こんにちは!
先日梅雨入りしたばかりにもかかわらず、既にビニール傘を2本コンビニで購入した税理士法人ティームズの河野です(>_<)
家で乾かしている折り畳み傘をいつも忘れてしまいます(+_+)
さて、先日12日に参議院本会議で第二次補正予算案が可決成立しました。
今回はそこに盛り込まれている家賃支援給付金についてご紹介したいと思います。
家賃支援給付金とは新型コロナウィルス感染症により売上が急減した事業者に対し、
固定費のなかで大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として
テナント事業者に対し支給されるものです。
〇 給付対象者は
中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等であって令和2年5月~12月において以下のいずれかに
該当する者になります。
① いずれかの1ヶ月の売上高が前年同月比50%以上減少
② 連続する3か月の売上高が前年同期比30%以上減少
売上高が減少することで支給されるものとして、代表的なもので持続化給付金があります。
こちらは令和2年1月以降の売上を比較しますが、家賃支援給付金は5月以降の売上を比較しますので
注意が必要です。
また、持続化給付金は対象月の売上が前年同月比50%以上減少しなければ支給対象になりませんが、
3か月連続という条件はあるものの、30%減少でも支給対象対象になりますので多少条件がやさしくなった印象ですね。
持続化給付金を申請しても併せて家賃支援給付金の申請ができるようです。
〇給付額は
◆法人の場合
支払家賃(月額)の75万円までの部分 2/3(最大50万円)
75万円から225万円までの部分 1/3(最大50万円)合計月額最大100万円
支給額は上記の金額×6カ月分(最大600万円)
◆個人事業の場合
支払家賃(月額)の37万5千円までの部分 2/3(最大25万円)
37万5千円から112万5千円までの部分 1/3(最大25万円)合計月額最大50万円
支給額は上記の金額×6カ月分(最大300万円)
が支給されます。
6月下旬に申請開始、7月支給開始の見込みとのことですので
近々詳しい申請方法等が発表されると思います。
厳しい状況が続いていますが、もらえるものはしっかりもらってこの危機を乗り越えていきましょう!!
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皆様こんにちは!
通勤時の電車はコロナ前に戻り、連日満員電車ですね。
気温も上がり、マスクをすると本当に暑い。マスク嫌いなティームズ今村です。
マスク嫌いですが、感染予防の為にちゃんとつけてます。。。
皆様、コロナ支援の定番「特別定額給付金」の申請はもうお済ですか?
二重に支払われていたとの報道を聞き、驚きを隠せません。
特別定額給付金はすべての方に一律10万円給付される制度ですね。
私は申請が終わり、後は入金を待つだけです。
特別定額給付金はよく知られていると思いますが、今回はあまり知られていない
失業や休業期間で生活に困っている個人向けの制度案内をさせて頂きたいと思います。
≪住居確保給付金≫
【利用いただける方】
離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業などで失業と同程度に収入が減少した人(フリーランス含む)
【給付金額】
原則 家賃相当額の3家月分
(最長9ヵ月)
詳細はこちら⇒ 厚生労働省HP
≪緊急小口資金(特例)≫
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減収した方を対象に、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付する制度です。
【利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で減収または失業した方が申込者となっていただきます。
【貸付金額】
20万円以内(特別な場合のみ)その他の場合は10万円以内
特別な場合とは以下のいずれかに該当する場合です
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上の世帯
・世帯員に下記の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
・世帯員に個人事業主等がおり、その収入減少により生活に要する費用が不足するとき
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
【利子】
無利子。ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します
※上記制度は給付ではなく貸付ですのでご注意を!
詳細はこちら⇒ 大阪府社会福祉協議会HP
いろんなところでコロナ影響が出ております。
皆様コロナや熱中症に負けず、梅雨を乗り越えましょう!!
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ティームズブログ読者の皆様こんにちは!
