2022年1月 電子帳簿保存法改正!!

 

こんにちは、西田です!😄

気付けばもう8月も終わりですね…

学生だったころを少し思い出して時が経つのが早く感じるようになったなと実感しています。

 

 

さて、もう後約3ヶ月で今年も終わりということで少し気が早いかもしれませんが来年度より施行の電子帳簿保存法の改正についてお話しようと思います。

どのようなものかざっくり言いますと、

メール等の電子取引を紙の資料と同期間保存しましょう、と義務化され、

その代わりに電子帳簿を保存するための要件を緩和しますよ、といったものです。

この電子での取引にはメールの他にも例えば従業員さんがネットで消耗品などを立て替え購入した場合や、ペーパーレスFAXという受信した資料を紙で印刷せずに保存するものも対象になります。

 

次に電子帳簿保存の要件の緩和についてですが、例えば契約書や領収書、請求書等の現在は原則紙で保存しなければいけない書類をスキャナ保存できるもので、
従前は厳しい要件だったのですが下記の3つの要件と、4つの要件のいずれかの計4項目を満たせば税務署長への申請が不要で導入可能になりました。

 

必須要件】
〇概要書やマニュアル等の関係書類の備え付け(関係書類の備え付け)
〇ディスプレイやプリンタで速やかに確認可能であること(見読性の確保)
取引の日付金額相手先の3つの項目で検索可能であること(検索性の確保)

 

いずれか1つ(真実性の確保)】
・タイムスタンプ付与済みのデータで受取
・取引データ受取後に2か月以内にタイムスタンプを付与する
・取引データの訂正や削除等の不正が不可、もしくは履歴の残るシステムで保存する
・取引データ訂正や削除の防止に関する事務処理の規定を備え付けて運用する

 

詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

 

2023年10月より、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が施工となり、ビジネスでのデジタル化がどんどん進んでいきそうですね。

デジタル化にいち早く順応出来るよう頑張りたいと思います💪

 

 

お盆の連休も家でポップコーンを食べながら映画を観たりと、かなりのインドア生活が続き、健康が気になってきました。

食べる量は以前のままなので、試しに某リングの運動器具をしているのですがちょくちょくサボってしまっています。(笑)

部活動をしていた頃はかなりトレーニングしていたのですが、その頃までとはいかなくとも今年残りの目標として少し本腰を入れて頑張ることにします。

皆様も適度な運動をしてお体ご自愛下さい😊

 

 

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違法収入

お邪魔します!

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

オリンピックも終わり、ようやく寝不足から開放された今日このごろでございます。

 

 

 

(特に侍ジャパン、ソフトボール、男子サッカーに熱中してました)

 

 

 

これからは、高校野球の時期ですね\(^o^)/

 

 

 

 

 

 

さて、今回のお題は「違法収入」です。

 

 

 

では、例題を出させていただきます。

 

 

 

 

貸金業のA君は、B君に対し、令和☓1年1月1日に100万円を貸しました。

 

返済期限は1年後です。

 

利率は年30%です。(ちなみに、利息制限法では元本が100万円以上の場合、利率は年15%が上限です。利息制限法第1条3項)

 

 

 

B君は令和☓1年12月31日に、A君に130万円支払いました。(利息30万円のうち15万円は違法収入です)

 

 

 

これから、A君が行う令和☓1年度の確定申告における事業所得の収入金額は30万円でしょうか?

 

 

 

それとも、利息制限法の上限である15万円でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

正解は…

 

 

 

 

 

30万円となります。

 

 

 

つまり、違法収入も申告対象ということなんですね。

 

 

 

 

 

違法収入も含む理由は、日本の所得税の収入の考え方が、人が収入等の形で新たに得た経済的利益のすべてとし、この考え方によると、収入がどうやって得られたのか、それは反復継続的に得られるのか、などということは、所得の範囲を決定する要素ではないことになります。(この考え方を「包括的所得概念」といいます)

 

 

 

つまり、適法でも違法でも得た収入は所得税の計算対象となるということなんですね。

 

 

 

 

 

この「包括的所得概念」を採用している理由は、課税の公平と考えられています。

 

 

 

所得税は、「所得額」という要素を手がかりにして税負担を納税者の間に「公平に」分担させることを最大の目的としています。

 

 

 

