皆様こんにちは。
税理士法人ティームズ今村です。
確定申告も終わり、一時休戦。
先日3/20(月)に有給を頂き、USJへ行こうと!と準備万端で出発しました!
ユニバーサルシティ駅を降りて、USJの地球儀が見えてきました。
気分も高揚♪
すると看板を発見!!
【当日券は発売しておりません】
(時刻7時45分。開園8時)
なんとこの日は当日券が発売しておらず、年パスも除外日でした。
事前準備を怠り、平日なので空いていると思っていたら
皆さん春休みなの?有給??子どもちゃん学校は???
の状態でした。
頭にマリオや恐竜をつけている人混みに逆らい、帰りの電車に乗る屈辱は忘れません。
事前準備を怠った私が悪いのですが、すれ違う人達のテンションの高さ、、、
そうですよね。先程まで私もルンルン♪でしたので。
「マリオで写真、いやヨッシーかな」と話していましたから、、、
穴井さん【キノコ王国と消費税】がうらやましい!!!!!!(笑)
必ずリベンジしてヨッシーになります。
準備が大切と身に染みた私ですが
皆様、実家の今後など考えておられますか?
私の実家、今は両親2人で住んでおり
私は実家に戻ることは考えておりません。
この物件、将来どうしよう。と最近ふとした時に思います。
そんな時に
「政府は京都市が導入を目指す空き家への課税に同意する方針」
との記事を発見しました。
京都市では「非居住住宅利活用促進税」という新たな税金制度が導入されることになったそうです。
「非居住住宅利活用促進税」は、空き家や別荘などの所有者が納税しなければならない税金です。
課税額は下記のものを合算した額です。
●評価額(家屋)の7%
●評価額(土地)の単価に建物の床面積をかけた額の15%~0.6%
(固定資産評価額が700万円未満は10.15%、700万円以上900未満は0.3%、900万円以上は0.6%)
条例施行から5年ごとに課税条件などの検証が行われていくとされています。
資産価値の低い空き家を所有している人に配慮して、固定資産評価額が100万円未満の建物については
税金制度導入後5年間の間は対象外になります。
また市条例で保全対象になっている京町家や景観重要建造物、また賃貸や売却を予定している住宅なども対象外になるとされています。
京都市の制度を国が同意したので、今後各市区町村にも影響が出そうですよね。
今後についてや相続の事等、事前に調べて対策しておく事が本当に大事だなと思いましたので
早速家族会議を開催しようと思います。
皆様も将来について、一度歩みを止めてじっくり考えてみてはいかがでしょうか。
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みなさん、こんにちは!
税理士法人ティームズの代表をしております、税理士の北井です。
WBC観てますか?
今回の日本の選手はタレント揃いで、本当に頼もしいですよね~
それにしても、何で大谷翔平はあんなに凄いんでしょうね
よく漫画みたいってよく言われますが、漫画より凄くないですか?
実は私、大谷と同じ誕生日で、7月5日生まれなんです。
なんか、すみません!
さて今回は、『時間術』と題し、時間の大切さについて書きたいと思います。
私は幼いころから、時間は大切!大切!大切!と教えられてきましたので、ボーっとする時間は人より少ないと思います。
かのライブドア創業者の堀江貴文氏はこう言ってます。
「『時は金なり』という諺があるよね。ただ、僕に言わせれば、それを論じている時間ほど無駄な時間はない。時間とお金を同等に扱うなど、愚かなことだから。」
と。要するに、人間にとって価値あるものは時間だけって言いたいんだと思います。知らんけど。
また、楽天の創業者、三木谷社長の座右の銘は「改善、改善、改善、スピード、スピード、スピード」だそうです。
スゴイですよね、改善を3つ並べて、さらにスピードを3つ並べてます。
経営を短距離走に例えれば、全力で走りながら改善していくって感じでしょうか。
また、早朝の時間は、体感的に生産力も集中力も昼間の2倍、夕方や夜の5倍はあると言われてます。
脳が最も活性化している時間を利用して、私は毎朝ボリューム感満載の仕事をするようにしています。
そんな仕事をお昼過ぎの眠い時間に取り掛かるのと、朝に取り掛かるのとでは、気分的にも全然違いますし、何より進捗が違います。
是非みなさんも試してみてくださいね!
あと、番外編ですが、時間セレブな方っていますよね?
