後期高齢者医療費 自己負担限度額の変更

こんにちわ 😉     今週は、今月で入社一年になります山﨑が担当させていただきます 😛 

 

まだまだ暑い日が続きますが、皆様はこの夏をどのように過ごされましたか?

 

今年は久しぶりの行動制限なしのお盆休みとなり、近年の中では、夏を感じられた方も多いのではないでしょうか。

 

とはいえ、新型コロナウィルスはまだまだ猛威を振るっており、医療は逼迫した状態したが

続いています。皆様もお気をつけてお過ごしください😉👍

 

さて、今回は、今後の後期高齢者医療費の自己負担割合の変更についてお話したいと思います🙌

 

2022年10月から後期高齢者医療費の 自己負担割合が現行の「1割」または「3割」に、新た「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

 

 

本題の前に、まず、後期高齢者医療費の自己負担割合はどのように決定されているかというと、次の金額で決定されます。

 

(1)住民税課税所得の金額【税法上の考え方】

(2)年金収入等(年金収入+その他の合計所得金額)の金額【社会保険上の考え方】

 

※(1)は、毎年6月頃に市役所等から送られてくる住民税課税通知書の課税標準の額

 前年収入-各種経費(給与所得控除や公的年金控除)-所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)の金額となります。

 

※(2)は、①毎年1月頃に日本年金機構から送付される公的年金等の源泉徴収票の合計支払金額の金額

     ②事業収入や給与収入から必要経費や給与所得控除差引後の金額

              の合計金額となります。【公的年金等控除前の年金収入額(遺族年金・障害年金は含まない)】

 

 

続いて、自己負担割合が「2割」となる判定基準は以下の(1)(2)の両方に該当する方になります。

 

1、同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方が一人でもいる方【税法上の考え方】

2、同一世帯の被保険者、年金収入等の合計額が被保険者世帯1人の場合は200万円以上、世帯2人以上の場合は320万円以上の方【社会保険上の考え方】

 

なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来等の窓口の自己負担増加額が、最大3000円までの経過措置があります!!

また、全く別の制度ではありますが、高額療養費の制度もありますので、青天井で医療費が跳ね上がるということはありませんので、ご安心を!!

 

何か不明な点がある方は、ぜひ、税理士法人ティームズまでご相談ください 😆 

 

 

 

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ついにやってきた!コロナ融資の返済スタート

みなさん、こんにちは!

漫画「スラムダンク」の続編を、いまだに待っている税理士法人ティームズの北井です。

 

ご存じの通り、2020年初頭に始まった新型コロナウイルスの世界的な拡大により、政府は同年4月頃から実質無利子無担保、保証付きの、いわゆる「コロナ融資」を実施しました。

日本政策金融公庫だけでもこれまでに100万件弱、16兆円超を融資しています。スゴイ件数と額ですね!

 

 

このコロナ融資の後押しもあって、2021年の企業の倒産件数は6030件となり、増えるどころか過去50年で最も少ない歴史的な低水準にとどまっています。

コロナ以前よりも倒産件数が減少しているとは、私も知らなかったです。

弊社のお客様でもほとんどの方がコロナ融資を受けていますね。

 

 

しかしながら、ここにきて「融資後倒産」が急増しています。

 

 

コロナ融資によって一時期は経営危機を脱したものの、長引くコロナ禍で息切れしてしまったケースもあるのでしょうが、もう一つの要因は、コロナ融資の返済が始まったことも挙げられるでしょう。

 

 

もちろん、コロナ融資とはいえ借りたものは返さなければいけませんが、コロナ融資に甘えていた経営者からすれば、心情的に返したくなくなるんですよね?

