税理士とチャットGPT

ティームズブログファンの皆様、こんにちは!

今週謎の鼻炎に悩まされている西尾です。

 

今回は税理士と最近話題のチャットGPTについてお話します。

 

まずチャットGPTについて簡単にご説明します。

チャットGPTとは、米国企業のOpen AI社が開発した人工知能(AI)を使ったチャットサービスです。人間の質問に対して、まるで人間のように自然でクオリティの高い回答をしてくれます。

GPTは「Generative Pre-trained Transformer(ジェネレーティブ・プリ・トレーニド・トランスフォーマー)」の略で、Web上の大量のデータをもとに学習する文章生成言語モデルを指します。

現在のバージョンはGPT-4が最新で、それまでのGPT-3.5と比べると格段に改善・改良が進んだとされています。

どれだけ凄いか簡単に言いますとこれ、「司法試験合格レベル」なんです!!!

驚愕の賢さですよね。英語で司法試験の模擬問題を解かせたところ、GPT-3.5では受験者の下位10%のスコアしか取れなかったのに対し、GPT-4では上位10%のスコアで合格できる水準に達したというのです。

 

ああ、人間の知識専門職終わった…そういう声も聞こえてきそうですね。

ですが、このツール、使いこなす人間側にも少々コツがいるそうで・・・

 

例えば、「税金を安くする方法を教えて」と聞くと的外れな意見が返ってくるそうです。

聞くところによると、

「所得税とは…という税金で、こんな計算の過程で…、こんな計算をするので…、こうしたらこうなる」

みたいな結局何?と言う回答になるそうです。

 

コツとしては、GPTに立場や状況を指示することだそうです。

税務だと例えば、「あなたは法人です。今期○○円の利益が出ています。税金を△△円に抑えるにはどうすればいいですか?」と聞くと、多少は具体性が上がります。

 

おい、西尾!そんなん言うたらティームズの仕事無くなるやんけ!と言われそうですが、私はそうは思いません。

税金や経営に一義的な答えはなく、ベストな進め方は会社や個人事業主様、相続人様で十人十色だからです。

確かに、「とりあえず」の答えは近い将来素早く手に入れることができる時代が来るのは間違いないでしょう。

ですが、拾った答えが正しいのか、自分にとって正解なのかは判断が難しいところですよね。

この点をかみ砕いてお客様と一緒に進めていけるのがティームズの強みです!

税務でお困りの際は是非是非、税理士法人ティームズにお問い合わせください。

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事前準備の大切さ

皆様こんにちは。

税理士法人ティームズ今村です。

 

確定申告も終わり、一時休戦。

 

先日3/20(月)に有給を頂き、USJへ行こうと!と準備万端で出発しました!

ユニバーサルシティ駅を降りて、USJの地球儀が見えてきました。

気分も高揚♪

 

 

すると看板を発見!!

【当日券は発売しておりません】

(時刻7時45分。開園8時)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんとこの日は当日券が発売しておらず、年パスも除外日でした。

 

事前準備を怠り、平日なので空いていると思っていたら

皆さん春休みなの?有給??子どもちゃん学校は???

の状態でした。

 

 

頭にマリオや恐竜をつけている人混みに逆らい、帰りの電車に乗る屈辱は忘れません。

事前準備を怠った私が悪いのですが、すれ違う人達のテンションの高さ、、、

そうですよね。先程まで私もルンルン♪でしたので。

「マリオで写真、いやヨッシーかな」と話していましたから、、、

 

穴井さん【キノコ王国と消費税】がうらやましい!!!!!!(笑)

 

 

必ずリベンジしてヨッシーになります。

 

 

 

 

準備が大切と身に染みた私ですが

皆様、実家の今後など考えておられますか?

 

私の実家、今は両親2人で住んでおり

私は実家に戻ることは考えておりません。

 

この物件、将来どうしよう。と最近ふとした時に思います。

 

そんな時に

「政府は京都市が導入を目指す空き家への課税に同意する方針」

との記事を発見しました。

 

京都市では「非居住住宅利活用促進税」という新たな税金制度が導入されることになったそうです。

「非居住住宅利活用促進税」は、空き家や別荘などの所有者が納税しなければならない税金です。

 

課税額は下記のものを合算した額です。

●評価額(家屋)の7%

●評価額(土地)の単価に建物の床面積をかけた額の15%~0.6%

 (固定資産評価額が700万円未満は10.15%、700万円以上900未満は0.3%、900万円以上は0.6%)

