みなさまはじめまして。
今回よりティームズブログの執筆を担当させていただきます盛影です。
来たる4/22日は推しキャラである伊之助様の誕生日なので数奇な運命を感じております。
今後ともよろしくお願いいたします。
さてはじめに少し自己紹介をさせていただきます。
HPのプロフィールにはスペースの関係上、割愛させていただきましたが、書ききれなかった私の趣味の1つに
「韻(いん)」というものがございます。
「オヤジギャグ」「ダジャレ」「ヒップホップ」「ラップ」
など様々なイメージを持たれるかと思います。
「韻」とは「母音または子音の同じ音を持つ言葉を繰り返し使う」ということです。
「なんやそれ」
となるかと思いますので例を交えて詳しくご説明させていただきます。
例えば、「税理士」で韻を探していこうと思います。
「税理士」の音は分解すると
「Ze・i・Ri・Si」となり母音(a i u e o) は「e・ i・ i・ i」で「えいいい」と発します。
この「えいいい」と同じ母音使い、言葉を探すと
「正式(Se・i・Si・Ki)」、「形式(Ke・i・Si・Ki)」などがあります。
「ん」や「ぁぃぅぇぉ(小文字)」は無視しても良いルールがあるので上級者になるとこれを含めることにより多くの韻を見つけることが可能になり、長い文字数ほど賞賛されます。
5文字だと「権利金(Ke・ N・Ri・Ki・N)」、「原始人(Ge・N・Si・Ji・N)」などがありますね。
日本人は短歌や俳句など古くから音遊びに触れているので「韻」遊びも得意な人が多いのかと思っております。
みなさまもこの「韻」という松尾芭蕉もハマったといわれるこの言葉遊びをぜひチェレンジしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。
と、ここで終わってしまうとブログ削除に終わってしますので「韻」にちなみ「印紙」についてお話させて頂きます。
印紙税は1624年にオランダで考案されたと言われており、わが国では1873年の明治時代に導入された税になります。
売上代金受取書(いわゆる領収書)や不動産売買契約書や約束手形など20種類の課税文書に課税されます。
この中にみなさまも何点かお持ちであろう預金通帳が含まれております。
実はこの預金通帳1口座あたり1年間で200円の印紙税がかかりこれを銀行が負担しているんです。
仮に日本人口である、1億2000万人が1口座を持っていた場合、銀行は毎年240億円を国に印紙税として納税することになります。
最近はパソコンやスマホなどで振込などができる便利なサービスも増えWeb通帳やデジタル通帳をご利用される方も増えてきているかと思います。
実はこのデジタル通帳には印紙税がかかりません。
印紙税は一定の要件を満たす「文書の行使」であることを課税対象としており、現状デジタルには対応していないのです。
ということは、
PDFにて契約書や領収書をメールにて送信という場合には収入印紙は不要ということです。このPDFを紙に印刷して保管しても収入印紙は不要です。
実はFAXで送信したものでも印紙税の対象にはなりません。
紙であったものを少しデジタルに変えるだけで簡単に印紙代を節税できます。
環境にもおサイフにも優しいですね。
コロナ渦によりデジタル化・ぺーペレスやハンコレスがより推進されていく中、150年前からある印紙税法がどのように変わっていくのか今後の動向に注目していきたいと思います。
ご精読ありがとうございました。
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皆様、はじめまして!
バイクとヘヴィメタルをこよなく愛する鵜川が、満を持してブログデビューいたします!!
これから末永くよろしくお願いします。
先週の週末(4/8~4/10)はMotoGPとWSBKが同週に開催されました。
MotoGPのマシンはレース用に設計・製作されており、「ライダーの限界がタイムの限界」と言われています。
これに対し、WSBKのマシンは市販車をレース用にチューニングしているので、「マシンの限界がタイムの限界」と言われています。
昨年はMotoGPのマルク・マルケス、WSBKのジョナサン・レイという絶対王者達が陥落し、新たな世代が台頭してきた年でした。
今年は絶対王者達が再度君臨するのか、他のライダー達が立ち塞がるのか・・・面白いシーズンになりそうです!