やはり実質無利子無担保の融資は経営者をダメにする一面もあるのかも?知れませんね。

 

 

弊社では顧問先様が緊急的に融資を必要とはしていないながらも、このコロナ融資を利用する際、「これは万が一の時に使う保険的なお金です。決して無駄遣いのないようにしましょう。」とお伝えしていました。

 

 

中小事業者に限定した調査では、さらに悲観的な結果が出ています。

同調査では、返済に対する不安が「とてもある」「やや不安がある」と回答した経営者が74.6%を占め、将来を不安視する回答が大部分を占めました。

また、現時点での返済見込みについて「めどが立っていない」と回答する経営者も3割存在し、ほかにも「定期預金などを解約して返済」、「倒産や廃業」などといった悲壮な声が上がっています。

 

 

もちろん、資金繰り改善のためには、抜本的な経営改善がベストであることはいうまでもないですが、普通はそんな余裕はありませんので、「借り換え制度」も1つの選択肢でしょう。

各自治体では中小事業者を対象として、コロナ融資の借り換えをスタートさせています。

全国レベルでも、全国信用保証協会連合会が借り換え保証を行っています。また、こうした借り換え制度に加えて公的金融機関の「コロナ融資」が今年9月末まで延長されていることもあわせて覚えておきたいですね。

 

 

会社にとって資金は、人間に例えれば血液です。人間が流血しても輸血すれば何とかなるのと同じで、会社が赤字決算になっても資金が潤沢にあれば倒産はしません。

 

弊社では社内に「融資部門」があり、融資に関する耳より情報や融資実行までのお手伝いをしております。

 

 

夢と希望を持って設立した会社、絶対に倒産させたくないですよね!

 

お困りの際は、是非弊社までご相談ください。

 

 

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副業ブームに制限?!どうなる?副業申告

みなさんこんにちは!

税理士法人ティームズ今村です。

 

 

暑い日が続いておりますね。

暑い中でのマスク生活はいまだに慣れません。

 

 

最近私のマイブームは「断捨離」です。

家の小物が増えた時期にメルカリ等のアプリで売ったことがきっかけで

不要と感じるとすぐにメルカリで売り飛ばしてしまうようになりました。

 

 

おかげで、「あ!やっぱり必要だった!!」と思っても手元にはなく

再度購入する羽目になることも多々、、、

不要なものがお金になるのが楽しい!やりくり上手!!

と思っていても実は私には向いてないのかもしれません(笑)

 

 

私は私用品を販売しているので確定申告をする必要がないのですが、今は副業としてメルカリやヤフオクなどのサイトで商品を販売されている方も多いと思います。

 

副業ブームの今

●物販販売

●YouTubeなどのSNS広告収入

●フードデリバリー等配達収入 などなど

 

副業収入を「事業所得」として確定申告している人も多いのではないでしょうか。

以前ティームズブログでも案内していると思いますが、副業は「所得が20万円を超えると確定申告が必要」になります。

 

 

そんな方に衝撃情報です!!

その収入・・・【事業所得】ではく【雑所得】になるかもしれません。。。

 

 

 

 

 

 

 

国税庁が2022年8月1日に【所得税基本通達】の改正案を発表しました。

改正案は、簡単に言いますと

年間300万円以下の副業などの収入について、原則として【雑所得】として扱うというもの。

 

現時点では改正案です!!

2022年8月1日から8月31日まで、国税庁は『所得税基本通達の制定について』として一部改正(案)を行政手続法39条の「意見公募手続」(以下、パブリックコメント)に基づき、広く意見を募集しています。

(詳細:国税庁

 

 

ここに意見が殺到し、SNSもこの話題で大賑わいのようです。

 

副業収入が【事業所得】ではなく【雑所得】として扱われると

所得間で赤字と黒字を相殺する「損益通算」ができなくなってしまいます。

 

ちょっと待ったー!!と思ったそこのあなた。

 

是非パブリックコメントに異議申立てしてみてください。

あなたの意見が税法を変えることになるかもしれません。

 

 

 

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2022 夏フェスの夏

みなさまこんにちは。ティームズ盛影です。

 

連日猛暑の暑~い夏ですが、いかがお過ごしでしょうか。

暑がりで寒がりの私は口癖のように「暑い」を連呼しております。(仕事中は自粛しております)

 

みなさまくれぐれも熱中症など体調にはお気をつけてお過ごしくださいね。

 

