みなさまこんにちは。税理士法人ティームズの安慶名です。
小学1年の息子の髪が極度の天然パーマでして、夏場には髪にからまって
脱出不可能になってしまいご臨終になった虫たちが数匹・・・
本人もあまり気に入っていないということで、思い切って丸刈りにしてあげました。
本人はすっとしたらしくお気に入りの様子。
でもこの間参観に行って思ったのですが、最近の小学生って丸坊主は皆無なんですねえ。
我々の時代にはかなりいたように思うのですが・・・
今や野球球児たちも丸刈りやないですからねえ。
で、そんなもの珍しい丸刈りで、かつ細面の息子が高学年のお兄ちゃん達から
「イニエスタ」って呼ばれていることを知り、大爆笑してしまいました。
世界的サッカー選手!
さて、いよいよ確定申告のシーズンが到来しました。
この時期になると様々なご質問をいただくのですが、その中でも
「医療費控除」と「高額療養費制度」を混同されている方が結構いらっしゃる
ようなので、本日は特にこの高額療養費制度について書かせていただきます。
まずは、医療費控除についてざっくりと。
これは、所得税を計算する際に所得から控除されるものでして、10万円を超えた
分が所得控除となります。
例えば、所得が200万円、医療費が20万円とすると、
200万円-(20万円-10万円)=190万円が医療費控除後の所得となるわけです。
この医療費は「保険適用分」だけでなく「保険適用外分」も含まれます。
例えばインプラント治療やレーシック治療などの高額な保険適用外(=自費治療)も
含まれることになります。
医療費控除は所得税を計算する際の控除ですので、確定申告において申告することになります。
さて、高額療養費制度(=高額医療費支給制度)については詳しくご説明しましょう。
重い病気で病院に長期入院しなければならなくなったり、治療が長引いたりする場合には、
医療費の自己負担額が高額になってしまいます。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の
金額を超えた部分が戻ってくるというのが高額療養費制度になります。
高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額
になった場合、後から払い戻される制度なのです。
例)所得300万円の人が医療費で50万円かかり、窓口で15万円支払いました。
高額療養費としていくら戻るでしょうか?
算定式にあてはめて計算しますと、
自己負担額:8万100円+(50万円-26万7,000円)×1%=8万2,430円
高額療養費:15万円-8万2,430円=6万7,570円
すなわち、病院で支払った15万円のうち、7万円弱が返ってくるということになります。
ただし、この制度、要注意事項が結構ありますので、ここに記しておきます。
① 自費治療は含まれない
この制度は健康保険制度によるものですから、当然保険適用外分=自費治療分は対象にはなりません。
前述の「インプラント治療」や「先進医療にかかる費用」などはこの制度の適用外となります。
また、入院した際の患者希望による「差額ベッド代」も含まれないことになります。
② 暦日単位計算
高額療養費は暦日単位(例:3月1日~3月31日)で計算されます。
従って、月をまたいで治療した場合は、別々の月での計算になってしまいます。
上記例の15万円の支払いが3月分:8万円、4月分:7万円だっとすると
どちらの月の分も対象にならない・・・・ってことになります。
③ 世帯合算が可能
1ヵ月のうちにかかった世帯全体の医療費がこの制度の対象となります。例えば、同じ月に
お父さんの保険適用医療費5万円、子供の保険適用医療費5万円だった場合、合算10万円となるわけです。
ただし、ひとつの医療機関で2万1,000円以上の自己負担額を支払った場合のみ合算可能であることに注意
して下さい。
例)A病院:2万円、B病院:2万円、C病院:1万円、D病院:5万円
この場合、1ヵ月の医療費合計は5万円となり、高額療養費にはならないということです。
④ 同じ健康保険だけが合算対象
世帯合算は同じ健康保険に加入していなければなりません。例えば、お父さんと子どもは会社の健康保険、
お母さんは国民健康保険の場合、お母さんは健康保険が異なるのでお父さんと合算することはできません。
以上が高額医療費支給制度についての注意点になります。
この制度は、所得税の計算とは全く別物になりますので、お手続きは加入されている健康保険への申請を
行うことになります。多くの場合、病院に用紙が用意されており、病院の方から説明を受けることができる
と思います。
「高額医療費支給制度」があるんだから保険会社の医療保険なんかに入らなくっていいんだよ・・・
みたいな記事をたまに雑誌なんかで見たりするのですが、
上述したように、この制度、がっつりしっかり支払った医療費を返してもらえる・・・
という感じでは実はないんですよねえ。
もちろんありがたい制度であることには違いないのですが。
備えあれば憂いなし、やはりいざという時のための保険は必要だと思います。
弊社、税金のことだけではなく保険に関してもスペシャリストが多数在籍して
おりますので、お悩みの方はぜひぜひご相談下さいませ。
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こんにちは!