富裕層の方に多いと思いますが、時間が有り余っているのって、どんな感覚なんでしょう?暇を持て余してしまうんじゃないんかな?
少し心配してしまいそうになりますが、そんな心配は富裕層になってからすることにします。
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皆さま、こんにちは!
税理士法人ティームズの鵜川です。
確定申告の期限まであと一週間・・・もう申告は終わっておりますか?
弊社もスタッフ一同、力を合わせてラストスパートをかけております!
さて、前回はKing&Princeのメンバー脱退のお話をしましたが、今回は私的に更に大きな出来事が起こりました。
MR.BIGが34年の活動に終止符を打つことが発表されたのです!
2023年7月に東名阪で「The BIG Finish FAREWELL TOUR」と題したツアーを最後に、解散となるようです・・・。
1988年、ベースのビリー・シーン(Billy Sheehan)を中心にボーカルのエリック・マーティン(Eric Martin)、ギターのポール・ギルバート(Paul Gilbert)、ドラムのパット・トーピー(Pat Torpey)の4人で結成され、ギタリストの交代や一時解散、ドラマーの逝去等の様々な苦難を乗り越えてきました。
今夏のツアーはベース、ボーカル、ギターの3名は初期メンバー、ドラムはパット・トーピーの代わりにニック・ディヴァージリオ(Nick D’Virgilio)が参加するようです。
大阪は7月22日(土)に丸善インテックアリーナ大阪にて開催され、通常のS席・A席とは別に特別パッケージチケットも発売されます!
現在先行抽選発売中なので、早速申し込みました。
・特別席チケット
・ミート&グリート
・写真撮影
・サウンドチェックパーティー
・直筆サイン入り写真
・限定ラミネート
・専用入場口
と、特典盛り沢山です!
https://udo.jp/concert/MRBIG23
MR.BIGの最後の雄姿、ぜひとも観に行きたいです!!
話はまったく変わりますが、現在所得税において累進課税方式に代わり「N分N乗方式」を導入することの議論が国会で高まっております。
これはフランスで導入されている制度であり、課税ベースを個人ではなく世帯とするもので、世帯人数が多いほどより低い税率が適用されます。
世帯人数が多い → 子供が多い → 少子化対策の一環
という流れだと思いますが、いくつか問題が起きそうですね。
1. 高額所得者に有利となり、税制の所得再分配機能が損なわれる
納税者のうち6割は所得税率が最低の5%だが、この場合は減税効果は生じない。
2. 片働き世帯に比べ、共働き世帯が不利になる
片働きの場合は所得が平均化されて減税効果が大きくなるが、共働きの場合は平均化されても減税効果がさほど大きくならない。
3. そもそも少子化対策としての効果が不透明
フランスでは出産費用や教育費用の無償化等と並行して実施されたため、課税方式の変更だけだとどれくらいの効果が出るのか分からない。
現時点では日本に導入の可能性は低いですが、知っておいて損はないと思います。
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皆様こんにちは!
今回のブログは先週の前嶋ブログよりバトンを渡されました藤井が担当させて頂きます!
バスケットはお好きですか?
知る人ぞ知るセリフですね笑
先日、興行収入112億円突破しました「THE FIRST SLAM DUNK」を観てバスケ欲が爆発し、かなり久しぶりにバスケをしました。
翌日、全身の筋肉と関節から悲鳴が・・・笑
お気に入りのバッシュも購入し、モチベーションは爆あがりです。
最弱王争いをしていた現役時代ではバッシュで遊ぶなんて考えもなかったのですが、専門店に入るとこんなにも楽しいものなんですね~!
最近の休日はバスケ→温泉→酒のフルコースを過ごしております笑
さて、3月に入り、確定申告もいよいよラストスパートですね~!