さて、今年は2年ぶりにFUJI ROCK FESTIVAL」(フジロック)、「SUMMER SONIC」(サマーソニック)、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」(ロックインジャパン)、「RISING SUN ROCK FESTIVAL」(ライジングサン)など夏の大規模音楽フェスが開催されます。また開催済みのフジロックはyoutubeでライブ配信するなど、新しい取り組みが行われたようです。

小規模のライブハウスでもイベントが開催されるなど2022年はエンターテイメントが活発になってきていますね。音楽好きの私としては従来のスタイルを踏襲しつつも、新しいエンターテイメントの誕生を期待しております。

 

そんな中ひっそりと毎年行われているフェスをご紹介させていただきます。

その名は「税理士試験」。

毎年、8月の上旬から中旬に全国各地で3日間開催されます。私も8月4日に参加してまいりました。

 

税理士試験ってどんなんなん?とよく顧問先様にご質問をいただきます。

そんな時、私はドラゴンボール方式ですと説明しております。7つ集めれば神龍が現れ願い事を叶えてくれるアレです。

具体的には1年に1回開催で受験は1度に何科目でも受験可能、11個の受験科目のうち、合格科目を5つ集めれば晴れて税理士登録に進めるシステムです。

(厳密には必修科目・選択必修科目がございます。)

 

しかし、この税理士試験に参加するためには誰でも参加することはできない「受験資格」のハードルがございます。

会計科目は日商簿記1級合格者など、税法科目は法律学・経済学などの履修単位取得者などです。

 

しかし、令和5年(2023年)より、この「受験資格」の要件が緩和されます。

会計科目については従来の要件が撤廃され、「誰でも受験可」となります。

税法科目についても、「法律学・経済学など」が「社会科学」に拡充されたことで文学部や理工学部の大学生・卒業生も受験可能になります。

 

となると、大学卒業時には税理士試験5科目合格者が現れる時代が来るかもしれませんね。

この緩和の背景には税理士試験の受験者数は減少傾向、税理士業界の人手不足があるかもしれません。この緩和が業界のさらなる活性化になることを期待しています。

 

参照

国税庁HP:「税理士試験の受験資格の見直しについて」

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/01.pdf

 

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土地の相続税評価について

皆さまこんにちは!

夏真っ盛りですね。

もうすぐで8月に入り、一大イベントがやってまいります。

 

 

三重県鈴鹿市にある鈴鹿サーキットにおいて、真夏の祭典「FIM世界耐久選手権“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース」が開催されます!!

【鈴鹿8耐公式サイトへ】

 

コロナの影響で3年ぶりの開催となります。

前回はカワサキ(KRT)が優勝し、チーム初の2連覇に向けて準備を整えていることでしょう。

 

絶対王者で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した生きる伝説、ジョナサン・レイ

WSBKにおいてジョナサン・レイのチームメイトで鈴鹿8耐の優勝経験もある、アレックス・ロウズ

レース経験豊富で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した、レオン・ハスラム

【カワサキ鈴鹿8耐特設サイトへ】

 

カワサキが以上の布陣で挑む鈴鹿8耐の決勝は、8月7日(日)11:30にスタートして19:30まで走り続けます。

最初にチェッカーフラッグを受けるのはどこのチームか、目が離せません!!

 

 

 

さて、今回は上記の話とは全く関係ありませんが・・・土地の相続税評価についてお話ししたいと思います。

相続や贈与に始まり、上場していない株式の評価、適正な地代の範囲等々、何かと計算する機会が多いので、概算でも計算方法を知っておいて損はありません。

 

基本的には「路線価」×「地積」

これだけです。

(路線価が設定されていない場所は「固定資産税評価額」×「倍率」で計算します。)

路線価は国税庁がホームページに載せていますし、地積は土地がある市区町村から送られてくる「固定資産税課税明細書」で確認できます。

実務上はこの計算の際に、土地の形や大きさや周辺状況等によって補正をかけていきます。

 

 

上記の「路線価」×「地積」で計算された評価額・・・これを「自用地」と呼びます。

土地を所有している人が自分で使用している土地のことですね。

 