最近、マウスウォッシュ リステリンにハマっている中西です。
口内炎ができやすい&悪化しやすく、酷いときには水を飲むのも大変。
レーザー治療を行っている歯科にしょっちゅう通い、治療費は年間〇万円…なんて状態でしたが
リステリンを習慣付けてからはあまりできないし、できても悪化しません。
↑いっぱい種類があるけど、紫のアルコール入が最強
刺激が強くて最初はビックリすると思いますが、口内環境に悩む方はぜひ試してください。
(ステマではありません)
さあ、今年も会計事務所1番の繁忙期、個人の確定申告シーズンがやって参りました。
この時期になると顧問先様の申告業務をたくさんお任せ頂くのはもちろん、
様々な方から確定申告についての相談や質問を受けます。
当ブログの確定申告についての記事をまとめてみましたので、お悩みの方の一助となれば幸いです。
私が個人的に最近多いな~と感じているのは「青色申告・白色申告のメリット・デメリットは?」というご質問。
ざっくり両者のメリットを挙げると以下の通りです。
【青色申告のメリット】
・利益から10万円or65万円を差し引ける「青色申告特別控除」がある。
65万円の方が記帳の難易度が高く、複式簿記での記帳が必要です
・赤字を3年間繰り越せる。
・自分の事業のお手伝いに専念してくれている家族への給料が全額経費になる「青色専従者給与」の制度。
白色申告でも経費になりますが、上限があります
全額といっても業務に見合った金額でないとダメですよ
・30万円未満の固定資産を、1年で経費にしてOK。
白色申告の場合、10万円以上は資産計上・減価償却の対象です
※青色申告を受ける場合、受けたい年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
(1月16日以降に事業開始の場合は、事業開始から2か月以内)
【白色申告のメリット】
・確定申告書に添付する「収支内訳書」(売上・経費を記入する損益計算の書類)が
青色申告の「青色申告決算書」よりちょっとカンタン。
ご覧の通り、青色申告にはメリットがたくさんあり節税しやすくなっています。
中でも「青色申告特別控除」「赤字の3年間繰り越し」は大きいですよ。
仮に所得400万円(税率20%)の方が「青色申告特別控除」65万円を受けたとすると
それだけで65万円×20%=13万円もの所得税の節税となります。
「赤字の3年間繰り越し」はというと、仮に開業1年目-100万円、2年目+300万円の方だと
①白色申告の場合
1年目:赤字のため所得税ゼロ
2年目:所得300万円に対する所得税 約20万円
②青色申告の場合
1年目:赤字のため所得税ゼロ
2年目:300万円-100万円=200万円に対して課税。所得税 約10万円
かなり大きいですよね。
「白色申告は記帳がいらないんでしょ?」と聞かれることもありますが、答えはNOです。
平成25年までは、前々年または前年分の事業・不動産・山林の合計が300万円超の方のみ
記帳と帳簿書類の保存が義務となっていましたが、平成26年以降は全員です。
たまに赤字ならしなくて良いと思っている方もいますが、赤字でも記帳は必要なんです…
どうせ記帳が必要なら、青色申告を受けてみませんか?
今回は大きなメリット2つを例を挙げて紹介しましたが
税理士法人ティームズでは個人事業を営むお客様のご相談も多数お受けしています。
青色申告が気になる方はぜひ一度お問い合わせ下さい。
あなたに合わせたご提案をさせて頂きます!
