みなさま、こんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。
今週から
大阪天神橋郵便局、
天王寺MiO郵便局、
住吉帝塚山郵便局に
ティームズの相続パンフレットを設置させていただいています。
「相続税申告はお申し付け下さい」だけの広告ではなく
フローチャート、手続きリスト、財産棚卸シート等
きっとみなさまのお役に立つ資料になっています。
一度、郵便局でお手に取ってご覧ください。
実はこのパンフレット、専門の業者さんにお願いしたのではなく
ティームズのメンバーが製作したものです。
藤井ブログにありました、就職説明会のチラシも同様です。
(かなり小さいですが先週のブログ1枚目の写真でみんなが持っています)
製作物は年を追うごとにセンスアップ、バージョンアップしていて
事務所内でも「これ、うちで作ったの?」の声が続出しております。
渾身の力作はこちら↓
さて、相続といえば
パンフレット2ページにありますように、
相続財産を把握してから、様々な段階を経て相続税納付に辿りつくのですが、
その後、相続で取得した財産を売った際の「相続税の取得費加算」をご存知でしょうか。
一定の財産を売却(譲渡)して利益が出ると、譲渡所得として課税されます。
まず、所得税の譲渡所得の計算(特殊な例は考慮していません)をみていきます。
課税される所得は
売却金額-(取得費+譲渡費用)
で計算されます。
取得費とは
譲渡所得の計算の際
「いくらの物を売ったのか」を表すものです。
仮に取得費が5,000万円の土地を
7,000万円で売却し
売却の際に100万円の費用を支出したのであれば
7,000万円-(5,000万円+100万円)=1,900万円
この1,900万円に課税されます。
そう、取得費が大きければ儲けが小さい、つまり税金が低くなるのです。
取得費の具体例としては
・取得に要した金額(購入代金)
・仲介手数料
・購入時の税金
など、さまざまな項目があります。
※取得費が不明な場合は譲渡金額の5%で計算します
※税金については、業務用資産とそれ以外で異なり、取得費ではなく必要経費に計上される場合があります
ここで・・・相続財産の取得費は
・限定承認以外の場合
被相続人(亡くなった人)がいついくらで買ったのか等、相続で取得した人がずっとその財産を持っていたものとして、取得費を引き継ぎます。
・限定承認の場合
相続時の時価で取得したものとされます。
相続税の取得費加算とは、この取得費に
「納めた相続税のうち一定の額を取得費に加算できる」規定です。
前述のとおり取得費が大きくなるほうが納税者有利になります。
要件を満たす場合、受けない手はありません。
要件は
譲渡益があること
相続開始のあった日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡したこと
限定承認による取得ではないこと
などです。
加算できる金額は
納めた相続税額×その資産の相続税評価額/相続税の課税価格
で計算されます。
これは、
相続税に
この相続で取得した財産のうち、今回売却した財産が占める割合
を架けたもの
つまり、納めた相続税の一部を
その財産の取得に要した金額として計上できる、ということになります。
ヒョウカガク・・・
カゼイカカク・・・
とはいったい?
という方は、パンフレットもご確認の上
税理士法人ティームズまでお気軽にお問合せ下さい。
もちろん、相続に関すること以外のご相談もお待ちしております。
譲渡所得には数多くの特例があり、また
特例の重複摘用の可否等、とても複雑です。
「どこに聞いてどうやって調べるの?」
と感じたらすぐにご連絡を。
今週もティームズブログをお読みいただき
ありがとうございました。
来週の鵜川の更新をお楽しみにお待ちください。
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