 

条例施行から5年ごとに課税条件などの検証が行われていくとされています。

資産価値の低い空き家を所有している人に配慮して、固定資産評価額が100万円未満の建物については

税金制度導入後5年間の間は対象外になります。

また市条例で保全対象になっている京町家や景観重要建造物、また賃貸や売却を予定している住宅なども対象外になるとされています。

 

 

京都市の制度を国が同意したので、今後各市区町村にも影響が出そうですよね。

 

今後についてや相続の事等、事前に調べて対策しておく事が本当に大事だなと思いましたので

早速家族会議を開催しようと思います。

 

 

皆様も将来について、一度歩みを止めてじっくり考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

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マネーフォワードと税制改正大綱

【年末年始の営業時間のお知らせ】

 

税理士法人ティームズでは年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

 

◆年末年始休業日◆

2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)

※2023年1月5日(木) 午前11時30分より、通常営業を開始いたします。

※お問い合わせにつきましても、同日程以降に順次対応させていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

業務連絡は以上!

改めまして、こんにちは。

本年最後のブログの締め括りは太田でございます。

締めくくれるかは、さておき。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いや、ほんまに忙しいです。

師走ですわ。

年末調整が渋滞しております。

この業界では年末に税制改正大綱ってものが出るのですが、

年末を感じますね~。

 

 

 

 

 

 

 

話は変わりますが、

かなり遅ればせながら弊社、マネーフォワードのクラウド公認メンバーとなりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

今かなり増えていますよね、クラウド会計。

私個人的に感動しておりましてね~、クラウド会計。

なんたって試算表の提供スピードが段違いなんですよね。

 

 

 

 

大阪、南森町でマネーフォワードご利用検討の法人様、事業主様は

是非一度、税理士法人ティームズにご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またまた、話は変わります。

先ほどの税制改正大綱の話をしておこうと思います。

大きくはインボイス制度、電子帳簿保存法についてです。

※税制改正大綱は、例年おおむね公表通りの改正となりますが100%確実ではないのでご了承ください。

 

 

 

 

 

 

◆インボイス制度

 

皆さんインボイス登録は進んでいますか??

 

 

 

令和5年10月1日からインボイス登録事業者になるためには

令和5年3月末までに登録申請の必要がありました。

ただし、令和5年4月以降であっても登録申請書に「困難な事情」を記載すれば

令和5年10月からの登録も可能となっていました。

 

 

 

しかし令和5年度税制改正では、この「困難な事情」を記載せずとも、

4月以降に登録申請が出来ることとなる見込みです。

登録は実質的に令和5年9月30日が期限となります。

オイ、何やソレー!

と、各所から聞こえてくる気がします。

やはりグダグダ感は否めませんね。

 

 

 

 

 

 

ちなみに令和4年11月末現在で、適格請求書発行事業者として登録されている件数は約172万件。

進捗は免税事業者を含めた全事業者の5割超となっています。

 

 

 

 

 

その他、

・小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

・中小事業者等に対する事務負担の軽減措置

・少額な返還インボイスの交付義務の見直し

が、インボイス制度の主な改正でしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆電子帳簿保存法

 

 

こっちも皆さん進んでいますか?

 

 

 

専用のサービスを導入したり、事務処理規定を用意したり、皆さん動かれているとは思いますが、こちらもいくつか要件緩和が行われます。

 

 

 

 

・検索要件の不要措置

  • 判定期間における売上高が5000万円以下である場合
  • 出力書面が整然かつ明瞭な状態で、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合

上記いずれかに該当する場合で、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。

 

 

 

 

 

・出力書面での保存について猶予措置

令和4年1月~令和5年12月までの期間は、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に綺麗にちゃんと整理され、はっきり見分けられるような状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。

それにプラスして、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。

 

 

 

 

 

 

(あれ、これ紙保管いけるやつちゃうん?)

 

 

 

 

という考えはさておき、実務現場の状況を察してくれたのかな、と思ったり。

世の会社達はそんなポチポチと保管している暇ないんですわ…。

とはいえ、いずれ制度は開始する方向で変わりはないと思いますので、準備はしておくべきでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

他にも国際課税や資産課税、NISA等々の改正予定がありました。

世の中、目まぐるしく変化しますね。

来年が楽しみなような恐ろしいような。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、今回は以上とさせて頂きます。

皆様、良いお年をお迎えください。

 

 

 

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ご融資のご相談は弊社まで!!

