コロナ5類と社員旅行

皆様こんにちは
先日足を骨折してしてしまいました、穴井です。

 

通勤以外外出できない私がいうのもなんですが、コロナが5類に分類され、社会が明るくなってきましたね。
球場では声出し観戦が解禁され、コロナ前に戻ったなと感じました。

街に活気が戻り、旅行客なども多くなっていることかと思います。
事業主の皆様はこれまで自粛していた従業員レクリエーション旅行(以下社員旅行)を計画されることもあるのではないでしょうか?


今回は、社員旅行と給与の関係についてお話したいと思います。

 

 

社員旅行は従業員に対し、旅行という経済的利益を与えているということになります。

本来経済的利益は給与と扱うのですが、
少額の利益に対し課税を追求することは実務上の実益がないため
強いて課税しないという考えがあります。
(これを少額不追及といいます)

そのため少額の利益であると認められる社員旅行については、
給与扱いとせず、福利厚生費等の経費とすることが認められます。
(所得税基本通達36-30)

では、どのような旅行なら経費として認められるのでしょうか。
以下、国税庁のサイトを参考にご紹介します。

参考:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603_qa.htm

 

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

旅行期間が4泊5日以上となる場合、社会通念上一般に行われている旅行とは認められず、給与課税されます。

 

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

ただし、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、
従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、
社会通念上一般に行われている社員旅行と認められるもので、
少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、
旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっています。

 

※上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、
参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(所得税基本通達36-30は、経済的利益について給与課税しないこととしているため、
現金支給する場合には経費とならず、給与課税されることになります)

 

※次のような旅行に係る費用は社員旅行の趣旨に反することから、給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

 

・役員だけで行う旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
→給与

 

・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
→接待交際費

 

 

長い自粛期間を経てやっと行ける旅行です。
福利厚生費として経費計上することで費用対効果を最大限高められるようにしましょう!


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積立金の出口、役員退職慰労金✨

こんにちは!

今回の担当は西田です😄

 

気付けば5月も末になり、日に日に蒸し暑くなっていますね…

ホテル時代はドアマンをしていたこともあり、この時期はかなり憂鬱でした😅

今年はかなり暑い夏になるようなので体調を崩さないようにお気を付けください!

 

 

さて、今回のテーマは「役員退職慰労金」についてです!

税務上の運用方法と計算についてお話していきます✨

 

皆様の会社では倒産防止共済や法人保険に加入されていますでしょうか?

こういった積立は解約すると解約返戻金に対して税金がかかってしまいます。

せっかく積み立てたのにそれではもったいない…💸

 

そこで解約時の出口としての一つが役員退職慰労金です。

退職金はかなり税制面で優遇されており、解約返戻金を退職金に充てれば納める税金はそのまま法人税として支払うよりも低くなります。

さて、では具体的な計算方法ですが、計算方法が二つありますが今回は主に使われる「功績倍率法」をご紹介します!

 

まず準備として退職金規定を会社で定めます。

この制定には株主総会の承認が必要ですのでその議事録も作成してください。

 

 

では次に金額の計算です💰

計算式が、

 

最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率 × 功績加算率

 

となります。

功績倍率、功績加算率とは特に功績があったとして退職金規定で定めた倍率をかけます。

具体的にどのぐらいが妥当というものはありませんので、そこはティームズまでご相談ください。

 

 

次に退職金にかかる所得税です🧾

退職金は退職後の生活に重要なものであるので税制面で優遇されており、計算方法が以下の通りです。

 

(源泉徴収される前の金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = ①退職所得の金額

 

で、その①の退職所得の計算の前にまず勤続年数で以下の計算をします。

 

勤続年数が20年以下の場合、勤続年数×40万円
勤続年数が20年超の場合、(勤続年数-20年)×70万+800万

 

この計算の結果が退職所得控除額といい、

それを元にして

 

退職金(総支給額)-退職所得控除額×1/2=課税所得

 

この結果が所得税の課税対象となる金額です👌

 

まとめますと、

~準備するもの~

・役員退職金規定

・株主総会議事録(退職金規定の制定)

・株主総会議事録(役員退任、退職金支給の決定)

~用意しておくこと~
・役員報酬の変更

 ※退任直前の大幅な変更は退職金の為だけの変更とみなされ否認される恐れがありますのでNGです。

・退職日の決定

 

退職・退任される際や保険等の出口戦略もティームズに是非ご相談ください😊

 

 

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簡易記載による申告・納付 期限延長! ~4月15日まで~

 

皆さまこんにちは!税理士法人ティームズ正部です!