そんな中こんなニュースが・・・
「サラリーマン109人に脱税指南か ウェブ会社代表を告発」
「知っている人だけが得するお話。払いすぎた税金を戻しませんか⁉」などとSNSで呼びかけ、
会社員らに脱税を指南したとして、ウェブサイト運営会社代表が刑事告発されました。
サラリーマンが副業で赤字が出た場合、一定の条件を満たせば、所得税の還付を受けられることがあります。
この制度を悪用し、副業で赤字が出たとするウソの確定申告書作成を代行していたようです。
2021年分までの7年間で指南した脱税の総額はなんと約4,300万円に上り、自らも報酬として約2,500万円を得ていたとみられます。
依頼者のほとんどは20代~30代の若いサラリーマンであり、その内の1人が5年間で100万円あまりの還付を受けていましたが、還付金の返金に加え、重加算税も課されることとなりました。(そりゃそうですよね・・・)
また、国税当局はこの行為を依頼した会社員の男女109人に対しても順次、追徴課税する方針です。
あちゃ~の一言に尽きますね。
そのうえ税理士事務所で勤務経験のある仲間らと指南グループをつくっていたとかなんとか・・・
なんだかやるせない気持ちになりますね。。
国税当局によると、所得税の不正還付は年々、増加傾向にあることから摘発を強化していて、去年までの1年間の追徴課税額は2億円以上に上るということです。
ウソの申告をするのは簡単ですが、税務調査で調査官が調べれば一発でバレます。
「節税」と「脱税」を正しく理解して、正しい申告を行いましょう!
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みなさま、こんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。
2月22日は何の日?
にん・にん・にんで忍者の日!
でもやっぱり♪
「にゃん・にゃん・にゃんで猫の日って言いたいんでしょー」
という声が聞こえますね。
いえいえ。私は毎日が猫の日なのです。
各国でも猫の日は定められており、アメリカは10月29日の猫の日以外に
8月17日を黒猫の日としています。
なるほど、全身まっくろで、暗闇で眼だけがキラリンと輝いている姿は神秘的です。
(心の準備ができていないと、飼主でも「うおっ」とびっくりします)
なお、世界猫の日は8月8日です。
ちなみに、犬の日は11月1日です。
それとは別に5月13日は愛犬の日、
さらに、11月11日はわんわんギフトの日で、
わんこにプレゼントを贈る日なのだとか。
私たちは毎日、わんこやにゃんこだけでなく
さまざまな動物たちから幸せをもらっていますからね。
さて、お話を2月22日に戻します。
令和5年2月22日から始まることがあるのです。
それは・・・
全国の法務局・地方法務局の本局で開始される
相続土地国庫帰属制度についての対面相談・電話相談です。
相続で取得した土地を国のものにすること。
この制度が始まるのは4月27日です。
日本では「未利用地」になっている土地所有者を、
実に7割以上の人が「相続により取得した」と回答しています。
土地を相続したけど、使う予定がない、
そもそも土地を欲しいなんて思ってなかった。
ましてやこんな遠方の土地を所有していても活用できない。
・・・などの理由でしょうか。
そして、売りたくても買ってくれる人がいない。
そんな人々の負担を減らすために創設されました。
土地は、所有しているだけで固定資産税・都市計画税が課税されます。
利用する予定もないのに税金だけ納め続けるのは、負担になりますよね。
また、所有者を特定できない「所有者不明土地」も社会問題になっており、
この制度で土地の管理不全を予防することも期待されています。
ただ・・・
実現させるのは簡単ではありません。
●法務局に申請できる人かどうか
該当するのは、「相続」「相続人に対する遺贈」で土地を取得した人のみ。
●要件を満たす土地かどうか
「引き取ることができない土地」という表現ではっきり細かく定められています。
国が今後その土地を管理や処分するのに、あまりに費用や労力がかかる場合です。
たとえば土壌汚染や、勾配が30度以上で5メートル以上の崖があり管理しにくい、
また、現在争い中の土地、隣接の人から妨害されていて通行できない土地、等です。
●申請書類の作成、添付書類の準備、申請手数料の支払い
申請が却下されても手数料は返金されません。
そして無事に国庫帰属の承認を受けたら・・・
●負担金の納付
管理費用の負担をすべて国に転嫁してしまう、ことのないように
費用の一部は負担しなければなりません。
納付が済んだら所有権移転登記をして
無事に国庫帰属となります。
でも、それなら寄付しちゃえばいいのでは?
と思ったかたもいらっしゃるのでは。
寄付は贈与なので「相手方(受け取る方)が受諾」して効力が生じるため
「その土地はいりません」と言われてしまう可能性があります。
対して相続土地国庫帰属制度は、要件を全て満たせば
国は「いらない」とは言えないのです。
たくさんの手間も致し方ないのでしょうか。
実際に始まってからの行方に注目したいと思います。
本日のお話はここまでです。
今週もティームズブログをお読みいただきありがとうございました。
来週の藤井の更新をお楽しみにお待ち下さい。
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皆様、こんにちは🌞
税理士法人ティームズ馬場です!
