衆議院選挙の投票所入場券が息子の分も届き、初選挙ということで、大きくなったものだな・・・と
感慨深かった税理士法人ティームズ 友松です。
きっちり投票に行くように促しましたが、投票用紙は自然に開くように出来てる特殊用紙なんやで・・・ などと支持政党にまったく関係のないドヤ顔しかしておりません。
これからもしっかり国政への意思表示は続けていきたいと思います。
さて、コロナウイルス感染症もようやく予防接種の効果もあってか、治まりつつある状況かと感じています。
しかし 苦しむ経営者・事業者さまに昨年の持続化給付金ほどのインパクトは無いものの、国からは継続して月次支援金というものがございます。
先日、大阪府からも月次支援金に上乗せして「一時支援金」が発表されていますので、ご紹介します。
下のフローチャートをご覧いただき、該当する事業者さまは是非申請しましょう。
(中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 募集要項より抜粋)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/41936/00000000/ichiji_yoko.pdf
・中小法人等 50万円
・個人事業者等 25万円
申請期間は令和3年11月5日(金)~12月24日(金)となっており、原則オンライン申請です。
https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home
きっちり受けられる支援策は受け、事業継続、そしてコロナ禍を共に乗り越えていきましょう!!
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皆さんこんにちは!!
今週あった健康診断で身長は変わらず、体重だけが増加しておりショックを隠せない税理士法人ティームズの藤井です!
コロナで外食もほとんどできなかった1年間でしたのになぜでしょうか・・・?
ミステリーです・・・😢
気持ちを切り替えまして今回のお題は「出張」です。
皆さんは「出張経費」と「出張手当」の違いはご存じでしょうか?
出張経費とは、出張で発生する交通費や宿泊費のことをいいます。具体的には電車や飛行機などの交通費、現地でのレンタカーやガソリン代、ホテル代等をさします。
一方、出張手当とは社員が遠方で業務を行う際に発生することが予想される食事代等の雑費をまかなう目的で支給される金銭補助のことをいいます。
今回は「出張手当」についてみていきます!
出張手当をうまく活用することで節税が可能となります!
通常、出張手当の相場は国内でおおむね日額2,000円~3,000円(重役クラスで5,000円程度)、海外出張で日額4,000~5,000円(重役クラスで7,000円程度)となっております。
この出張手当・・・メリットが大きいのです!
メリット① 非課税
出張手当について社内のルールを定めた「出張旅費規程」を作成し、その規定通りに金額を支給することで、会社側では経費計上(消費税上も支払った消費税として認識)でき、受取った従業員側では非課税とされるため所得税がかかりません。
また、出張手当はその使途は問われないためそのままポケットマネーにしてしまっても税法上何の問題もございません。
メリット② 事務処理の簡略化
出張に伴う費用は出張者の立替による精算が一般的ですが、出張手当として一律の金額を支給することによって、領収証の確認等の事務処理を簡略化することができます。
頻繁に出張を行う企業の場合、経理部門などの事務コストを大幅に削減することが可能です。
次に出張手当の注意点をみていきましょう!
注意点① 出張旅費規程の作成が必要
出張手当は出張旅費規程に基づいて支給されるものですので、会社で出張旅費規程の作成が必要となります。
注意点② 手当が高額すぎると課税対象
出張手当が高額すぎれば「不正に収入を増やそうとしている」と税務署が判断し、課税対象となる可能性がございます。
しかし、税務署もいくらまでといった明確な基準を設定していません。
あくまでも「その出張について通常必要と認められる範囲内」での設定が必要となります。
役員の出張手当を高額に設定してしまい調査で否認された場合、
①役員賞与扱いとなり会社の経費として認められず、消費税上も支払った消費税として認められない。
②否認された役員については、否認された手当部分について所得税・住民税が課税される。
など最悪のケースも・・・😱
うちの会社はどうなんの?と気になった方は是非ティームズまでご連絡下さい!!
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皆様こんにちは!
税理士法人ティームズ西尾です。
今週に入り急に寒くなりましたが、体調を壊されている方はいないでしょうか?
コロナの感染者も少なくなり、少し安心ですね!