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全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
本日の不肖山本ブログのテーマは
「住宅の購入」
ご存知のとおり昨年10月に消費税が10%に増税されました。
過去の増税時には、消費増税が景気の減速を招くこととなったこともあり
今回の増税では、軽減税率やキャッシュレス等々景気の減速を抑えるために様々な対策が取られております。
人生での最大の買物
住宅購入についても下記のような景気対策がとられています
① 住宅ローン控除の拡充
② 住宅取得資金贈与の非課税枠の拡大
③ 住まい給付金
④ 次世代住宅ポイント
今回は①の住宅ローン控除の拡充について取り上げたいと思います。
この住宅ローン控除
一定の要件を満たせば、年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間にわたり、所得税から控除され
控除しきれなかった部分についても住民税から控除されるという仕組みになっています。
この制度の住宅ローンの借入限度額は一般の住宅で4,000万円、長期優良住宅(住宅性能につき一定の要件を満たすもの)の場合は5,000万円となっています。
仮に長期優良住宅を購入し年末の住宅ローン残高が5,000万円あればその残高の1%
50万円がその年の所得税と住民税から控除されることとなります。
この制度が消費税増税に伴い2019年10月1日から2020年12月31日の間に消費税率10%で住宅を取得した場合
控除期間が10年から13年に延長されます
ただ11年目から13年目は次の計算によりいずれか少ない金額が所得税・住民税から控除されることになります。
<1>住宅借入金の年末残高等(上限4000万円or5,000万円)×1%
<2>建物購入価格(上限4000万円or5,000万円)×2÷3%
この制度、仮に一般の住宅で3,000万円・利率0.5%・35年の住宅ローンを組みますと・・・
控除期間が拡充前の10年で、10年間の税控除額の合計が最大約256万円
控除期間が拡充後の13年で、13年間の税控除額の合計が最大約317万円
となり約61万円お得となります。
これが同条件で5,000万円の長期優良住宅となると・・・
控除期間が拡充前の10年で、10年間の税控除額の合計が最大約427万円
控除期間が拡充後の13年で、13年間の税控除額の合計が最大約528万円
となり約101万円お得となります。
ちなみに住宅ローン控除が13年間適用されるのは2020年末までに取得・居住した住宅です
今年中に買わないといけない!!!
3年間の差は意外と大きい!
自宅購入を検討の方
今年は買い時かもしれません・・・
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ティームズブログを読んで下さっている皆様、ご無沙汰しております!!もしくは初めまして!!!
税理士法人ティームズの馬場です!
前回の初投稿(11/25)からはや2ヶ月が経ちました。
その間にクリスマス!
更にはお正月!
とビッグイベントが目白押しでしたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか??
私、馬場はというとその間に紆余曲折有り!?(眼鏡をかけるようになりました!)
趣味のスノーボードが全くできず。(暖冬のせいではなく勉強のためです!)
でしたが、とても充実した2ヶ月でした!!
そうして間もなく迎える、確定申告シーズン!!
ご存じの方も多いかと思いますがここで今一度、
①確定申告が必要なサラリーマンの方(確定申告の義務有り)
②確定申告により得する可能性のあるサラリーマンの方(確定申告の義務なし)
に限ってご紹介したいと思います!
まずは、①確定申告が必要な方(サラリーマンの方に限る)ですが、、、
確定申告がよくわからない!(恥ずかしながら入社当初の私)という方のためにご説明すると、
確定申告とは、簡潔に言うと基本的にサラリーマンの方は「年末調整」により所得の計算は確定している為、考慮不要!
ただし、副業など会社以外からの収入に関するものや、年末調整後に発生した事柄への対応など年末調整でも清算できないものがあると、それらを含めて最終的に調整しなければならない。
それが確定申告です!
すなわち、確定申告が必要な方(サラリーマンの方に限る)として、、、
・給与収入が2000万円超の方
・副業などで、給与所得と退職所得以外に所得が20万円超あった方
・2カ所以上から給与をもらっている方(ただし、メインの給与以外の給与収入と、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、確定申告しなくても大丈夫です)
参考 国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」
は、確定申告をする義務があります!
上に記載していないケースや様々な適用条件がありますので、詳しくはティームズまで!!
続いて、②確定申告により得する可能性のある方(サラリーマンの方に限る)ですが、
・年末調整で漏れがあった方
生命保険料控除などを年末調整で適用しなかった方は、確定申告で適用できます。
・家族全員分の医療費合計が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%の額)を超えた方、
もしくは対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けている方
(どちらか一方のみ適用)
・副収入として20万円以下の所得があった方
他にも
・寄付や「ふるさと納税」をした方
・株式・債券・投資信託等の売買を行った方
・会社を退職した方
・災害や盗難に遭った方
・マイホームを買って、住んだ・リフォームした・売却した方
も確定申告により得する可能性があります。
ただし、、、
確定申告をするほうが得かどうかは一概にいえないケースもあり、また上記以外にも確定申告で税金の還付が受けられるケースがあります。
不明な方は、、、
是非ティームズまで!!!(くどくてごめんなさい!)
以上、確定申告講座でした!
最後になりますが、2020/1/26に不慮の事故によりこの世を去った、元NBAプレイヤーのスーパースター、コービーブライアント氏が生前放った一言がとても好きなのでご紹介させて頂きます。
Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.
