皆様、こんにちは🌞
税理士法人ティームズ馬場です!
あっという間に2月も中旬ですね!
所得税の確定申告の期限まであと1か月…
今年はコロナによる期限の延長はないようなので、
皆様ご注意くださいね💦
確定申告にあたって国税庁の確定申告等作成コーナーを見ていたのですが、
とってもわかりやすく作られていてびっくりしました!!
医療費控除や寄付金控除など簡単なものであれば
案内に従って金額を入力するだけですぐに申告書が作成できます🙆
医療費たくさん支払っているけど税理士事務所に頼むほどではないな…
という方などいらっしゃれば是非チャレンジしてみてください✨
さて、今回は中小企業の社長さん向けに
2023年4月に変わることをご紹介したいと思います!
1.月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が
大企業・中小企業を問わず一律「50%」となります。
大企業では2010年4月から既に50%となっていたのですが、
中小企業では25%の割増賃金を支払えばよいということになっていました。
しかし、2023年4月以降は中小企業も割増賃金率が50%となります。
うちの会社は残業時間長め💦という社長さんは注意してくださいね💡
ちなみに、
引き上げ分の割増賃金の代わりに
有給休暇(代替休暇)を付与することも可能です👌
2.雇用保険料の引き上げ
2022年10月に引き上げられた雇用保険料が
2023年4月にまたもや引き上げとなります😭
一般の事業の場合は
✓労働者負担分 0.5%→0.6%
✓事業主負担分 0.85%→0.95%
となります。
引き上げの原因として、
新型コロナウイルスの拡大・長期化により
雇用調整助成金の申請が増加したこと
失業手当の受給者が増加したこと等が挙げられます😢
コロナについて3月13日よりマスクの着用が緩和されたり、
5月8日にはインフルエンザと同じ「5類」に引き下げられたりされるようですが、
まだまだコロナの影響は続きそうですね…
今回ご紹介した変更点は2つとも給与に関することなので、
給与をお支払いの事業者の方はお気をつけください💡
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