こんにちは!
税理士法人ティームズの馬場です。
先週末はパラリンピックの閉会式がありましたね。
オリンピック、パラリンピックも終わり夏の終わりを感じます。
オリンピックでは日本は58個、パラリンピックでは51個のメダルを獲得したようです。
選手の皆様、感動をありがとうございました!
さて、今回はオリンピック・パラリンピックの選手にまつわるお金のお話をしたいと思います。
オリンピック・パラリンピックのメダリストに対して報奨金が支払われることはご存知でしょうか。
オリンピックのメダリストであれば、JOC(日本オリンピック委員会)より
金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が、
パラリンピックのメダリストであれば、JPSA(日本障がい者スポーツ協会)より
金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が支払われます。
この報奨金には所得税は課されるのでしょうか。
通常スポーツ選手が大会等で得た賞金は一時所得に該当し、所得税が課されます。
しかしメダリストがJOC・JPSAから受け取る報奨金は所得税の非課税対象に該当し、
税金が課されないことになっています。
現在では非課税とされているのですが、もともとは課税対象でした。
非課税になるきっかけとなったのが、平成4年に行われたバルセロナオリンピックです。
このオリンピックで当時中学2年生だった石崎恭子選手が水泳の平泳ぎで金メダルを獲得しました。
その際に受け取った報奨金が一時所得と判断され課税対象になったのですが、
国民から「それはかわいそうだ」という声が多々あがったそうです。
その結果、平成6年の税制改正でJOCからオリンピックメダリストへの報奨金は非課税となりました。
ちなみにJPSAからパラリンピックメダリストへの報奨金も平成21年の税制改正で非課税となっています。
オリンピック・パラリンピックの報奨金は我々にはあまり関係のないことですが、
このような税制改正は毎年行われています。
皆さん注意してくださいね 💡
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こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。
私は野球観戦が趣味で、ひいきのチームが僅差の首位であることに日々やきもきしています。
というわけで今回は野球についてのお話になります。
先日中田翔選手が日本ハムファイターズから読売ジャイアンツに無償トレードにて移籍しました。
年俸の支払はどうなるのでしょうか。
野球協約には以下の通りあります。
第87条 (参稼期間と参稼報酬)
1 球団は選手に対し、稼働期間中の参稼報酬を支払う。統一契約書に表示される参稼報酬の対象となる期間は、毎年2月1日から11月30日までの10か月間とする。
2 参稼報酬の支払い期間、支払い方法、支払い期日は、当事者たる球団と選手との間において約定され、統一契約書に表示されなければならない。
3 統一契約書に表示される参稼報酬は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。
つまり球団と選手の契約次第ということですが、基本的に所属前球団と所属後球団とで日割り計算なされるものであるとのことです。
今回のトレードも旧年俸を引き継ぐとの報道がありました。年俸が推定額の3億4千万円であるならば、8/20から新球団に所属しているため、3億4千万×103/303で1億1千5百万円程(およそ1/3)が読売ジャイアンツの支払額になる、ということになりそうです。
年俸に限らず、プロ野球選手に支払う報酬・料金には源泉徴収がなされます。源泉徴収前の金額および車や賞品の類が収入として計上される額です。それに対し必要経費を差し引いた額が所得となり、所得から様々な控除を差し引いた額に税率をかけた結果が源泉徴収額より少ない場合は還付、すなわち税金が返ってくることとなります。
試合に専念しなくてはならない選手の方々が必要経費や控除について時間と手間を取られるのは合理的ではないと思います。お悩みの方がいらっしゃいましたら是非税理士法人ティームズまでご相談ください。
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皆さん、こんにちは。
税理士法人ティームズ 正部です。
パラリンピック開催されましたね!
日本はすでに6個のメダル獲得していますね(^^)/
引き続き、選手たちが競技でご活躍されますこと心よりお祈り申し上げます。
さて、今回のブログは‥‥
緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しの支援が目的の
月次支援金(続)について紹介したいと思います!
以前、馬場ブログでも紹介しています内容の続編となります。
馬場ブログhttps://teams-tax.com/blog/archives/7887/
対象月(7月~9月分)が追加されています!
