事前準備の大切さ

皆様こんにちは。

税理士法人ティームズ今村です。

 

確定申告も終わり、一時休戦。

 

先日3/20(月)に有給を頂き、USJへ行こうと!と準備万端で出発しました!

ユニバーサルシティ駅を降りて、USJの地球儀が見えてきました。

気分も高揚♪

 

 

すると看板を発見!!

【当日券は発売しておりません】

(時刻7時45分。開園8時)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんとこの日は当日券が発売しておらず、年パスも除外日でした。

 

事前準備を怠り、平日なので空いていると思っていたら

皆さん春休みなの?有給??子どもちゃん学校は???

の状態でした。

 

 

頭にマリオや恐竜をつけている人混みに逆らい、帰りの電車に乗る屈辱は忘れません。

事前準備を怠った私が悪いのですが、すれ違う人達のテンションの高さ、、、

そうですよね。先程まで私もルンルン♪でしたので。

「マリオで写真、いやヨッシーかな」と話していましたから、、、

 

穴井さん【キノコ王国と消費税】がうらやましい!!!!!!(笑)

 

 

必ずリベンジしてヨッシーになります。

 

 

 

 

準備が大切と身に染みた私ですが

皆様、実家の今後など考えておられますか?

 

私の実家、今は両親2人で住んでおり

私は実家に戻ることは考えておりません。

 

この物件、将来どうしよう。と最近ふとした時に思います。

 

そんな時に

「政府は京都市が導入を目指す空き家への課税に同意する方針」

との記事を発見しました。

 

京都市では「非居住住宅利活用促進税」という新たな税金制度が導入されることになったそうです。

「非居住住宅利活用促進税」は、空き家や別荘などの所有者が納税しなければならない税金です。

 

課税額は下記のものを合算した額です。

●評価額(家屋)の7%

●評価額(土地)の単価に建物の床面積をかけた額の15%~0.6%

 (固定資産評価額が700万円未満は10.15%、700万円以上900未満は0.3%、900万円以上は0.6%)

 

条例施行から5年ごとに課税条件などの検証が行われていくとされています。

資産価値の低い空き家を所有している人に配慮して、固定資産評価額が100万円未満の建物については

税金制度導入後5年間の間は対象外になります。

また市条例で保全対象になっている京町家や景観重要建造物、また賃貸や売却を予定している住宅なども対象外になるとされています。

 

 

京都市の制度を国が同意したので、今後各市区町村にも影響が出そうですよね。

 

今後についてや相続の事等、事前に調べて対策しておく事が本当に大事だなと思いましたので

早速家族会議を開催しようと思います。

 

 

皆様も将来について、一度歩みを止めてじっくり考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

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FAREWELL 累進課税?

皆さま、こんにちは!

税理士法人ティームズの鵜川です。

 

確定申告の期限まであと一週間・・・もう申告は終わっておりますか?

弊社もスタッフ一同、力を合わせてラストスパートをかけております!

 

 

さて、前回はKing&Princeのメンバー脱退のお話をしましたが、今回は私的に更に大きな出来事が起こりました。

MR.BIGが34年の活動に終止符を打つことが発表されたのです!

2023年7月に東名阪で「The BIG Finish  FAREWELL TOUR」と題したツアーを最後に、解散となるようです・・・。

 

1988年、ベースのビリー・シーン(Billy Sheehan)を中心にボーカルのエリック・マーティン(Eric Martin)、ギターのポール・ギルバート(Paul Gilbert)、ドラムのパット・トーピー(Pat Torpey)の4人で結成され、ギタリストの交代や一時解散、ドラマーの逝去等の様々な苦難を乗り越えてきました。

 

今夏のツアーはベース、ボーカル、ギターの3名は初期メンバー、ドラムはパット・トーピーの代わりにニック・ディヴァージリオ(Nick D’Virgilio)が参加するようです。

大阪は7月22日(土)に丸善インテックアリーナ大阪にて開催され、通常のS席・A席とは別に特別パッケージチケットも発売されます!

