令和4年度 税制改正大綱!!

 

 

こんにちは!

税理士法人ティームズの馬場です。

 

 

2021年も残すところあと2週間となりました。

年末恒例(?)の税制改正大綱も発表されましたね!

 

 

詳しく知りたい!という方はこちらをご覧ください。

 

 

 

今回は令和4年度税制改正大綱より

1. 令和3年末で期限を迎える予定だった住宅ローン控除の延長

2. 従業員の賃上げに積極的な企業を支援する所得拡大促進税制

の2つについてお話したいと思います。

 

 

 

1. 住宅ローン控除の延長

 

住宅ローン控除とは一定の要件を満たせば、

ローン残高(上限4,000万円)の1%が、10年にわたって税額から控除されるという税制です。

 

利用されている方も多いと思いますが、

今までは入居期限が令和3年12月31日までとされており

令和4年以降どのようになるのか注目されていました。

 

 

結果として、

4年間延長されて入居期限2025年12月31日までとなりましたが、
控除率が1%から0.7%へと引き下げになりました。

 

 

控除率以外にもいくつか変更点があったので、

令和4年以降の制度の概要を記載したいと思います。

 

 

■入居期限
2025年12月31日

 

■控除率
住宅ローン残高の0.7%

 

■控除対象となる年末のローン残高上限額

〈22年、23年末までに入居〉
• 省エネやバリアフリーなどに配慮した「認定住宅」:5,000万円
• 一定程度、省エネに配慮している場合:性能に応じて4,500万円か4,000万円
• それ以外の住宅:3,000万円

〈24年、25年末までに入居〉
• 「認定住宅」:4,500万円
• 一定程度、省エネに配慮している場合:性能に応じて3,500万円か3,000万円
• それ以外の住宅:2,000万円

 

■控除の期間
• 新築:13年間
• 中古:10年間

 

■所得制限
2,000万円以下

 

 

 

改正の主なポイントをまとめると、以下の通りです。

●入居期限が4年間延長された
●控除率が1%から0.7%に引き下げられた
●控除対象のローン残高の上限に「省エネ水準」などによって差を設け、通常の住宅の上限額は現行の4,000万円から3,000万円(令和6、7年入居は2,000万円)に引き下げられた
●控除の期間は10年から13年に延びた(新築の場合)
●減税の対象となる人の所得が、3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられた

 

 

 

 

 

2. 所得拡大促進税制(中小企業向け)

 

中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、

控除率の上乗せ要件を見直すとともに、

控除率が最大25%から最大40%へ引き上げとなりました。

 

 

改正案について詳しくご説明しますと、

 

・新規雇用者も含めた全体の給与総額が、

 前年度に比べて1.5%以上増えた場合には、増加額の15%を法人税から控除。

 前年度に比べて2.5%以上増えた場合には、控除率をさらに15%上乗せ

 

・従業員の訓練教育費を前年度から10%以上増やした場合には、控除率をさらに10%上乗せ

 

最大で40%の控除となります。

 

 

 

過去最高水準の賃上げに係る税制控除率となりました。

企業が社員の賃上げや人への投資に対し積極的になることを期待しているということでしょうか。

 

 

 

 

 

以上、令和4年税制改正大綱より2つご紹介させていただきました。

 

 

該当するかもしれない!という方はぜひ税理士法人ティームズまでご連絡ください 💡 

 

 

 

 

 

 

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遺言書

こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。

 

私の贔屓のチームは日本シリーズで激闘の末敗退しました。

悲しいのもさることながら、胃痛の日々からの解放感を感じる今日この頃です。

 

さて、最近事務所内で相続の話をよく耳にします。そこで相続と関連して遺言の話をします。

皆様、遺言書をご覧になったことはありますか。遺言というものは人の最終意思を示すものであり、遺言の本心を明確にするため、その様式は厳格に定められています。その中でも最も手軽な自筆証書遺言について詳しく見ていきます。

 

自筆証書遺言は、遺言者が、自分で、遺言の内容の全文と、日付及び氏名を書いて、署名の下に印を押すだけで成立します(民法968条1項)。ただしいくつか注意点があります。

 

  • 自書

遺言書は自分の意思で、自分の手で書かないといけません。そのため遺言能力が認められる15歳以上でなければ遺言をすることができません。また、自書しなければならないため、字の書けない人は自筆証書遺言ができません(この場合公正証書遺言等他の方法によることになります)。