皆さま、こんにちわ 🙂 

今回は新しく融資部門のメンバーに仲間入りをしました山崎が担当させていただきます 😀 

 

12/1に行った、弊社主催のセミナーでも、所長の北井がお伝えしたとおり、中小企業の倒産率は非常に高く、創業5年での企業の廃業率はなんと約10%です。

 

今回は皆様の資金繰りについて、ご融資という角度からお話出来ればと思います。

聞きたくない! という内容かもしれませんが、万一の時には、お力になりたい!という気持ちから執筆致します😊ご参考になれば幸いです (^^) 

 

まず、中小企業において、最も怖いのは資金ショートです。

万が一、債務超過になったとしても、社長が会社にお金を貸せばなんとか回るケースもあります。

本当に怖いのは、手元のキャッシュがなくなること、つまり現金を確保することが重要です。

今回は自己資金以外での資金調達する方法をご紹介致します。

 

まず緊急の融資には、経営セーフティ共済小規模企業共済貸付制度がお勧めです 😛 

どちらも加入して頂き、掛金を払っておくと一時貸付を受けることが出来ます

 

↓簡単に内容をご紹介いたします↓↓

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

・掛金→ 年6万~240万(800万まで積立可能)  注‼40ヶ月未満で解約すると元本割れになるので注意が必要です。

・一時貸付→解約手当金の95%を上限として借入できます。(断言はできませんが、2週間ほどで振り込んでもらえるので、有難いです😊)

 

小規模企業共済

・加入要件→中小企業の役員や個人事業主
 (法人が資金ショートしている場合は、社長が共済から借りた資金を法人に貸し付ける形にする事が出来ます。)

 

・一時貸付→資金繰りが困難な場合に掛金の範囲内(掛金納付月数の7~9割)で50万~1000万以内で借入が可能です。

 

 

次に金融機関からの融資についてご紹介いたします。

 

日本政策金融公庫

政府が100%出資してる金融機関なので、最後は国が面倒を見てくれるという強みがあり、民間の金融機関が敬遠しがちな

創業時や有事の融資の強い味方です。

 

 

借入金額は、自己資金の2倍くらいが目安と言われています。

 

創業融資を受ける際は、創業計画書という、業績経験や、根拠をもって現実的な計画をたてられているかなど、カルテになるような資料も作成しなければなりません(;_;)

 

 

 

保証協会付融資

創業して間もない企業や零細企業は、金融機関から直接借入するには信用が足りない事もあります。

 

その場合、保証協会に保証料を払って、保証してもらう保証協会付融資という融資があります。

 

融資の依頼は、金融機関と保証協会のどちらに依頼する事も出来ますが、どちらに依頼しても、保証協会と金融機関の両方での審査があります。

 

 

プロパー融資

保証協会の保証を付けずに、直接金融機関との信用で融資を受けます。

 

保証協会付の融資には限度額がありますが、プロパー融資ならそれを超えて借りることもできます。

 

金融機関との付き合いが深くなったり、返済実績を積み、信用を深めることでプロパー融資を受けやすくなりますが、他の融資方法と比べるとハードルは高くなります。

 

 

最後になりますが、融資を受けるには、日頃から融資を受けやすい体質にしておくことが大切です。

具体的にどのようなことに気を付けておくべきかをご紹介致します。↓↓↓

 

 

● 税金や社会保険料、公共料金の滞納はしない。

● 交際費を遣いすぎない。

● 役員報酬を高額にしない。

  →高額な交際費や役員報酬は、せっかく貸したお金を社長の個人的な事に使われたら、返してもらえるのか不安になりますよね!             

 

● 役員貸付をしない。
  会社から社長がお金を借りるのは金融機関には印象が悪いです。(関連会社への貸付も同じです。)

  →社長個人や関連会社に資金が流れては、資金使途通りにお金を使って業績をあげて返済してもらう、という銀行の計画が崩れてしまうと連想されます😥

 

●不動産担保があるからと安心しない。

などです(^^)

 

融資と聞くと、借金が増えて、利息を支払って、、、、と後ろ向きになるかもしれませんが、借入は時間を買っているという見方も出来ます😄

 

技術と、ある程度の資金が準備できても必要な資金が全て貯まるまでまっていたら、いつまでも先に進みません😥

 

新しいチャレンジをお考えの方事業を大きくしたい方熱意とビジョンは持っているけど、一歩を踏み出すことが出来ないという時は、ぜひ、弊社までご相談下さい‼‼‼

 

 

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災害に関する申告・納付等に係る手続き

 

みなさん、こんにちは!