現在先行抽選発売中なので、早速申し込みました。

・特別席チケット

・ミート&グリート

・写真撮影

・サウンドチェックパーティー

・直筆サイン入り写真

・限定ラミネート

・専用入場口

と、特典盛り沢山です!

https://udo.jp/concert/MRBIG23

 

MR.BIGの最後の雄姿、ぜひとも観に行きたいです!!

 

 

話はまったく変わりますが、現在所得税において累進課税方式に代わり「N分N乗方式」を導入することの議論が国会で高まっております。

これはフランスで導入されている制度であり、課税ベースを個人ではなく世帯とするもので、世帯人数が多いほどより低い税率が適用されます。

世帯人数が多い → 子供が多い → 少子化対策の一環

という流れだと思いますが、いくつか問題が起きそうですね。

 

1. 高額所得者に有利となり、税制の所得再分配機能が損なわれる

納税者のうち6割は所得税率が最低の5%だが、この場合は減税効果は生じない。

 

2. 片働き世帯に比べ、共働き世帯が不利になる

片働きの場合は所得が平均化されて減税効果が大きくなるが、共働きの場合は平均化されても減税効果がさほど大きくならない。

 

3. そもそも少子化対策としての効果が不透明

フランスでは出産費用や教育費用の無償化等と並行して実施されたため、課税方式の変更だけだとどれくらいの効果が出るのか分からない。

 

現時点では日本に導入の可能性は低いですが、知っておいて損はないと思います。

 

 

 

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税務調査の増加(令和3事務年度 法人税実地調査は前年比1.6倍の4万1千件に!)

皆様、こんにちは。

税理士法人ティームズ西尾です。

早いもので2023年も2週間が経ちました。

寒さがきつくなるにつれて弊社も繁忙期に入っていき、そわそわする毎日を送っております。

忙しいときこそ、確認確認確認!ですね。

 

さて、去年はコロナが落ち着いた影響もあり税務調査が多かったという声があり、実際に増加していたのでまとめてみることにします。

 

国税庁はこのほど、令和3事務年度法人税等の調査事績の概要を公表しました。

 それによると、資料情報と提出された申告書などの分析・検討を行った結果、調査必要度が高い法人4万1千件(前年対比163.2%)について実地調査を実施したところ、

法人税の非違があったのは3万1千件(同155.4%)、このうち不正計算があったものは9千件(同140.1%)だったとしています。

新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額がいずれも増加しています。

 

 なお、申告内容に誤りなどが想定される納税者等に対して、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請する「簡易な接触」を行っています。

令和3事務年度においては自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(同98.0%)実施し、その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同116.6%)、追徴税額円は104億(同167.5%)となっています。

 主な取組みとしては、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人を的確に選定し、消費税還付申告法人のうち4252件(同138.7%)に実地調査を行い、消費税372億円(同169.6%)を追徴課税しています。また、そのうち791件(同155.1%)は不正に還付金額の水増しなどを行っており、111億円(同327.2%)が追徴課税されています。

 

調査必要度が高い法人

申告内容に誤りなどが想定される納税者等

虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人

どれも税務署の視点なのでいつ調査が来るのかわからいという怖さがありますね((+_+))

調査があった際に困ることのないように日頃からの記帳、資料の整理が大切になってきます。

税務や経営でお困りの方は是非ティームズまでお問合せ下さい。

 

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で、今月いくらお金増えたん??

ティームズブログ愛読者の皆様、こんにちは!

税理士法人ティームズ西尾です。

先週の台風の影響で近日はすっかり涼しくなりましたね。

気温は下がったものの、被害が大きなところがあったり亡くなられた方もいて残念な気持ちになりました。

 

さて、今回は皆さんが大好きなお金のお話をしたいと思います。

私はこの業界で働いて9年になるのですが、ここ最近、今回のブログのテーマが一番大切だと痛感するようになりました。

 

 

 

税理士は税務申告をするにあたり、貸借対照表損益計算書を作成します。

貸借対照表というのは簡単に説明しますと、決算日時点で

資産(今あるお金と将来お金に代わるもの)

負債(銀行からの借入金、将来支払わないといけないお金)

純資産(自分で出資したお金と利益の累計)

を示した書類になります。

 

銀行などが企業の評価をする際は換金性が高い資産が多くて、負債が少ない会社を高く評価します。

ですが、「決算の時に結果言われても遅いやん。普段どうしたらいいん?」という経営者の方もおられるかと思います。

 

