みなさまこんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。
本日10月27日はテディベアの日。
言わずと知れた、かわいい熊さんのぬいぐるみ。
「ベア=熊さん」はわかるのですが「テディ」とはなんでしょうか?
お話はさかのぼること120年前。
アメリカ合衆国の大統領セオドア・ルーズベルトが
趣味の熊狩り中、傷ついた子熊を見つけ
「瀕死の熊を撃つことはスポーツマン精神に反する」として
その熊を仕留めなかったことをワシントンポスト紙が掲載。
その記事を読んだお菓子屋さんがその熊を偲んだのでしょうか、
熊のぬいぐるみを作って
セオドア・ルーズベルトのニックネーム「テディ」と名付けたのです。
ここで英語のお勉強です。
私たち日本人は「セオドア」がなぜ「テディ」なのかピンとこないのですが
アルファベットではTheodore。
なのでTedやTeddyというニックネームが使われるのだそうです。
そして、フィギュアスケートの羽生結弦くんが「盟友」と公言する「プーさん」。
演技後にリンクに舞い降りた、たくさんのプーさんたちの行方を問われ
「森に帰る」とメルヘンチックに切り返したことは記憶に新しいですね。
このプーさんもテディベアがモデルなのだとか。
くまのプーさん|ディズニー公式 (disney.co.jp)
さて、本日のお話は不動産クラウドファンディングです。
まずクラウドファンディングとは・・・
群衆(crowd)+資金調達(funding)の造語です。
インターネットを通じて、賛同・共感を得られる人から
資金を集める仕組み。
法隆寺の維持管理費・修理等のための寄付は
実に1億5,000万円を超える額になりました。
新型コロナの影響で事業存続の危機に立たされた際に、
クラウドファンディングを活用・・・
というお話もよく聞きました。
その仕組みを不動産投資に活用したのが不動産クラウドファンディング。
不動産投資をしたいけど、
王道「現物投資」で物件を直接所有するのはちょっと難しい・・・
という方の選択肢に挙げられるのが「J-REIT」とこのクラウドファンディングです。
不動産投資~J-REIT~
もご参照下さい。
投資家本人が直接、物件を売買したり管理運用したりすることなく、
分配金・配当収入を期待するという点では共通です。
とはいえ、公表されている物件情報は投資前に確認しておきたいですね。
また少額投資が可能なことも共通した魅力。
相違点はREITは上場株式と同様、好きな時(値上がりした、配当権を得た等)に売却できるのに対し
不動産クラウドファンディングは満期が設定されていること。
また、不動産クラウドファンディングはREITに比べてまだまだ市場規模が小さく、投資先も少ないです。
そして大きく異なるのは税金です。
REITの分配金は配当所得で、受け取る際に所得税+住民税の20.315%が源泉徴収されます。
これは「申告不要」になり源泉徴収だけで完結、
つまり後は何もしないでいいのです。
そして「申告した方が有利」な場合は申告することができます。
この場合、「総合課税」か「申告分離課税」どちらかを選択します。
これに対し不動産クラウドファンディングの利益は雑所得で、所得税20.42%が源泉徴収されます。
ただ、雑所得は他の所得と合算して総所得金額を構成する・・・
つまり、いろんな所得と足した上で、所得控除等、さまざまな条件を加味して計算しなければ
税率は確定せず、最終の納税額が求められません。
また、収入金額や他の所得の有無などにより、申告が必要かどうかも変わります。
なので「納税額・節税効果」は一概には判断できません。
「なんかややこしーなー」と思われた方は、いつでも税理士法人ティームズにご相談ください。
ところで個人の税金・所得税の計算期間は1月~12月の1暦年。
今年も残すところあと2ケ月です。
来年2月の確定申告が始まってから慌てるのではなく
今年のうちにいろんな対策を考えたいですね。
税金についてのご相談はどんなことでも税理士法人ティームズにお任せ下さいませ。
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。 1日1クリックおねがいします! ↓↓↓↓↓↓↓↓ 税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/ 税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは🌞
税理士法人ティームズの馬場です!
秋も深まり過ごしやすい季節となってまいりましたね🍁
皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回は2022年10月1日より変更になったものをいくつかご紹介したいと思います!
1.社会保険の適用範囲の拡大
年収106万円の壁(社会保険の壁)が変更となりました!