税理士法人ティームズの正部です。

 

 

 

 

もう10月ですか~。本当に早いですね。

 

 

10月というのに、30℃を超える真夏日があったと思えば、今朝は冷えましたね…

 

体がついていきません (>_<)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月は、台風14号の影響で大きな被害や特別警報が発令された地域も多数あったり…

 

つい先日は、宮崎県で震度5弱の地震…

 

近年の異常気象… 

 

大丈夫なのか?!と不安になりますね。

 

 

 

本当にいつ何が起こるかわかりません…(;_;)

備えが本当に大事だと感じる日々です。。。

 

 

 

 

 

 

災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 

 

 

 

そんな今回は…

災害に関する申告・納付等に係る手続き や 個別の災害関連情報

ご紹介したいと思います。

 

 

 

 

1.災害により申告・納税等をその期限までにできない場合

  (交通途絶等)

 

所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲その期限が延長されます。

例えば、毎月10日(納期の特例の適用を受けている方は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。

この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ちつきましたらご相談ください。

 

 

 

 

2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合

 

所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

 

 

 

 

3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合

 

確定申告で、所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

 

 

 

 

4.災害により被害を受けた事業者

 

当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

 

 

 

 

 

 

その他、ご相談などお気軽にティームズまでご相談ください <(_ _)>

 

 

 

 

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で、今月いくらお金増えたん??

ティームズブログ愛読者の皆様、こんにちは!

税理士法人ティームズ西尾です。

先週の台風の影響で近日はすっかり涼しくなりましたね。

気温は下がったものの、被害が大きなところがあったり亡くなられた方もいて残念な気持ちになりました。

 

さて、今回は皆さんが大好きなお金のお話をしたいと思います。

私はこの業界で働いて9年になるのですが、ここ最近、今回のブログのテーマが一番大切だと痛感するようになりました。

 

 

 

税理士は税務申告をするにあたり、貸借対照表損益計算書を作成します。

貸借対照表というのは簡単に説明しますと、決算日時点で

資産(今あるお金と将来お金に代わるもの)

負債(銀行からの借入金、将来支払わないといけないお金)

純資産(自分で出資したお金と利益の累計)

を示した書類になります。

 

銀行などが企業の評価をする際は換金性が高い資産が多くて、負債が少ない会社を高く評価します。

ですが、「決算の時に結果言われても遅いやん。普段どうしたらいいん?」という経営者の方もおられるかと思います。

 

ここでキャッシュフロー(資金繰り)のお話が重要になってきます。

損益計算書の説明は割愛しますが、売上や費用は物の引渡しや貸付、サービスの提供時点で計上しなければならないルールになっています。

このようにしておかないとお金をもらうタイミングをわざとずらして利益操作ができてしまうんですね((+_+))

 

事業で儲かる、お金を増やすには日々の意識が大切かと思います。

具体的には、自社の売上代金の入金サイクルと仕入代金や人件費の支払いサイクルを把握するところから始めます。

例えば、毎月ウチは300万ぐらいの支払いがあるな~というのが見えてきたら、それを上回る売上代金を獲得しないといけないな~

と考えられるようになってきます。

では、どういう企業努力をしないといけないかな~というステージになり、この先は私より社長の得意分野になっていくかと思います!

 

「今月支払うものは何月の請求分で、それをいつの売上代金で賄ったのか」まで見えてくると経営のプロではないでしょうか。

まずは今月、キャッシュベースでプラスかどうかを見るところから始めてください。

とても重要なので最後にお伝えしますが、支払いには銀行借入の返済もお忘れなく!

 

税金はできれば払いたくないですが、賢い節税の方法が見えてくるかもしれません。

 

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それ詐欺ちゃう?