全てのネガティブなプレッシャー、困難は、全て、私の成長のための大切な機会だ。
何もわからぬ新卒1年目なうえに前厄(数え年24歳)など困難が立ちはだかろうとも、逃げずにそれすらも成長の糧にしよう!私にとってはそう思える一言です。
コービーブライアント氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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密かに「○○してみた」をブログ記事にしていたのに
することがなくなったティームズ大久保です。笑
開業1年目の個人事業をされているお客様とのお話で
「開業3年目から消費税を払わないといけないんですよね~?」とご質問をいただきました。
あながち間違いではありませんが
少し違ったため、可能な限り丁寧に説明して
お客様が思っているより消費税を払う時期が遅くなり喜んでいただきました。
個人事業をされている方の
「開業3年目から消費税」という認識についてお話します。
消費税は1年間の
収入(売上など)のうちの消費税額と
支出(仕入など)のうちの消費税額との差額を
国に納めます。
飲食業を営んでいるAさんを例に取ります。
Aさんの令和元年の成績
・売上1,100万円
・仕入330万円
だとしましょう。
売上には100万円の消費税があり、仕入には30万円の消費税があります。
この差額100万円-30万円の70万円が、Aさんが納めるべき消費税です。
70万円、、、多い、、、(´;ω;`)
ですが、消費税を払わないといけない人(納税義務者)と
払いう必要のない人(免税事業者)がいます。
Aさんが消費税を払わないといけない人か
払わなくてもいいのか、、、
どちらでしょうか?
♪~Thinking Time~♪
答えは、、、
令和元年の情報だけでは分かりませーん!!笑
大事なのは2年前の売上!!!
2年前の売上が1,000万円を超えていれば
消費税を払わなければいけません。
なので、平成29年のAさんの売上が
1,000万円以下であれば、Aさんは消費税を払う必要がなく、
1,000万円を超えていれば、
Aさんは令和元年に70万円を払うことになるのです。
払うべきかどうかをまず判定して、
その後に払うべき消費税を計算しなければなりません。
中々難しい(´・ω・`)
なので、もしAさんが平成29年に開業していたら
平成29年と平成30年の2年前は事業をしていないので売上は0円となり
開業して2年間は自動的に消費税を払わなくていいのです!
さらに、平成29年の売上が1,000万円以下だと、
令和元年も消費税が払う必要がありません。
昨年は、消費税の改正があり消費税への関心も高まっているかと思います。
「開業3年目から消費税」を払わなくてもいいかもしれません。
ちなみに上記の「売上」は、本来の意味とは異なります。
分かり易く説明するための表現であることをご了承ください。
(省略して説明している点も多々)
また、法人は、少し追加で計算が必要な場合がございますのでお気を付けください!
ご不明な点がございましたら
ぜひティームズへ!!!!
確定申告も近づいてまいりましたので
ぜひティームズへ!!!!!!
ご連絡お待ちしております!!
大ヒットアニメ「鬼滅の刃」の大正コソコソ噂話にちなんで、、、
ブログの最後に
令和コソコソ噂話
個人事業主の所得税の確定申告の期限は令和2年3月16日ですが
消費税の申告期限は令和2年3月31日と所得税より猶予があるそうですよ。
次回も宜しくお願い致します!!!!
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皆さんこんにちは!税理士法人ティームズの根塚です!
寒い日が続いておりますが、体調を崩されたりしていないでしょうか?
私は年明け早々に風邪で熱を出してダウンしてしまいました・・・。
事務所はこれから本格的な繁忙期に突入しますので、体調管理にはよりいっそう気を付けようと思います。
体調管理といえば、皆さん「セルフメディケーション税制」をご存知でしょうか?
1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、超えた額が所得から控除されて税金が還付・減額される「医療費控除」という制度をご存じの方は多いかと思います。
「セルフメディケーション税制」は、対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けていることで税金が還付・減額される制度です。
対象医薬品のスイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品として用いられた成分がOTC医薬品に転換(スイッチ)された医薬品のことで、一部のセルフメディケーション税制の対象医薬品については、その医薬品のパッケージに対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
対象の医薬品を購入した際のレシートには対象商品であることが記載されています。
レシートは捨てずに保存してくださいね。
この制度を活用するためには
・所得税、住民税を納めている。
・申告対象となる1年間に、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診のいずれかを受けている。
などの条件が必要となります。
また、セルフメディケーション制度は従来の医療費控除と併用することはできませんのでご注意下さい。
一定の条件があるとはいえ、セルフメディケーション制度は医療費控除に比べ受けやすい所得控除ではないでしょうか?
