お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
1/18(水)と1/21(土)に弊社代表の北井がセミナーをさせて頂きました。
1/18のセミナータイトルは『相続ソムリエが教える円満相続』です。
内容は以下のとおりです。
1.相続税の基礎知識
2.遺言書の正しい活用
3.配偶者居住権とは?
4.生前贈与の基礎
5.生前贈与の活用
6.生命保険を活用した贈与
7.正しい相続対策の順序
第一生命保険株式会社様のご協力のもと開催させて頂きました。
開催前の様子です。
たくさんの方々にご参加頂きました。
セミナースタートです。
みなさま熱心にお聞きになられておりました。
相続に関する関心の高さが表れております。(セミナー後も多数のご質問を頂きました)
また、2023年の税制改正により生前贈与に関する内容が変わる予定ですので、その内容も含んでおります。
続いて1/21のセミナータイトルは『不動産オーナーのための損しない確定申告とインボイス制度』です。
内容は以下のとおりです。
1.不動産オーナーの確定申告
2.インボイス制度
3.リフォームのタイミング
生和不動産保証株式会社様のご協力のもと開催させて頂きました。
開催前の様子です。
こちらもたくさんの方々にご参加頂きました。
特にインボイス制度に関心をお持ちの方が多くおられました。(セミナー後の質問も圧倒的に多かったです)
セミナー開催にあたり、多大なるご協力を頂きました第一生命保険株式会社様、生和不動産保証株式会社様にはこの場をおかりして御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
上記セミナー内容、また、上記内容にかかわらずお困りの方は、いつでもご相談下さい。
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皆様、こんにちは。
税理士法人ティームズ西尾です。
早いもので2023年も2週間が経ちました。
寒さがきつくなるにつれて弊社も繁忙期に入っていき、そわそわする毎日を送っております。
忙しいときこそ、確認確認確認!ですね。
さて、去年はコロナが落ち着いた影響もあり税務調査が多かったという声があり、実際に増加していたのでまとめてみることにします。
国税庁はこのほど、令和3事務年度法人税等の調査事績の概要を公表しました。
それによると、資料情報と提出された申告書などの分析・検討を行った結果、調査必要度が高い法人4万1千件(前年対比163.2%)について実地調査を実施したところ、
法人税の非違があったのは3万1千件(同155.4%)、このうち不正計算があったものは9千件(同140.1%)だったとしています。
新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額がいずれも増加しています。
なお、申告内容に誤りなどが想定される納税者等に対して、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請する「簡易な接触」を行っています。
令和3事務年度においては自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(同98.0%)実施し、その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同116.6%)、追徴税額円は104億(同167.5%)となっています。
主な取組みとしては、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人を的確に選定し、消費税還付申告法人のうち4252件(同138.7%)に実地調査を行い、消費税372億円(同169.6%)を追徴課税しています。また、そのうち791件(同155.1%)は不正に還付金額の水増しなどを行っており、111億円(同327.2%)が追徴課税されています。
・調査必要度が高い法人
・申告内容に誤りなどが想定される納税者等
・虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人
どれも税務署の視点なのでいつ調査が来るのかわからいという怖さがありますね((+_+))
調査があった際に困ることのないように日頃からの記帳、資料の整理が大切になってきます。
税務や経営でお困りの方は是非ティームズまでお問合せ下さい。
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あけましておめでとうございます! 🙂
皆様初めまして、本日よりブログ担当に加わりました、食べる事が大好きな篠原です!
年末年始は皆様いかがお過ごしでしたでしょうか?
私は新年から焼肉・もつ鍋など美味しいものをしっかり食べて、京都の松尾大社に初詣とお寺に願掛けに行ってまいりました!
皆様は鈴虫寺というどんなお願い事も1つだけ叶えてくれるというお寺ご存じですか?
1つより多くお願い事をしてしまうと逆に叶えてくれないそうなので、慎重に考えて
「今年は勉強も仕事も頑張れるよう」お願いしてきました!(これは1つですよね?笑)
そして新年の抱負もしっかり考えておりました!
最近ネットで見た情報で「スケジュール帳に一日の結果のみを書く」
(例えば、参考書を何ページ進めた・資料作成を半分した・筋トレを何セットした・・・など)
ことで、意外と一日の成果物が少ないことが分かり、理想の成果を上げる為には・・・と考えることで改善され、より効率性が上がる。というものがありました。
2023年は勉強も仕事においても、一日の結果を文字で書き起こし、効率アップを図りたいと思います。皆様も是非やってみてはいかがでしょうか! 💡
さて、ティームズでは昨年末に忘年会を行いました。
スタッフと代表によるユニークなゲームが盛りだくさんで、大変盛り上がりました!