これに対して他人に土地を貸している貸地がありますが、大きく分けると「貸宅地」と「貸家建付地」があります。

自分が所有している土地の上に「他人が」建物を建てている場合は貸宅地といい、

自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 )

で計算できます。

一方、自分が所有している土地の上に「自分で」建物を建てている場合は貸家建付地といい、

自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )

で計算されます。

 

借地権割合は60%~70%、借家権割合は30%に設定されていることが多いので、

貸宅地:自用地価額の30%~40%

貸家建付地:自用地価額の79%~82%

の評価額になることが多いです。

 

 

土地はB/Sや固定資産税課税明細書に記載されているので評価漏れはないと思いますが、忘れてはいけないのが「借地権」。

他人から土地を借りている場合の、土地の使用権みたいなものです。

 

借りた土地の上に建物を建てた場合、

自用地価額 × 借地権割合

で計算できます。

借りた土地の上に建物を建て、さらに第三者に貸している場合は貸家建付借地権といい、

自用地価額 × 借地権割合 ×( 1 - 借家権割合 × 賃貸割合 )

で計算されます。

 

ややこしいですね。

ややこしいですが、この計算が漏れると正しい評価ができないばかりか追徴の可能性も高くなるので、しっかりと確認しておきたいところです。

 

 

 

弊社では相続や株式評価等にグループで取り組んでいるので、土地等の評価も漏れることなく精度の高い計算が可能となっております。

税理士選びでお困りの際は、ぜひ弊社にご依頼ください。

 

 

 

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死亡消費税

皆様こんにちは!

 

 

税理士法人ティームズの藤井です!!

 

突然ですが本日7月22日は何の日でしょうか・・・?

 

 

そうです!

 

私、藤井の誕生日なのです!!✨(27歳になりました)

 

 

おお!と思われた方・・・

 

 

どーでもええ!と思われた方・・・

 

 

一番下のクリックお願いします!笑

 

 

本日出勤すると弊社社員でもあり大学の同級生でもある太田より素敵なプレゼントが・・・

 

 

 ドン!!

 

 

 

こちら魚型の徳利なのですが、以前食事をした際に「めっちゃええ!」と言いまくっていたものなのです笑

 

完っ全に忘れていたのでナイスチョイスに驚きました!(モテ男ですね~)

 

今日は泥酔、明日は二日酔い確定ですね・・・笑

 

 

 

さて、今回はこのような記事を見つけました。

 

皆様、「死亡消費税」なるものをご存知でしょうか?

 

死亡消費税とは、2013年に開かれた「社会保障制度改革国民会議」で、東京大学のとある教授が提唱した新しい考え方です。

 

どのような税かと申しますと、あまりお金を使わずに亡くなられた(消費税を払わなかった)高齢者に、死亡後に消費税を課し、後期高齢者の医療費に充てるという衝撃的なものです。

 

 

現時点では、一研究者の持論という段階で実際には施行されておりませんが、当時は話題になったようです。。

 

 

例えば、60歳定年で85歳までにたくさんの消費をして消費税を支払っている高齢者と、60歳定年で85歳までに消費を抑え、消費税をあまり支払っていない高齢者では、税金の支払いに差が生じます。

 

しかも、遺産が一定の金額を超えないと相続税の対象にはならないので、公平性に欠けるということで、死亡時の遺産に消費税という税金を課すというものです。

 

 

また、生前の消費を促すことで経済効果も見込まれるとかなんとか・・・

 

 

死亡消費税が提唱された背景には、社会保障の問題があります。

 

 

社会保障費は年々増大しており、保険料では賄い切れていない状態となっております。

 

 

この社会保障費を賄うために、消費税率が10%へと引上げられました。

 

 

そして消費税率が10%へと引き上げられた結果、これまで税収トップでした所得税を上回り消費税が最も税収の高い税金となりました。

 

 

  一般会計税収の推移

(財務省HPより:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm)

 

 

 