ここでキャッシュフロー(資金繰り)のお話が重要になってきます。

損益計算書の説明は割愛しますが、売上や費用は物の引渡しや貸付、サービスの提供時点で計上しなければならないルールになっています。

このようにしておかないとお金をもらうタイミングをわざとずらして利益操作ができてしまうんですね((+_+))

 

事業で儲かる、お金を増やすには日々の意識が大切かと思います。

具体的には、自社の売上代金の入金サイクルと仕入代金や人件費の支払いサイクルを把握するところから始めます。

例えば、毎月ウチは300万ぐらいの支払いがあるな~というのが見えてきたら、それを上回る売上代金を獲得しないといけないな~

と考えられるようになってきます。

では、どういう企業努力をしないといけないかな~というステージになり、この先は私より社長の得意分野になっていくかと思います!

 

「今月支払うものは何月の請求分で、それをいつの売上代金で賄ったのか」まで見えてくると経営のプロではないでしょうか。

まずは今月、キャッシュベースでプラスかどうかを見るところから始めてください。

とても重要なので最後にお伝えしますが、支払いには銀行借入の返済もお忘れなく!

 

税金はできれば払いたくないですが、賢い節税の方法が見えてくるかもしれません。

 

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死亡消費税

皆様こんにちは!

 

 

税理士法人ティームズの藤井です!!

 

突然ですが本日7月22日は何の日でしょうか・・・?

 

 

そうです!

 

私、藤井の誕生日なのです!!✨(27歳になりました)

 

 

おお!と思われた方・・・

 

 

どーでもええ!と思われた方・・・

 

 

一番下のクリックお願いします!笑

 

 

本日出勤すると弊社社員でもあり大学の同級生でもある太田より素敵なプレゼントが・・・

 

 

 ドン!!

 

 

 

こちら魚型の徳利なのですが、以前食事をした際に「めっちゃええ!」と言いまくっていたものなのです笑

 

完っ全に忘れていたのでナイスチョイスに驚きました!(モテ男ですね~)

 

今日は泥酔、明日は二日酔い確定ですね・・・笑

 

 

 

さて、今回はこのような記事を見つけました。

 

皆様、「死亡消費税」なるものをご存知でしょうか?

 

死亡消費税とは、2013年に開かれた「社会保障制度改革国民会議」で、東京大学のとある教授が提唱した新しい考え方です。

 

どのような税かと申しますと、あまりお金を使わずに亡くなられた(消費税を払わなかった)高齢者に、死亡後に消費税を課し、後期高齢者の医療費に充てるという衝撃的なものです。

 

 

現時点では、一研究者の持論という段階で実際には施行されておりませんが、当時は話題になったようです。。

 

 

例えば、60歳定年で85歳までにたくさんの消費をして消費税を支払っている高齢者と、60歳定年で85歳までに消費を抑え、消費税をあまり支払っていない高齢者では、税金の支払いに差が生じます。

 

しかも、遺産が一定の金額を超えないと相続税の対象にはならないので、公平性に欠けるということで、死亡時の遺産に消費税という税金を課すというものです。

 

 

また、生前の消費を促すことで経済効果も見込まれるとかなんとか・・・

 

 

死亡消費税が提唱された背景には、社会保障の問題があります。

 

 

社会保障費は年々増大しており、保険料では賄い切れていない状態となっております。

 

 

この社会保障費を賄うために、消費税率が10%へと引上げられました。

 

 

そして消費税率が10%へと引き上げられた結果、これまで税収トップでした所得税を上回り消費税が最も税収の高い税金となりました。

 

 

  一般会計税収の推移

(財務省HPより:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm)

 

 

 

この提唱された死亡消費税ですが、今すぐ導入できるかというと、そうではなく、多くの問題がございます。

 

 

例えば、具体的にどれくらい使わなかった人にどれだけの税金を課すのか決める事は非常に困難です。

 

 

また、誰が払うのかも問題となります。本来、死亡消費税を負担すべき人はすでに亡くなられているため、相続人が払うとなると相続人の負担が増し、反発も予想されます。

 

 

死亡消費税の導入が困難であっても、社会保障費の増大は解決しなければならない重要な課題とされております。

 

 

今後、このような税金の爆誕や消費税率の更なる引き上げが起きるかもしれませんね。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

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世界の驚きの税金

皆様、いかがお過ごしですか?