忘年会の様子・・・
↑弊社3ヵ月目の田中がテーブルクロス引き成功!👏
↑ハンバーグ味当てゲーム!アイマスクが可愛いですね 😀
↑電卓用いた計算ゲーム!弊社穴井が素早く正解を叩き出していました!
↑大ボラスピーチコンテスト!素晴らしいスピーチで優勝の弊社太田
良い2022年を締めくくることができました☺
長い挨拶になってしまいましたが、今回は令和4年度の確定申告書の様式変更や納期限について簡単に取り上げたいと思います。
これまでサラリーマンの方など一定の所得の方が、確定申告書を簡単に作成できるように用意されていた「申告書A」が廃止され、誰でも利用できる「申告書B」をベースとした様式に一本化されました。
申告をした税額が実際よりも少なかった時に正しい税額を修正する場合、定められた申告期限後に修正申告書を提出することで、申告内容が上書きされ正しい税額に修正することができます。
この際、従来は修正申告用の第五表が必要でしたが、この様式が廃止され本年度以降は基本的に第一票と第二表を使用します。
令和4年度の所得税と消費税の確定申告に係る法定納期限と口座振替日はそれぞれ
所得税が令和5年3月15日 口座振替日は令和5年4月24日
消費税が令和5年3月31日 口座振替日は令和5年4月27日となっております!
それでは本年もティームズを宜しくお願い致します!☺
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みなさま、新年明けましておめでとうございます。
税理士法人ティームズの代表をしております、税理士の北井です。
昨年同様、本年も税理士法人ティームズをどうぞよろしくお願いいたします。
去年1年間はあっという間に過ぎてしまって、もう2023年ですか?ほんと早いー――!
みなさまは年末年始をどうお過ごしだったのでしょうか?
初詣?買い物?ウインタースポーツ?寝正月?…色々な過ごし方をされ、気持ちも新たにされたことでしょう。
さて、昨年は引き続きコロナ禍、ロシア軍のウクライナ侵攻など、人々の暮らしに影を落とすニュースが多い中、サッカーワールドカップでの日本の躍進等、明るいニュースもありましたよね。特に日本人サポーターが観客席を清掃して帰る姿は、ほんと日本の誇りだと思います。
税理士法人ティームズは、今年は昨年以上に飛躍の年にすべく、次の3項目を重点的に提案していきます。
【相続関連の提案】
我々税理士法人ティームズのお客様は、他の税理士法人と比較して、ロードサイドの大きな土地や収益マンションを所有する方が非常に多いのが特徴です。それゆえ、相続が発生する前の生前対策や土地活用、または遺言書についてのご相談が多く寄せられます。
「私が死んだら、相続税はなんぼほどかかるんやろか?」
「私は多くの土地を持ってるけど、現金が少ないねん。うちの息子は相続税を払えるんやろか?」
などなど、このような多岐にわたるご相談に対応できるよう、弊社では4人から構成される資産税部門を社内に設置しております。相続が発生した時に備え、将来の相続税の概算計算や節税のための提案、さらには相続税の納税資金の捻出方法のご相談などに対応しております。
【M&Aの提案】
高齢化社会と言われて長い年月が経ちました。ご多分に漏れず弊社のお客様も高齢化が進んでいる現状です。そんな中、
「ワシはもうこの年齢やから、そろそろ引退しようと思ってるんやけど、後継者がおらず困ってるんですわ」
「私が引退したら、うちの社員は路頭に迷うことは確実で、かわいそうでかわいそうで、、、」
などなど、後継者候補が見つからず、止む無く廃業することを余儀なくされる会社が増えております。こういう会社の多くは特殊技術を持ち、今後も社員や取引先にとって欠かせない存在であり、ひいては日本経済に貢献し続ける会社であるにもかかわらず、勿体ないですよね?