さて、今回は経営者様向けのお話をしたく、松下電器創業者、松下幸之助氏のダム理論についてお話したいと思います。
コロナ禍で多くの社長が痛感したのが、現金の重要さではないでしょうか。現金、決算書上の言葉でいえば、”内部留保”になります。この内部留保、なぜか日本では批判されがちですが、会社にお金をためておくのではなく、どんどん投資をして経済を回せ、ということなのでしょう。
何度も不況を乗り越えた松下幸之助氏は、ダムの水のように現金を蓄えておくことの重要性を認識し、ダム(式)経営と名付けて提唱しました。
具体的な内容ついてご本人の講演記録から少し引用させて頂きます。
「 私の言うダム経営というものは、最初から一割は余分に設備を常にしておかないといかん、それは社会的事変に対するところの企業者の責任であるという自覚であります。その自覚において、普通の需要を正確に設定いたしまして、変事に備えるために一割の設備増強をやっておく。 これは意識の上にある。 これが私はダム経営やと思うんです。こうすると、少々の変動があったり、需要の喚起がありましても、そのために品物が足りなくなったり、値段が上がったりすることはありません。
そのときは余分の設備を動かせばいいんでありまして、あたかもダムに入れた水を必要に応じて流すようなものでございます。 そういう意味の、設備のダム設置、いいかえますと設備の増強です。 したがって採算はどこにおくかといいますと、採算は、常に90パーセントの生産をして引き合うところにおいてやっていく。
資金は、ダムが空っぽになってしまっている。そのうえにまだ雨が降らんからというて、願うがごとく銀行へどんどん交渉に行っている。(中略)そこに非常に資金的に無理があります。だから資金を獲得するために安売りをする、横流しをする、原価販売をするということになる。そこに過当競争がまた起こってくる。資金のダムをもっていないという経営のあり方、私はこれはもういけないと思います。」
引用が少し長くなりましたが、実際にどれぐらいダムを作ればいいのでしょうか?
一つの理解として、90%の生産で採算が合うようにしておくとありますので、常に1割分の余剰資金を貯めたり、余剰設備を用意しておくということかもしれませんね。
必要なダムの大きさは会社様によって様々ですので、気になる経営者様は是非是非ティームズにお問い合わせください。
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みなさまこんにちは。
税理士法人ティームズの安慶名です。
先日、とある政党の事務員をしている知り合いから、
「うちの党の勉強会に参加して、ゆくゆくは選挙の立候補者に応募してみない?」
というお話をいただきました。
まあ話のノリで言われただけで本気ではないでしょうし、そもそも議員センセイ
になるつもりも一切ないので、笑い話でやり過ごしたのですが・・・
その日の帰りの電車で
選挙公約はどうしよう?
仕事の引継ぎは?
家族にどう説明しよう?
なんて考えたりして
めっちゃやる気やん( ´∀` )
まあ僕が議員センセイになった暁には、これまでの歩んできた人生を振り返ると、
それはそれは恐ろしい数の文春砲が飛んでくるのは明白なので、
議員センセイなることは諦めました(´;ω;`)
その後調べてみると分かったのですが、衆議院選挙に出馬するには3,000万近くは必要だそうでして、
原則的には全額が自己負担となり、その工面も大変なことも分かりました。
調べるって・・・・まだ諦めてへんやん!( ´∀` )
さて、この国会議員のお給料のことを「歳費」と呼ぶのですが、
これは国民が納めた税金から支払われているわけです。
この歳費は月額129万4,000円だそうです。
ボーナスである「期末手当」が年額約635万円とのこと。
もうこれで2200万円ですよ。
さらにこんなものがあるのです。
文書通信交通滞在費:月額100万円×12=年額1,200万円
立法事務費:月額65万円×12=年額780万円
JR特殊乗車券、国内定期航空券:年額約440万円
秘書給与(3人分):約2,000万円
この合計が年額4,500万円ほどに(´;ω;`)
そうなんです、国会議員1人あたりに年額7,700万円が
支払われていることになります。
現在、衆議院議員465名、参議院議員248名、合計713名
713名×7,700万円/名=5,490,100万円!
え?いくら?
549億円!!
国民の税金をこれだけ使っているのですから、
国会議員センセイにはほんとしっかり仕事をして頂きたいものです。
もうすぐ衆議院議員選挙がありますね。
前回の選挙には600億円程コストがかかっているそうです。
しっかりと立候補者や政党の主張を聞いて、1票を投じたいものですね。
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皆さんこんにちは!