所得による税負担はいくらになるかは、様々な考慮要素がありますが、少なくとも、所得税額を決める手続きの出発点には人が得たプラスの価値を全部含めておくのが「公平」という感覚に最も近いと考えられているからなんですね。

 

 

 

 

 

また、収入の条文である所得税法36条1項では「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」

 

 

 

と難しい文章が書かれておりますが、「収入すべき金額」という文言に適法か違法かの文言は存在しないんですね。

 

 

 

 

 

 

 

最後にそもそも論ですが…

 

 

 

違法行為はご法度ですのであしからず。

 

 

 

参考文献:『スタンダート所得税法第2版補正版 佐藤英明(2018)弘文堂』

 

 

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合同会社ってどうなん?

皆さん、こんにちは!

 

 

 

 

 

 

 

いつもお久しぶりな気がします、

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

暑いですね!夏も真っ只中です!

また、東京オリンピックもいよいよラストスパートです!

選手たちには頑張ってほしいですね!

(そして我々、税理士業界もそろそろ税理士試験が始まります…。おかげさまで夏はあまり楽しめません…。)太田 心の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回のブログは、色々種類のある「会社」、

その中の「合同会社」について書きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社は、2006年の会社法の改正に応じて、

新たに設立できるようになった会社形態です。

有名な会社だとApple Japan西友も実は合同会社なんですよ。

 

 

 

 

 

会社設立で株式会社か合同会社か迷われている方も多いと思います。

合同会社のメリット・デメリットをまとめましたので、ご確認ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社を設立する上での代表的なメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①設立費用が安い

→設立費用が半分以下で済む場合もあります。

 

 

 

 

②出資者全員が有限責任社員である

→出資の範囲で有限責任を負えば済みます。

ざっくり説明しますと、会社が潰れたときに出資したお金は消えてしまうが、

それ以上は責任を負わないということです。

無限責任は個人財産を持ち出してでも弁済しなければなりません。

 

 

 

③税制的には株式会社と同じ

→株式会社と同じ税制が適用されます。

 

 

 

④役員任期の更新不要

→株式会社は、取締役と監査役の任期は決められており、延ばすには定款に記す必要があります。

一方で合同会社は役員の任期が設ける必要がありません。

役員改選でかかる手間と費用を削減することができます。

 

 

ちなみに役員任期の登記懈怠が発生すると過料が発生する可能性があります。

※懈怠…けたい

・刑事罰ではないため、前科はつきません。

・社長個人に課せられるものですので、会社経費で落とせません。

 法人で負担すると役員賞与扱いで源泉徴収の対象です。

・代表取締役が複数いる場合には、複数の代表取締役が過料に処せられます。

・代表取締役就任前に発生した登記申請義務違反についても、新代表取締役は就任の時から登記義務を負い、就任後遅滞なく登記申請をしない限り、遅滞の責めを免れません。

(大阪高裁決定S37.5.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怖いですよねぇ…。

ですが税理士法人ティームズでは役員任期についても備忘サポートさせて頂いておりますのでご安心ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

対して、デメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①株式会社よりは知名度が低い

→最近ではかなりメジャーになってきた印象ではありますので、

さほどデメリットにはならないかもしれません。

ですが、やはり「株式会社」が確立したブランドには及ばないのも事実です。

 

 

 

②社員の対立

→株式会社と異なり合同会社は出資比率に関係なく、一人一票全員に同じ議決権を与えれれるため、社員同士で意見の対立が起こる可能性がある、ということです。

 

 

 

 

 

 

 

上記を考慮して法人の形態を考えましょう!

私個人としては、スタートアップや小規模の事業なら株式会社より、

合同会社が向いていると思いますね。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは会社設立も支援しております。

設立を迷われている方など、お気軽にご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

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へそくり事情

みなさん、こんにちは!