こういったケースで、最近特に話題になっているのがM&Aです。至極簡単に言うと、あなたの会社を買ってくれる会社を探してきてくれ、後継者を据えてくれます。
【廃業率をさらに限りなくゼロ】
あるデータによると、10年間倒産せず事業を継続している会社はたったの6%だそうです。そんな中、弊社の顧問先様で倒産せず事業を継続している会社は98%以上です。おそらく、この数字は日本でも指折りではないでしょうか?ひょっとしたら日本一かも?とも思っております。
これは、会社の生命線である資金は弊社の融資部門がしっかりとサポートし、接待交際費が多いとか、粗利益率が下がったとか、会社の数字に異状が見つかれば、担当者や税理士がその都度厳しい言葉をかけ、強面の?社長に進言しているからだと思います。
以上の3点に重点を置き、今年1年間も真摯に活動していく所存です。
本年も、税理士法人ティームズとその社員を、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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【年末年始の営業時間のお知らせ】
税理士法人ティームズでは年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
◆年末年始休業日◆
2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)
※2023年1月5日(木) 午前11時30分より、通常営業を開始いたします。
※お問い合わせにつきましても、同日程以降に順次対応させていただきます。
業務連絡は以上!
改めまして、こんにちは。
本年最後のブログの締め括りは太田でございます。
締めくくれるかは、さておき。
いや、ほんまに忙しいです。
師走ですわ。
年末調整が渋滞しております。
この業界では年末に税制改正大綱ってものが出るのですが、
年末を感じますね~。
話は変わりますが、
かなり遅ればせながら弊社、マネーフォワードのクラウド公認メンバーとなりました。
今かなり増えていますよね、クラウド会計。
私個人的に感動しておりましてね~、クラウド会計。
なんたって試算表の提供スピードが段違いなんですよね。
大阪、南森町でマネーフォワードご利用検討の法人様、事業主様は
是非一度、税理士法人ティームズにご相談ください。
またまた、話は変わります。
先ほどの税制改正大綱の話をしておこうと思います。
大きくはインボイス制度、電子帳簿保存法についてです。
※税制改正大綱は、例年おおむね公表通りの改正となりますが100%確実ではないのでご了承ください。
◆インボイス制度
皆さんインボイス登録は進んでいますか??
令和5年10月1日からインボイス登録事業者になるためには
令和5年3月末までに登録申請の必要がありました。
ただし、令和5年4月以降であっても登録申請書に「困難な事情」を記載すれば
令和5年10月からの登録も可能となっていました。
しかし令和5年度税制改正では、この「困難な事情」を記載せずとも、
4月以降に登録申請が出来ることとなる見込みです。
登録は実質的に令和5年9月30日が期限となります。
オイ、何やソレー!
と、各所から聞こえてくる気がします。
やはりグダグダ感は否めませんね。
ちなみに令和4年11月末現在で、適格請求書発行事業者として登録されている件数は約172万件。
進捗は免税事業者を含めた全事業者の5割超となっています。
その他、
・小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
・中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
・少額な返還インボイスの交付義務の見直し
が、インボイス制度の主な改正でしょうか。
◆電子帳簿保存法
こっちも皆さん進んでいますか?
専用のサービスを導入したり、事務処理規定を用意したり、皆さん動かれているとは思いますが、こちらもいくつか要件緩和が行われます。
・検索要件の不要措置
上記いずれかに該当する場合で、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。
・出力書面での保存について猶予措置
令和4年1月~令和5年12月までの期間は、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に綺麗にちゃんと整理され、はっきり見分けられるような状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。
それにプラスして、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。
(あれ、これ紙保管いけるやつちゃうん?)
という考えはさておき、実務現場の状況を察してくれたのかな、と思ったり。
世の会社達はそんなポチポチと保管している暇ないんですわ…。
とはいえ、いずれ制度は開始する方向で変わりはないと思いますので、準備はしておくべきでしょう。
他にも国際課税や資産課税、NISA等々の改正予定がありました。
世の中、目まぐるしく変化しますね。
来年が楽しみなような恐ろしいような。
では、今回は以上とさせて頂きます。
皆様、良いお年をお迎えください。
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皆さんこんにちは!
約1年間通い続けたジムを解約してしまった中西です。
転居に伴い近くに店舗がないのでやむを得ずです。転居先でまた近いジムを探して入会します。たぶん。
なお、通った1年間で1キロも痩せませんでした!逆にすごいのでは😭
さて、昨日12月14日は実に3年ぶりの家族忘年会でした!