さて、そんな世界のトップライダー達が世界中の国際サーキットで熱戦を繰り広げている中で、私は近場のミニサーキットでマイペースに走っております。
サーキットに行くと、ナンバープレートやヘッドライト・ミラー等の保安部品が装着されていないバイクが走っていることが多々あります。(というか、ほとんどがそうです。)
公道を走るわけではないので、違法ではないですよ!
こういうマシンは自動車税や自賠責保険の支払義務がありませんが、公道を走るのであれば支払義務が生じてきます。
支払義務があるのに自動車税を納付せず滞納すると、延滞税がかかったり最悪の場合は資産を差し押さえられます・・・。
滞納してすぐに差し押さえられるわけではないですが、納付期限内に!
むしろ忘れないように、納付書が届いたらすぐに!
納付しましょう。
納付書は5月上旬頃に送付され、5月末日が納付期限となっています。
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皆様こんにちは!!
税理士法人ティームズの藤井です!!
Facebookでも既に更新されておりますが、先日 リーガロイヤルホテル リモネ様 で確定申告慰労会を行いました!
ティームズの慰労会では珍しい(初めて?)ビュッフェ形式での慰労会で大変美味しく頂きました!!
リーガロイヤルホテルのカレーライスや・・・
ワインがとまらなかったり・・・
デザートまで堪能いたしました!!!
そして2022年、実は3年ぶりにイベント委員となり、久しぶりにイベントの司会をさせて頂きました!
今回のイベントは席対抗イラストリレーや英文伝言ゲームを行いました!
(お題は何でしょう?)
英文での伝言が想像より難しく、盛り上がりました!!
・・・と、ここまで表題について全く触れておりませんので最後に少しだけ触れたいと思います(笑)
表題にも記載した通り、令和4年3月分(4月納付分)から社会保険料率が変更となっております。
令和3年と比較すると厚生年金は変更なし、健康保険料・介護保険料がともに低くなっていますね!
給与計算をご自身でされている社長様は今後の徴収ミスにご注意ください!
全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
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みなさまこんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。
今回もよろしくお願いいたします。
本日3月31日は
21年前にアーノルド・シュワルツェネッガーによるテープカットで盛り上がった、
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開園の日。
プレオープンのイベントに地元の住民が招待されたとき、
「スヌーピー!さらっぴんやから白いなー」と
無邪気に叫んでいたお子達もすでに成人し、
社会で大活躍しているのですね。
実はこのUSJ、堺市に建設が検討されていたことをご存知でしょうか。
交通アクセスが良くない等の理由で話が流れた時に、
尼崎市や浦和市等による誘致合戦の中、
大阪市が桜島を強烈に押して勝利したのだそうです。
そして今日は「経理の日」でもあります。
法人決算が集中する3月に少しでも経理処理を楽にしたいと考えた、
社名が旧暦3月を表す「弥生」株式会社と
クラウド請求サービスを提供し、
月末を表す「晦日」が社名になった株式会社Misocaが
共同で制定したものです。
晦日のうち、年の最後の日を大晦日といいますね。
・・・という流れ(?)で、今回は
「令和4年分の確定申告に向けて、前もって知っておきたい」プチ情報をお伝えします。
来年、確定申告が始まってから慌てないために、少しでもお役に立てれば幸いです。
●株式や投資信託などの金融商品の売買をした
又は配当金や分配金を受け取った
→申告が必要な場合、あるいは申告した方が有利な場合があります。
(証券投資信託の特別分配金は非課税)
損失を相殺したり、繰越控除できることがお客様に伝わっておらず
証券会社の店頭窓口で「はよ言うてーや」「詳細は税理士さんに・・・」という
やりとりを目の当たりにしたのは1度や2度ではありません。
●国民年金保険料の追納をした
→納めた年に所得控除できます。
失業等で保険料免除・納付猶予の承認を受けていた期間の保険料を
再就職してから追納した、あるいは