 

ひょっとして感染したかも?って感じたら、すぐにPCR検査を受けてしまう、税理士法人ティームズの北井です。

3回とも「陰性」でした。

 

私が相続税を取り扱う税理士として活動している上で、夫婦間のコミュニケーションて本当に大事だな、と感じることがあります。今回書くのは、相続税の税務調査で発覚する、配偶者の「へそくり」に関してです。

 

 

 
 
 
 

 ある調査によれば、「へそくりをしている」と回答したのは約2割にとどまるものの、既婚女性では約4割が「へそくりをしている」と回答。やはり奥様の方が多いのか!という感じです。

 

 

 また、へそくりの額について、東京と大阪に違いがあるのが面白いんです。夫に関して言えば、東京は280万円、大阪は162万円で関東の方が随分と多いのです。物価も違いますしね。
しかし妻の方は、東京は350万円に対し、大阪は、な、なんと!490万円!! 東京を大きく上回っています。関西のおばちゃんはたくましいと言われる所以ですね。

 

へそくりたるもの、配偶者には内緒だから、へそくりと呼ばれます。当たり前ですが、配偶者に知られてしまったら、ただのその人の財産であり、へそくりではなくなってしまいますから。

 

 ただ、税理士の立場として、このへそくりを問題視せずにいられません。
 先日に行われた相続税の税務調査で、調査官が指摘した点はこうです。

 

調査官「申告された預金以外にも、ご主人の預金が〇〇銀行に1,000万円以上あります」

 

妻「え!〇〇銀行に口座を持っているなんて聞いたことない!」

 

 

 こんなやり取りが繰り広げられ、結局は申告額が少なかった罰金として、過少申告加算税と延滞税が課せられ、余計な税金を納めることになったばかりでなく、夫婦間のコミュニケーション不足を露呈し恥ずかしい思いをする結果となったのです。

 

 へそくりをするのを咎める訳ではないのです。しかし相続発生後に恥ずかしい思いをしないために配偶者には金額までは教えず、〇〇銀行の△△支店にへそくりがあるかも?という情報くらいは教えておいた方が良いのかもしれませんね。

 

 

 ちなみに私もへそくりがありますが、妻には全くその存在を打ち明けておりませんし、妻から打ち明けられたこともありません……。

 

 

 

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路線価下落、最低賃金増額

オリンピックも始まった様で、夏真っ盛りですね。

セミの声がふと止んでいた時は「もしや暑さでセミも参ったのでは?」 と心配になる税理士法人ティームズ 友松です。

 

 

 

 

7月は2021(令和3)年の路線価が発表されました。

全国平均では前年を0.5%下回り、6年ぶりに下落することとなりました。

 

 

やはり新型コロナウイルスの影響により商業地を中心に全国的に下落しました。

大阪府も7年連続で上昇していましたが下落、近畿地方の下落率は高かったです。

(奈良市で-12.5%、神戸市の-9.7%、大阪市の-8.5%)

 

大阪で1番下落率が高かったのは大阪府の心斎橋筋で-26.4%、インバウンド需要で地価が上がっていた所を直撃ですね。

 

 

 

そんな中、最低賃金引き上げ決定のニュースが・・・

 

 

7/14に中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関だそうです)で2021年度の最低賃金は全国平均28円を目安に引き上げ、時給930円とすると決めたそうです。

おそらく大阪では上記決定により最低賃金は964円→992円となる見込みです。

第2次安倍政権は年3%の引き上げ目標を掲げており、実際に2016~19年度は約3%ずつ引き上げていました。

しかしコロナウイルスの影響も鑑み2020年度は目安が示されませんでした。

私個人もさすがに2021年度も据え置くことだろうと思っていたのですが、驚きの決定となりました。

 

 

日本商工会議所など中小企業3団体は「極めて残念であり、到底納得できない。多くの経営者の心が折れ、 雇用に深刻な影響が出ることを強く懸念する」とコメントしています。

 

コロナ禍においても踏ん張っている、日本の基盤を支える中小企業・事業者を是非とも応援する政策も実現して欲しいものです。

 

 

 

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大阪府雇用促進支援金

皆様こんにちは!!

 

今朝の雷雨に起こされ、若干寝不足気味な税理士法人ティームズ藤井です!!

 

今回は「大阪府雇用促進支援金」について書きたいと思います!

 

◆大阪府雇用促進支援金とは◆

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の情勢が悪化している状況において、失業者の早期の就職につなげていくため、新たに求職者を雇い入れ、3ヶ月間継続雇用した事業主の皆様に支給する支援金となります。

 

ざっくり言うと・・・

“新たに人材を採用した事業者にお金を出しますよ” という支援金です!