 

 

3月は卒業やお別れシーズンですね。 皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社では今年も所得税の確定申告!

いよいよラストスパートです!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが…

 

 

 

 

オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることから、法定期限内に申告や納税をすることが困難となっているケースが多数発生しているのではないでしょうか…

 

お困りの方いらっしゃいませんか?(>_<)

 

 

 

そんな方へ…

 

 

令和4年4月15 日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により法定期限までの申告等が困難な方を対象とした、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができる措置がございます!!

しかし法定期限はそのままに、手続を簡略化した個別延長の措置が講じられていますので、

一律延長ではないということに留意しましょう。

 

 

 

 

 

対象となる年分

簡易な方法による延長措置は、令和4 年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。

 

 

 

 

 

対象となる税目  

簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対象となります。

●申告所得税 ● 贈与税  ● 消費税(地方消費税を含む)

● 法人税(地方法人税を含む)  ● 源泉所得税  ● 相続税

 

 

 

 

 

申告・納付期限  

 

対象となる手続について、法定期限の翌日から4月15日までの間、簡易な方法による延長措置を用いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則として、申告書の提出日申告・ 納付期限となります。

 

 この場合の “ 提出日 ” とは、原則として税務署への到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、以下の日が “提出日”とみなされます。  

 

申告による納税がある場合には、原則として上記 “提出日” までに納付をしなければなりません。

納付が可能となった時点で申告書を提出するのがよいと思います!

 

※ 申告書の提出日「税金の納付期限」となり、振替納税は使えません ※

 

 

 

 

 

簡易な方法とは??

 

簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面提出であれば、申告書右上の余白などに 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載をした上で、提出することで完了します。

通常であれば別途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”といわれる理由です。書面提出の場合における主な税目ごとの記載例は、次のとおりです。

 

 

国税庁HPより参照 「【所得税等の確定申告について】 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」

 

上記以外にも、法人税中間(予定)申告書や消費税の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方法による延長措置を適用することが可能です。

 

 

 

 

 

お困りの方は、是非ティームズまでご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

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中古も悪くない。

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは!
税理士法人ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早いもので、弊社も繁忙期真っ只中でございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、確定申告の準備はできていますか!?

 

 

 

 

 

 

 

 

3月15日なんて、あっという間に来ますよ!笑

我々も笑いごとではないのですが…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回は「中古資産の対応年数」についての話です。

 

 

 

 

 

 

 

弊社ブログでも過去に誰かが執筆してるかもしれませんね

この業界ではコスりつくされた話題、

節税に詳しい方であればご存知の方がほとんどですよねぇ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが、太田には関係ありません。知ったことではないのです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械や自動車などを購入すると、その購入費用は原則として一度に経費とすることができず、

税務上は定められた耐用年数の期間で徐々に「減価償却」として経費化されていきます。

耐用年数は、資産の種類ごとに法律により定められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(意味が分かりませんよね。減価償却の考え方は正直好きではありません。) 太田心の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、中古で資産を購入した場合はどうでしょう?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古資産を取得した場合は法定耐用年数によることを原則としつつ、

その特例として次のいずれかの方法により耐用年数を算定し、減価償却することが認められています。

1.見積法

2.簡便法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、どこからともなく

「おい太田、見積法って何をもって見積もるんや」

と聞こえてきた気がします。

ヤバい薬はやってません。聞こえてくるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(正直、見たことないなんて言えません。) 太田心の声