  • 日付

遺言成立の時期を明らかにするために必要なものですが、ことに2通以上の遺言書がある場合、あとの遺言ほど前の遺言に優先し、内容がくいちがっている場合には後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす(民法1023条1項)こととなっています。

  • 署名・押印

氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。

  • 加除・訂正

偽造・変造防止のため、①変更した場所に印を押したうえ、②変更場所を指定して、変更したことを付記し、③付記した後に氏名をかかなければなりません(民法968条3項)

 

  • その他

自筆証書遺言については遺言者本人の死亡後、遺言書が相続人等に発見されなかったり一部の相続人等により改ざんされる等の問題点があります。これを防ぐため昨年より遺言者が生前に自分の遺言の原本を法務局に預ける制度(自筆証書遺言書補完制度)が開始されました。

遺言書がある場合、法定相続人以外の者が被相続人の遺産を取得することも多いかと思います。

例えば妻子のいる人が自分の弟にも財産を残す遺言をした場合、この弟については相続税について相続税額の2割に相当する金額が加算される等、相続税の計算が複雑化していくこととなります。

お悩みの方がいらっしゃいましたら是非税理士法人ティームズまでご相談ください。

 

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短期労働者に対する社会保険適用の拡大

 

 

 

皆さまこんにちは。税理士法人ティームズ正部です。

 

 

 

 

 

早いものでもう12月…

 

 

年末調整の時期ですね!書類の確認はお済みですか?

 

 

パート・アルバイトさんの中には、今年の年収はどのくらいかな~。税金払うのは嫌だな~。などなど…

考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

年収103万円の壁や、106万円の壁、130万円の壁… 

いろいろな壁がありますが、今回は106万円の壁(社会保険の壁)の紹介したいと思います(^^)/

 

そもそも、106万円を超えたからといって必ず社会保険に加入しないといけないのではなく、5つの条件をすべて満たしている場合のみ、106万円の壁で配偶者の社会保険から抜けて自分で健康保険や厚生年金に加入する必要があります。

 

 

その適用条件の一部が、令和4年10月と令和6年10月から、

「短時間労働者(アルバイト・パート)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」がございます。

 

~従前の制度との変更点は以下のとおりです~

 

令和4年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

 

「短時間労働者」の適用要件

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること

(変更後)雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

 

 

令和6年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。

 

 

 

この社会保険適用の拡大により、社会保険へ加入対象となる人が多くなると思われます。

適用されるタイミングになって「知らないうちに106万円の壁の対象範囲が変わっていて、手取りが減った」と慌てないように覚えておきたいですね。

 

壁を超えたほうが良いのかどうか、迷う人も多いと思いますし、「壁を超えると損をする」というイメージがあるかもしれません。。。

しかし、デメリットばかりではなく、メリットもあるということ、長所と短所の両方を知った上で選ぶことが重要ではないかと思います。

 

被用者側の106万円の壁を超えるメリットは…

①医療保険が手厚くなる

②年金が手厚くなる

③将来もらえる年金額が増える  などなどございます。

 

もちろん雇用者側の立場からすると、社会保険料の加入が増えることで社会保険料の費用負担が増えてしまいますので、考え方はそれぞれかと思います。

 

 

 

年末調整や確定申告や税金に関するご相談は、是非ティームズまで♪♪

 

 

 

 

 

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暗号資産の損益通算

お邪魔します。

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

最近、無謀にも登山を始めました(^^♪

 

 

 

まだ2回しか登っていませんが、山頂で食べるご飯とお酒は最高でした(^^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

水炊きです。

 

 

 

 

 

 

 

掬星台(摩耶山)からの景色です。

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回のお題は「暗号資産の損益通算」です。

 

 

 

「損益通算」とは、赤字と黒字を相殺することをいいます。つまり、赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くことです。

 

 

 

暗号資産(仮想通貨)で代表的なものはビットコインですが、、このブログを書いてる11/25現在で、なんと、1ビットコインが約660万円の価値があります。(すごいですね)

 

 

 

まず、暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。(所得税法27条、35条、36条)

 

 

 

そして、雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。(所得税法69条)

 

 

 

所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。

 

 

 

雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。

 

 

 

 

では、暗号資産で利益が生じ、事業所得で赤字がでた場合は損益通算できるのでしょうか?

 

 

 

答えは、できます!