 

 

◆支給額◆

正規雇用労働者1人につき25万円

非正規雇用労働者1人につき12.5万円

 

 

◆主な流れ◆

STEP1. 求人掲載

  大阪府緊急雇用対策特設ホームページ「にてあう」に掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に求人を掲載

 

STEP2. 採用 雇入れ開始

  ①上記求人を通じて、令和2年4月1日以降に失業状態になった大阪府内に住所がある求職者を令和2年10月1日から令和3年11月30日の間に雇用(雇用保険加入が必要です)

  ②雇用後すみやかに、「支援金申請フォーム」から、申請者情報・被雇用者情報等を登録(登録用URLが届きます)

 

STEP3. 3ヶ月の継続雇用

  ①登録用URLより「雇用保険被保険者番号」と「3ヶ月継続雇用の状況」を入力し、登録

  ②登録した内容(様式1~3)を印刷の上、日付等の必要事項を記載し、下記の添付書類を揃えて「大阪府雇用促進支援金事務局」に郵送もしくは持参

 

 

◆申請に必要な添付書類◆

①履歴書

②雇い入れ後3ヶ月分の給与明細

③労働契約期間がわかる書類

④雇用保険恵の加入がわかる書類

⑤支援金の振込先口座の通帳等

 

 

その他、詳細の要件等は下記URLよりご確認頂けます!

https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html

 

 

人材を探し中の事業者様、是非ご活用下さい!!

 

 

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いよいよ相続登記が義務化に

最近、蒸し暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

急な暑さで体力を奪われている税理士法人ティームズ西尾です。

 

世の中は相変わらずコロナで楽しみが無い毎日ですね((+_+))

ワクチン接種が進み、普通に生活できる世の中になってほしいものです。

 

さて、今回は表題の通り、相続登記についてのお話です。

 

相続登記とは!?

相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している人がお亡くなりになったときに、その方(お亡くなりになった方のことを法律上「被相続人」といいます。以下、被相続人)の不動産の名義をその不動産を相続した人の名義に変更する手続きをいいます。

 

相続登記の義務化

(1)相続登記をしなくても許される現状

 現状、相続登記は法律上義務付けられていません。そのため相続が発生しても相続登記をせず、それを繰り返すことでいつの間にか所有者が分からなくなった、という所有者不明の不動産が発生したことで次の弊害が生じ、社会問題化しています。

「誰の家かわからない~」、「お化け屋敷みたい((+_+))」と先日もニュースで取り上げられていました。

 

①不動産の管理が放置され、環境が悪化

②不動産の売買取引において所有者を特定するために時間と費用が必要

③固定資産税の適正な課税ができない

 

(2)多方面での改正

 上記③は、すでに令和2年度税制改正により、固定資産税は「所有者」に対して課税することとなり、この「所有者」である登記名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして、固定資産税が課されることになりました。

 

相続登記の申請者と期限とペナルティ

(1)申請者と期限

申請者:不動産を相続*により取得した者(原則)

期限:相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内

(※)相続人に対する遺贈も含む。

 

(2)ペナルティ

正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます。

なお、相続登記の義務化と同時に、手続きを簡易にできる「相続人申告登記(仮称)」や、不動産の登記情報を登記官が証明することで被相続人名義の不動産が容易に把握できる「所有不動産記録証明制度(仮称)」の新設が予定されています。

 

 「正当な理由」については主観的要素が強く、主張したところで罰金を免れるのは難しいので期限までに余裕を持って進めていきたいですね。

 

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国民年金基金

みなさまこんにちは。

税理士法人ティームズの安慶名です。

 

今日から7月。今年もあっという間に半分が過ぎたのですねえ。

本来ならば大半の国民がワクワクドキドキでオリンピックが始まる

のを心待ちにしていたはずなのに・・・・

「オリンピックやって大丈夫なん??」

みたいな雰囲気になってしまっていてとても残念です。

 

このオリンピックの影響で祝日が7/19(月)から7/22(木)・23(金)

に変更になっているのですが、カレンダーによっては変更前のままに

なっており、知らなかったという方もおられるそうなので、みなさま

ご注意下さい。

 

 

オリンピックが東京に決定したときにはもうそれはそれは大歓喜で、

「お・も・て・な・し」のスピーチに酔いしれましたよねえ。

 

 

当時、滝川クリステルさんは東京オリンピックの女神様みたいな感じでしたね。

また、世間を驚かせたのが、この女神様と「政界のプリンス」と呼ばれる小泉進次郎との結婚

でした。

 