仕事納めの忘年会は12月28日に行いますが、その前に
日頃お世話になっている家族や近しい方をお招きして開催する会です。
以前は毎年定番でしたが、コロナですっかりご無沙汰になってしまいました。
美味しいお酒とお料理を頂きながら会話に花を咲かせつつ
イベント委員会による大盛り上がりのクイズでバトルしつつ・・・
イベントはもちろん賞金付き!勝利したチーム、おめでとうございました👏
かわいいお子様にもご参加頂きました。
弊社 西尾がすっかりパパの風格を醸し出していますが、西尾のお子さんではありません笑
楽しい時間はあっという間でしたが、これから忙しい年末を乗り切る活力になりました!
そして年末にしておかないといけないことと言えば・・・そう、ふるさと納税!
今日は私の独断と偏見による、ふるさと納税のオススメ返礼品トップ3をご紹介しようと思います。
3位:三重県伊賀市 かまどさん
お米を炊く用の土鍋です。
これがあれば普段のご飯が格段に美味しく!
ご飯が美味しい旅館のお米や梅干しを真似てみても、何かちがう・・・
結構いい炊飯器使ってるんだけど😡
かまどさんで炊いたら完全に再現できました。毎日高級店のようなご飯が頂けます。天国!
伊賀市は伊賀米も美味しいです。
もちろんふるさと納税の返礼品でもありますので、ご一緒にぜひ。
2位:愛媛県今治市 今治タオル
古くなったバリバリのタオルは大掃除の雑巾にしてしまいましょう。
(バリバリタオルが好きな方には申し訳ございません)
ちょっと贅沢なタオルはなかなか自分用に買いませんよね。
ふるさと納税ならなんとなく手が出しやすいのではないでしょうか。
一度使うとなかなかハマっちゃいます✨
最近は贈答用に包んだりもしてくれるのもあるので、
お世話になった方への御礼の品としても。。。
そして1位:兵庫県西脇市 宅配クリーニング
ダントツ1位オススメがこちらです。
袋に洋服を詰めれば、集荷に来てくれてクリーニングしてくれて
希望の日時に返してくれるクリーニング屋さんです。
しばらく保管もしてくれます。
特に冬物のクリーニング代って馬鹿にならない金額になりますよね。
ふるさと納税で家族全員分のコートをクリーニングできたら、最高じゃないでしょうか✨
クリスマスの時期や年末に駆け込んでふるさと納税をする方も多いことと思います。
少しでも参考になりますと幸いです🙏
なお、確定申告をする必要の無い方(一カ所からの給与所得のみで年収2,000万以下等)は
ふるさと納税 ワンストップ特例を使用されるのが便利です。
一年間で寄付した自治体が5以下であれば使用でき、確定申告が不要となります。
使用される場合は寄付をする画面で設問にチェックマークを入れたり
申請書を1/10までに出さないといけないというステップがあるので、十分にご注意を!
もしワンストップ特例を使用するつもりで申請書を提出しても
医療費控除を受ける等でやっぱり確定申告をすることになった時は
確定申告書にも寄付金控除の記載が必要になります。
ちょっとややこしいですね💦
ウッカリ忘れたり、ご存じでない方が多いので注意です💡
今年は行動制限もなく忘年会も比較的多く開催されているので
久しぶりに年末らしい年末と感じます。
今年のうちにやるべき事をしっかりこなして、もう一息走り抜けましょう。
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皆さま、こんにちわ 🙂
今回は新しく融資部門のメンバーに仲間入りをしました山崎が担当させていただきます 😀
12/1に行った、弊社主催のセミナーでも、所長の北井がお伝えしたとおり、中小企業の倒産率は非常に高く、創業5年での企業の廃業率はなんと約10%です。
今回は皆様の資金繰りについて、ご融資という角度からお話出来ればと思います。
聞きたくない! という内容かもしれませんが、万一の時には、お力になりたい!という気持ちから執筆致します😊ご参考になれば幸いです (^^)
まず、中小企業において、最も怖いのは資金ショートです。
万が一、債務超過になったとしても、社長が会社にお金を貸せばなんとか回るケースもあります。
本当に怖いのは、手元のキャッシュがなくなること、つまり現金を確保することが重要です。
今回は自己資金以外での資金調達する方法をご紹介致します。
まず緊急の融資には、経営セーフティ共済と小規模企業共済貸付制度がお勧めです 😛
どちらも加入して頂き、掛金を払っておくと一時貸付を受けることが出来ます。
↓簡単に内容をご紹介いたします↓↓
✔経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
