ティームズブログファンの皆様、こんにちは!
今週謎の鼻炎に悩まされている西尾です。
今回は税理士と最近話題のチャットGPTについてお話します。
まずチャットGPTについて簡単にご説明します。
チャットGPTとは、米国企業のOpen AI社が開発した人工知能(AI)を使ったチャットサービスです。人間の質問に対して、まるで人間のように自然でクオリティの高い回答をしてくれます。
GPTは「Generative Pre-trained Transformer(ジェネレーティブ・プリ・トレーニド・トランスフォーマー)」の略で、Web上の大量のデータをもとに学習する文章生成言語モデルを指します。
現在のバージョンはGPT-4が最新で、それまでのGPT-3.5と比べると格段に改善・改良が進んだとされています。
どれだけ凄いか簡単に言いますとこれ、「司法試験合格レベル」なんです!!!
驚愕の賢さですよね。英語で司法試験の模擬問題を解かせたところ、GPT-3.5では受験者の下位10%のスコアしか取れなかったのに対し、GPT-4では上位10%のスコアで合格できる水準に達したというのです。
ああ、人間の知識専門職終わった…そういう声も聞こえてきそうですね。
ですが、このツール、使いこなす人間側にも少々コツがいるそうで・・・
例えば、「税金を安くする方法を教えて」と聞くと的外れな意見が返ってくるそうです。
聞くところによると、
「所得税とは…という税金で、こんな計算の過程で…、こんな計算をするので…、こうしたらこうなる」
みたいな結局何?と言う回答になるそうです。
コツとしては、GPTに立場や状況を指示することだそうです。
税務だと例えば、「あなたは法人です。今期○○円の利益が出ています。税金を△△円に抑えるにはどうすればいいですか?」と聞くと、多少は具体性が上がります。
おい、西尾!そんなん言うたらティームズの仕事無くなるやんけ!と言われそうですが、私はそうは思いません。
税金や経営に一義的な答えはなく、ベストな進め方は会社や個人事業主様、相続人様で十人十色だからです。
確かに、「とりあえず」の答えは近い将来素早く手に入れることができる時代が来るのは間違いないでしょう。
ですが、拾った答えが正しいのか、自分にとって正解なのかは判断が難しいところですよね。
この点をかみ砕いてお客様と一緒に進めていけるのがティームズの強みです!
税務でお困りの際は是非是非、税理士法人ティームズにお問い合わせください。
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皆さんこんにちは!
税理士法人ティームズ 篠原です。
ようやく暖かい季節到来!過ごしやすい気候になってまいりした。
花粉症の方はつらい季節ですよね泣 わたしもです!
そんな私は最近サイクリングにハマっておりまして、
普段行かない所に遊びに行っては色んな景色を楽しんだり、美味しいものを食べたりしています 😉
先日、ちょうど運転免許の住所変更の為、門真まで片道2時間かけてサイクリングしました!
この時期のサイクリングは風が気持ちよくて最高ですよ~
道中、中国物産店に立ち寄り中国のラーメンや揚げパンを沢山買って、
門真で有名な(?)回転寿司「すしバリュー」で安くでたらふくお寿司を食べて楽しいサイクリングでした。
門真に行かれた方はぜひ!
門真の歩道橋からの景色
道中、鴨が3匹仲良く泳いでいました♪
さて、それでは今回は令和5年度予算による
中小企業・小規模事業者支援策について、いくつかピックアップさせて頂きます!
~雇用支援~
◆キャリアアップ助成金
有期雇用労働者や派遣労働者の正社員化、処遇改善をした事業主に対する助成金です。
・有期から正社員への転換1人あたり57万円
・無期から正社員への転換1人あたり28万5000円
◆両立支援等助成金
働き続きながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図る為の事業主への助成金です。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
育児休業取得で20万円や育児休業取得率の30%以上上昇等で1年以内達成であれば60万円、2年以内達成であれば40万円、3年以内達成で20万円、それぞれ1回限りとなっております。
・育児休業等支援コース
育休取得時30万円また職場復帰時に再度30万円、各2回までとなっております。
~経営支援~
◆中小企業等事業再構築促進事業
新分野展開、業態転換等に挑戦する中小企業への助成金です。
・最低賃金枠(業況が厳しい事業者向け)
最大1,500万円 補助率3/4
・物価高騰対策、回復再生応援枠(業況が厳しい事業者向け)
最大3,000万円 補助率2/3、一部3/4
◆中小企業生産性革命促進事業
設備投資や販路開拓、事業承継の助成で、中小・小規模事業者の生産性向上を支援する事業です。
・ものづくり補助金
革新的製品、サービスの開発又は生産プロセスの改善に必要な設備投資への支援や海外ブランディング費等を対象経費に追加し海外展開を支援する補助金になります。最大5000万円
・持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等を支援する補助金です。
最大250万円
・IT導入補助金
ITツールの導入やインボイス制度への対応を見据えたITツール導入を支援する補助金です。最大450万円
今回は業種問わず、中小企業の方も対象になる助成金をいくつかピックアップして紹介させて頂きました😄
いずれか該当しそうな方、興味のある方は申請から支援を受けるまで数か月かかる為お早めに!