※給付額上限、給付対象については変更ございません。
(給付額上限:法人20万円/月、個人10万円/月)
【申請期間】
7月分: 2021年8月1日~9月30日
8月分: 2021年9月1日~10月31日
9月分: 2021年10月1日~11月30日 ※NEW!!
過去に一時支援金や月次支援金(4・5・6月分)を申請したことがある場合は、
申請提出書類は簡略化されていますが、まだ一度も申請されていない方は、
※申請する前に「登録確認機関での事前確認」が必要です。
この「登録確認機関での事前確認」受けられるのは申請期限の数日前までとなっておりますので、ご注意ください…(>_<)
※各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付を行ってください。
7月分: 2021年9月27日(月)
8月分: 2021年10月26日(火)
9月分: 2021年11月25日(木)
月次支援金の続編情報はこんなところです♪
1日でも早く、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束することを願っております。<(_ _)>
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こんにちは、西田です!😄
気付けばもう8月も終わりですね…
学生だったころを少し思い出して時が経つのが早く感じるようになったなと実感しています。
さて、もう後約3ヶ月で今年も終わりということで少し気が早いかもしれませんが来年度より施行の電子帳簿保存法の改正についてお話しようと思います。
どのようなものかざっくり言いますと、
メール等の電子取引を紙の資料と同期間保存しましょう、と義務化され、
その代わりに電子帳簿を保存するための要件を緩和しますよ、といったものです。
この電子での取引にはメールの他にも例えば従業員さんがネットで消耗品などを立て替え購入した場合や、ペーパーレスFAXという受信した資料を紙で印刷せずに保存するものも対象になります。
次に電子帳簿保存の要件の緩和についてですが、例えば契約書や領収書、請求書等の現在は原則紙で保存しなければいけない書類をスキャナ保存できるもので、
従前は厳しい要件だったのですが下記の3つの要件と、4つの要件のいずれかの計4項目を満たせば税務署長への申請が不要で導入可能になりました。
【必須要件】
〇概要書やマニュアル等の関係書類の備え付け(関係書類の備え付け)
〇ディスプレイやプリンタで速やかに確認可能であること(見読性の確保)
〇取引の日付、金額、相手先の3つの項目で検索可能であること(検索性の確保)
【いずれか1つ(真実性の確保)】
・タイムスタンプ付与済みのデータで受取
・取引データ受取後に2か月以内にタイムスタンプを付与する
・取引データの訂正や削除等の不正が不可、もしくは履歴の残るシステムで保存する
・取引データ訂正や削除の防止に関する事務処理の規定を備え付けて運用する
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。
2023年10月より、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が施工となり、ビジネスでのデジタル化がどんどん進んでいきそうですね。
デジタル化にいち早く順応出来るよう頑張りたいと思います💪
お盆の連休も家でポップコーンを食べながら映画を観たりと、かなりのインドア生活が続き、健康が気になってきました。
食べる量は以前のままなので、試しに某リングの運動器具をしているのですがちょくちょくサボってしまっています。(笑)
部活動をしていた頃はかなりトレーニングしていたのですが、その頃までとはいかなくとも今年残りの目標として少し本腰を入れて頑張ることにします。
皆様も適度な運動をしてお体ご自愛下さい😊
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お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
オリンピックも終わり、ようやく寝不足から開放された今日このごろでございます。
(特に侍ジャパン、ソフトボール、男子サッカーに熱中してました)
これからは、高校野球の時期ですね\(^o^)/
さて、今回のお題は「違法収入」です。
では、例題を出させていただきます。
貸金業のA君は、B君に対し、令和☓1年1月1日に100万円を貸しました。
返済期限は1年後です。
利率は年30%です。(ちなみに、利息制限法では元本が100万円以上の場合、利率は年15%が上限です。利息制限法第1条3項)
B君は令和☓1年12月31日に、A君に130万円支払いました。(利息30万円のうち15万円は違法収入です)
これから、A君が行う令和☓1年度の確定申告における事業所得の収入金額は30万円でしょうか?