甘いマスクと父親譲りの演説のうまさから、若くして将来の首相候補に挙げられ、

将来の日本を背負うという期待がもてるような政治家だったのですが・・・

最近、特に環境大臣になってからですかねえ、その言動が何かおかしな方向というか、

中身がないのでは?ということが露呈されつつあり、何か残念感がただよってしまいます。

 

「気候変動のような大きな問題は、楽しくかっこよくセクシーであるべきだ」

「今のままではいけないと思います。だからこそ、日本は今のままではいけないと思っている」

「プラスチックの原料って石油なんですよね。意外にこれ、知られていないケースがあるんですけど」

「水と油も混ぜればドレッシングになる」

ツッコミどころ満載ですね( ´∀` )

 

さて、本日は個人事業主様からのご相談をうけることが多い「国民年金基金」について書かせて

いただきます。

自営業を営んでいる個人事業主や学生などが加入する国民年金。

この国民年金を増額することができるのが国民年金基金でして、聞いたことがある

という方も多いと思います。

1.プラン

  終身型と受給期間が定められる確定型がある(1口目だけは必ず終身型)

2.加入制限

  60歳まで。ただし、60歳~65歳までの間に国民年金に任意加入された場合は65歳まで

3.掛金

  月額上限68,000円

4.受給開始

  65歳から(国民年金のように繰り上げ受給や繰り下げ受給はできない)

5.税制面

  全額控除の対象となります

 

60歳で定年退職後、国民年金に任意加入し国民年金基金にも加入した場合のシミュレーションをしてみました。

  ・60歳男性= 終身年金B型に加入、1口目1万8740円、2口目以降9370円を5口

        月額合計6万5590円を掛けた場合

  ・60歳から65歳までの掛金総額…393万5400円 

  ・65歳からの年金…21万円

  ・21万円の年金を終身で受け取ることができるので、およそ19年で元が取れる計算になります

   ということは85歳までは生きないと!ってことになります(汗)

 

 

老後資金の蓄えるには「iDeCo(個人型確定拠出年金)」が最も優れものと言われています。

平均運用利回り率が3%ほどですので、国民年金基金の1.5%の倍以上です。

そこでシミュレーション!

  ●iDeCo…月額5万円(年間60万円)を年3%で30年間運用した場合

   60万円×30年=1800万円(元本)+1113万6844円(運用収益)=2913万6844円

 

     ●国民年金基金…男性30歳~60歳まで。1口目B型1口、2口目以降B型9口の合計月額5万1590円

                                  (年間61万9080円)を払い込んだ場合

   65歳から年間136万1976円を受け取れます(約136万2000円)

            136万2000円×22年=2996万4000円

           このように87歳まで受け取ると、国民年金基金のほうが上まわるのです。

           さらには、終身型であるが故・・・・

           もし100歳まで生きたとしたら、35年分の総額は4767万円になります

 

以上からわかることは、国民年金基金は「人生100年時代」と呼ばれる長寿社会のための制度と言えるでしょう。

老後資金の運用の制度はそれぞれに利点がありますので、1つに絞るのではなくて複数に分散するのもいいのでは

ないでしょうか。

 

先々月、わたくし50歳になりまして・・・

100歳・・・

あと50年・・・

ちょっと想像つかないですねえ。

でも、環境問題と同じく、これからも楽しくかっこよくセクシーに生きていこうと思います!

 

 

 

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給与から引く税金のあれこれ

 

皆さんこんにちは

迫りくる暑さに今年も命の危機を感じている中西です。

 

毎年7.8月頃はすごい暑さの日があるので「猛暑警報」とか作った方が良いのでは…と思っていたら

「熱中症警戒アラート」なるものが2020年7月から関東甲信地方で先行導入され

2021年4月からは全国規模で運用されているようです。

私は知りませんでしたがメジャーな存在なんでしょうか。

 

 

今回はこの時期になると良く頂く質問に関して投稿します。

 

「従業員の給料から引いた所得税はどうすれば?」

「会社に住民税の書類が来たんだけど、なにこれ?」

 

ティームズは新しく開業された新設法人のお客様が多数いらっしゃいますが

源泉所得税・特徴住民税は新設法人の社長・総務経理の皆さんがぶつかりやすいポイントです。

 

 

まずは源泉所得税のほうから解説します💡

 

社員に給与を支払う時は、毎月の給与に応じて”今年分の”所得税を徴収します。

これが「源泉所得税」です。

※今年分のというワードに””を付けましたが少々ポイントになるところです(後述)