今までは
✓従業員数500人超
✓雇用期間が1年以上の見込み
✓賃金月額88,000円以上
✓週の所定労働が20時間以上
✓学生ではないこと
の5つ全てを満たしている場合社会保険に加入する必要がありましたが、
従業員数と雇用期間の要件が
✓従業員数500人超→従業員数100人超
✓雇用期間が1年以上の見込み→2ヵ月超の見込み
へ変更となりました。
知らない間に社会保険の適用となり、手取りが減ってしまった😢とならないようにお気をつけください。
こちらのブログで詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください✨
2.最低賃金の改定
全国加重平均額は930円→961円
弊社のある大阪府では992円→1,023円
増額となりました。
大阪府ではついに大台の1,000円台となりましたね☺
ちなみに全国で最低賃金が1,000円台となっているのは、
東京都、神奈川県、大阪府の3都府県のようです!
こちらのサイトから全国の最低賃金を調べることができますので、
是非お住まいの地域の最低賃金を調べてみてください💡
3.児童手当の所得上限限度額の制定
※今回は中学生と小学生のお子様がいて奥様が専業主婦の場合でご説明させていただきます。
今までは
✓年収960万円未満の場合→お子様1人につき月10,000円
✓年収960万円以上の場合→お子様1人につき月5,000円
支給されていました。
しかし、2022年10月以降は
✓年収1200万円以上の場合→児童手当支給なし
となります💦
お子様の人数や所得控除などで制限のかかる年収が異なりますので、
ギリギリ引っかかるかもしれないという方は担当者にご確認ください。
小規模企業共済やiDeCoを活用することで、回避できる可能性がございます🙌
4.雇用保険料の引き上げ
一般の事業の場合の雇用保険が
✓労働者負担分 0.3%→0.5%
✓事業主負担分 0.65%→0.85%
へ引き上げとなりました。
引き上げとなった原因として
雇用調整助成金や失業手当の給付の増加などが挙げられています。
コロナの影響をじわじわと感じますね…😢
変更のタイミングは
「10月1日以降に最初に到来する締日により支給される給与」
となっています。
当月締・当月払であれば10月に支払われる給与から、
(10月15日締・10月25日払のケースは10月25日払分から)
当月締・翌月払であれば11月に支払われる給与から、
(10月31日締・翌15日払のケースは11月15日払分から)
新しい雇用保険料率が適用されます!
給与をお支払いの事業者の方は変更のタイミングにお気をつけください💡
他にもiDeCoの加入要件の緩和や後期高齢者医療制度の自己負担負担割合の変更など
様々な変更がございます。
知らなかった😨とならないように皆様お気をつけください!
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
みなさんこんにちは
税理士法人ティームズの穴井です。
いきなりですがぼくが応援している野球チームがリーグ優勝しました。びっくり!
昨日からクライマックスシリーズファイナルステージが始まり、
これまた完封勝ちしました。相手チームはポストシーズン18連勝中だったのでえらいことです。このままいってくれればと思います。
話は変わりまして、このブログでも熱く語られるインボイスについてお伝えします。
先日の投稿
でお伝えした補助金について、どうすればもらえるのかよく分からん!という方のため、
小規模事業者持続化補助金について詳しくお伝えしたいと思います。先日の投稿と併せてご覧ください。
前提として、同補助金は事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営(補助事業)に向けた経営計画を作成しなくてはなりません。
インボイス登録をしただけでは受給できませんし、また、他人任せで作成された計画は採択の対象とならないこととなります。
次に同補助金インボイス枠についてお話します。
①対象者
昨年2021年9月30日から来年2023年9月30日の期間に一度でも消費税免税事業者(消費税を納税する義務がなかった者)のうち
インボイス事業者の登録を行った者がインボイス枠の対象となります。
②補助率および上限
補助率は対象経費の2/3、補助上限は100万円です。
③対象経費
販路開拓に必要とされる経費が対象となります。次の11の項目が対象です。
1.機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
2.広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
3.ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト(商品やサービスをサイト上で販売するサイト)等の構築、更新、改修、開発、運営をするために要する経費
4.展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
5.旅費
補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費
6.開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
7.資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
8.雑役務費
補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な事業・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
9.借料
補助事業遂行に直接必要な機械・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
10.設備処分費
販路開拓の取り組みを行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
11.委託・外注費
上記1~10に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります)
なお、同補助金直近の公募である第8回の採択率は62.9%でした。きちんとした計画を作成すれば採択される可能性は低くはありません。
上記の通り他人任せの計画は認められませんが、外部のアドバイスを受けることは問題ありません。お困りの際はティームズにご相談ください。
参考 https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
みなさん、こんにちは!