その中古資産の使用状況や損耗状態、材質、構成の状況等の情報により見積る方法なのですが、

かなりトリッキーですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世の中の社長からすると

「なに?知らんがな!ややこしいから任せまんがな税理士さん」

となるわけですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほな簡便法しかないやないか!太田!」

と聞こえてきましたが、実務上ほとんど簡便法なんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡便法は次の算式で計算によります。

 

①法定耐用年数の全部を経過した資産
 法定耐用年数×20%(最低2年)

 

➁法定耐用年数の一部を経過した資産
 (法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20% 

※1年未満切り捨て

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんや、こっちもややこしいやないか太田!」

と言われそうですが、落ち着いてください。

だいぶ楽なほうだと思います。

 

 

 

 

 

 

 

&nbsp;

例えば通常の車は6年で減価償却・経費化していきます。

仮に8年落ちの車であれば2年で経費化できます。

(上記①の算式 6年×20%=1.2年→2年)

 

 

 

 

 

仮に4年落ちであれば…

こちらも2年で減価償却・経費化できますね。

(上記➁の算式 (6年-4年)+4年×20%=2.8年→2年)

 

 

 

 

 

 

「「「つ、つまりどういうことや太田!?」」」

 

 

全国の社長さんの声が聞こえている気がしますね。

 

 

 

 

つまり

・新車(普通車) 6年
・1年落ちの車 5年
・2年落ちの車 4年
・3年落ちの車 3年
・4年落ちの車 2年
・5年落ちの車 2年

~…

 

となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「でも、経費化には最低でも2年かかるんかぁ…しゃーないぁ…はぁ…」

 

と聞こえてきましたが、減価償却の方法によります。

定額法ではできませんが、定率法なら可能です。

 

 

 

 

 

 

耐用年数2年の定率法の償却率は、1.000です。

 

つまり、期首に4年落ちの中古車を200万円で取得した場合の減価償却費は、

 

200万円×償却率1.000=200万円(残存簿価1円まで) → 1,999,999円 になります。

 

 

 

 

ただ、期中購入であれば月数按分しなければいけませんので注意してくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

結論、可能な限り一気に経費化したいのであれば、

償却方法と購入時期に気を付けて4年以上落ちの車が良いわけですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

これで全国のシャッチョさん達もニッコリですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは今日はこの辺で終わります。

 

 

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

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寒くなってきましたね。

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

最近、少しだけ筋トレをするようになったんですが、

おかげさまで去年着ていたシャツやスーツを破ってしまいそうな勢いで成長しております。

 

 

 

 

 

 

 

背が高くないので、骨の方が成長してほしかったんですがね…。

 

 

 

 

 

 

 

毎年の健康診断では身長164~165㎝をウロウロしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調子の良い日は165㎝になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

10月末に健康診断に行ってきますが、楽しみと不安が半分ずつです。

そろそろ体の不調が出てきそうです。

あと、注射だけは勘弁して頂けないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

さて、10月に入り、かなり肌寒く感じるようになってきましたね。

 

 

 

 

 

 

紅葉の季節も近づいてまいりました。

今年の京都は外国観光客が居ないので、人混みのない観光ができるかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

それは反面、観光客に頼っていた事業者さんの悩みにもなりますが…

 

 

 

 

 

そんな迷える法人・個人事業主の頼れる味方、

持続化給付金

 

 

 

 

 

 

弊社のブログでも度々話題にあがる定番のブログネタ

持続化給付金

 

 

 

 

 

 

今回は少しだけ、そんな持続化給付金の細かいお話をします。

 

 

 

 

 

 

持続化給付金は本来、「支給決定日」の属する事業年度に収益計上します。

 

 

 

 

 

 

稀なケースですが、

「入金日」と「通知書の届いた日」が異なる事業年度という場合はどうでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

実は経産省からの支給決定通知書には「支給決定日」の記載はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合には経産省側で、「入金日」と「通知書の届いた日」には

「支給決定」されているものと考えられるため、いずれか早い日の属する事業年度で収益計上するのが妥当と考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

難しいことをつらつら書きましたが、入金後に数日で通知書が届くことが大半ですので、

迷われた方は、入金日に収益計上で差支えは無いかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、今回は終わろうかと思います。

季節の変わり目・朝も寒くなってきましたので、体調にお気を付けください。

 

 

 

 

 

 

 

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新型コロナウイルスの影響による役員給与の改定

皆様こんにちは!!