この提唱された死亡消費税ですが、今すぐ導入できるかというと、そうではなく、多くの問題がございます。

 

 

例えば、具体的にどれくらい使わなかった人にどれだけの税金を課すのか決める事は非常に困難です。

 

 

また、誰が払うのかも問題となります。本来、死亡消費税を負担すべき人はすでに亡くなられているため、相続人が払うとなると相続人の負担が増し、反発も予想されます。

 

 

死亡消費税の導入が困難であっても、社会保障費の増大は解決しなければならない重要な課題とされております。

 

 

今後、このような税金の爆誕や消費税率の更なる引き上げが起きるかもしれませんね。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

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鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~

みなさまこんにちは。

今週もティームズブログをご覧いただきありがとうございます。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

「電力需給ひっ迫注意報」や「でんき予報」という言葉を耳にし、

電気って当たり前に使えるものではない、とあらためて思い直す機会が増えました。

「ケチる」わけではなく「快適に生活するため」の節電が求められているんですね。

まだ夏は始まったばかり。

なんとか計画停電なく乗り切れますように。

そこで・・・省エネ関連のお話をさせていただきます。

 

そのお話とは、令和4年に改正された、個人の住宅ローン減税についてです。

 

大まかな改正内容はご存知の方も多いと思います。

・住宅借入金控除の率が0.7%に下がった

・控除を受けられる年の合計所得金額が2,000万円に下がった(一定の場合1,000万円)

 

そして何よりも変わったのが

・住宅の種類や取得内容によって条件が変わった

ことです。ここが細かくてややこしいのです。

 

いろんなサイトやブログ等でも解説がアップされていて、情報を得ることはできるのですが

とにかく細かく、複雑になってしまったので、ひとつにまとめてみました。

なお、今回は住宅ローン控除の基本的な内容は割愛させていただきます。

 

これが結論!!

ばばーん

※わかりやすくするために、正式な用語を使用していない箇所もあります。ご了承くださいませ。

 

 

まずはとにかく、用語を知りましょう。

★認定住宅 → 認定長期優良住宅と認定低炭素住宅

 

  ☆認定長期優良住宅 → 文字通り丈夫で長持ち、地域の環境にも配慮したおうち

  長期優良住宅認定制度の技術基準の概要について[新築戸建(木造軸組)版] (hyoukakyoukai.or.jp)

  なんと9つもの認定基準をすべて満たさなくてはなりません。
  ・劣化対策
  ・耐震性
  ・可変性(共同住宅等のみ)
  ・維持管理・更新の容易性
  ・高齢者等対策(共同住宅等のみ)
  ・省エネルギー対策
  ・住戸面積
  ・居住環境への配慮
  ・維持保全計画

  ☆認定低炭素住宅 → 省エネかつ、CO2の排出が少ないおうち

 

 

★ZEH(ゼッチ) → ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。

 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について – 省エネ住宅 | 家庭向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト (meti.go.jp)

  ネットとは「正味」を表します。

  断熱性や省エネ性を向上させるだけでなく、自分でエネルギーを創り出してしまおう。

  そしたらトータルしてエネルギー消費のプラスマイナスゼロを目指せるよね、というおうち

  エネルギーを創る「創エネ」設備があると災害等で停電の時も安心です。

 

★省エネ住宅 → 上の二つには到達していないけど、省エネに配慮したおうち

  余談ですが、高断熱な住宅が普及している北海道や東北地方では、

  住宅内の冬の「死亡増加率」が低いのだそうです。

 

★一般居住用家屋 → 認定住宅等以外の住宅

 

つまり、環境に配慮した住宅を建てたり買ったりした場合は、それ以外の住宅より減税額が大きくなる

ということなのですが。

ここで1つ。

あくまでも「限度額」が大きいだけなので、借入金残高が大きくなければ変わりはありません。

 

そして、これらの家屋は、所得税だけでなく登録免許税や不動産取得税、固定資産税などの優遇もあります。

 