税理士法人ティームズの正部です。
もう10月ですか~。本当に早いですね。
10月というのに、30℃を超える真夏日があったと思えば、今朝は冷えましたね…
体がついていきません (>_<)
先月は、台風14号の影響で大きな被害や特別警報が発令された地域も多数あったり…
つい先日は、宮崎県で震度5弱の地震…
近年の異常気象…
大丈夫なのか?!と不安になりますね。
本当にいつ何が起こるかわかりません…(;_;)
備えが本当に大事だと感じる日々です。。。
災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
そんな今回は…
災害に関する申告・納付等に係る手続き や 個別の災害関連情報を
ご紹介したいと思います。
1.災害により申告・納税等をその期限までにできない場合
(交通途絶等)
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10日(納期の特例の適用を受けている方は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。
この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ちつきましたらご相談ください。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合
確定申告で、所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
4.災害により被害を受けた事業者
当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
その他、ご相談などお気軽にティームズまでご相談ください <(_ _)>
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
私の趣味の話になるのですが…
今年は洋楽ロックバントの来日ラッシュなんです!
KISS…11/30 東京ドーム
GUNS N’ ROSES…11/5、11/6 さいたまスーパーアリーナ
GUNS N’ ROSES ガンズ・アンド・ローゼズ JAPAN TOUR 2022 公式 来日公演特設サイト (gunsnrosesjapantour.com)
なんで大阪こーへんねん!!!(怒)
とほほ…
さて、本日のタイトル「短期と長期」のお話をさせて頂きます。
土地や建物を売った場合、買ってから売ったときまでの期間により税率が違います。
短期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年以下のもの…税率(所得税+住民税):39.63%
長期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年超えるもの…税率(所得税+住民税):20.315%
なんと、19.315%も差があります。
ところで、買ったとか売ったとかという表現が出てきましたが、土地や建物の場合、契約日と引渡日(登記)の日付が異なることが多いです。
ではどちらの日付が買った日、または、売った日になるのか問題となります。
結論は選べます。
(所得税法基本通達33-9、36-12)
所有期間が5年超となる方を考え申告すると有利になります。
(買った方は契約日が前、売った日は引渡日が後となる場合が多いと思われますので、その期間が長くなる方と考えられます)
疑問に思われた方はいつでも税理士法人ティームズへご相談下さい。
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
ティームズブログ愛読者の皆様、こんにちは!
税理士法人ティームズ西尾です。
先週の台風の影響で近日はすっかり涼しくなりましたね。
気温は下がったものの、被害が大きなところがあったり亡くなられた方もいて残念な気持ちになりました。
さて、今回は皆さんが大好きなお金のお話をしたいと思います。
私はこの業界で働いて9年になるのですが、ここ最近、今回のブログのテーマが一番大切だと痛感するようになりました。
税理士は税務申告をするにあたり、貸借対照表、損益計算書を作成します。
貸借対照表というのは簡単に説明しますと、決算日時点で
資産(今あるお金と将来お金に代わるもの)
負債(銀行からの借入金、将来支払わないといけないお金)
純資産(自分で出資したお金と利益の累計)
を示した書類になります。
銀行などが企業の評価をする際は換金性が高い資産が多くて、負債が少ない会社を高く評価します。
ですが、「決算の時に結果言われても遅いやん。普段どうしたらいいん?」という経営者の方もおられるかと思います。
ここでキャッシュフロー(資金繰り)のお話が重要になってきます。
損益計算書の説明は割愛しますが、売上や費用は物の引渡しや貸付、サービスの提供時点で計上しなければならないルールになっています。
このようにしておかないとお金をもらうタイミングをわざとずらして利益操作ができてしまうんですね((+_+))
事業で儲かる、お金を増やすには日々の意識が大切かと思います。
具体的には、自社の売上代金の入金サイクルと仕入代金や人件費の支払いサイクルを把握するところから始めます。
例えば、毎月ウチは300万ぐらいの支払いがあるな~というのが見えてきたら、それを上回る売上代金を獲得しないといけないな~
と考えられるようになってきます。
では、どういう企業努力をしないといけないかな~というステージになり、この先は私より社長の得意分野になっていくかと思います!