あっという間に2月も中旬ですね!
所得税の確定申告の期限まであと1か月…
今年はコロナによる期限の延長はないようなので、
皆様ご注意くださいね💦
確定申告にあたって国税庁の確定申告等作成コーナーを見ていたのですが、
とってもわかりやすく作られていてびっくりしました!!
医療費控除や寄付金控除など簡単なものであれば
案内に従って金額を入力するだけですぐに申告書が作成できます🙆
医療費たくさん支払っているけど税理士事務所に頼むほどではないな…
という方などいらっしゃれば是非チャレンジしてみてください✨
さて、今回は中小企業の社長さん向けに
2023年4月に変わることをご紹介したいと思います!
1.月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が
大企業・中小企業を問わず一律「50%」となります。
大企業では2010年4月から既に50%となっていたのですが、
中小企業では25%の割増賃金を支払えばよいということになっていました。
しかし、2023年4月以降は中小企業も割増賃金率が50%となります。
うちの会社は残業時間長め💦という社長さんは注意してくださいね💡
ちなみに、
引き上げ分の割増賃金の代わりに
有給休暇(代替休暇)を付与することも可能です👌
2.雇用保険料の引き上げ
2022年10月に引き上げられた雇用保険料が
2023年4月にまたもや引き上げとなります😭
一般の事業の場合は
✓労働者負担分 0.5%→0.6%
✓事業主負担分 0.85%→0.95%
となります。
引き上げの原因として、
新型コロナウイルスの拡大・長期化により
雇用調整助成金の申請が増加したこと
失業手当の受給者が増加したこと等が挙げられます😢
コロナについて3月13日よりマスクの着用が緩和されたり、
5月8日にはインフルエンザと同じ「5類」に引き下げられたりされるようですが、
まだまだコロナの影響は続きそうですね…
今回ご紹介した変更点は2つとも給与に関することなので、
給与をお支払いの事業者の方はお気をつけください💡
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こんにちは、ティームズの穴井です。
先日おくさんとUSJに行ってきました。
スーパーマリオブラザーズ2を持っていたぼくとしてはいつかスーパーニンテンドーワールドにいかなきゃと思っていました。
なるべく人込みを避けたかったので有給使って平日です!
雨です!!
平日雨ということで入場制限なく入れました。
入ってみるとマリオの世界でした。薄暗くてよく見えなくて残念でした。
ドッスンは怒りっぱなしでした。
屋根のあるアトラクションであるマリオカートに乗ったり、
屋根のあるお土産屋さんでお土産選びをしたり、
屋根のあるところからほぼ動けないマリオとルイージを見つけたりしました。
そうこうしているうちに雪が!
(見えづらいですが、雪が降っています)
さながらマリオ3の氷の国のようでした。
傘が手放せないため外の乗り物に乗れず、早めの撤退となりました。
ここで消費税の豆知識をひとつ。
持ち帰りの食べ物についての消費税率は軽減8%であることはご存じだと思いますが、
USJのポップコーンバケツなんかは消費税率10%になっています。
それはなぜかといいますと、
全体のうち食品部分の価格が2/3未満である場合(例えば食玩)、食品とはみなされないためです。
ポップコーンバケツは入れ物の部分が高いため、10%になるのです。
キノコ王国にも容赦なく消費税が課税されていました。
そのへんにコインが落ちてる国なのに、財政は厳しいんでしょうかね。
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みなさま、こんにちは!!
税理士法人ティームズ正部です。
2023年になったと思いきや、もう2月になっちゃいました!!💦
毎日本当にあっという間に過ぎていますね…😱
そんな2月からは、いよいよ確定申告です!
みなさま準備はできていますか??
こちらもあっという間に過ぎることでしょう…💦
早め早めに書類整理から申告まで頑張っていきましょう!!
(弊社も社員一丸となって頑張りますよ〜〜〜😆✊✨)
さて、今回のブログは…
令和5年度改正編「インボイス制度」についてです!
昨年末に太田のブログにもありました内容を、もう少し詳しくお伝えしていこうと思います!
※下記内容は財務省HPより引用※
今後の法令通達で変更が生じる場合もございます。ご注意ください。
改正① <小規模事業者(消費税の免税事業者)>
免税事業者 → 課税事業者への転換で 税負担が軽減 !!
