。

 

とても小さな欄で見逃しそうですが、しっかりと手引きを読んで漏れなく記載しましょう。

 

④寄附金控除に関する証明書

ふるさと納税による寄付金控除を受ける場合、自治体ごとの寄附金受領書の添付が必要でした。

しかし今回からは「さとふる」「ふるなび」などの指定事業者が発行する

「寄付金控除に関する証明書」の添付があればOKとなりました。

 

そのポータルサイトを通じて行ったふるさと納税が一覧になっているのでかなり便利です。

 

⑤住宅ローン控除の期間延長と要件緩和

住宅ローン控除は、ふつうは取得した年内に入居しなければなりません。

しかし、令和3年はコロナの影響も強くありましたので、

新築なら令和3年9月末まで・分譲住宅なら令和3年11月末までに契約していれば

令和4年12月末までに入居すれば住宅ローン控除を受けることが出来ます。

 

他にも細かいものはありますが、目立つもの・多くの人に関係がありそうなものを紹介いたしました。

 

 

ちなみに、令和2年分の確定申告はもっと大きな変更点がたくさんありました。

 

・基礎控除の引上げ(合計所得金額2,400万円以下の方は48万円に)

・高所得者の基礎控除の段階的な引下げ(合計所得金額2,500万超の方はゼロに!)

・給与所得控除の引下げ(10万円引下げ、子育て世帯の所得金額調整控除)

・青色申告特別控除の変更(65万円、55万円、10万円の段階)

・ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し

 

久々に確定申告する方はこちらも要チェックです💡

 

 

毎年複雑化する確定申告。。。

早め早めの確認・準備が大切ですよ。

 

とは言えいくら注意喚起しても、ついギリギリになって期限直前に徹夜する方もいらっしゃることと思います。

そんな事態に備えY1000で熟睡し、ストレスを吹き飛ばして体力を蓄えておきましょう✊

 

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