「今月支払うものは何月の請求分で、それをいつの売上代金で賄ったのか」まで見えてくると経営のプロではないでしょうか。
まずは今月、キャッシュベースでプラスかどうかを見るところから始めてください。
とても重要なので最後にお伝えしますが、支払いには銀行借入の返済もお忘れなく!
税金はできれば払いたくないですが、賢い節税の方法が見えてくるかもしれません。
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
みなさんこんにちは!
今回は西田がお送りします。
インボイス制度が2023年10月1日より施工され、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(以後インボイス)でないと、仕入税額控除(消費税を差し引くこと)が出来なくなりました。
まず簡単に消費税の仕組みを説明しますと、税率10%の場合、110円のペンを売ると、その内10円が消費税として購入者から預かります。そのペンは88円で仕入れたとすると、支払った金額の内8円が消費税です。
預かった消費税:10円
支払った消費税:8円
消費税納税額:2円
かなりざっくり説明しますとこういう仕組みです。
ではこれが例えば仕入先が「適格請求書発行事業者」に登録していなかった場合、先程の例にあてはめますと、
預かった消費税:10円
支払った消費税:0円
消費税納税額:10円
となってしまいます。
インボイスに該当するかどうかは主に請求書に登録番号(T+13桁の数字)があるかで判別が可能で、法人の場合はT+法人番号、個人事業主はT+13桁の数字(マイナンバーや法人番号と重複しない、割り当てられたもの)となります。
インボイスの記載例は下記のページを参照ください。
取引先が「適格請求書発行事業者」かどうかは「適格請求書発行事業者公表サイト」にて登録番号を検索が可能です。
法人の場合でしたら「法人番号公表サイト」にて法人番号を検索、その法人番号を用いて上記サイトにて検索が可能です。
ですが、個人事業主の場合は13桁の番号の検索のしようがないため、例えばこのような文書にて確認が必要です。
適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について(word文書)
※一般社団法人日本加工食品卸協会のインボイス制度対応専門部会作成
取引先が法人でも個人でもこの文書を送ることにより、自身が適格請求書発行事業者に登録済みであることや自社の登録番号の通知、取引先の登録番号の確認が全て一挙に済みます。
適格請求書発行事業者に登録する場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるような免税事業者の方でも強制的に課税事業者にならなければいけません。
ですので、取引先が免税事業者であった場合適格請求書発行事業者でない可能性があります。
その場合は直ちに仕入税額控除が出来なくなるわけではなく、経過措置として3年ずつの経過措置が設けられています。
令和5年(2023年)10月~令和8年(2026年)10月…80%控除
令和8年(2026年)10月~令和11年(2029年)10月…50%控除
令和11年(2029年)10月以降…全額控除不可
インボイス制度開始日より適格請求書発行事業者になるためには令和5年3月31日までの申請が必要で、課税事業者の方はお早めに、免税事業者の方は課税事業者になってもインボイスを発行するのかどうかご検討ください。
もし免税事業者の方で、適格請求書発行事業者に登録するかどうか悩まれているのであれば1つの判断材料として取引先がどんな相手かを考えてみてください。
例えばBtoBのオフィス機器の販売の場合、
相手はもちろん事業者であるため、消費税の課税事業者である可能性が高いと思います。
同じ機器を購入する場合、インボイスが発行できない免税事業者のA社とインボイスが発行できるB社であれば当然B社を選ぶかと思います。
この場合A社としては、インボイスを発行できるようになるか、消費税分に見合うような付加価値を提供するか、値引をするかになると思います。
では、薬局や学習塾の場合はどうでしょうか?