それとも、利息制限法の上限である15万円でしょうか?
正解は…
30万円となります。
つまり、違法収入も申告対象ということなんですね。
違法収入も含む理由は、日本の所得税の収入の考え方が、人が収入等の形で新たに得た経済的利益のすべてとし、この考え方によると、収入がどうやって得られたのか、それは反復継続的に得られるのか、などということは、所得の範囲を決定する要素ではないことになります。(この考え方を「包括的所得概念」といいます)
つまり、適法でも違法でも得た収入は所得税の計算対象となるということなんですね。
この「包括的所得概念」を採用している理由は、課税の公平と考えられています。
所得税は、「所得額」という要素を手がかりにして税負担を納税者の間に「公平に」分担させることを最大の目的としています。
所得による税負担はいくらになるかは、様々な考慮要素がありますが、少なくとも、所得税額を決める手続きの出発点には人が得たプラスの価値を全部含めておくのが「公平」という感覚に最も近いと考えられているからなんですね。
また、収入の条文である所得税法36条1項では「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」
と難しい文章が書かれておりますが、「収入すべき金額」という文言に適法か違法かの文言は存在しないんですね。
最後にそもそも論ですが…
違法行為はご法度ですのであしからず。
参考文献:『スタンダート所得税法第2版補正版 佐藤英明(2018)弘文堂』
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皆さん、こんにちは!
いつもお久しぶりな気がします、
税理士法人ティームズ 太田です。
暑いですね!夏も真っ只中です!
また、東京オリンピックもいよいよラストスパートです!
選手たちには頑張ってほしいですね!
(そして我々、税理士業界もそろそろ税理士試験が始まります…。おかげさまで夏はあまり楽しめません…。)太田 心の声
さて今回のブログは、色々種類のある「会社」、
その中の「合同会社」について書きたいと思います。
合同会社は、2006年の会社法の改正に応じて、
新たに設立できるようになった会社形態です。
有名な会社だとApple Japanや西友も実は合同会社なんですよ。
会社設立で株式会社か合同会社か迷われている方も多いと思います。
合同会社のメリット・デメリットをまとめましたので、ご確認ください!
合同会社を設立する上での代表的なメリットとしてよく挙げられるのは…
①設立費用が安い
→設立費用が半分以下で済む場合もあります。
②出資者全員が有限責任社員である
→出資の範囲で有限責任を負えば済みます。
ざっくり説明しますと、会社が潰れたときに出資したお金は消えてしまうが、
それ以上は責任を負わないということです。
無限責任は個人財産を持ち出してでも弁済しなければなりません。
③税制的には株式会社と同じ
→株式会社と同じ税制が適用されます。
④役員任期の更新不要
→株式会社は、取締役と監査役の任期は決められており、延ばすには定款に記す必要があります。
一方で合同会社は役員の任期が設ける必要がありません。
役員改選でかかる手間と費用を削減することができます。
ちなみに役員任期の登記懈怠が発生すると過料が発生する可能性があります。
※懈怠…けたい
・刑事罰ではないため、前科はつきません。
・社長個人に課せられるものですので、会社経費で落とせません。
法人で負担すると役員賞与扱いで源泉徴収の対象です。
・代表取締役が複数いる場合には、複数の代表取締役が過料に処せられます。
・代表取締役就任前に発生した登記申請義務違反についても、新代表取締役は就任の時から登記義務を負い、就任後遅滞なく登記申請をしない限り、遅滞の責めを免れません。
(大阪高裁決定S37.5.23)
怖いですよねぇ…。
ですが税理士法人ティームズでは役員任期についても備忘サポートさせて頂いておりますのでご安心ください!
対して、デメリットとしてよく挙げられるのは…
①株式会社よりは知名度が低い
→最近ではかなりメジャーになってきた印象ではありますので、
さほどデメリットにはならないかもしれません。
ですが、やはり「株式会社」が確立したブランドには及ばないのも事実です。
②社員の対立
→株式会社と異なり合同会社は出資比率に関係なく、一人一票全員に同じ議決権を与えれれるため、社員同士で意見の対立が起こる可能性がある、ということです。
上記を考慮して法人の形態を考えましょう!