 

 

最近ようやく布団をNウォームからNクールに変え、ひんやりと快適に寝ている税理士法人ティームズの藤井です!

 

 

本日は新型コロナウイルスの影響による役員給与の改定について書きたいと思います!

 

 

まず、役員給与の改定方法には次の3つの方法があります。

 

「期首から3月以内」の改定

「臨時改定事由」による改定

「業績悪化改定事由」による改定

 

③の「業績悪化改定事由」とは、「法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」をいい、コロナウイルスの影響で売上が減少し、やむを得ず役員給与を減額した場合③に該当する事となります。

 

 

つまり、コロナウイルスの影響で役員給与を減額改定した場合、改定前後の支給額がそれぞれ同額であれば損金になります!

 

 

ただし、この減額改定・・・注意が必要です!

 

 

会社の存続や従業員の雇用を守るための苦肉の策として役員給与を減額改定した会社も多いかと思います。

 

 

ただ役員自らの生活等も考えれば影響が止んだ後はいち早く元の水準に戻したいところですよね・・・

 

 

ここで、影響が止んだことで同一事業年度中に2度目の改定を行い従来の支給額に戻した場合どうなるでしょうか?

 

 

この場合の改定は、役員給与の増額改定であり③の「業績悪化改定事由」に該当しないため、②の「臨時改定事由」に該当するかどうかがポイントとなります。

 

 

臨時改定事由とは、「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とされており、上記のケースは該当しないこととなります。

 

 

このため、増額改定後の金額のうち、改定前の金額を超える部分の金額が損金不算入となってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、コロナウイルスの影響による役員給与の減額改定後、同一事業年度中に更なる減額改定を行う事も想定されますが、この場合「業績悪化改訂事由」に該当する余地もあると考えられます。

 

 

ただし、通常、役員給与の改定は1度であり、よほどの理由がない限り利益操作と取られかねないので、2度目の減額をする場合は、減額理由として説得力のある合理的な理由を残しておく必要があります。

 

 

何かと問題の多い役員給与ですが、お困りの際はぜひティームズまでご連絡下さい!!

 

(Nクールおすすめです)

 

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賃貸物件オーナーが賃料減額を行ったら…?

 

 

 

 

 

 

こんにちは、ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

最近、自粛しすぎて爆発しそうなのは秘密です。

はやく終息してほしいですねぇ…。

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回の記事はコロナの影響で

賃貸物件オーナー会社が賃料減額を行うとどうなるか!です!

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食店などは自粛により売上が急減している中、

固定的な賃料負担の発生は非常につらいものがありますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで物件オーナー会社がコロナ終息までの間、

賃貸借契約を締結している取引先に対し

賃料減額に応じた場合はその減額部分は、

法人税法上の寄附金になるのでしょうか??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え!

原則として、寄附金を支出したものと税務上は取り扱われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ寄附金に該当するのかそんなに注目しているのか!

ざっくり説明すると、一定額を超えると経費にできないからです!

 

 

 

 

 

 

…困りますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし!

次の条件を満たせば賃貸借契約の

取引条件の変更と考えることができますので、

寄附金となることはありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①取引先がコロナ関連により収入が減少し、事業継続が困難となること、

又は困難となる恐れが明らかであること。

 

 

 

②賃料減額が復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としており、

そのことが書面により確認できること

 

 

 

③賃料減額が取引先等において被害が生じた後、

相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を満たせば寄附金と取り扱われることはありません!