この制度はそもそも自分で自分の健康を管理すること(セルフケア)を国として推進しようとするものです。
皆さんも体調管理に加え、お得な「セルフメディケーション制度」を活用してくださいね!
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お邪魔します。
税理士法人ティームズの近藤です。
寒さが本格化していく中で、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
私は大阪でも和歌山に近い南の方に住んでおりますが、年に1回は雪で積もることが多いため
最近そわそわしております(+_+)
さて、本日の話題は「遺産分割」です。
ご存じの方も多いと思いますが…
「遺産分割」とは、人が亡くなった場合、相続が開始し、その時に亡くなった方
(被相続人)のすべての財産や債務を、残された家族の方(相続人)で分け合うこと
をいい、また、分け合うときに話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
また、「争続(そうぞく)」という言葉を聞かれたことはないでしょうか?
まさに「遺産分割協議」がまとまらず、もめる相続のことを指しています。
悲しいですが、実際多いみたいです。
ただし、相続税の申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」
(相続税法27条)です。つまり、亡くなった翌日から10か月以内です。
ところが、相続人間で遺産分割につき争いがあるような場合には、10か月
以内までに分割が完了せず、各相続人が現実に取得する財産を確定すること
ができない状態になります。
そのような場合に、取得財産を確定するまでは申告をすることができないとして
遺産分割がなされるまで申告期限を猶予することを認めたのでは、長期間に
わたって遺産分割を行わないことにより、相続税を免れるという結果を招くこ
ととなってしまいます(参考:平成5年3月29日神戸地裁判決)。
そこで、相続税の申告期限までに、遺産分割がされていない場合には、その分割が
されていない遺産について、民法の規定による相続分の割合(法定相続分)に従って
当該遺産を取得したものとして、相続税の課税価格及び税額を計算して、申告及び
相続税の納付をすることとされています(相続税法55条)。
(法定相続分については以下のサイトをご参考下さい)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
また、申告期限までに遺産分割が終了していない場合、相続税の優遇措置である
配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法19条の2)や
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法69条の4)
などが、受けることができないデメリットもあります。
(その場合であっても、申告期限から3年以内に分割がされたときには、
相続税の配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの一部の特例措置については
更正の請求の手続をすることにより適用を受けることができます。)
「遺産分割」は申告期限内で、円満に終えたいものですね。
不安に思われた方、いつでも弊社にご相談下さい。
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皆さま、はじめまして!
中川と申します。
この度、ブログデビューになりました!
これからよろしくお願いいたします!
そろそろ確定申告の時期がやってまいります。
すでに税理士に依頼しているという方もいらっしゃると思いますが、
自分で確定申告をなさる方は、スマートフォンで確定申告という制度があるのをご存知でしょうか?
昨年までは、
・複数の会社からの収入がある(源泉徴収票が2枚以上ある)
・公的年金など雑所得のある
などのいくつかの条件があてはまる方々は、スマートフォンでの確定申告はできませんでした。
が、令和元年度分の申告は、すべての所得控除申請が可能になります。
昨年はできなかった複数の会社からの収入がある方や、雑所得がある方でも
スマートフォンでの申告が可能になるということです。
スマートフォンで電子申告は
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードが読取り可能なスマートフォン
もしくは
・ID、パスワード方式の届出完了通知に記載された ID、パスワード
のいずれかで行うことが可能です。
令和元年分の確定申告書の提出期間は、2020年2月17日(月)~2020年3月16日(月)です。
マイナンバーカードをお持ちでない場合の申請やマイナンバーカードを作成しなくても
ID、パスワードなどの申請など、どちらの方法を選択しても手間がかかりますし、
自分で申告はちょっと不安という方は、税理士法人ティームズまでご相談頂ければと思います。
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~BGM♪(正月っぽいメロディ)
太田「さぁ、やってまいりました!
新年1発目のティームズブログラジオ!
略してTBRでございます!」
西「リスナーの皆さま
本年もよろしくおねがいします~」
太田「今回は前記事で北井代表から
2019年の家族忘年会・従業員忘年会の記事を任されましたので
忘年会の様子をご覧頂こうかと思います!」
西「どちらも他の事務所では
再現できないクオリティでしたね!」
太田「まずは家族忘年会の写真をご覧ください!