学生納付特例を受けており、社会人になってから追納した、等の場合
追納した全額が社会保険料控除の対象となり、
金額にもよりますが所得税や住民税の計算上、
有利になる(税額が低くなる)可能性があります。
もちろん将来の受給額は増えます。
「ちゃんと収めたよー」で終わらず、必ず控えは保管しておいて下さい。
また、納付の順序は原則として「古い期間の分が先」です。
新しい分を先に納付すると
免除・猶予・納付特例が混在している場合等に
手続きが煩雑になる事があるそうなので、ご注意下さい。
●資産に損失が発生した
→雑損控除の適用対象ではないか、ご確認下さい。
自分と、自分と同一生計の親族が保有する資産に損失が生じた場合等
あるいは災害等に関連してやむをえない支出をした場合、に
雑損控除という所得控除を受けられることがあります。
複雑で詳細な規定が設けられているのですが、ポイントとしては
・「災害か盗難か横領の被害」は対象で、恐喝や詐欺の被害は対象外
大きな社会問題である特殊詐欺被害は適用されません。
「騙された」という点では共通ですが、耐震偽装による損害は適用です。
・事業用資産には適用されない(必要経費に算入されます)
事業とは言えない規模の業務用資産は、一定の計算の上で、
雑損控除か必要経費の選択が可能です。
・生活に通常必要でない資産(要するにぜいたく品)には適用されない
30万円を超える貴金属等は対象になりません。
以下に、身近に発生し得る、雑損控除対象となる例を挙げてみます。
(もちろん、起こらないことを願っています)
※クレジットカードの盗難に遭い不正利用された場合は、「不正利用があった日」に損失が生じたとされます。
※キャッシュカードの盗難やスキミング犯罪またはインターネットバンキングのパスワードの不正使用で預金を不正に引き出された場合。
「明らかに納税者の責めに帰すべき事由」がなければ適用ですが、金融機関の証明等が必要です。
ここで・・・
詐欺はだめで不正利用は適用されるのはなぜ??
なのでしょうか
それはこの「納税者自身の責めに帰すべき事由」があるかどうか
確かに上記の例で、パスワードを書いたメモを誰かに渡していた、などは自己責任ですよね。
ですが
「詐欺被害って、自分にも責任があるでしょう」と言われてしまうんだそうです。。
んん・・・そういう判断なんですね。。。
いずれにしても、充分気をつけなくては。
ここまで、確定申告に関係があるかも、情報をお届けしました。
そういえばそんなネタがあったような・・・と何かの時に思い出していただければ幸いです。
今週もティームズブログをお読みいただき、ありがとうございました。
また来週の更新をお楽しみにお待ちください。
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皆様こんにちは!
税理士法人ティームズの馬場です 。
所得税の確定申告が終わったらもうすっかり春ですね。
家の近くでもちらほら桜が咲き始めました🌸
先日確定申告を学べるRPGの開発がスタートしたというニュースがありましたね!
授かった伝説の剣には贈与税がかかったり
家族を扶養(パーティ)に入れると控除が受けられたりするなど
かなり現実に即した内容になっているとのことで
とても楽しみです🙌
さて、そんな確定申告ですが
e-Taxが申告期限直前にシステム障害を起こし
困った方も多かったのではないでしょうか?
今回のe-Taxのシステム障害が原因で期限内に申告ができなかった方も
新型コロナウイルスによる延長措置と同様に
「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載すれば
4月15日まで申告期限を延長できることとなりました!
新型コロナウイルスによる延長措置の詳しい内容については
こちらのブログをご覧ください。
また申告期限を延長した場合
原則として提出日までに納付しなければならなかったのですが、
振替納税を利用している方は
所得税は令和4年5月31日㈫
消費税は令和4年5月26日㈭
に振替納税による口座引落しが行われることになりました!
今年の確定申告は個別延長がいろいろあって頭がごっちゃになりますね😢
利用される方はお間違いのないようお気をつけください!
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皆様こんにちは
今週のブログ担当の穴井です。
球春到来ですね!ぼくは申告申告の日々で先週日曜に今年初めて野球見ました!(応援チームは負けました!)