先日、小学生ぶり?に眼科に行った中西です。
目が痒い&充血しているのでネットで調べた眼科へ飛び込み
視力や眼圧の検査をしていただいたあと、いざ診察室へ…
そこには暗い部屋で顔だけパソコンの明かりに照らされ微笑むおじいちゃん先生 🙄
大変失礼ながら、さながらホラー映画のような画に心臓が止まりかけました
あとから調べると、瞳孔を開かせるためなどの理由で眼科は暗いのが普通だそうで…
知らないとびっくりすることって色々ありますね(笑)
ちなみに先生は全く怖くないどころかとても優しい方でした。
さて、最近は、個人事業主の方やこれから開業されたいという方から
法人設立のタイミングについてご相談を受けることが多くなってきました。
ご相談に来られた方がよく仰るのが・・・
「今のうちに法人を作らないと、2年後から消費税の免税を受けられなくなるんでしょ?」
👆この認識、正解でもあるのですが
他のことを一切考えずに法人成りしてしまうのは注意が必要です💡
まず消費税の納税義務についておさらいです。
消費税は、基本的に2年前の課税売上高が1,000万超の場合に課税事業者(消費税を納める事業者)になります。
個人事業を開始して2年間=当然2年前の売上がないので消費税免税
個人事業主が法人成りした場合=個人・法人はまったくの別人格です。
法人設立して2年間=2年前は法人の存在がなく当然売上なし(個人事業の売上は関係ない)
ということで、また2年間の消費税免税を得ることができます。
※様々な特例がありますが、今回は割愛します
要するに、個人事業→法人成りすれば最大4年間は消費税を納めなくて良いわけです。
4年間の免税期間をフルに生かすため、個人事業を2年して3年目から法人成りします
という方が、今まで非常に多かったです。
しかし、消費税の”インボイス制度”により
安易に上記の「4年間免税」が使えない可能性がでてきました。
インボイス制度って何!?は過去の友松ブログをご覧ください。
2021年4月 インボイス制度 大家さん向け情報 (他業種の方も参考になります)
取引先は支払ったであろう消費税の控除を受けたいためインボイスが必要なのに
免税事業者はインボイスを発行できません。
それなら
①ほんとは免税事業者でいられたのに、あえて課税事業者を選択する事でインボイスを発行できるようにする
②免税事業者を続け、取引先から消費税分だけ値引きを求められたら受け入れる
どちらかを選ぶしかなくなってしまいます💦
場合によっては「インボイス発行できないなら他の人と取引しよう」と
取引先が離れていってしまう可能性もありますね・・・
こんな恐ろしい“インボイス制度”が始まるのは令和5年10月です。
逆にいうと令和5年9月まではインボイス制度は関係ありません。
なら、今すぐ法人を設立すれば令和3年10月~令和5年9月までの2年間、消費税免税いけるよね!
と考えて相談に来られる方が多いという訳ですね。
しかし…
法人成りする際は消費税のこと以外にも多数検討すべきことがあります
①法人税・所得税の税率差
②法人成りしたことで加入が必須となる社会保険料の負担
③会計処理の負担増(法人のほうが会計が複雑です)
④法人のほうが税理士報酬が高額(これは私たち税理士事務所にとっては嬉しい事です 😳 笑 )
そしてそもそもになりますが…取引先はインボイスが必要な相手ですか?
インボイスを必要としない一般消費者が相手の商売をされている方にとっては、あまり関係がないかも知れません。
いきなり法人の設立登記を進める前に、今すぐ法人成りしたら本当に得なのか?
しっかり比較検討してみて下さいね。
自分では難しいという方も多いと思います。
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こんにちは!
ティームズ山本です。
ようやく緊急事態宣言・まん延も解除となり、少しづつコロナ禍からも脱却していき嬉しい気持ちです
急激に感染者数が減少した原因がわからないようでまた寒くなると第六波が来るんではないかと心配もあります
このまま順調に収束に向かっていくことを願います。
さて本日の不肖山本ブログは「ふるさと納税」について
テレビでもポータルサイトのCMが頻繁に放送され相当浸透している状況です
ふるさと納税の手続きには「ワンストップ特例制度の利用」または「確定申告」が必要です
多くの方簡便なワンストップ特例を利用しているかと思われますが
確定申告が必要な人にとっては、寄付先の各自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」をを元に手作業で確定申告書に入力する必要がありました。
しかし、令和3年分の確定申告からは、特定事業者(国税庁が認めたふるさと納税サイト」を利用することで、簡単に申告ができるようになりました。
また、e-taxを利用して確定申告をする場合は
特定事業者のポータルサイトからダウンロードできるXML形式データを確定申告書データ一緒に送信するだけで良いようになります
書類で確定申告をする場合は
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを
国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み
これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付することで申告が可能となります。
数多くのふるさと納税をされている方には、相当な簡素化になったかと思います。
制度の詳しい内容等については国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm
ふるさと納税について詳しく知りたい方は税理士法人ティームズまでお問い合わせください!