次に、住宅の種類ではなく、新しく追加された「取得」分類です

★買取再販住宅の取得 → 宅建業者さんが中古住宅に一定のリフォーム工事を行い、販売するおうち

   既存住宅の取得(中古のおうちを個人から買う場合)と、明確に区分されました。

 

おまけとして

表の右側に認定住宅等を新築・取得した場合の減税も追加しています。

これは「借入金がなくても、要件を満たせば税額控除が受けられる」というもので

面積によって計算した「かかり増し費用」の10%が控除できるのです。

その上限額が650万円。

なお、「借入金がなくても適用できる」のであって「借入金があったら適用できない」わけではありません。

つまり、借入金があればローン控除かどちらか、選択できます。

なお、年数が2年となっていますが、1年目に控除できなかった額があれば翌年に繰り越せるという意味です。

 

また、上記は全て令和4年中に居住を始めた場合です。

つまり、来年の2/16~3/15の確定申告に向けてのお話です。

限度額は再来年以降に変わりますし、税制はとにかくめまぐるしく改正されます。

むずかしくてややこしくてわからない・・・という方はぜひ

税理士法人ティームズにお問い合わせくださいませ。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

来週の更新をお楽しみにお待ちください。

 

 

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インボイス制度 ~免税事業者の場合~

 

 

皆様こんにちは!

 

毎日暑くて夏バテ気味の税理士法人ティームズ馬場です😢

皆様も熱中症には気をつけてください!

 

 

 

さて今回はインボイス制度についてお話したいと思います。

 

過去にもインボイス制度についてのブログを掲載しておりますので是非ご覧ください👇

インボイスインボイス制度 大家さん向け情報

 

 

 

インボイス制度の開始は2023年10月1日からですが、

開始時点でインボイス発行事業者であるためには

原則2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません!

 

もうすでに登録申請書は提出できますので、

既に消費税課税事業者の方のように

インボイス発行事業者となることを決めている方は

早めに提出しておいても良いかもしれませんね🙆

 

 

 

 

悩むのは消費税免税事業者の方…

 

 

消費税免税事業者は課税事業者になるべき?免税事業者のままでよい?

 

インボイスの発行事業者となるには課税事業者となる必要があります。

 

しかし、課税事業者になると消費税の申告書を提出し、消費税を納めなければいけません。

手間も費用も負担になります😭

 

そのため現在免税事業者の方は

インボイスの発行事業者となるか否か悩みどころですよね…

 

 

判断の鍵となるのは「中心となるお客様は誰か?」です!

 

 

 

中心的なお客様が事業者の場合

 

これに該当する免税事業者の方が一番インボイス制度の影響を受けます😢

 

免税事業者のままでは課税事業者であるお客様より、

 

消費税分の値下げを要求されたり、

取引を敬遠されたり、

最悪の場合取引を停止されたりする可能性があります💦

 

課税事業者となると手間も費用も増えますが、

事業の継続・拡大を考えると

課税事業者となりインボイスの発行事業者となるのも一つの手段だと思います。

 

 

 

中心的なお客様が一般消費者の場合

 

飲食店のように一般の消費者に対して商品の販売やサービスの提供をしている場合は

免税事業者のままでもさほど支障がないと考えられます。

一般の消費者はインボイスを必要とする機会がほぼないからです。

 

ただし……

接待目的の利用が多い飲食店や、

仕事で利用されることの多いタクシーなど

お客様が事業者となる可能性が高い場合は

インボイスの発行事業者となっておく方が顧客離れが防げるかもしれません😢

 

 

 

 

 

現在消費税免税事業者の方でも

インボイスの登録申請書を提出することができます!

提出の際に2023年10月1日より課税事業者となることが選択できますのでご安心くださいね👌

 

 

 

インボイス制度でお困りの方は

ぜひ税理士法人ティームズまでご相談ください✨

 

 

 

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太平記の二十分の一税と消費税の「~するため」

今週のブログ担当の穴井です。

いきなりですが、私は日本史が好きです。

皆様太平記はご存じでしょうか?