 

 

 

 

 

 

 

そして固定資産税・都市計画税の減免も注目したいところですね。

 

中⼩事業者がの2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が

前年同月⽐の30%以上減少した場合は1/2に軽減

50%以上減少した場合は全額が免除されます!

 

 

 

 

 

売上の減少幅に応じてゼロまたは1/2にするといった内容ですね!

 

 

 

 

 

減免対象は以下の通りに定められています。

 

・設備等の償却資産及び事業⽤家屋に対する固定資産税

・事業⽤家屋に対する都市計画税

 

 

 

 

今のところは「事業用家屋」が対象となっています。

事業用は店舗・事務所のビルや倉庫などの物件ですね。

いずれは居住用家屋についても税制措置があるのでしょうか?

 

 

 

 

 

ちなみにこれは賃料を割り引いたり、支払延期に応じた結果として

事業収入が減少した中小事業者についても対象となっています。

 

 

 

 

 

 

このようにコロナにより様々な税制措置が出てきていますので、

こまめにチェックしていきたいところですね!

ティームズではいち早く社内共有し、対応できるよう万全のサポートを致します!

様々な取引でお困りの方は、是非ティームズにご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、また次回!

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法人3月決算も…?

 

 

 

 

 

こんにちは、スタッフの太田です。

 

 

 

 

 

前記事の通り、税務の内容に絞ったブログにしますので、

しばらくTBRはお休みとします 。笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それにしてもコロナウイルスが世界中で猛威を振るっていますね!

 

 

 

 

 

 

 

各業界で予約キャンセルなどが相次ぎ、会社の経営が悪化、

ついには破綻というニュースもありましたし、

 

 

 

 

 

先日、大阪の税務署職員が感染していることが確認されました…

 

 

 

 

 

もはや税務署に並んで申告するという行為にメリットはありませんね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ西の記事

↑我々の中でも申告期限・納付期限の延長が話題となっていましたが、

 

 

 

 

 

所得税・贈与税・個人事業者の消費税だけの話ではなくなるかもしれません…!

 

 

 

 

 

 

 

 

3月4日(水)のニュースですが、

 

 

 

 

 

 

日本公認会計士協会の会長がコロナの感染拡大を受け、

法人決算発表の延期は必要かどうかを証券取引所や金融庁と議論するとの考えを示した

 

 

 

 

 

 

 

と、報道されました。

 

 

 

 

 

 

 

在宅ワークや臨時休業での決算作業遅延、

監査法人側で感染者が発生した場合のリスクを踏まえてのことだそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はたして、どうなるのでしょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

決算発表や株主総会はあまり中小企業には関係ないかもしれませんが、

我々としてもこれは気になるニュースです。

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年の東日本大震災には決算発表の延期が認められていました。

 

 

 

 

 

 

 

ウイルスが今後どうなるか分かりませんが、

感染リスクもあるため株主総会も控える方向にいくのではないかな、

と考えております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と、まぁ税務に関係のある記事かと聞かれると微妙なところですが

今回はここまでとします。笑

 

 

 

 

 

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申告納税は期限内にキッチリと!

こんにちは!

 

 

 

 

先月、Nintendo Switch版のドラクエⅪが発売になったので、

 

ドラクエⅤ以来約二十数年ぶりにドラクエをプレイして

 

少々寝不足気味の税理士法人ティームズの河野でございます。

 

 

 

 

 

今までは新しいタイトルが発売になってもゲーム機とセットで買うのはちょっとなぁと躊躇してましたが、

 

我が家には昨年のクリスマスに長男がサンタさんからもらったNintendo Switchがあるので、

 

スイッチ版発売に合わせて購入した次第です。

 

 

 

 

休日にがっつりレベル上げをやってると、

 

長男から『俺がサンタさんからもらったスイッチやのにパパばっかりやってる!』とクレームが来たので

 

 

『実はこれ俺が買ってやったやつやで!』

 

と言い返しそうになりましたが、

 

未だにサンタさんを信じている長男の夢を壊してはならないと、ここはグッと堪えて

 

『ごめんやけどちょっと貸してな』

 