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みなさま、こんにちは。 今週も税理士法人ティームズのブログをご覧いただき、 ありがとうございます。 鬼滅の刃はアニメを堪能、 キングダムはコミック熟読(全巻所有のオ・ト・ナ)、 の前嶋です。 9月23日は秋分の日。 そして不動産の日でもあります。 ふ(2)どー(10)さん(3)はわかるのですが なぜ9月? 秋は不動産取引が活発になるから、だそうです。 そこで今回のお題は不動産投資ついて、です。 不動産投資というと、王道は実物不動産投資! まず投資対象になる(儲かりそうな)物件を探して 金融機関から融資を受けて 物件を購入して (↑箇条書きですが、ひとつひとつが簡単ではありません) 毎月の家賃収入を得て(インカムゲイン) 不動産所得で申告して 売却益が出たら(キャピタルゲイン) 譲渡所得で申告して・・ まだまだ他にも 管理会社はどうする? 経理や税務はどうする? ・・・などなど 知識や経験がない初心者には難しいことがたくさん。 それでも、資産三分法 (資産を、現金預金・株式・不動産にわけて保有すること。 他の区分方法もあります) にのっとり、不動産にも投資したいっ! という場合に考えられるのが REIT~不動産投資法人~への投資です。 REITとは アメリカ発祥の「Real Estate Investment Trust」の略。 日本では頭にJAPANの「J」をつけて「J-REIT」と呼ばれています。 J-REITは法律上は投資信託ですが、証券取引所に上場されていて、 「不動産投資法人」という、会社のような形態をとっています。 そしてその不動産投資法人が、 投資家から集めた資金で ビル・商業施設・ホテル等の不動産を購入、 賃貸収入や売却益をその投資家に分配するという仕組みです。 株式会社の株主総会にあたる「投資主総会」があり、 役員の選任などについて、投資家が意思を示すことができます。 つまり議決権行使が可能で 上場株式に投資するのと同じように不動産に投資できるのです。 なので「あくまでも家賃収入が目的で資産価値の変動は避けたい」 という方には向きません。 ●上場株式と共通する部分は ・証券口座で買付・売却する (余談ですが、証券口座では「購入」という表現は使いません) ・値動きがリアルタイムにわかり、売買が容易 (証券口座の登録内容によってはネットで即時に可能) ・売却損の際は損益通算や繰越控除が可能 ・特定口座やNISA口座に預入可能 ●上場株式との相違点は ・「株」ではなく「投資口」、と表現するため数え方も「1株」ではなく「1口」 ・配当控除は適用できない (投資法人は、利益の90%以上を分配することでで法人税がかからないため 配当控除の趣旨である二重課税の排除が必要ないのです。) そして投資家に交付される「お知らせ」に記載されている内容で「?」なことが。 REITの分配金(株式でいう「配当」)の受取方法も上場株式と同様なのですが 分配金が2種類に分かれていることがあるのです。 ●まずは通常の利益分配金等。 (厳密にいうとこの中身は2種類ですが、詳細は割愛させていただきます) 取り扱いは上場株式の配当と同じで、配当所得です。 ●もうひとつはその他の利益超過分配金 これは、出資剰余金から支払われるもので 株式会社でいう資本剰余金の配当に相当し、配当所得ではなく 譲渡収入とみなされます。 自分が買付した金額「取得価額」によって、譲渡損か譲渡益か、が変わります。 これをみなし譲渡損益といいます。 その計算は ① みなし譲渡収入金額=その他利益超過分配金 ② 投資口の譲渡原価= 分配前の取得価額×純資産減少割合 (投資法人からのお知らせに記載されています) ③ みなし譲渡損益=①-② たとえば、 1口を140,000で買付した銘柄について、 226円のその他利益超過分配金があり、 純資産減少割合が0.002だとします。 ① 226 ② 140,000×0.002=280 ③ 226-280=△54 つまり1口あたり54円のみなし譲渡損になります。 そして、取得価額も変わります。 上記の例で計算すると 140,000-280=139,720円が新しい取得価額です。 特定口座では、この取得価額の調整は自動で行われますが 一般口座で取引している場合は自分で調整する必要があり、 みなし譲渡益が発生した場合にも申告が必要です。 ※この例では分配前の取得価額が113,000円未満の場合は みなし譲渡益が発生します。 以上、個人の方を対象としてご紹介しました。 配当所得、譲渡所得、 申告などについてわかりにくい・・・という方は ご遠慮なく税理士法人ティームズにお問合せ下さい。
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こんにちは!
税理士法人ティームズの馬場です。
先週末はパラリンピックの閉会式がありましたね。
オリンピック、パラリンピックも終わり夏の終わりを感じます。
オリンピックでは日本は58個、パラリンピックでは51個のメダルを獲得したようです。
選手の皆様、感動をありがとうございました!