 

徴収した源泉所得税は、以下のスケジュールで税務署へ納めます。

原則:毎月翌10日まで

従業員10名以下で特例の申請をしている場合:1~6月分を7/10まで、7~12月分を翌年1/20まで

従業員10名以下の比較的小さな会社だと特例を使っていることが多いです。

 

沢山従業員がいたり給与が高い会社だと、

一度に多額の源泉所得税を納めないといけない可能性があります。

源泉所得税は社員の皆さんにかかる税金を会社が預かり、代わりに支払うものなので、

会社で使いこんでしまわないように注意しましょう。

 

ちなみに・・・

その月の給与に応じた源泉所得税を毎月徴収しますが、それは概算です。

年の中で給与が多い月もあれば少ない月もあるでしょうし、生命保険などの控除を受ける可能性もあるなど

1~12月の各月に徴収した概算の源泉所得税と

その年の年収・控除が確定した後に計算した所得税額では差額が生じます。

その差額を調整するのが年末調整の手続きです。

 

 

 

つぎに住民税のほうです💡

 

今回は会社に納付書が届く「特別徴収住民税」に限って解説します。

個人事業主の方など、自宅に納付書が届く「普通徴収住民税」は今回は割愛させて下さい。

 

個人には所得税・住民税ふたつの税金がかかります。

給与所得者の住民税は、源泉所得税と同じように給与から徴収し、会社が代わりに納めます。

 

1~12月の給与が確定し、年末調整の手続きが済んだら

会社から社員が住んでいる各市に対して、誰にいくら給与を払ったか報告します。

(給与支払報告書という書類を提出します)

 

そうすると市が各社員の住民税を計算して

翌年5月頃に ○○さんの給料から毎月○○円の住民税を引いて、市に納めてね という書類を送ってきます。

これが「特別徴収税額の決定・変更通知書」です。

 

これが初めて届いた経営者さんはおどろいて

所得税払ってるのに住民税も払わなあかんの!?と仰るのですが

払わなあかんのです。

これも社員の皆さんから預かって会社が代わりに払うものです。

 

通知書に書いてあるとおりの金額を社員の給与から徴収して、納めて下さい。

こちらも原則 毎月翌10日納付です。

 

源泉所得税と同じように半年に一度納税にする特例もありますが

各市にそれぞれ申請書を出さないといけないことや従業員の退社があった場合など

事務的な煩雑さがあるので、個人的にはあまりおすすめしません。

 

 

源泉所得税は「今年分の」所得税の概算を毎月徴収するのに対し

特徴住民税は「前年の所得から計算した」住民税を毎月徴収します。

 

同じ月の給与から引く税金でも

所得税は今年分の概算の金額

住民税は前年所得に基づく確定した金額

という差があります。

 

また、源泉所得税は自社で計算した金額を納めるのに対し

特徴住民税は市が計算した金額をその通り徴収するという違いもありますね。

 

 

給与から引く税金一つとっても、何とややこしいんでしょう。

 

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できれば使いたくない

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

 

こんにちは!

 

 

ティームズ山本です。

 

 

早くも暑いです

 

 

今年の近畿地方の梅雨入りは5月16日

 

 

 

平年より20日程度早かったそうです

 

 

ここ数年夏から秋にかけて水害が増えています

 

 

 

税法では災害を受けた方を救済するための制度が存在します

 

 

 

本日はその中の一つである

 

 

「災害減免法による所得税の軽減免除」

 

 

をご紹介させて頂きます

 

 

内容としては

 

 

災害によって住宅や家財が被害を受けその損害金額が(保険金等により補てんされる金額を除く)が

その時価の2分の1以上であり、かつその災害のあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の時において

その災害による損失額について雑損控除という規定の適用を受けない場合に災害減免法によりその年の所得税が以下のように軽減又は免除されます。

 

 

500万円以下  

所得税の額の全額が軽減又は免除

 

500万円を超え750万円以下

所得税の額の2分の1が軽減又は免除

 

750万円を超え1,000万円以下

所得税の額の4分の1が軽減又は免除

 

 

できれば使いたくないですが、もしもの時にはこのような制度も活用して負担を少しでも軽減したいですね!

 

 

詳しくは国税庁HPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm

 

 

 

台風のイラスト(自然災害)

 

 

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