6月になり、自粛要請が緩和され、早くスポーツジムに行きたいと思っているティームズ西尾です。
さて、今回は納税の猶予特例についてお話しします。
助成金にしても、給付金にしても説明書が本当に見にくく、悪意を感じるのは私だけでしょうか…(+o+)
この特例は新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方に配慮をして創設されたもので、もともとは申請による換価の猶予(国税徴収法第 151 条の2)というものがございます。
<特例猶予の要件>
以下の①、②のいずれも満たす方
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に
かかる収入(一時的な収入を除く)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納税することが困難であること。
<対象となる税金>
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税
※対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含む。)についても、遡って特例を適用することができます。
注:(法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)に限る。
<特例の内容>
①原則として1年間納税が猶予
②猶予中は延滞税かからない。
③無担保でOK
<注意点>
①特例猶予は納期限までに申請が必要
(注)法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)は納期限後であっても申請が可能です。
②特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予が受けられる場合があります。
(注)現行猶予は、納期限から6か月以内に申請が必要
申請は郵送(様式は国税庁HPから入手可能)またe-taxで可能なので、休業要請「外」支援金と合わせて今月中に申請したいですね。
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春先にフィットネスバイクを購入し、見事ダイエットに成功し、
ゴールデンウィークあたりからサボった結果、見事リバウンドにも成功した
税理士法人ティームズの安慶名です。
見事なリバウンドぶりでNBAからスカウトに来ると思います(´;ω;`)
さて先日の中西ブログにて休業要請支援金についてお知らせさせていただきましたが、
昨日大阪府におきまして、休業要請「外」支援金というものが発令されました。
これは「休業要請支援金」の受給対象ではなかったが、自主休業等で売上げ減少の影響を受けた
中小企業・個人事業主を対象とした支援金になります。
Ⅰ.支給額
中小企業・・・・・府内に2以上の事業所がある場合 100万円
1事業所のみの場合 50万円
個人事業主・・・府内に2以上の事業所がある場合 50万円
1事業所のみの場合 25万円
Ⅱ.対象要件
1.令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有している
2.令和2年4月 又は 令和2年4月・5月の平均の売上が
前年同期比で50%以上減少している
3.「休業要請支援金」の受給対象でない
Ⅲ.申請手続き
1.申請期間 令和2年5月27日(水)から6月30日(火)まで ⇒1ヶ月しかありません!
2.申請方法 ⇒要注意点がたくさんあります!
・申請手順:「休業要請外支援金ホームページ」Web事前受付ページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
↓
申請者情報等の入力
↓
受付番号の通知 ⇒必ずメモor印刷を!
↓
申請書をダウンロードの上、記入・作成
↓
申請書等に押印
↓
レターパックライトで郵送 ⇒レターパックライトに限る!
赤がレターパックプラス(520円)
青がレターパックライト(370円)⇒こちらです
郵便局はもちろん、ローソンやファミリーマート
で売っていることもあります。
・専門家による事前確認:個人事業主の方は、税理士等の専門家に申請書類の事前確認を
受けることができます。申請書の記入・作成が済んだ段階で書
類に不備がないかのチェックを専門家に受けていただくことに
より、円滑に給付手続きを完了させるシステムです。
もちろん弊社もご協力させていただきます!
(なお、この制度につきまして申請者様の費用負担はございません)
・必要書類
1.確定申告書等の写し
2.昨年と今年の4月、または4月と5月 の売上を示す帳簿の写し
3.営業許可証の写し
4.【所有の場合】登記簿謄本の写し
【賃貸の場合】賃貸借契約書の写し
5.事業所の写真
6.本人確認書類(免許証の写し等)
7.振込口座通帳の写し など
※経済産業省の持続加給付金の際に必要だった資料に3.4.5が追加で必要となります。
また、持続加給付金は1月~12月のうちの任意の1ヶ月の売上減少でしたが、2.にあります
ように、4月or4月5月の平均の売上減少のみである点にご注意を。
今後も、国・地方自治体の方から追加の補助金・助成金等のアナウンスがあると思いますので、
都度、当ブログでご報告させていただきます!
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おはようございます!