皆さん、こんにちは。

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

今年の夏は雨が多いような気がしますね。

そして、晴れの日は日傘をさしている男性が増えた気もします。

 

 

 

 

 

 

 

地球環境も時代も変わりますねぇ…

従前よりは合同会社もかなり増えてきたように思います。

これも1つの変化ですね。

合同会社は定款や運営面でリスクもありますが。

 

 

 

 

 

 

また、コロナ流行以降、個人事業の開業や法人設立は鈍化していましたが、

ここ最近はかなり回復してきたのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

新規創業をお考えの方も、最近創業した方も、

創業当初は分からないことだらけだと思います。

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは創業時の資金借入サポートから

記帳代行~申告、その他雑多な相談まで対応しております。

また、弊社事務所は大阪市南森町に構えておりますが、

大阪はもちろん、全国に顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃいます。

まずはお気軽にご連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、冒頭で「変わっていく」と記載しましたが、

それは環境や時代だけではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「詐欺」もあの手この手で変化しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ最近、国税庁を装った詐欺メール

流行しているのはご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記が実際に届いているメール内容です。

また、このURLリンク先は非常に精巧な国税庁の偽サイトとなっているようです。

こんなの来たらめっちゃ焦りますよね。

 

 

 

 

 

どうにかして気付きたいですよね。

何とか気付けるポイントをまとめてみました。

 

 

 

 

 

 

ポイント1

…なんだか、ところどころ漢字がおかしいというか、

簡体字が使用されているので、まぁ、日本人発信ではないように思います。

何故、漢字の部分で手を抜いてしまうのでしょう。

まずここで気付く方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

ポイント2

連絡してくるとしても国税庁ではなく、

管轄の税務署」です。

 

 

 

ポイント3

国税庁・税務署からメールで連絡は令和4年現在、絶対ありません。

こういった通知は必ず書面で郵送です。

電子申告や電子帳簿保存法などデジタル化の推進していますが、

肝心な連絡手段としては書面郵送・電話・FAXと、悲しいことに超アナログ。

アナログが功を奏した、と言うべきなのでしょうか…

 

 

 

ポイント4

個人的に気になるのは、コンマ。(又はカンマ(ここではコンマと記載します))

コンマがないのが非常に気になるんですね。笑

説教です。しっかり付けなさい、と。

我々業界の人間は、勉強の時も仕事の時も、口を酸っぱくして言われるものです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイントはこんなところでしょうか。

差し押さえの記載もありますが、その前に再三の督促があるので気付くはずです。

皆さんも気をつけましょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに詐欺による被害って雑損控除の対象となるのでしょうか?

※雑損控除とは、ざっっっくり説明すると

自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、

個人所得の金額の計算上、控除適用することができる制度です。

 

 

 

 

 

 

 

結論ですが、詐欺被害に雑損控除は適用できません。

 

 

 

 

例えば災害や盗難は自身の予期することなく受ける被害ですが、

恐喝や詐欺は、自身の判断する余地があったうえで受けた被害という考えのもとに現在、救済の余地はありません。

 

 

 

 

 

なかなか厳しいですよね。

 

 

 

 

法人の場合は、他者からの損害か、法人の役員または使用人からの損害(横領)や、

損害賠償求償権の取り扱い時期、回収不能の貸倒れの問題もあるので一概には言えません。

法令や通達、判例により慎重に確認していくこととなります。

 

 

 

 

 

 

今回の記事は以上です。

熱中症はもちろん、詐欺にも気をつけましょう。

 

 

 

 

 

では、また。

 

 

 

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土地の相続税評価について

皆さまこんにちは!

夏真っ盛りですね。

もうすぐで8月に入り、一大イベントがやってまいります。

 

 

三重県鈴鹿市にある鈴鹿サーキットにおいて、真夏の祭典「FIM世界耐久選手権“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース」が開催されます!!

【鈴鹿8耐公式サイトへ】

 

コロナの影響で3年ぶりの開催となります。

前回はカワサキ(KRT)が優勝し、チーム初の2連覇に向けて準備を整えていることでしょう。

 

絶対王者で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した生きる伝説、ジョナサン・レイ

WSBKにおいてジョナサン・レイのチームメイトで鈴鹿8耐の優勝経験もある、アレックス・ロウズ

レース経験豊富で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した、レオン・ハスラム

【カワサキ鈴鹿8耐特設サイトへ】

 

カワサキが以上の布陣で挑む鈴鹿8耐の決勝は、8月7日(日)11:30にスタートして19:30まで走り続けます。

最初にチェッカーフラッグを受けるのはどこのチームか、目が離せません!!