と長男の了承を得て進めております(笑)

 

 

 

 

 

さて、今回のブログ何書こうかなーと思っていた矢先に

 

某お笑い芸人による無申告問題のニュースで賑わってますね。

 

 

報道されてる大まかな概要は

 

〇 2015年3月期までの4年間で洋服代や私的な支出を経費として認められず、2,000万円を所得隠しと認定され

 

〇 2016年3月期から2018年3月期までの3年間無申告で1億円超の申告漏れを指摘される

 

というもの。

 

 

 

一部報道では2015年3月期までの4年間も無申告で税務署からの指摘を受けて期限後申告したとのこと。

 

であれば、過去1度も期限内申告をしていないことになりますね。

 

 

 

本人はだらしなさ、ルーズさでと言っていましたが、

 

1度目の無申告を税務署から指摘された時点で色々と指導はあったと思いますし

 

そもそも節税目的で法人を設立しているわけですから

 

申告納税の必要性は充分理解していたのでは?と思ってしまいます。

 

 

 

所属事務所は当初謹慎させる予定はないとしていましたが

 

知らずに反社会的勢力のイベントに参加して即謹慎になった芸人より

 

こっちの方が悪質やろー!と思う次第です。

 

 

 

皆さん、申告納税は期限内にキチンと行いましょうね

 

 

 

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TBR①

 

 

 

西太田「こんにちは!」

 

 

 

太田「お待たせしました!待望のティームズブログの新コーナー『ティームズブログラジオ』略して『TBR』の時間です!」

 

 

 

西「こちらはラジオ風に様々なトークをしていくコーナーとなっております!」

 

 

 

太田「このコーナーの事は弊社職員も知らないので驚くかもしれませんね!」

 

 

 

西2019年後半のブログ大賞は私たちが頂きましょう!

 

 

 

太田打倒!北井代表山本先輩ですね!」

 

 

 

西太田「決してブログネタの尽きた2人ではございませんので…!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西「ところで今回は何を話すんですか??」

 

 

 

太田「じゃあ生物の会計と税務のお話を!生物減価償却できるって知ってましたか??」

 

 

 

西「もちろんです!滅多にお目にかかれませんが…」

 

 

 

太田「ここでクイズ!ペットショップを経営する企業が保有している動物は棚卸資産固定資産どちらでしょう!」

 

 

 

西「はい太田先生!棚卸資産です!」

 

 

 

太田「誰が先生や!ペットショップでは商品として棚卸資産、動物園・水族館では固定資産として計上されますよね」

 

 

 

西「そうですね!固定資産なら数年かけて費用になっていきますね」

 

 

 

(画面の前のあなたへ!ざっくり説明すると棚卸資産とは会社が売るために保有する資産で、固定資産とは長期にわたって使用・利用するために保有する資産ですよ~!)

 

 

 

太田「生物は『器具及び備品』に該当するんですよね!」

 

 

 

西「耐用年数も定められていて魚類は2年、鳥類は4年、その他は8年ですね!牛、馬、豚はさらに細かく年数が定められていますよね!」

 

 

 

太田「詳しいッ…!!それにしても生物は突然死したり、大変そうですよね~」

 

 

 

西「その場合は特別損失としての処理が妥当ですかね~」

 

 

 

太田「ペットショップで働く知人から聞いたんですけど、熱帯魚などの棚卸作業では1匹ずつ魚の数を数えたり…大変だそうです…」

 

 

 

西「それはゾッとしますねぇ…」

 

 

 

太田「そういえばパンダは中国から借りてきていますが、子供が生まれたら所有権はどっちの国に帰属するんでしょうね~」

 

 

 

西「そういうところも含めて動物園の経理とかしてみたいですよね!」

 

 

 

太田「ということで!少しですが生物の会計処理など話してみました!次回のTBRは西さんの回で!お楽しみに~!」

 

 

 

 

 

 

 

西(太田さん…次回あるんかなこれ…)
太田(さぁ…どうやろ…)

 

 

 

 

 

 

 

 

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