 

 

 

「不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。」(所得税法施行令198条)

 

 

 

上記の規定の雑所得に暗号資産の所得も該当するからなんですね。

 

 

 

暗号資産については、損失は損益通算できませんが、所得が出た場合には損益通算できる可能性があります。

 

 

 

暗号資産については、是非、税理士法人ティームズへ、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

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電子帳簿保存法のペナルティ

おはようございます!

こんにちは!

こんばんは!

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの太田でございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、健康診断に行ってきましたが

注射だけは何度やっても慣れませんね~

 

 

 

 

 

 

 

検査結果は毎年「骨密度が低い」と出ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

実は弊社の藤井も骨密度が低いので、

毎年「骨密度勝負」をしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

骨密度の低いほうが昼ご飯を奢ります。

 

 

 

 

 

 

 

今年は私の負けでしたので、昼ご飯奢りです。

レベルの低い争いです…。

来年はカルシウム武装して挑みます。

目指せ、歩くカルシウム! 乞うご期待でございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回の記事は全く世間では話題にならない

インボイス制度か電子帳簿保存法どちらにしようか迷いましたが、

電子帳簿保存法について執筆いたします。

※長いので、電帳法と言いますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ペーパーレス化が進む中、この歴史のある業界にも波がやってきたという感じですね~

 

 

 

 

 

 

 

 

ついに年末調整の書類に押印が必要なくなるなど、良い兆しが見えてます。

職業柄こんなこと言ってはいけませんが、正直、電帳法はめんどくさそうです。

電子保存の不備があると青色申告が取り消されるなど、様々な不安が飛び交っております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、つい先日の11月12日

国税庁より青色承認の取消についての公表がありました。

 

 

 

 

 

 

 

 

電子取引データ保存について、

・書面で取引内容の確認ができる

・申告内容が正しい

・書面保存以外に特段の事由がない

 

 

の場合には、直ちに青色の取消・経費否認にはならないということでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり書面で取引内容が確認できれば良い、と…。

なんの法改正だったのでしょうか…

とくにペナルティがないのであれば、今まで通り紙での取引が続くのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、これからもペーパーレス化は進むので、移行していくに越したことは無いかもしれません。

いずれ、ペナルティありになる日も来るかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、今回の記事を終わります。

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

 

 

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医療費とジムについて

皆さんこんにちは!

めっきり寒くなりコートが手放せなくなってきましたね!

 

さて、10月に健康診断があり、その結果が返ってきたのですが愕然としました…

コロナ禍とはいえ運動量の激減等で思っていたより悪くなっていました。

ひとまず筋トレの他にスポーツを始めようと思い、色々調べていたところこんなものを見つけました。

 

スポーツジムに通う費用が医療費控除の対象になるというものです。

もちろん誰でもどこでも対象になるわけではなく、一定の要件はあります。

1、医師の処方箋が必要

2、厚生労働省に指定された施設を利用する

3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること

上記3点を満たせば確定申告で医療費控除として所得より控除が認められます。

 

それでは順に説明していきますね!

1、医師の処方箋が必要

高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの持病があり、医師より運動療法処方箋が発行された方

言い換えると、生活習慣病であり、お医者さんに運動療法を勧められた場合です。

生活習慣病に該当する方はぜひ医師に確認してみましょう。

 

2、厚生労働省に指定された施設を利用する

現状、施設数はかなり少ないです。

リンク先の厚労省のページの、右に○がついているものが対象です。

大阪であれば6施設該当しております。

厚生労働省 運動型健康増進施設一覧

 

3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること

こちらはきちんと継続してくださいね、ということですね!

3日坊主ではだめですよ(笑)

 

ちなみに、一般的な医療費控除の説明も付け加えておきます。

1年間を通して医療費が10万円(所得が200万円以下の方は所得金額×5%を超えた金額)を超えた場合、その金額を所得より差し引ける、というものです。

ただし、こちらを適用するとセルフメディケーション税制(薬局で対象の薬品を12,000円以上購入した場合の控除)は適用できなくなります。

 

徐々に今年も終わりに近づいておりますが、今年はコロナも落ち着いてきており一安心です。

皆様も飲みに行ったり旅行、お出かけ等々されるとは思いますが、引き続き最低限の自衛はしていただきますよう何卒お願い致します。

 

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大阪府 一時支援金

衆議院選挙の投票所入場券が息子の分も届き、初選挙ということで、大きくなったものだな・・・と

感慨深かった税理士法人ティームズ 友松です。

きっちり投票に行くように促しましたが、投票用紙は自然に開くように出来てる特殊用紙なんやで・・・ などと支持政党にまったく関係のないドヤ顔しかしておりません。

これからもしっかり国政への意思表示は続けていきたいと思います。

 