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!
☆対象になる方
免税事業者からインボイス発行事業者になった方
(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
☆対象となる期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です!
改正② <中小事業者向け>
少額取引はインボイス不要に…!?
1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!
☆対象になる方
2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
☆対象となる期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日
改正③ <すべての方が対象>
少額な値引き・返品は対応不要!!
1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!
振込手数料分を値引き処理する場合も対象です!
☆対象になる方
すべての方
☆対象となる期間
適用期限はありません。
改正④ <すべての方が対象>
インボイスの登録申請が、4月以降も可能に!!
事業者の準備状況にバラつきがあることや、今般、支援措置が追加されたことも踏まえ、あえて申請書に「困難な事情」の記載を求めることはせず、4月以降の登録申請を可能とする柔軟な対応へ変更!
以上、令和5年度改正編のインボイス制度についてはこんなところでしょうか。。。
難しいわ〜!よくわからんわ〜!!との声も多いと思います。
ご相談やご質問はお気軽にティームズまでご連絡ください♪
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お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
1/18(水)と1/21(土)に弊社代表の北井がセミナーをさせて頂きました。
1/18のセミナータイトルは『相続ソムリエが教える円満相続』です。
内容は以下のとおりです。
1.相続税の基礎知識
2.遺言書の正しい活用
3.配偶者居住権とは?
4.生前贈与の基礎
5.生前贈与の活用
6.生命保険を活用した贈与
7.正しい相続対策の順序
第一生命保険株式会社様のご協力のもと開催させて頂きました。
開催前の様子です。
たくさんの方々にご参加頂きました。
セミナースタートです。
みなさま熱心にお聞きになられておりました。
相続に関する関心の高さが表れております。(セミナー後も多数のご質問を頂きました)
また、2023年の税制改正により生前贈与に関する内容が変わる予定ですので、その内容も含んでおります。
続いて1/21のセミナータイトルは『不動産オーナーのための損しない確定申告とインボイス制度』です。
内容は以下のとおりです。
1.不動産オーナーの確定申告
2.インボイス制度
3.リフォームのタイミング
生和不動産保証株式会社様のご協力のもと開催させて頂きました。
開催前の様子です。
こちらもたくさんの方々にご参加頂きました。
特にインボイス制度に関心をお持ちの方が多くおられました。(セミナー後の質問も圧倒的に多かったです)
セミナー開催にあたり、多大なるご協力を頂きました第一生命保険株式会社様、生和不動産保証株式会社様にはこの場をおかりして御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
上記セミナー内容、また、上記内容にかかわらずお困りの方は、いつでもご相談下さい。
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皆様、こんにちは。
税理士法人ティームズ西尾です。
早いもので2023年も2週間が経ちました。
寒さがきつくなるにつれて弊社も繁忙期に入っていき、そわそわする毎日を送っております。
忙しいときこそ、確認確認確認!ですね。
さて、去年はコロナが落ち着いた影響もあり税務調査が多かったという声があり、実際に増加していたのでまとめてみることにします。
国税庁はこのほど、令和3事務年度法人税等の調査事績の概要を公表しました。
それによると、資料情報と提出された申告書などの分析・検討を行った結果、調査必要度が高い法人4万1千件(前年対比163.2%)について実地調査を実施したところ、
法人税の非違があったのは3万1千件(同155.4%)、このうち不正計算があったものは9千件(同140.1%)だったとしています。
新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額がいずれも増加しています。
なお、申告内容に誤りなどが想定される納税者等に対して、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請する「簡易な接触」を行っています。
令和3事務年度においては自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(同98.0%)実施し、その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同116.6%)、追徴税額円は104億(同167.5%)となっています。
主な取組みとしては、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人を的確に選定し、消費税還付申告法人のうち4252件(同138.7%)に実地調査を行い、消費税372億円(同169.6%)を追徴課税しています。また、そのうち791件(同155.1%)は不正に還付金額の水増しなどを行っており、111億円(同327.2%)が追徴課税されています。
・調査必要度が高い法人
・申告内容に誤りなどが想定される納税者等
・虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人
どれも税務署の視点なのでいつ調査が来るのかわからいという怖さがありますね((+_+))
調査があった際に困ることのないように日頃からの記帳、資料の整理が大切になってきます。
税務や経営でお困りの方は是非ティームズまでお問合せ下さい。
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24