今回は昨今問い合わせの多い事業復活支援金にかんがみまして、
現在募集中の補助金・助成金を締切日ごとにまとめました。
延長の可能性もあるので、リンク先のページもご確認ください。
締切日3/24
・「事業再構築支援金」【第5次募集】
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援
締切日3/30
・令和4年度予算「アイヌ中小企業振興対策事業費補助金」
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2022/220310Ainu.html
アイヌ中小企業の産業の振興を図るため、アイヌ民工芸品に関して、展示・販売会開催支援、技術研修支援
締切日3/31
・「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルスの影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業手当などの一部を助成
・「新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
休業期間中賃金が支払われない中小企業の従業員に、日額最大11,000円を支給
締切日4/21
・令和4年度予算「成長型中小企業等研究開発支援事業」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2022/220225mono.html
中小企業等が大学・公設試等と連携して行う、研究開発及びその事業化に向けた取組を最大3年間支援
締切日5/31
・「事業復活支援金」
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援
締切日未定
・「トライアル雇用助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
新型コロナウイルスの影響による離職者を、無期雇用契約へ移行を前提にトライアル雇用する事業主に対して助成
皆様是非これらを利用してコロナを乗り切ってまいりましょう!
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皆さまこんにちは!税理士法人ティームズ正部です!
3月は卒業やお別れシーズンですね。 皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、弊社では今年も所得税の確定申告!
いよいよラストスパートです!!!
ですが…
オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることから、法定期限内に申告や納税をすることが困難となっているケースが多数発生しているのではないでしょうか…
お困りの方いらっしゃいませんか?(>_<)
そんな方へ…
令和4年4月15 日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により法定期限までの申告等が困難な方を対象とした、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができる措置がございます!!
しかし法定期限はそのままに、手続を簡略化した個別延長の措置が講じられていますので、
一律延長ではないということに留意しましょう。
対象となる年分
簡易な方法による延長措置は、令和4 年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。
対象となる税目
簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対象となります。
●申告所得税 ● 贈与税 ● 消費税(地方消費税を含む)
● 法人税(地方法人税を含む) ● 源泉所得税 ● 相続税
申告・納付期限
対象となる手続について、法定期限の翌日から4月15日までの間に、簡易な方法による延長措置を用いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則として、申告書の提出日が申告・ 納付期限となります。
この場合の “ 提出日 ” とは、原則として税務署への到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、以下の日が “提出日”とみなされます。
申告による納税がある場合には、原則として上記 “提出日” までに納付をしなければなりません。
納付が可能となった時点で申告書を提出するのがよいと思います!
※ 申告書の提出日が「税金の納付期限」となり、振替納税は使えません ※
簡易な方法とは??
簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面提出であれば、申告書右上の余白などに 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載をした上で、提出することで完了します。
通常であれば別途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”といわれる理由です。書面提出の場合における主な税目ごとの記載例は、次のとおりです。
国税庁HPより参照 「【所得税等の確定申告について】 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」
上記以外にも、法人税中間(予定)申告書や消費税の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方法による延長措置を適用することが可能です。
お困りの方は、是非ティームズまでご相談ください!
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お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
3月に入りましたが、まだまだ寒い日が続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?
弊社では、所員全員が朝も昼も夜も確定申告愛でございます。(笑)
そういえば、3/14はホワイトデーですね。
私の時代はマシュマロをお渡しするのが一般的でしたが…
今は多様化で、マシュマロは聞かなくなりましたね…
さて、本日のお題は「寄附」についてです。(所得税)
確定申告の作業をさせて頂いておりますと、色んな寄附が出てきます。
ふるさと納税はもちろんのこと、色んな団体に寄附されている方も多いです。
以下に寄附された場合、もうけ(所得)から安くしてくれる所得控除か、税金から安くしてくれる税額控除の有利選択ができます。
★所得控除を選択した場合、以下の金額をもうけ(所得)から安くしてくれます。
その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円
※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります。
★税額控除を選択した場合、以下の金額を税金から安くしてくれます。
(その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円)×40%
※政党などの場合は、30%が控除額となります。
※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります
※税額控除額は所得税額の25%が上限となります。
(所得税法78条 租税特別措置法41条の18)
確定申告される方の税率にもよりますが、税額控除は最大で40%引いてくれますので、こちらを選択した方が有利な方が多いように思われます。
「どちらを選択したら有利なんだろう?」
「この支出は該当するのかな?」
お悩みの方は、是非ティームズにご相談下さい!