私個人としては、スタートアップや小規模の事業なら株式会社より、
合同会社が向いていると思いますね。
税理士法人ティームズでは会社設立も支援しております。
設立を迷われている方など、お気軽にご相談ください!
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みなさん、こんにちは!
ひょっとして感染したかも?って感じたら、すぐにPCR検査を受けてしまう、税理士法人ティームズの北井です。
3回とも「陰性」でした。
私が相続税を取り扱う税理士として活動している上で、夫婦間のコミュニケーションて本当に大事だな、と感じることがあります。今回書くのは、相続税の税務調査で発覚する、配偶者の「へそくり」に関してです。
ある調査によれば、「へそくりをしている」と回答したのは約2割にとどまるものの、既婚女性では約4割が「へそくりをしている」と回答。やはり奥様の方が多いのか!という感じです。
また、へそくりの額について、東京と大阪に違いがあるのが面白いんです。夫に関して言えば、東京は280万円、大阪は162万円で関東の方が随分と多いのです。物価も違いますしね。
しかし妻の方は、東京は350万円に対し、大阪は、な、なんと!490万円!! 東京を大きく上回っています。関西のおばちゃんはたくましいと言われる所以ですね。
へそくりたるもの、配偶者には内緒だから、へそくりと呼ばれます。当たり前ですが、配偶者に知られてしまったら、ただのその人の財産であり、へそくりではなくなってしまいますから。
ただ、税理士の立場として、このへそくりを問題視せずにいられません。
先日に行われた相続税の税務調査で、調査官が指摘した点はこうです。
調査官「申告された預金以外にも、ご主人の預金が〇〇銀行に1,000万円以上あります」
妻「え!〇〇銀行に口座を持っているなんて聞いたことない!」
こんなやり取りが繰り広げられ、結局は申告額が少なかった罰金として、過少申告加算税と延滞税が課せられ、余計な税金を納めることになったばかりでなく、夫婦間のコミュニケーション不足を露呈し恥ずかしい思いをする結果となったのです。
へそくりをするのを咎める訳ではないのです。しかし相続発生後に恥ずかしい思いをしないために配偶者には金額までは教えず、〇〇銀行の△△支店にへそくりがあるかも?という情報くらいは教えておいた方が良いのかもしれませんね。
ちなみに私もへそくりがありますが、妻には全くその存在を打ち明けておりませんし、妻から打ち明けられたこともありません……。
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オリンピックも始まった様で、夏真っ盛りですね。
セミの声がふと止んでいた時は「もしや暑さでセミも参ったのでは?」 と心配になる税理士法人ティームズ 友松です。
7月は2021(令和3)年の路線価が発表されました。
全国平均では前年を0.5%下回り、6年ぶりに下落することとなりました。
やはり新型コロナウイルスの影響により商業地を中心に全国的に下落しました。
大阪府も7年連続で上昇していましたが下落、近畿地方の下落率は高かったです。
(奈良市で-12.5%、神戸市の-9.7%、大阪市の-8.5%)
大阪で1番下落率が高かったのは大阪府の心斎橋筋で-26.4%、インバウンド需要で地価が上がっていた所を直撃ですね。
そんな中、最低賃金引き上げ決定のニュースが・・・
7/14に中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関だそうです)で2021年度の最低賃金は全国平均28円を目安に引き上げ、時給930円とすると決めたそうです。
おそらく大阪では上記決定により最低賃金は964円→992円となる見込みです。
第2次安倍政権は年3%の引き上げ目標を掲げており、実際に2016~19年度は約3%ずつ引き上げていました。
しかしコロナウイルスの影響も鑑み2020年度は目安が示されませんでした。
私個人もさすがに2021年度も据え置くことだろうと思っていたのですが、驚きの決定となりました。
日本商工会議所など中小企業3団体は「極めて残念であり、到底納得できない。多くの経営者の心が折れ、 雇用に深刻な影響が出ることを強く懸念する」とコメントしています。
コロナ禍においても踏ん張っている、日本の基盤を支える中小企業・事業者を是非とも応援する政策も実現して欲しいものです。
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皆様こんにちは!!
