相続した土地を国に?

#相続税
前嶋 美紀

前嶋 美紀

みなさま、こんにちは。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

2月22日は何の日?

にん・にん・にんで忍者の日!

でもやっぱり♪

「にゃん・にゃん・にゃんで猫の日って言いたいんでしょー」

という声が聞こえますね。

いえいえ。私は毎日が猫の日なのです。

各国でも猫の日は定められており、アメリカは10月29日の猫の日以外に

8月17日を黒猫の日としています。

なるほど、全身まっくろで、暗闇で眼だけがキラリンと輝いている姿は神秘的です。

(心の準備ができていないと、飼主でも「うおっ」とびっくりします)

なお、世界猫の日は8月8日です。

 

ちなみに、犬の日は11月1日です。

それとは別に5月13日は愛犬の日、

さらに、11月11日はわんわんギフトの日で、

わんこにプレゼントを贈る日なのだとか。

 

私たちは毎日、わんこやにゃんこだけでなく

さまざまな動物たちから幸せをもらっていますからね。

 

さて、お話を2月22日に戻します。

令和5年2月22日から始まることがあるのです。

それは・・・

全国の法務局・地方法務局の本局で開始される

相続土地国庫帰属制度についての対面相談・電話相談です。

 

~相続土地国庫帰属制度とは~

 

相続で取得した土地を国のものにすること。

この制度が始まるのは4月27日です。

 

日本では「未利用地」になっている土地所有者を、

実に7割以上の人が「相続により取得した」と回答しています。

土地を相続したけど、使う予定がない、

そもそも土地を欲しいなんて思ってなかった。

ましてやこんな遠方の土地を所有していても活用できない。

・・・などの理由でしょうか。

そして、売りたくても買ってくれる人がいない。

そんな人々の負担を減らすために創設されました。

土地は、所有しているだけで固定資産税・都市計画税が課税されます。

利用する予定もないのに税金だけ納め続けるのは、負担になりますよね。

 

また、所有者を特定できない「所有者不明土地」も社会問題になっており、

この制度で土地の管理不全を予防することも期待されています。

 

ただ・・・

実現させるのは簡単ではありません。

●法務局に申請できる人かどうか

 該当するのは、「相続」「相続人に対する遺贈」で土地を取得した人のみ。

●要件を満たす土地かどうか

 「引き取ることができない土地」という表現ではっきり細かく定められています。

 国が今後その土地を管理や処分するのに、あまりに費用や労力がかかる場合です。

 たとえば土壌汚染や、勾配が30度以上で5メートル以上の崖があり管理しにくい、

 また、現在争い中の土地、隣接の人から妨害されていて通行できない土地、等です。

●申請書類の作成、添付書類の準備、申請手数料の支払い

 申請が却下されても手数料は返金されません。

 

そして無事に国庫帰属の承認を受けたら・・・

●負担金の納付

管理費用の負担をすべて国に転嫁してしまう、ことのないように

費用の一部は負担しなければなりません。

 

納付が済んだら所有権移転登記をして

無事に国庫帰属となります。

 

でも、それなら寄付しちゃえばいいのでは?

と思ったかたもいらっしゃるのでは。

寄付は贈与なので「相手方(受け取る方)が受諾」して効力が生じるため

「その土地はいりません」と言われてしまう可能性があります。

対して相続土地国庫帰属制度は、要件を全て満たせば

国は「いらない」とは言えないのです。

 

たくさんの手間も致し方ないのでしょうか。

 

実際に始まってからの行方に注目したいと思います。

 

本日のお話はここまでです。

今週もティームズブログをお読みいただきありがとうございました。

来週の藤井の更新をお楽しみにお待ち下さい。

 

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この記事を書いた人

前嶋 美紀

前嶋 美紀

証券会社勤務から会計業界へ。
趣味は香道、DIY
小型船舶操縦士免許、フラワーデザイナー資格保有
週に1度はフィットネスで広背筋を鍛えています。日本酒・焼酎・白ワインは、全く区別がつきません。好きな言葉は「温故知新」と「臨機応変」
これまで培った経験を活かし、柔軟で迅速な対応をお約束します。