さて、コロナウイルス感染症もようやく予防接種の効果もあってか、治まりつつある状況かと感じています。

しかし 苦しむ経営者・事業者さまに昨年の持続化給付金ほどのインパクトは無いものの、国からは継続して月次支援金というものがございます。

 

先日、大阪府からも月次支援金に上乗せして「一時支援金」が発表されていますので、ご紹介します。

 

下のフローチャートをご覧いただき、該当する事業者さまは是非申請しましょう。

(中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 募集要項より抜粋)

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/41936/00000000/ichiji_yoko.pdf

 

・中小法人等   50万円

・個人事業者等  25万円

 

申請期間は令和3年11月5日(金)~12月24日(金)となっており、原則オンライン申請です。

大阪府行政オンラインシステム

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home

 

 

きっちり受けられる支援策は受け、事業継続、そしてコロナ禍を共に乗り越えていきましょう!!

 

 

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出張のあれこれ

皆さんこんにちは!!

 

今週あった健康診断で身長は変わらず、体重だけが増加しておりショックを隠せない税理士法人ティームズの藤井です!

 

コロナで外食もほとんどできなかった1年間でしたのになぜでしょうか・・・?

 

ミステリーです・・・😢

 

 

 

 

気持ちを切り替えまして今回のお題は「出張」です。

 

 

皆さんは「出張経費」と「出張手当」の違いはご存じでしょうか?

 

 

出張経費とは、出張で発生する交通費や宿泊費のことをいいます。具体的には電車や飛行機などの交通費、現地でのレンタカーやガソリン代、ホテル代等をさします。

 

 

一方、出張手当とは社員が遠方で業務を行う際に発生することが予想される食事代等の雑費をまかなう目的で支給される金銭補助のことをいいます。

 

 

今回は「出張手当」についてみていきます!

 

 

出張手当をうまく活用することで節税が可能となります!

 

 

通常、出張手当の相場は国内でおおむね日額2,000円~3,000円(重役クラスで5,000円程度)、海外出張で日額4,000~5,000円(重役クラスで7,000円程度)となっております。

 

 

この出張手当・・・メリットが大きいのです!

 

 

メリット① 非課税

出張手当について社内のルールを定めた「出張旅費規程」を作成し、その規定通りに金額を支給することで、会社側では経費計上(消費税上も支払った消費税として認識)でき、受取った従業員側では非課税とされるため所得税がかかりません。

また、出張手当はその使途は問われないためそのままポケットマネーにしてしまっても税法上何の問題もございません。

 

 

メリット② 事務処理の簡略化

出張に伴う費用は出張者の立替による精算が一般的ですが、出張手当として一律の金額を支給することによって、領収証の確認等の事務処理を簡略化することができます。

頻繁に出張を行う企業の場合、経理部門などの事務コストを大幅に削減することが可能です。

 

 

 

次に出張手当の注意点をみていきましょう!

 

注意点① 出張旅費規程の作成が必要

出張手当は出張旅費規程に基づいて支給されるものですので、会社で出張旅費規程の作成が必要となります。

 

 

注意点② 手当が高額すぎると課税対象

出張手当が高額すぎれば「不正に収入を増やそうとしている」と税務署が判断し、課税対象となる可能性がございます。

しかし、税務署もいくらまでといった明確な基準を設定していません。

あくまでも「その出張について通常必要と認められる範囲内」での設定が必要となります。

 

 

役員の出張手当を高額に設定してしまい調査で否認された場合、

①役員賞与扱いとなり会社の経費として認められず、消費税上も支払った消費税として認められない。

②否認された役員については、否認された手当部分について所得税・住民税が課税される。

など最悪のケースも・・・😱

 

 

 

うちの会社はどうなんの?と気になった方は是非ティームズまでご連絡下さい!!

 

 

 

 

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ダム(式)経営

皆様こんにちは!

税理士法人ティームズ西尾です。

 

今週に入り急に寒くなりましたが、体調を壊されている方はいないでしょうか?

コロナの感染者も少なくなり、少し安心ですね!