今朝の雷雨に起こされ、若干寝不足気味な税理士法人ティームズ藤井です!!
今回は「大阪府雇用促進支援金」について書きたいと思います!
◆大阪府雇用促進支援金とは◆
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の情勢が悪化している状況において、失業者の早期の就職につなげていくため、新たに求職者を雇い入れ、3ヶ月間継続雇用した事業主の皆様に支給する支援金となります。
ざっくり言うと・・・
“新たに人材を採用した事業者にお金を出しますよ” という支援金です!
◆支給額◆
正規雇用労働者1人につき25万円
非正規雇用労働者1人につき12.5万円
◆主な流れ◆
STEP1. 求人掲載
大阪府緊急雇用対策特設ホームページ「にてあう」に掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に求人を掲載
STEP2. 採用 雇入れ開始
①上記求人を通じて、令和2年4月1日以降に失業状態になった大阪府内に住所がある求職者を令和2年10月1日から令和3年11月30日の間に雇用(雇用保険加入が必要です)
②雇用後すみやかに、「支援金申請フォーム」から、申請者情報・被雇用者情報等を登録(登録用URLが届きます)
STEP3. 3ヶ月の継続雇用
①登録用URLより「雇用保険被保険者番号」と「3ヶ月継続雇用の状況」を入力し、登録
②登録した内容(様式1~3)を印刷の上、日付等の必要事項を記載し、下記の添付書類を揃えて「大阪府雇用促進支援金事務局」に郵送もしくは持参
◆申請に必要な添付書類◆
①履歴書
②雇い入れ後3ヶ月分の給与明細
③労働契約期間がわかる書類
④雇用保険恵の加入がわかる書類
⑤支援金の振込先口座の通帳等
その他、詳細の要件等は下記URLよりご確認頂けます!
https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html
人材を探し中の事業者様、是非ご活用下さい!!
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最近、蒸し暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
急な暑さで体力を奪われている税理士法人ティームズ西尾です。
世の中は相変わらずコロナで楽しみが無い毎日ですね((+_+))
ワクチン接種が進み、普通に生活できる世の中になってほしいものです。
さて、今回は表題の通り、相続登記についてのお話です。
相続登記とは!?
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している人がお亡くなりになったときに、その方(お亡くなりになった方のことを法律上「被相続人」といいます。以下、被相続人)の不動産の名義をその不動産を相続した人の名義に変更する手続きをいいます。
相続登記の義務化
(1)相続登記をしなくても許される現状
現状、相続登記は法律上義務付けられていません。そのため相続が発生しても相続登記をせず、それを繰り返すことでいつの間にか所有者が分からなくなった、という所有者不明の不動産が発生したことで次の弊害が生じ、社会問題化しています。
「誰の家かわからない~」、「お化け屋敷みたい((+_+))」と先日もニュースで取り上げられていました。
①不動産の管理が放置され、環境が悪化
②不動産の売買取引において所有者を特定するために時間と費用が必要
③固定資産税の適正な課税ができない
(2)多方面での改正
上記③は、すでに令和2年度税制改正により、固定資産税は「所有者」に対して課税することとなり、この「所有者」である登記名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして、固定資産税が課されることになりました。
相続登記の申請者と期限とペナルティ
(1)申請者と期限
申請者:不動産を相続*により取得した者(原則)
期限:相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内
(※)相続人に対する遺贈も含む。
(2)ペナルティ
正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます。
なお、相続登記の義務化と同時に、手続きを簡易にできる「相続人申告登記(仮称)」や、不動産の登記情報を登記官が証明することで被相続人名義の不動産が容易に把握できる「所有不動産記録証明制度(仮称)」の新設が予定されています。
「正当な理由」については主観的要素が強く、主張したところで罰金を免れるのは難しいので期限までに余裕を持って進めていきたいですね。
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.02.02
2023.01.23
2023.01.16
2023.01.12
2023.01.04
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24