 

 

 

さて、今回は上記の話とは全く関係ありませんが・・・土地の相続税評価についてお話ししたいと思います。

相続や贈与に始まり、上場していない株式の評価、適正な地代の範囲等々、何かと計算する機会が多いので、概算でも計算方法を知っておいて損はありません。

 

基本的には「路線価」×「地積」

これだけです。

(路線価が設定されていない場所は「固定資産税評価額」×「倍率」で計算します。)

路線価は国税庁がホームページに載せていますし、地積は土地がある市区町村から送られてくる「固定資産税課税明細書」で確認できます。

実務上はこの計算の際に、土地の形や大きさや周辺状況等によって補正をかけていきます。

 

 

上記の「路線価」×「地積」で計算された評価額・・・これを「自用地」と呼びます。

土地を所有している人が自分で使用している土地のことですね。

 

これに対して他人に土地を貸している貸地がありますが、大きく分けると「貸宅地」と「貸家建付地」があります。

自分が所有している土地の上に「他人が」建物を建てている場合は貸宅地といい、

自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 )

で計算できます。

一方、自分が所有している土地の上に「自分で」建物を建てている場合は貸家建付地といい、

自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )

で計算されます。

 

借地権割合は60%~70%、借家権割合は30%に設定されていることが多いので、

貸宅地:自用地価額の30%~40%

貸家建付地:自用地価額の79%~82%

の評価額になることが多いです。

 

 

土地はB/Sや固定資産税課税明細書に記載されているので評価漏れはないと思いますが、忘れてはいけないのが「借地権」。

他人から土地を借りている場合の、土地の使用権みたいなものです。

 

借りた土地の上に建物を建てた場合、

自用地価額 × 借地権割合

で計算できます。

借りた土地の上に建物を建て、さらに第三者に貸している場合は貸家建付借地権といい、

自用地価額 × 借地権割合 ×( 1 - 借家権割合 × 賃貸割合 )

で計算されます。

 

ややこしいですね。

ややこしいですが、この計算が漏れると正しい評価ができないばかりか追徴の可能性も高くなるので、しっかりと確認しておきたいところです。

 

 

 

弊社では相続や株式評価等にグループで取り組んでいるので、土地等の評価も漏れることなく精度の高い計算が可能となっております。

税理士選びでお困りの際は、ぜひ弊社にご依頼ください。

 

 

 

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積立金の出口、役員退職慰労金✨

こんにちは!

今回の担当は西田です😄

 

気付けば5月も末になり、日に日に蒸し暑くなっていますね…

ホテル時代はドアマンをしていたこともあり、この時期はかなり憂鬱でした😅

今年はかなり暑い夏になるようなので体調を崩さないようにお気を付けください!

 

 

さて、今回のテーマは「役員退職慰労金」についてです!

税務上の運用方法と計算についてお話していきます✨

 

皆様の会社では倒産防止共済や法人保険に加入されていますでしょうか?

こういった積立は解約すると解約返戻金に対して税金がかかってしまいます。

せっかく積み立てたのにそれではもったいない…💸

 

そこで解約時の出口としての一つが役員退職慰労金です。

退職金はかなり税制面で優遇されており、解約返戻金を退職金に充てれば納める税金はそのまま法人税として支払うよりも低くなります。

さて、では具体的な計算方法ですが、計算方法が二つありますが今回は主に使われる「功績倍率法」をご紹介します!

 

まず準備として退職金規定を会社で定めます。

この制定には株主総会の承認が必要ですのでその議事録も作成してください。

 

 

では次に金額の計算です💰

計算式が、

 

最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率 × 功績加算率

 

となります。

功績倍率、功績加算率とは特に功績があったとして退職金規定で定めた倍率をかけます。

具体的にどのぐらいが妥当というものはありませんので、そこはティームズまでご相談ください。

 

 

次に退職金にかかる所得税です🧾

退職金は退職後の生活に重要なものであるので税制面で優遇されており、計算方法が以下の通りです。

 

(源泉徴収される前の金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = ①退職所得の金額

 

で、その①の退職所得の計算の前にまず勤続年数で以下の計算をします。

 

勤続年数が20年以下の場合、勤続年数×40万円
勤続年数が20年超の場合、(勤続年数-20年)×70万+800万

 

この計算の結果が退職所得控除額といい、

それを元にして

 

退職金(総支給額)-退職所得控除額×1/2=課税所得

 

この結果が所得税の課税対象となる金額です👌

 

まとめますと、

~準備するもの~

・役員退職金規定

・株主総会議事録(退職金規定の制定)