顧客は一般の消費者であり、その費用を経費にして消費税を控除することなど恐らくないはずです。
こういった場合であれば免税事業者の方はそのままインボイスが発行できなくとも困らないと思われます。
次に、クレジットカードについてです。
今までクレジットカードでの支払の場合、レシートがなくともカードの明細があれば事足りていました。
ですが、インボイス制度が始まると、カードの明細に利用先の登録番号は当然ありません。
そうするとカードの明細に加えてレシート、領収書も必要になってきます。
ここで一度、「電子帳簿保存法」について説明しておきます。
施工は令和4年1月1日からではありますが、令和5年12月31日までの2年間は猶予期間が設けられており、実質令和6年1月1日より本格的に始動します。
どのようなものかといいますと、読んでそのままですが電子取引については紙の帳票と同様にデータでの保存が必要となるというものです。
例えばクレジットカードの明細で、紙で送付される場合はその原本が、webでダウンロードする場合はそのデータを保存しておかないといけません。
ではwebでダウンロードしなければ良いのではないかと思われるかもしれませんが、一度受領すると電子取引でデータを授受したことになり、保存が必要になります。
他にもAmazonや楽天等のECサイトより商品を購入するような取引も当然電子取引に該当しますので領収書のデータ保存が必要です。
つまり、インボイス制度下及び電子帳簿保存法下でクレジットカードにてAmazon等で備品を購入した場合、カード明細と電子インボイスの保存が必要になるということです。
同様にETCについても、カード明細の他に利用証明書を「ETC利用照会サービス」にて電子適格請求書をダウンロードして保存することになりそうです。
今後は更に保存しなければならない必要書類や事務処理が増えると思いますが、非常に大事な税額控除に関するポイントですので不測の事態のないようきっちり準備していきましょう!
それでは👋
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
お邪魔します。
税理士法人ティームズの近藤です。
この度、生和不動産保証株式会社様のご協力により
『不動産オーナーが見落としがちな節税術』
のセミナーを、弊社代表の北井が講師をさせて頂きました。
内容は以下のとおりです。
・相続税対策のための会社設立
・事業承継税制
・税務調査の裏話(経費性)
・最近のへそくり事情
・企業の成長曲線上の留意点
・株価を下げる裏技
・生前贈与の活用
開催前の風景です。
法人や個人での様々な不動産オーナー様がいらっしゃいました。(31組39名の方々にご参加頂きました)
弊社代表の北井の紹介を、生和不動産保証株式会社様の方にして頂きました。
北井によるセミナーのスタートです。
熱弁をふるわせて頂いております!
セミナー終了後もご参加頂いた方々から、法人、個人、相続と様々なご質問を頂きました。
また、書籍も販売させて頂きました。
たくさん販売させて頂きました!
本当にありがとうございます。
弊社がこのセミナーを通じて、お越しになられたオーナー様の悩みなどのお力になれれば本当に幸いです。
また、このセミナー開催にあたり、多大なるご尽力を頂きました生和不動産保証株式会社様には、この場をおかりしてあらためて御礼申し上げさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
このブロクをご覧になられた方で、話を聞いてみたい、本を購入したいなどのご要望の方がいらっしゃいましたらいつでもご相談下さい。
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆さん、こんにちは。
お久しぶりの太田です。
今年の夏は雨が多いような気がしますね。
そして、晴れの日は日傘をさしている男性が増えた気もします。
地球環境も時代も変わりますねぇ…
従前よりは合同会社もかなり増えてきたように思います。
これも1つの変化ですね。
合同会社は定款や運営面でリスクもありますが。
また、コロナ流行以降、個人事業の開業や法人設立は鈍化していましたが、
ここ最近はかなり回復してきたのではないでしょうか?
新規創業をお考えの方も、最近創業した方も、
創業当初は分からないことだらけだと思います。
税理士法人ティームズでは創業時の資金借入サポートから
記帳代行~申告、その他雑多な相談まで対応しております。
また、弊社事務所は大阪市の南森町に構えておりますが、
大阪はもちろん、全国に顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃいます。
まずはお気軽にご連絡お待ちしております。
ところで、冒頭で「変わっていく」と記載しましたが、
それは環境や時代だけではありません。
「詐欺」もあの手この手で変化しております。
ここ最近、国税庁を装った詐欺メールが
流行しているのはご存知でしょうか?