さて、今回はオリンピック・パラリンピックの選手にまつわるお金のお話をしたいと思います。
オリンピック・パラリンピックのメダリストに対して報奨金が支払われることはご存知でしょうか。
オリンピックのメダリストであれば、JOC(日本オリンピック委員会)より
金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が、
パラリンピックのメダリストであれば、JPSA(日本障がい者スポーツ協会)より
金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が支払われます。
この報奨金には所得税は課されるのでしょうか。
通常スポーツ選手が大会等で得た賞金は一時所得に該当し、所得税が課されます。
しかしメダリストがJOC・JPSAから受け取る報奨金は所得税の非課税対象に該当し、
税金が課されないことになっています。
現在では非課税とされているのですが、もともとは課税対象でした。
非課税になるきっかけとなったのが、平成4年に行われたバルセロナオリンピックです。
このオリンピックで当時中学2年生だった石崎恭子選手が水泳の平泳ぎで金メダルを獲得しました。
その際に受け取った報奨金が一時所得と判断され課税対象になったのですが、
国民から「それはかわいそうだ」という声が多々あがったそうです。
その結果、平成6年の税制改正でJOCからオリンピックメダリストへの報奨金は非課税となりました。
ちなみにJPSAからパラリンピックメダリストへの報奨金も平成21年の税制改正で非課税となっています。
オリンピック・パラリンピックの報奨金は我々にはあまり関係のないことですが、
このような税制改正は毎年行われています。
皆さん注意してくださいね 💡
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こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。
私は野球観戦が趣味で、ひいきのチームが僅差の首位であることに日々やきもきしています。
というわけで今回は野球についてのお話になります。
先日中田翔選手が日本ハムファイターズから読売ジャイアンツに無償トレードにて移籍しました。
年俸の支払はどうなるのでしょうか。
野球協約には以下の通りあります。
第87条 (参稼期間と参稼報酬)
1 球団は選手に対し、稼働期間中の参稼報酬を支払う。統一契約書に表示される参稼報酬の対象となる期間は、毎年2月1日から11月30日までの10か月間とする。
2 参稼報酬の支払い期間、支払い方法、支払い期日は、当事者たる球団と選手との間において約定され、統一契約書に表示されなければならない。
3 統一契約書に表示される参稼報酬は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。
つまり球団と選手の契約次第ということですが、基本的に所属前球団と所属後球団とで日割り計算なされるものであるとのことです。
今回のトレードも旧年俸を引き継ぐとの報道がありました。年俸が推定額の3億4千万円であるならば、8/20から新球団に所属しているため、3億4千万×103/303で1億1千5百万円程(およそ1/3)が読売ジャイアンツの支払額になる、ということになりそうです。
年俸に限らず、プロ野球選手に支払う報酬・料金には源泉徴収がなされます。源泉徴収前の金額および車や賞品の類が収入として計上される額です。それに対し必要経費を差し引いた額が所得となり、所得から様々な控除を差し引いた額に税率をかけた結果が源泉徴収額より少ない場合は還付、すなわち税金が返ってくることとなります。
試合に専念しなくてはならない選手の方々が必要経費や控除について時間と手間を取られるのは合理的ではないと思います。お悩みの方がいらっしゃいましたら是非税理士法人ティームズまでご相談ください。
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皆さん、こんにちは。
税理士法人ティームズ 正部です。
パラリンピック開催されましたね!
日本はすでに6個のメダル獲得していますね(^^)/
引き続き、選手たちが競技でご活躍されますこと心よりお祈り申し上げます。
さて、今回のブログは‥‥
緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しの支援が目的の
月次支援金(続)について紹介したいと思います!
以前、馬場ブログでも紹介しています内容の続編となります。
馬場ブログhttps://teams-tax.com/blog/archives/7887/
対象月(7月~9月分)が追加されています!
※給付額上限、給付対象については変更ございません。
(給付額上限:法人20万円/月、個人10万円/月)
【申請期間】
7月分: 2021年8月1日~9月30日
8月分: 2021年9月1日~10月31日
9月分: 2021年10月1日~11月30日 ※NEW!!
過去に一時支援金や月次支援金(4・5・6月分)を申請したことがある場合は、
申請提出書類は簡略化されていますが、まだ一度も申請されていない方は、
※申請する前に「登録確認機関での事前確認」が必要です。
この「登録確認機関での事前確認」受けられるのは申請期限の数日前までとなっておりますので、ご注意ください…(>_<)
※各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付を行ってください。
7月分: 2021年9月27日(月)
8月分: 2021年10月26日(火)
9月分: 2021年11月25日(木)
月次支援金の続編情報はこんなところです♪
1日でも早く、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束することを願っております。<(_ _)>
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
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2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24