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皆さん、こんにちは
税理士法人ティームズ 太田です。
いやはや所得税の確定申告も終わり、一息…。
と、思いきや詰まっていた業務で忙しいのは変わりませんでした。
このへんは、この業界のあるあるですね。
さて、弊社って実は「融資部門」があるんですよ。
皆さん、ご存知でしたか??
ということで、本日は融資ニュースをお伝えします。
中小企業庁よりスタートアップ創出促進保証が創設されているのは、ご存知でしょうか
詳しくは中小企業庁のサイトにて確認して頂きたいのですが、概要だけこちらでも記載しておきます。
保証対象者
①創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
②分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
③創業後5年未満の法人
④分社化後5年未満の法人
⑤創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額 3,500万円
保証期間 10年以内
据置期間 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利 金融機関所定
保証料率 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。
担保・保証人 不要
その他
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。
2023.4/13現在、保証対象者は「法人」に限られているようですので、少し注意が必要ですね。
正直、日本政策金融公庫の創業融資制度に非常によく似ているなと思います。
銀行側も歩み寄りがあるんでしょうかね。
しかし、本当に起業・開業しやすい世の中になりましたね。
コロナでの様々な規制も減り、公庫の創業融資も増えつつあります。
現在はコロナで廃業した飲食店の「居抜き」が流行っているそうで、飲食での創業者が増えていますよ。
この記事を見ているアナタも、どうですか?
コロナで思いとどまっていた創業、また考えませんか??
税理士法人ティームズではスタートアップや創業融資に力を入れております。
コロナ禍以前の令和1年実績では公庫の創業融資実行率が90.9%、
資金調達総額は1億円を超えています。
創業をお考えの方は一度、税理士法人ティームズご相談頂ければと思います。
ではまた。
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皆さんこんにちは!
最近、ティームズ内の相続部門に加入した中西です。
弊社では相続税申告・相続税対策を専門的に行う「相続部門」なるものが存在します。
今まで4人で活動しておりましたが新たに私が加入し5名体制となりました。
数多くの案件をこなして活躍している4人の足を引っ張らないよう、身が引き締まる思いです。
増員したことにより、より多くの案件を受注して一人でも多くのお客様に喜んで頂けるよう頑張ります!
先日は年で一番の繁忙期 確定申告シーズンを終え、慰労会が行われました。
イベント委員会による漢字ゲーム
トランプ立てゲームと、新手のゲームも盛り沢山
先日晴れて税理士登録した近藤先生・西尾先生へのサプライズお祝いも✨
税理士が2名増えたことにより、ティームズがパワーアップしました。
すでにティームズになくてはならない存在だった二人ですが
お客様への更に充実したサービスの提供、
社内の後輩達の模範となる存在として、大活躍してくれることと思います。
笑いあり涙ありの良い時間を過ごせた慰労会でした。
さて、ここからは税務の情報ですが、せっかく相続部門に加入しましたので
相続関係の話題をご提供できればと思います🔍
超!ド定番の相続対策と言えば、「暦年贈与」ですね。
毎年子どもや孫に贈与をして、相続財産を減らしていこうという対策をとられている方はたくさんいらっしゃいます。
そこで忘れてはいけないのが「生前贈与加算」
相続人=子へ毎年贈与をしていた被相続人=お父さんが亡くなって相続が発生したら
相続発生前3年間にした被相続人から相続人への贈与は、相続税の対象となりますよというお話しです。
この「3年間」という期間が改正により「7年間」となりました。
相続発生前7年間にした贈与は、相続税の計算に持ち戻されてしまいます。
※令和6年1月1日以後に行われた贈与より適用
ただし相続発生前7年~4年の間にした贈与については
その期間に贈与した財産の合計額から100万円を引いて、相続財産に加算します。
生前贈与加算を行って計算した相続税からすでに支払った贈与税を控除してくれる
「贈与税額控除」もありますので、まるまる相続税負担が増えるわけではありません。
それにしても相続発生前7年とは結構長いですよね。
かなりの高齢になってからや、お身体に不調を感じられてから相続対策を始めても
なかなか対策しきれなくなってくるかと思います。
自分が死ぬことなど考えたくない!という気持ちは誰しもお持ちですが
お若いうちから早め早めの相続対策を行うことで、家族みんなの安心にも繋がります。
ティームズでは生前贈与の活用その他
お一人お一人にあった相続対策の方法をご提案しております!
ぜひ一度ご相談下さい🙇
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
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