自粛のおともにニンテンドーSwitchを購入しようと目論むも
品薄状態でまったく買えず、ネット上での購入抽選にもことごとく外れ
完全に心が折れている中西です。休日は意味なくベランダに佇んだりしています。
昨日、関西2府1県の緊急事態宣言 解除が発表されましたね。
やっと!と待ちわびていた方も多いのではないでしょうか。
解除されたからといって油断は禁物ですが、世の中の暗いムードが少し和らぐのは良いですね。
今回はそんな緊急事態宣言中、休業要請を受けていた業種の方などに対する
自治体からの支援金を紹介します。
この記事内で全国を網羅するのは難しいので
ティームズが所在する大阪府を含む、近畿2府4県の支援金を紹介します。
締切間近の府県もあるので、知らなかった!という方は大至急動いてくださいね。
下記のタイトル欄に自治体のページをリンクしています。
対象業種や開業日の要件、従業員数など
複雑な部分もあるので、よーーーく読んで申請しましょう。
支給額:中小企業 100万円、個人事業主 50万円
休業対象期間:令和2年4月21日~令和2年5月6日
売上減少要件:令和2年4月の売上が前年同月比50%以上減少
申請受付期間:5月31日まで
支給額:中小企業 100万円(飲食店等30万円)、個人事業主 50万円(飲食店等15万円)
休業対象期間:休業開始日※~令和2年5月6日
※休業開始日によって支給額が異なります
売上減少要件:令和2年4月or5月の売上が前年同月比50%以上減少
申請受付期間:6月30日まで
支給額:中小企業 ・団体50万円、個人事業主 10万円
休業対象期間:令和2年4月25日~令和2年5月6日
売上減少要件:なし
申請受付期間:6月15日まで
支給額:中小企業 20万円、個人事業主 10万円
休業対象期間:令和2年4月25日~令和2年5月6日
売上減少要件:なし
申請受付期間:6月1日まで
支給額:中小企業 20万円、個人事業主 10万円
休業対象期間:令和2年4月25日~令和2年5月6日
売上減少要件:なし
申請受付期間:6月26日まで
支給額:従業員規模に応じ、20万円~100万円
休業対象期間:指定なし
売上減少要件:売上が50%以上減少※
※持続化給付金を受けている事業者が対象
申請受付期間:6月26日まで
日本の経済を支える中小企業・個人事業主の方々の一刻も早い再起を祈ります!
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全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
本日の不肖山本ブログのテーマは
日本政策金融公庫コロナ関連融資の保証料減免・無利子について取り上げたいと思います
コロナ関連融資については以前弊社西尾が当ブログでも取り上げていますのでこちらもご確認ください。
https://teams-tax.com/blog/archives/7082/
報道等では無利子・無担保だけが強調され肝心の内容についてはあまり触れられていません
この制度実は・・・利率がゼロではありません!
じゃあなんで無利子なの???
となりますが公庫の案内にもこのように記載があります
「実質的な無利子化融資とは、公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、ご返済いただいた利子について、公庫以外の実施機関から利子補給を受けることで、お客さまのご負担される利子が実質的に無利子になるというものです。」
あくまでも公庫に対しては所定利率による利息が発生するが払った分の利息に相当する金額を公庫以外の政府指定の機関が後日給付しますよ!
という制度なのです。立替払いのようなイメージですね
利子補給の対象となる融資金額は3,000万円まで
対象となる期間は当初3年間のみです
要するに公庫からの3,000万円までの借入は三年間支払った利息が返ってくるよ!という制度です。
肝心の具体的な手続き等についてですが本ブログ作成5月13日現在、実施機関・手続き方法等が公表されていません。
この制度3月頃から公表されていたのですが、実施機関・手続き方法等は遅々として公表されず‥.
早く公表してほしいものです。
詳細は日本政策金融公庫
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
をご確認下さい。
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コロナ禍ですけれども
GWは、いかがお過ごしでしたか?
私は、Youtubeにあがっているアニメやお笑いを見て
友人とオンライン飲み会をして、「ステイホーム」しておりました。
ペガサス流星拳でコロナウイルスを打ち砕け!!!
毎春に名探偵コナンの映画があるのですが
映画館はしまっており、延期、、、
2年前の今頃は、コナンネタでブログを書いておりました
(1年前に書いたと思って確認したら、2年前でした。ぴえ~ん)
2年前の大久保の初ブログ
本題!!
令和2年5月1日から
法人・個人事業者に向けた持続化給付金の
申請がスタート致しました。
概要
●コロナの影響で打撃を受けた事業者の事業継続、再起のための給付金
●売上が前年同月比で50%以上減少している場合に給付
(給付上限額は法人200万円、個人事業者100万円)
●基本的に電子申請
(持続化給付金ホームページにて、情報を入力し、必要書類を添付して申請)
●申請期間:令和2年5月1日から令和3年1月15日の24時まで(給付は一度だけ)
●申請後、不備がなければ2週間ほどで指定口座に入金
おおまかに手順を説明いたします。(個人事業者の場合)
①給付要件を満たすことを確認
(1)2019年以前から事業収入があり、今後も事業継続すること
(2)2020年1月以降にコロナウイルスの影響で
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
(3)不給付要件(風俗業や宗教団体)に該当しないこと
この3つの要件を満たすと持続化給付金をもらえます!