上記が実際に届いているメール内容です。
また、このURLリンク先は非常に精巧な国税庁の偽サイトとなっているようです。
こんなの来たらめっちゃ焦りますよね。
どうにかして気付きたいですよね。
何とか気付けるポイントをまとめてみました。
ポイント1
…なんだか、ところどころ漢字がおかしいというか、
簡体字が使用されているので、まぁ、日本人発信ではないように思います。
何故、漢字の部分で手を抜いてしまうのでしょう。
まずここで気付く方も多いのではないでしょうか。
ポイント2
連絡してくるとしても国税庁ではなく、
「管轄の税務署」です。
ポイント3
国税庁・税務署からメールで連絡は令和4年現在、絶対ありません。
こういった通知は必ず書面で郵送です。
電子申告や電子帳簿保存法などデジタル化の推進していますが、
肝心な連絡手段としては書面郵送・電話・FAXと、悲しいことに超アナログ。
アナログが功を奏した、と言うべきなのでしょうか…
ポイント4
個人的に気になるのは、コンマ。(又はカンマ(ここではコンマと記載します))
コンマがないのが非常に気になるんですね。笑
説教です。しっかり付けなさい、と。
我々業界の人間は、勉強の時も仕事の時も、口を酸っぱくして言われるものです…。
ポイントはこんなところでしょうか。
差し押さえの記載もありますが、その前に再三の督促があるので気付くはずです。
皆さんも気をつけましょうね。
ちなみに詐欺による被害って雑損控除の対象となるのでしょうか?
※雑損控除とは、ざっっっくり説明すると
自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、
個人所得の金額の計算上、控除適用することができる制度です。
結論ですが、詐欺被害に雑損控除は適用できません。
例えば災害や盗難は自身の予期することなく受ける被害ですが、
恐喝や詐欺は、自身の判断する余地があったうえで受けた被害という考えのもとに現在、救済の余地はありません。
なかなか厳しいですよね。
法人の場合は、他者からの損害か、法人の役員または使用人からの損害(横領)や、
損害賠償求償権の取り扱い時期、回収不能の貸倒れの問題もあるので一概には言えません。
法令や通達、判例により慎重に確認していくこととなります。
今回の記事は以上です。
熱中症はもちろん、詐欺にも気をつけましょう。
では、また。
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
本日から9月!
暦ではすっかり秋ですが、まだまだ暑いですね。
一足早く食欲の秋を迎え、暴食が止まらない中西です。
年始からジムに通っていますが、1キロたりとも痩せてません。
今回はインボイス制度に関係した2つの補助金をご紹介します💡
課税事業者への転換に
システム導入・改修に
補助金が活用できますので、要チェックです!
※インボイス制度とは・・・
所定の記載要件を満たした請求書などを「適格請求書(インボイス)」といいます。
2023年10月1日以降、消費税の仕入額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要となります。
したがって、売り手側の立場では買い手にインボイスを発行すること
買い手側の立場では売り手からインボイスを受け取ることが必要となります💦
過去にインボイス関連のブログも投稿しておりますので、ぜひご確認下さい。
①小規模事業者持続化補助金 一般型 インボイス枠
✔️小規模事業者の販路開拓支援(チラシ作成・広告・改装等)
✔️「インボイス枠」は補助の上限を通常枠の2倍に拡大
対象者となるのは
👆小規模事業者等(商業・サービス業5名以下、それ以外20名以下)
👆インボイス発行事業者に登録した免税事業者
人数の少ない個人事業主または会社で、インボイス制度に対応するために課税事業者になる事業者が対象となります。
小さな事業者がインボイス制度に対応するには様々な労力・お金がかかりますので、それを助けてくれる制度ですね。
免税事業者だけど、インボイス対応しないとダメなの??
という方はこちらのブログをチェック👀
②IT導入補助金 デジタル化基盤導入類型
インボイス制度への対応を見据え
✔️会計・受発注・決済・ECソフトの購入費用
✔️クラウド利用料(最大2年分)
✔️PC・タブレット・レジ・券売機等のハード導入費用
を支援💪
❗️ハードウェアも対象なのはこの類型だけです❗️
対象者となるのは
👆中小企業(業種により資本金・従業員の要件あり)
👆小規模事業者(持続化補助金と同じ)
補助額
・ITツール 5~350万円
うち5~50万円以下 3/4以内
50万円超~350万円 2/3以内
・PC、タブレットなど
上限10万円 1/2以内
・POSレジ、券売機など
上限20万円 1/2以内
補助金を使って、お得に販促活動・インボイス対応を行いましょう😉
お問い合わせはお気軽にティームズまで!
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24