みなさま、こんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。
2月22日は何の日?
にん・にん・にんで忍者の日!
でもやっぱり♪
「にゃん・にゃん・にゃんで猫の日って言いたいんでしょー」
という声が聞こえますね。
いえいえ。私は毎日が猫の日なのです。
各国でも猫の日は定められており、アメリカは10月29日の猫の日以外に
8月17日を黒猫の日としています。
なるほど、全身まっくろで、暗闇で眼だけがキラリンと輝いている姿は神秘的です。
(心の準備ができていないと、飼主でも「うおっ」とびっくりします)
なお、世界猫の日は8月8日です。
ちなみに、犬の日は11月1日です。
それとは別に5月13日は愛犬の日、
さらに、11月11日はわんわんギフトの日で、
わんこにプレゼントを贈る日なのだとか。
私たちは毎日、わんこやにゃんこだけでなく
さまざまな動物たちから幸せをもらっていますからね。
さて、お話を2月22日に戻します。
令和5年2月22日から始まることがあるのです。
それは・・・
全国の法務局・地方法務局の本局で開始される
相続土地国庫帰属制度についての対面相談・電話相談です。
相続で取得した土地を国のものにすること。
この制度が始まるのは4月27日です。
日本では「未利用地」になっている土地所有者を、
実に7割以上の人が「相続により取得した」と回答しています。
土地を相続したけど、使う予定がない、
そもそも土地を欲しいなんて思ってなかった。
ましてやこんな遠方の土地を所有していても活用できない。
・・・などの理由でしょうか。
そして、売りたくても買ってくれる人がいない。
そんな人々の負担を減らすために創設されました。
土地は、所有しているだけで固定資産税・都市計画税が課税されます。
利用する予定もないのに税金だけ納め続けるのは、負担になりますよね。
また、所有者を特定できない「所有者不明土地」も社会問題になっており、
この制度で土地の管理不全を予防することも期待されています。
ただ・・・
実現させるのは簡単ではありません。
●法務局に申請できる人かどうか
該当するのは、「相続」「相続人に対する遺贈」で土地を取得した人のみ。
●要件を満たす土地かどうか
「引き取ることができない土地」という表現ではっきり細かく定められています。
国が今後その土地を管理や処分するのに、あまりに費用や労力がかかる場合です。
たとえば土壌汚染や、勾配が30度以上で5メートル以上の崖があり管理しにくい、
また、現在争い中の土地、隣接の人から妨害されていて通行できない土地、等です。
●申請書類の作成、添付書類の準備、申請手数料の支払い
申請が却下されても手数料は返金されません。
そして無事に国庫帰属の承認を受けたら・・・
●負担金の納付
管理費用の負担をすべて国に転嫁してしまう、ことのないように
費用の一部は負担しなければなりません。
納付が済んだら所有権移転登記をして
無事に国庫帰属となります。
でも、それなら寄付しちゃえばいいのでは?
と思ったかたもいらっしゃるのでは。
寄付は贈与なので「相手方(受け取る方)が受諾」して効力が生じるため
「その土地はいりません」と言われてしまう可能性があります。
対して相続土地国庫帰属制度は、要件を全て満たせば
国は「いらない」とは言えないのです。
たくさんの手間も致し方ないのでしょうか。
実際に始まってからの行方に注目したいと思います。
本日のお話はここまでです。
今週もティームズブログをお読みいただきありがとうございました。
来週の藤井の更新をお楽しみにお待ち下さい。
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