時代は鎌倉時代(今やってる大河「鎌倉殿の13人」がその初期を描いています)の終わり、

鎌倉幕府の崩壊から天皇親政への武家への反発、南北朝時代を舞台としたお話です。

あんまり人気がない時代なのか全然ドラマとかになりません。ほぼ唯一のドラマが90年代初頭の大河ドラマ太平記です。

4月に太平記を一気に全話見た私は、4月終わりから6月頭にかけて太平記巡りをしてきました。

東は京都

南は千早赤阪村

西は神戸

ぼくは九州出身なのですが、その気になればすぐに歴史の名所に行ける関西はすごいですね

 

太平記で描かれる天皇親政(建武の新政といいます)は鎌倉幕府崩壊後の日本を混乱させたといわれています。

鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇は武家の功績を軽視し、公家ばかりに恩賞を与えたとか

過去の偉大な天皇に倣いなんでも自分で決済しようとした結果政治が多いに停滞することになったとか

 

税金関係のお話では、二十分の一税(全国の年貢等の1/20を徴収する)という新税を課しました。

混乱の時代のなか、自身の住むところ(内裏といいます)を大々的に造営「するため」に課されたそれは大いに反感を買うことになったそうです。

 

ところでこの7/10に参議院選挙がありますね。

現代における消費税は消費税法第1条2項において、

 

消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処「するため」の施策に要する経費に充てるものとする。

 

と規定しています。調べてみたところ、

消費税は年々増える社会保障費に対応するために必要とする説、その他の財源の穴埋めのために使われているため筋が通らない説など様々ありました。

 

せっかくの機会です。投票という形で意思表示してみてはいかがでしょうか。

 

 

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所得税の予定納税「減額申請」

 

 

みなさん、こんにちは!

 

 

もうすっかり暑すぎる毎日に、この夏どう乗り切ろうかと考えた結果、10年ぶり?!にバッサリ髪を切ってしまった税理士法人ティームズの正部です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、暑くなるとついつい冷たいものも食べたくなりますね〜ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)

最近ハマっているのは、ピノのやみつきアーモンド味

 

 

 

 

私の中ではヒット商品です♪ 

ぜひご賞味ください♪

 

 

 

 

 

しかし!!

そんな大好きなピノもついに今月から値上げ…

 

 

 

 

 

いえ、ピノに限らず……!!!

 

 

コロナ禍やロシア・ウクライナ情勢などによる影響で、円安やインフレ…

エネルギー価格の上昇だけでなく、たくさんの食料品も値上がりが目立ってきました。

円安になると価格が上がってしまうこと自体はどうしようもないと思いますが、輸入大国の日本にとっては値上がり幅が結構大きいですね…。

今後どうなるのでしょうか……( ;  ; )

 

 

 

 

そんな今回のお題は、

「所得税 予定納税額の減額」についてです。

 

 

個人が税務署から通知を受けた税額を、指定された期日までに納める “予定納税”

予定納税はその年の所得税の一部を前もって納める意味がありますが、様々な影響で厳しい経済環境が続き前年よりも業績が悪化すると予想される個人の方、この税額を減額できる場合があります。

 

 

 

※所得税の予定納税とは・・・その年5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の6月中旬に税務署から送付された通知に基づき、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。

(予定納税基準額の計算方法については割愛させていただきます。)

 

 

 

 

納付する回数と納期

予定納税額は原則として2回、通知書に記載された税額を納めます。1回あたりは、予定納税基準額の3分の1相当額です。

 

本年分の納期は、以下のとおりです。

 

 

 

 

 

!!予定納税額を減額するには・・・!!

 

廃業や休業あるいは業績不振などの要因で、その年の復興特別所得税を含めた納税額を見積ったときに、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額が減額できます。

 

この申請が「予定納税の減額申請です!

 

 

本年分について申請を行う場合の見積る現況日と提出期限は、以下のとおりです。

 

 

なお、見積を行うには、計算の基礎となる資料が必要です。

早期の帳簿作成が肝要となりますので、ご留意ください。

 

 

 

前年よりも業績が悪化すると予想される場合は、お早めにティームズまでご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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