・掛金→ 年6万~240万(800万まで積立可能) 注‼40ヶ月未満で解約すると元本割れになるので注意が必要です。
・一時貸付→解約手当金の95%を上限として借入できます。(断言はできませんが、2週間ほどで振り込んでもらえるので、有難いです😊)
✔小規模企業共済
・加入要件→中小企業の役員や個人事業主
(法人が資金ショートしている場合は、社長が共済から借りた資金を法人に貸し付ける形にする事が出来ます。)
・一時貸付→資金繰りが困難な場合に掛金の範囲内(掛金納付月数の7~9割)で50万~1000万以内で借入が可能です。
次に金融機関からの融資についてご紹介いたします。
✔日本政策金融公庫
政府が100%出資してる金融機関なので、最後は国が面倒を見てくれるという強みがあり、民間の金融機関が敬遠しがちな
創業時や有事の融資の強い味方です。
借入金額は、自己資金の2倍くらいが目安と言われています。
創業融資を受ける際は、創業計画書という、業績経験や、根拠をもって現実的な計画をたてられているかなど、カルテになるような資料も作成しなければなりません(;_;)
✔保証協会付融資
創業して間もない企業や零細企業は、金融機関から直接借入するには信用が足りない事もあります。
その場合、保証協会に保証料を払って、保証してもらう保証協会付融資という融資があります。
融資の依頼は、金融機関と保証協会のどちらに依頼する事も出来ますが、どちらに依頼しても、保証協会と金融機関の両方での審査があります。
✔プロパー融資
保証協会の保証を付けずに、直接金融機関との信用で融資を受けます。
保証協会付の融資には限度額がありますが、プロパー融資ならそれを超えて借りることもできます。
金融機関との付き合いが深くなったり、返済実績を積み、信用を深めることでプロパー融資を受けやすくなりますが、他の融資方法と比べるとハードルは高くなります。
最後になりますが、融資を受けるには、日頃から融資を受けやすい体質にしておくことが大切です。
具体的にどのようなことに気を付けておくべきかをご紹介致します。↓↓↓
● 税金や社会保険料、公共料金の滞納はしない。
● 交際費を遣いすぎない。
● 役員報酬を高額にしない。
→高額な交際費や役員報酬は、せっかく貸したお金を社長の個人的な事に使われたら、返してもらえるのか不安になりますよね!
● 役員貸付をしない。
会社から社長がお金を借りるのは金融機関には印象が悪いです。(関連会社への貸付も同じです。)
→社長個人や関連会社に資金が流れては、資金使途通りにお金を使って業績をあげて返済してもらう、という銀行の計画が崩れてしまうと連想されます😥
●不動産担保があるからと安心しない。
などです(^^)
融資と聞くと、借金が増えて、利息を支払って、、、、と後ろ向きになるかもしれませんが、借入は時間を買っているという見方も出来ます😄
技術と、ある程度の資金が準備できても必要な資金が全て貯まるまでまっていたら、いつまでも先に進みません😥
新しいチャレンジをお考えの方、事業を大きくしたい方、熱意とビジョンは持っているけど、一歩を踏み出すことが出来ないという時は、ぜひ、弊社までご相談下さい‼‼‼
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皆様こんにちは。こんばんは。
税理士法人ティームズの盛影です。
少し更新が遅くなってしまいましたが、先日12月1日(木)に弊社ティームズ主催の
勉強会および交流会が南森町のプレミアホテルCABIN内の「dining SAKURA」にて開催されました。
今回の勉強会の内容は
「創業したての社長が知っておかなければならない会計・税務セミナー」でした。
熱弁を振るう弊社代表の北井
熱心なご様子の顧問先様の皆様
(写真のどこかに私が写っておりますので探してみてください。)
そして勉強会のあとは交流会がスタート!
ディナーはおしゃれなビュッフェ形式です!!
たくさんの顧問先様同士の交流が行われておりました。
そして最後は全員で記念撮影!!!
皆様いい笑顔ですね(●´ω`●)
この度の勉強会・交流会はほぼ満席のご出席者様となり大盛況でした。
私も担当以外の顧問先様とお話させて頂きましたが、やはり経営者様のお話は大変興味深く勉強になります。
ティームズではまた今後もこのようなイベントを発信して参りますので、この度ご参加できなかった皆様はぜひ次回の交流会のご出席お待ちいたしております。
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皆様こんにちは!!
少し寝不足の税理士法人ティームズ今村です。
昨日のサッカーW杯1次リーグ初戦「ドイツVS日本」の試合は御覧になられましたか?