皆さん気になるのは
(2)2020年1月以降にコロナウイルスの影響で
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
ですよね?
2019年の1月と2020年の1月や
2019年の4月と2020年の4月、
2019年の10月と2020年の10月などの
2019年と2020年の中でどこかの月の
売上の減少率を調べます。
たとえば、2019年4月の売上が50万円で
2020年の売上が20万円だったとします。
(50万円ー20万円)÷50万円=60%減少となり、
(2)の要件を満たします。
②給付額の計算
・2019年の事業収入400万円
・前年同月比50%以上売上が減少した
2020年4月の売上が20万円とします
400万円ー(20万円×12)=160万円が給付額の対象になります。
しかし、個人事業者の給付金の上限は100万円ですので
この場合の給付額は、100万円です!!
③あとは、申請あるのみ
にアクセスして、「申請」ボタンを押し
メールアドレスを入力して仮登録、本登録を行います。
その後、マイページにて
宣誓や同意事項にチェックし、
・申請者本人の基本情報
・2019年と2020年の売上等
・申請者本人の口座情報
などを登録し、「必要書類」を添付し
申請をします!!!
「必要書類」は、主に
・2019年の確定申告の控え(青色申告の場合は青色申告決算書を含む)
※受付収受印、受信通知(メール詳細)、納税証明書(事業所得金額の記載があるもの)のいずれかが必要
・2020年の売上が50%以上減少した月の売上台帳等(様式不問)
・口座情報が分かる通帳の写し
・身分証明書の写し
申請後、通常2週間ほどで給付金が入金されるとの事です。
●2019年に開業された方の特例措置あり
●法人の場合は、必要書類が少し違います
●電子申告できない方のための窓口設置の予定(完全予約制)
●予算は2兆3,176億円、申請期限も令和3年1月15日なので
資金的に余裕のある方は、焦らずに申請を行えます
などなど
伝えたくても伝えきれない情報量、、、
弊社は、持続化給付金について
社内勉強会も行いました!!
ご不明な点がございましたら
ティームズへご連絡ください!!!!
前々回に引き続き、令和コソコソ噂話(持続化給付金無関係)
コロナの影響でどうなるかは分かりませんが、
政府が、消費活性策として
マイナンバーカードを使った
「マイナポイント」というポイント制度を
実施する予定らしいですよ!
マイナンバーカードを
取得している方がお得になるかもしれません!
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お邪魔します。
税理士法人ティームズの近藤です。
本日、国会の参議院で補正予算が成立し、本格的に給付制度等の手続きが開始されるでしょう。
ただ、「自分はどの給付が受けられるのだろう?」と思っておられる方も多いと思います。
そのような方は下記のリンクを是非試してみて下さい。
自民党の「新型コロナウイルスにともなうあなたが使える緊急支援」サイトです。
まず、4つの項目に分かれております。
では、サラリーマンの方が受け取れる給付金を想定して進んでみますと…
「個人」から「うけとる」を選択
給付金等の各項目が出てきますので、内容確認は画面向かって右側の「詳細」(緑の丸ボタン)をクリック(例えば「生活支援給付金」を選択)
そうすると、詳細が確認できます。(サイトへのリンク案内もあります)
また、上記は国でしたが、各都道府県等での支援もありますので、お住まいの都道府県、市区町村も要チェックです。
ちなみに大阪府です。
http://www.pref.osaka.lg.jp/default.html
上記の「支援情報」をクリックして頂くと…
上記の画面が出てきますので、該当する項目から確認できます。
また、大阪府の「休業要請支援金」を受けていない方、また受ける見込みのない方が、市区町村によっては要件を満たすと支援金を受けれる可能性があります。
上記は私が住んでおります河内長野市です。
ティームズでは、現状で確認できる給付金等の情報はできるだけお伝えできるよう努めております。
気になる方は、是非お問合せ下さい。
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こんにちは、ティームズの太田です。
最近、自粛しすぎて爆発しそうなのは秘密です。
はやく終息してほしいですねぇ…。
さて、今回の記事はコロナの影響で
賃貸物件オーナー会社が賃料減額を行うとどうなるか!です!
飲食店などは自粛により売上が急減している中、
固定的な賃料負担の発生は非常につらいものがありますよね。
そこで物件オーナー会社がコロナ終息までの間、
賃貸借契約を締結している取引先に対し
賃料減額に応じた場合はその減額部分は、
法人税法上の寄附金になるのでしょうか??
答え!