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ティームズブログ読者の皆様、こんにちは!
税理士法人ティームズ西尾です。
2月、3月と言えば確定申告ですね。
日本は給与所得者が多く、確定申告をする人の割合は少ないですが、例えば、アメリカはほとんどの人が、確定申告をするそうです。
また、還付を受ける方が多いそうです。
さて、確定申告といえば、所得税、消費税にスポットが当たりますが、今回は住民税についてのお話をしたいと思います。
住民税には非課税制度があるのですが、これって意外と知らない方が多いんですよね。
「子どもは旦那の扶養に入れてます。」、というお声を良く頂戴するのですが、家族構成、世帯収入をお聞きすると、これがベストではない場合があるのです。
例えば以下の構成であれば、扶養を奥様に付けるのがベストとなります。
夫:年収400万円
妻:年収125万円
長男:7歳(小学校1年生)
所得税の方では、扶養控除を受けられるのが16歳以上となるため、どちらにつけても節税にはなりません。
しかし、住民税では所得が一定額以下の人は非課税にしてあげるというルールがあり、これに扶養が影響してきます。
<非課税限度額算式>
前年の合計所得金額≦35万×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円
①妻の合計所得金額:125万-55万円(給与所得控除)=70万円
②非課税限度額:35万×(1+1(長男))+21万円+10万円=101万円
①≦② ∴非課税
※1:合計所得金額とは給与収入から給与所得控除を差し引いた金額をいいます。
※2:同一生計配偶者とは年収が103万円以下の配偶者をいいます。
このほか、知っていると得をする情報がたくさんございます。
税金でお困りの方は是非、税理士法人ティームズまでお問合せください。
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こんにちは!
今回の担当は西田です😄
最近はまた流行してきたコロナを避けるため朝6時頃からお昼過ぎまでの時差出勤をしております。
皆様も何卒お気を付けください。
さて、昨年自身のふるさと納税を初めて行ったのですが、まずいくらまで控除出来るのかのシミュレーションから始まりました。
シミュレーションに使ったのはこちらのさとふるです。
簡易なシミュレーション、源泉徴収票等を元に詳細な金額を入力してもう少し詳しく試算も出来ます。
ただあくまでもシミュレーションの為控除額上限ギリギリまですると自己負担分の2,000円を超えてしまうこともありますのでご注意ください。
金額を計算したら次に自治体、返礼品を選びます✨
私は楽天のポイントを集めているので品物は楽天で選びました。
同僚にちょっといい包丁を新調するのも良いと聞き、1つはこちらの岐阜県関市の包丁にしました。
https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10001754/
届いて使ってみると切れ味もよく、持ち手と刃の間に水も入らない為衛生的でお気に入りの一本になりました。
他にはピザやバームクーヘンなど食べ物も頂き、最近ゴルフを始めたため来年はゴルフボールもどうかなーと考えています。
ちなみにですが送り先は自由に指定できるので実家に送ったり等も可能です😉
最後に品物を選んだら肝心なのが控除証明です📝
まずはワンストップ特例。
私は5か所以内で、自身の確定申告は行っていない為ワンストップ特例を適用しました。
やり方は簡単で、選んだ自治体より返礼品とは別に届くワンストップ特例の申請書を送り返すだけです。
5か所以内というのは同じ自治体であれば何点申請してもカウントは1か所です。
もし5か所を超えるようでしたら確定申告で寄付金控除を受けてください。
次に確定申告の場合ですが、控除上限額が多い方ですと控除証明も多く、管理が大変だったと思いますが、令和3年度より楽天、さとふる、ふるさとチョイス等のポータルサイトよりの寄付の場合各サイトにて一括で控除証明の代わりとなる証明が発行可能となりました。
本来年末にお話しすることが多いふるさと納税ですが、返礼品によっては人気ですぐなくなるものもありますので駆け込みでなく、年始にどんな品物がいいか検討するのも1つの手かなと思います😎
最後になりましたが、ただいま弊社ではGoogleのクチコミを募集しております!
数量限定でお礼の品もご用意しておりますのでよろしければご協力ください😊
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.02.02
2023.01.23
2023.01.16
2023.01.12
2023.01.04
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24