・株主総会議事録(役員退任、退職金支給の決定)

~用意しておくこと~
・役員報酬の変更

 ※退任直前の大幅な変更は退職金の為だけの変更とみなされ否認される恐れがありますのでNGです。

・退職日の決定

 

退職・退任される際や保険等の出口戦略もティームズに是非ご相談ください😊

 

 

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自動車税と軽自動車税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。
税理士法人ティームズの太田でございます。

 

 

 

 

 

 

しかし5月ってこんなに暑かったでしょうか?
手汗が止まりませんよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社でも本来6/1からだったクールビズ期間が、5/1からとなりました。
代表の英断だと思います。ほんとに。

 

 

 

 

 

 

 

これからもっと暑くなると思うと、思いやられますね。

 

 

 

 

 

 

 

さて、皆さん。
自動車税に還付があるってご存知でしたか?

 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん知っているという方も、へーそうなんやって方もいらっしゃいますよね。

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介する自動車の税金には「自動車税」と「軽自動車税」があります。

 

 

 

 

 

 

 

そもそも普通車と軽自動車の違いは何ぞや、と。

 

 

 

 

 

 

 

 

パッと目に付く見た目の違いは個人用車両であれば、
軽自動車はナンバープレートが「黄色」という点ですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律的には道路運送車両法で「軽四輪」と定義されている車で、

全長:3.4m以下、 全幅:1.48m以下、
全高:2.0m以下、 排気量:660cc以下、
乗車定員:4人以下、 貨物積載量:350kg以下
上記条件を満たす車を指します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対して普通車とは、
「軽自動車以外の普通の車」
の理解で良いと思います。

 

 

 

 

 

 

「普通の車」としたのは、
トラックや業務用の特殊自動車を含まないからです。

 

 

 

 

 

 

 

道路運送車両法では小型自動車(コンパクトカーなど)と普通自動車も区別していますが、
一般的には、白いナンバーを付けている車はコンパクトカーもミニバンも一括りにして「普通車」「乗用車」と呼ばれるためです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、自動車税と軽自動車税の違いって何でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、
自動車税は、道府県が課税することができる税金。
軽自動車税は、市町村が課税することができる税金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税金の勉強をしたことない方であれば、
「何やそれ!どっちでもええやんけ!どっちかにせんかい!」
となりますよね。
正直私もそう思ってるのは秘密ですよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容はどう違うのかと聞かれると「月割り」の有無です。
自動車税には「種別割」というものについて「月割り」の概念があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地方税法 第177条の8 (種別割の賦課期日)
種別割の賦課期日は、4月1日とする。
・同 第177条の10 (種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
 第177条の8に規定する種別割の賦課期日(以下この条及び次条第3項において「賦課期日」という。) 後に納税義務が発生した者には、
その発生した月の翌月から、月割をもつて、種別割を課する。
2 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、種別割を課する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 上記の通り自動車税の種別割には月割りを適用できますが、
軽自動車には同種規定はないんですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たまに廃車したのに,県や市から納税通知書が送られてくることがありますが
これは廃車手続きがいつされたか、によります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車税も軽自動車税も毎年4月1日の所有者に年税として課税されます。
軽自動車税は4月2日以降に廃車とされた場合、既に所有していなくてもその年度の税金を払わないといけません。(4月1日まではセーフ)
自動車税は4月1日以降に廃車とされた場合は、廃車された月までの月割で自動車税種別割がかかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あと、還付って既に税金を納めている場合だけですからね。
例えばですが、所得税確定申告でその年の医療費がたくさんあったとしても、その年に所得税の予定納税や徴収がなければ何も返ってきませんからね。
よく勘違いされている方がいらっしゃいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに名義変更だけではダメです。
廃車(抹消登録)ではなく、自動車を使用し続けることが出来る状態のままですので、自動車税の課税義務は終わらず還付はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一時抹消登録
・永久抹消登録

上記どちらがが自動車税種別割の還付条件となります。

 

 

 

 

 

 

税金って納付書が届くので、なんとなく払ってる人が多い気がしますが、ちゃんと知っておかないと怖いですね。
とにかく今回お伝えしたいのは「クルマ屋さんに手続きを依頼する場合には早めに」です。

 

 

 

 

 

あと可能であれば「税理士さんへの相談・資料提供はお早めに」

 

 

 

 

 

では、また。

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