私は先に就寝してサッカーは見ていなかったのですが、主人の観戦する大声で目覚め
途中からサッカーに見入ってしまい寝不足です。
日本がドイツに勝利するのは初めてのようですね。
私は割と冷静に見ていたのですが主人は大興奮!!
SNSもほぼサッカー情報でしたね。
W杯、これからが益々楽しみになりますね!
W杯の時期ですが、我々経理を携わる者にとっては「年末調整」の時期がやってきました。
毎年何かしらの変更点がある年末調整、、、
手続きのデジタル化が推奨され、今では税務署から届く郵送物も少なくなりましたね。
申告書様式に大きな変更点がある改正等はありませんが、直近の変更点とポイントをお伝えしたいと思います!
(3)「非居住者である扶養親族にかかる扶養控除」摘要範囲変更
1.控除証明書の電子データ提出の適用範囲が拡大
年末調整で所得控除の適用を受けるためには、勤務先に各種書類の提出が必要です。
これまで勤務先へ書面で提出していた下記2点が、電子データでの提出が可能となりました。
2.住宅ローン控除の要件変更
こちらについては、以前前嶋が分かりやすく解説していましたので
こちらをご覧ください
「鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~ | 税理士法人ティームズのブログ (teams-tax.com)」
3.非居住扶養親族の扶養控除の適用範囲変更
2020年度の税制改正により、所得税法の被保険者対象となる親族の要件が変更になりました。2023年以降適用される内容は、国外に居住する「非居住者」の親族のうち、控除の対象となる扶養家族の範囲から「30歳以上70歳未満の非居住者」が除外されます。
ただし、「30歳以上70歳未満の非居住者」でも下記に該当する人は現行の通り扶養控除の対象となります。
また、年末調整で上記1・3の該当者に対して扶養控除の適用を受ける場合、扶養控除等申告書以外に以下の書類が必要となります。
2に関しては提出書類は不要です。
今年の年末調整で大きな影響はないのですが、翌年以降に向けてしっかり情報収集しておきましょう!
電子化が進む現在、年末調整も電子データ提出できるようになっているのでデジタルツールを導入している企業も多いと思います。
私の友人から、年末調整の入力を自分でしないといけない!分からないので代わりに入力して~と最近泣き付かれたところです(笑)
電子化が進み経理担当の業務が削減されますが
その分従業員が年末調整を理解し、自分で入力しないといけないので
やはり、「年末調整=分かりずらい」と皆様感じてしまうかもしれませんね。
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皆様おはようございます。 こんにちは。こんばんわ。
ティームズの盛影です。
早いもので今年もあと1ヶ月半となりましたね。
御堂筋イルミネーションが始まり一気にクリスマス・年末モードの雰囲気になりましたね。
2022年は皆様はどんな1年でしたか? 私は今年の2月よりティームズの隊士となりましたが、早10ヶ月が経ちました。
本当に月日が経つのは早いですね。 あまり今年の総括をすると12月のブログ当番が困るのでしみじみするのはこの辺にさせて頂きます笑
今年やり残したことはまだまだ時間があるのでやり切りましょう!
今年は久しぶりの冬フェス解禁など音楽イベントやフードイベントも活発になってきていますね!
私は取り急ぎ、ふるさと納税を今月中に終わらせます。
早めのふるさと納税のほうが年末より返礼品の品切れが少なく選択肢が増えるのでおすすめです。
さて、以前ティームズブログにて年間300万円以下は雑所得となる改正”案”について書かせて頂いておりますが、今回はこれ結局どーなったん?という内容になります。 https://teams-tax.com/blog/archives/8706/
国税庁は意見を公募しておりましたが、これに寄せられたコメントは7,000通を超え大きな反響があったようでした。
日本公認会計士協会もこれに意見書を提出したようです。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20220914.pdf (出所: 日本公認会計士協会HP,『国税庁「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)」に対する意見について』)
そして先月10月7日付けでこの公募の結果が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043 (出所:e-govパブリックコメント)
また、同日通達の改正が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm (出所:国税庁HP)
つまり、
売上が年間300万円以下でも本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することとし、記帳・帳簿保存があれば、原則、引き続き事業所得
となるようです。
記帳?帳簿保存? 新しく事業を始められた方はなんやそれですよね。
さらに2023年はインボイス制度や電子帳簿保存法の猶予期間の終了など新しい制度が始まります。
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