弊社イベント委員会によるイベントです!」
西「これはチーム戦で行った連想ゲームですね!」
太田「例えば『学校行事』というお題から連想して、
『運動会』や『文化祭』など連想したものがチーム内の人と
一致した分だけ点数が高くなるゲームでしたね!」
西「皆と違う連想をしてしまうと
物凄くヤジが飛んできてましたね(笑)」
↑賞金をもらった中西さんがひょっこり
↑全員でパシャリ
太田「次は従業員忘年会の様子を見てみましょうか!」
西「従業員忘年会は恒例の
北井代表・友松事務長・中西さん
3人の企画によるイベントでしたね~!」
太田「去年同様、
アダルトチーム
ミドルチーム
ヤングチーム
に分かれてのゲームでしたね!」
西「これはティームズのロゴ書けるか勝負ですね…
各チーム、酷い有様ですね…(笑)」
↑箱の中身は何だろなゲーム
(か…カマキリ!?)
太田「そしてスペシャルゲスト…
ニシオネーター登場は盛り上がりましたね!」
西「弊社の西尾さんと似てますけど、
全くの別人らしいですね~!」
太田「あと、もう一人ゲストが来ましたね!」
西「ニッシ・オー・アパチャイさん!」
太田「西尾さんと似てますが、
全くの無関係らしいですね!」
西「その他にも載せきれないイベントで終始盛り上がりましたね!
あとは写真を見て頂きましょう!」
↑ブログ大賞を受賞するアパチャイ
↓2019年下半期優勝ブログ
↑TBRの2人とアパチャイ
↑アパチャイと愉快な仲間たち
太田「非常に楽しい忘年会でした!
イベント企画して頂いた方々、アパチャイさんには感謝ですね!」
西「それではこのへんで終わりましょう!
そろそろ確定申告の時期ですので
不安な方は是非ティームズへご連絡ください!」
太田「ではまた次回!」
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みなさま、新年あけましておめでとうございます!
年末年始の不摂生により確実に増量傾向にある、税理士法人ティームズ代表の北井です。
一体ティームズ社員全員で合計何キロ増量するのか、検証してみたいものです・・・
2019年の締めくくりとして、弊社では忘年会を「家族忘年会」と「スタッフのみの忘年会」の2回行うことにしています。
家族忘年会は、弊社自慢のイベント企画委員会のメンバーが渾身の企画で盛り上げてくれました。
本当に頭が下がります。
また、スタッフのみの忘年会では、弊社執行部の北井・中西・友松+α?が余興等を企画しました。
ひじょーに手前味噌ながら、上記2つの忘年会は関西の会計事務所忘年会の中でも指折りの盛り上がりだったと自負しております。
その時の様子は、次のブロガーに任せます。
さて、今年2020年はオリンピックイヤーでもあり、特別感を抱いている方も多いのではないでしょうか。
税理士法人ティームズでは2020年の目標として、次の内容を掲げます。
1.労働環境の更なる改善
弊社は決してブラック企業ではなく、かなりホワイトな方だと思いますが、まだまだ改善の余地があると考えてます。
そのために、社員の声に耳を傾けます。
ずーーっと先の将来、社員が自分の人生を回想する時、「ティームズで働けて良かった~」と思ってもらえたら最高です。
2.顧問先様の満足度アップ
弊社スタッフは、ホスピタリティのある対応で顧問先様と接しているので、よく感謝のお言葉を頂くことがあります。
もちろん、お叱りの言葉を頂くこともあり、そこは即改善できるよう光速対応します。
少しでも感謝のお言葉を多くし、お叱りのお言葉を少なくするよう、よくよく考えて行動します。
ずーーっと先の将来、顧問先様がご自分の人生を回想する時、「ティームズが顧問で良かった~」と思って頂けたら、こんなに嬉しいことはないです。
3.事務室の拡大(所長室の縮小)
有り難いことに、年々顧問先様増加に伴い、ティームズ社員も増えております。
そこで、事務室机の島を増やすべく、事務室の拡大工事を行う予定です。
そのために、所長室が縮小するのはやむを得ません。
可能な限り働きやすいようにレイアウトするのが目標です。
今年も、社員とその家族を大切にし、顧問先様には最高のサービスを提供するというスタンスは変わりません。
毎年同じで、見方によっては愚直に思えるかもしれませんが、ティームズはこのスタンスでずっと急成長急拡大しています。
2020年も、税理士法人ティームズは基本スタンスを大切にしつつ、必ず成長していきます。
ティームズと関わる全ての方々、今年も税理士法人ティームズをどうぞよろしくお願い申し上げます。
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