 

さて、今回は経営者様向けのお話をしたく、松下電器創業者、松下幸之助氏のダム理論についてお話したいと思います。

 

コロナ禍で多くの社長が痛感したのが、現金の重要さではないでしょうか。現金、決算書上の言葉でいえば、”内部留保”になります。この内部留保、なぜか日本では批判されがちですが、会社にお金をためておくのではなく、どんどん投資をして経済を回せ、ということなのでしょう。

何度も不況を乗り越えた松下幸之助氏は、ダムの水のように現金を蓄えておくことの重要性を認識し、ダム(式)経営と名付けて提唱しました。

具体的な内容ついてご本人の講演記録から少し引用させて頂きます。

 

「 私の言うダム経営というものは、最初から一割は余分に設備を常にしておかないといかん、それは社会的事変に対するところの企業者の責任であるという自覚であります。その自覚において、普通の需要を正確に設定いたしまして、変事に備えるために一割の設備増強をやっておく。 これは意識の上にある。 これが私はダム経営やと思うんです。こうすると、少々の変動があったり、需要の喚起がありましても、そのために品物が足りなくなったり、値段が上がったりすることはありません。

 そのときは余分の設備を動かせばいいんでありまして、あたかもダムに入れた水を必要に応じて流すようなものでございます。 そういう意味の、設備のダム設置、いいかえますと設備の増強です。 したがって採算はどこにおくかといいますと、採算は、常に90パーセントの生産をして引き合うところにおいてやっていく

 資金は、ダムが空っぽになってしまっている。そのうえにまだ雨が降らんからというて、願うがごとく銀行へどんどん交渉に行っている。(中略)そこに非常に資金的に無理があります。だから資金を獲得するために安売りをする、横流しをする、原価販売をするということになる。そこに過当競争がまた起こってくる。資金のダムをもっていないという経営のあり方、私はこれはもういけないと思います。」

 

引用が少し長くなりましたが、実際にどれぐらいダムを作ればいいのでしょうか?

一つの理解として、90%の生産で採算が合うようにしておくとありますので、常に1割分の余剰資金を貯めたり、余剰設備を用意しておくということかもしれませんね。

 

必要なダムの大きさは会社様によって様々ですので、気になる経営者様は是非是非ティームズにお問い合わせください。

 

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国会議員

みなさまこんにちは。

税理士法人ティームズの安慶名です。

 

先日、とある政党の事務員をしている知り合いから、

「うちの党の勉強会に参加して、ゆくゆくは選挙の立候補者に応募してみない?」

というお話をいただきました。

まあ話のノリで言われただけで本気ではないでしょうし、そもそも議員センセイ

になるつもりも一切ないので、笑い話でやり過ごしたのですが・・・

 

 

 

 

その日の帰りの電車で

選挙公約はどうしよう?

仕事の引継ぎは?

家族にどう説明しよう?

なんて考えたりして

 

めっちゃやる気やん( ´∀` )

 

まあ僕が議員センセイになった暁には、これまでの歩んできた人生を振り返ると、

それはそれは恐ろしい数の文春砲が飛んでくるのは明白なので、

議員センセイなることは諦めました(´;ω;`)

 

その後調べてみると分かったのですが、衆議院選挙に出馬するには3,000万近くは必要だそうでして、

原則的には全額が自己負担となり、その工面も大変なことも分かりました。

 

調べるって・・・・まだ諦めてへんやん!( ´∀` )

 

さて、この国会議員のお給料のことを「歳費」と呼ぶのですが、

これは国民が納めた税金から支払われているわけです。

この歳費は月額129万4,000円だそうです。

ボーナスである「期末手当」が年額約635万円とのこと。

もうこれで2200万円ですよ。

 

さらにこんなものがあるのです。

文書通信交通滞在費:月額100万円×12=年額1,200万円

立法事務費:月額65万円×12=年額780万円

JR特殊乗車券、国内定期航空券:年額約440万円

秘書給与(3人分):約2,000万円

この合計が年額4,500万円ほどに(´;ω;`)

 

そうなんです、国会議員1人あたりに年額7,700万円が

支払われていることになります。

現在、衆議院議員465名、参議院議員248名、合計713名

713名×7,700万円/名=5,490,100万円!

え?いくら?

 

549億円!!

 

国民の税金をこれだけ使っているのですから、

国会議員センセイにはほんとしっかり仕事をして頂きたいものです。

 

もうすぐ衆議院議員選挙がありますね。

前回の選挙には600億円程コストがかかっているそうです。

 

しっかりと立候補者や政党の主張を聞いて、1票を投じたいものですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

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