【不動産をお持ちの方必見!】相続した不動産の名義は変更が必要?

#相続税
近藤 修

税理士

近藤 修

ブログをご覧いただきありがとうございます。

税理士法人ティームズの近藤です。

近年、相続のお仕事をさせて頂いている中で、先祖の方から相続された不動産の名義を変更(登記)されず、そのままだったという話をよくお聞きします。

これまで、不動産を相続した場合の名義の変更(登記)は任意とされており、義務ではありませんでした。しかし、法改正により、不動産を相続した相続人は、その取得を知った日から3年以内に名義の変更(登記)をすることが義務付けられました。

この義務に正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。

🔷なぜ義務化されたのでしょうか?

 主な理由は、「所有者不明土地」問題の解消です。

所有者不明土地の増加                          

 相続登記が長年放置された結果、誰が所有者なのか分からない土地が全国的に増加していました。

社会問題化                              

 所有者不明土地は、公共事業(道路建設、災害復旧など)や民間による土地取引・再開発の妨げとなり、社会経済活動に大きな支障をきたしていました。

2025年問題                             

 2025年には団塊(だんかい)の世代(昭和22~24年に生まれた方々)が全員75歳以上となり、相続件数が急増する「大相続時代」に突入すると言われており、所有者不明土地がさらに増加する懸念があります。

🔷義務化の対象となるケースと期間は?

 以下のケースに応じた期限内に登記する義務があります。

2024年4月1日以降に相続が開始した場合

 不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があ  ります。

 また、遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に登記を申請する必要があります。

2024年4月1日より前に相続が開始していた場合(過去の未登記物件)

 こちらも義務化の対象となり、2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

 この場合も、遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内、または2027年3月31日のいずれか遅い日までが期限となります。

🔷対策として今すべきことは?

・ご自身の不動産の登記名義を確認する

 ご自身が所有している不動産について、登記名義がご自身の名義になっているか、住所や氏名が最新になっているかを確認しましょう。

 もし、親や祖父母の名義のままになっている不動産があれば、速やかに相続登記を検討する必要があります。

相続が発生したら早めに手続きを開始する

 相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認し、専門家へ相続人調査、相続財産調査を依頼し、相続登記の準備を始めましょう。

🔷まとめ

 不動産登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消という大きな目的のために導入された重要な制度です。過料の対象となるだけでなく、将来のトラブルを避けご家族で円満な相続を実現するためにも、早めの対応が求められます。

 

 税理士法人ティームズでは、相続税の申告はもちろん、相続に関するご相談もお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

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この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!