原則として、寄附金を支出したものと税務上は取り扱われます。
なぜ寄附金に該当するのかそんなに注目しているのか!
ざっくり説明すると、一定額を超えると経費にできないからです!
…困りますよね。
しかし!
次の条件を満たせば賃貸借契約の
取引条件の変更と考えることができますので、
寄附金となることはありません。
①取引先がコロナ関連により収入が減少し、事業継続が困難となること、
又は困難となる恐れが明らかであること。
②賃料減額が復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としており、
そのことが書面により確認できること
③賃料減額が取引先等において被害が生じた後、
相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること。
以上を満たせば寄附金と取り扱われることはありません!
そして固定資産税・都市計画税の減免も注目したいところですね。
中⼩事業者がの2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が
前年同月⽐の30%以上減少した場合は1/2に軽減、
50%以上減少した場合は全額が免除されます!
売上の減少幅に応じてゼロまたは1/2にするといった内容ですね!
減免対象は以下の通りに定められています。
・設備等の償却資産及び事業⽤家屋に対する固定資産税
・事業⽤家屋に対する都市計画税
今のところは「事業用家屋」が対象となっています。
事業用は店舗・事務所用のビルや倉庫などの物件ですね。
いずれは居住用家屋についても税制措置があるのでしょうか?
ちなみにこれは賃料を割り引いたり、支払延期に応じた結果として
事業収入が減少した中小事業者についても対象となっています。
このようにコロナにより様々な税制措置が出てきていますので、
こまめにチェックしていきたいところですね!
ティームズではいち早く社内共有し、対応できるよう万全のサポートを致します!
様々な取引でお困りの方は、是非ティームズにご相談ください!
では、また次回!
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みなさん、こんにちは!
PCのキーボードでkを押した途端、予測変換でコロナって出てくる状況に辟易している、税理士法人ティームズの代表北井です。
早くこの状況を乗り切って、来年くらいには大笑いして過ごしていたいですね!
「そんなん言うても、自粛自粛でしんどいっし~」という方は、次の動画で笑ってください。
飴ちゃん文化の大阪を守りたい!って思ってしまう動画ですよ! 知らんけど…。
高いCM製作費を払って、こんな面白い動画を作ってしまう関西電気保安協会をリスペクトしてしまいました。
さて先日、保険代理店の社長様に、「コロナ融資や雇用調整助成金もいいけど、既契約保険で貯蓄性のある生命保険からの貸付制度を検討してみては?」とアドバイスを頂きました。
概ね次の保険が該当します。
◆長期の定期保険
◆逓増定期保険
◆終身保険
◆貯蓄性のあるガン保険
現在の積み立て額の80%前後は貸付可能です。
生命保険各社、5月末日迄の申し付けで、今のところ9月末迄は金利負担0%です。
(それを過ぎると2.5%前後の複利)
ご自身の保険が対象となるかどうか、貸付可能金額はいくらか、は各保険会社のフリーダイヤルですぐに教えてくれます。
簡単に言うと、今から保険に加入するって話じゃなく、既契約保険で既存積立額の80%前後は無利子で貸してくれるっていう話です。
自分の身を守るという当たり前のことは置いておいて、上記契約者貸付制度の他に経営者にとって今できることは、、、
①借りられるお金は今の内に借りておく!
無論、借りたお金は返さないといけませんから、事業が回復させる自信がなければ借りない方が良いです。
今はかなり融資がおりやすいので、〝余裕資金″として借りておきましょうという話です。
弊社では優秀な融資部門がありますので、是非お問い合わせください。
②助成金・給付金についての情報を収集する。
弊社でも新しい情報を常に仕入れる努力をしております。いつでもお問い合わせください。
雇用調整助成金は社会保険労務士さんの専門分野となります。
③社内に目を向ける
平時では日々忙殺されて出来なかった内部管理・社内研修を行いましょう。
弊社顧問先様の社長も、コロナが収束してから一気に事業拡大できるよう、社員のスキルを磨いているそうです。
経営者にとって、半年~1年先を予想してリーダーシップを発揮することは何より大切ですよね!
弊社の最近のブログでも、融資・助成金・給付金について紹介してます。
手前味噌ながら、かなりわかりやすいので是非読んでみてくださいね!
きっとスラスラ読めて、必要な情報が頭に入ると思いますよ、 知らんけど…。
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2021.01.21
2021.01.15
2021.01.08
2020.12.24
2020.12.17
2013.12.12
2013.10.24
2013.10.24
2013.09.18
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