 

 

まだまだ肌寒い日もありますが、春の陽気も感じられるようになったのではないでしょうか?

 

 

今週はGWを利用して、水回りの掃除に励んでいた山﨑が担当させていただきます☺

 

 

諸説ありますが、水回りの掃除は、健康運や愛情運などに効果があると言われていて、特にお風呂掃除は金運を左右するパワースポットと呼ばれていますので、毎日綺麗にしておきたいと思います😘

 

 

さぁ、さっそく税金の話に絡めてしまいますと笑、
お風呂といえば、日本では、温泉を利用すると、入湯税という地方税を鉱泉浴場所在の市町村に支払わなければなりません。

この入湯税とは、温泉施設の整備や観光促進などにかかる費用を、利用客に負担してもらうというものなのですが、外国人旅行客には、驚きの課税制度だそうです。

 

 

そこで本日は、日本では馴染みのない、世界の変わった税金をいくつかご紹介したいと思います。

 

・渋滞税
 渋滞が慢性化していたイギリスのロンドン市内の交通状況の改善と公共交通機関の利用促進のため、2003年に導入されました。

・犬税
 ドイツでは、犬の飼い主は、飼っている頭数に応じて年に一度税金を徴収しています。
 徴収された税金は、街の清掃費用に使われたり、愛犬家にかかわる費用に利用されます。
 (犬税は日本でも昭和中期まで自治体単位で存在していたそうです。)

・月餅税
 中国の企業では、福利厚生の一環として従業員に箱入りの月餅を配る習慣があります。しかし2011年に職場で受け取った月餅は給与の一部だとして課税対象となりました。

その他にも肥満防止のための、ポテトチップス税ソーダ税、銃犯罪を防止するための、光るおもちゃ税などもあるそうです。
今話題のデジタル税も気になりますね!!

最後になりますが、こちらの税金には違和感がない方がほとんどだと思いますが、今月は自動車税のご納付をお忘れなく☆

 

 

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シーズンイン!!

皆様、はじめまして!

 

バイクとヘヴィメタルをこよなく愛する鵜川が、満を持してブログデビューいたします!!

 

これから末永くよろしくお願いします。

 

 

 

先週の週末(4/8~4/10)はMotoGPとWSBKが同週に開催されました。

 

MotoGPのマシンはレース用に設計・製作されており、「ライダーの限界がタイムの限界」と言われています。

これに対し、WSBKのマシンは市販車をレース用にチューニングしているので、「マシンの限界がタイムの限界」と言われています。

 

昨年はMotoGPのマルク・マルケス、WSBKのジョナサン・レイという絶対王者達が陥落し、新たな世代が台頭してきた年でした。

 

今年は絶対王者達が再度君臨するのか、他のライダー達が立ち塞がるのか・・・面白いシーズンになりそうです!

 

 

さて、そんな世界のトップライダー達が世界中の国際サーキットで熱戦を繰り広げている中で、私は近場のミニサーキットでマイペースに走っております。

 

サーキットに行くと、ナンバープレートやヘッドライト・ミラー等の保安部品が装着されていないバイクが走っていることが多々あります。(というか、ほとんどがそうです。)

 

公道を走るわけではないので、違法ではないですよ!

 

こういうマシンは自動車税や自賠責保険の支払義務がありませんが、公道を走るのであれば支払義務が生じてきます。

 

支払義務があるのに自動車税を納付せず滞納すると、延滞税がかかったり最悪の場合は資産を差し押さえられます・・・。

 

滞納してすぐに差し押さえられるわけではないですが、納付期限内に!

むしろ忘れないように、納付書が届いたらすぐに!

納付しましょう。

 

納付書は5月上旬頃に送付され、5月末日が納付期限となっています。

 

 

 

 

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簡易記載による申告・納付 期限延長! ~4月15日まで~

 

皆さまこんにちは!税理士法人ティームズ正部です!

 

 

3月は卒業やお別れシーズンですね。 皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社では今年も所得税の確定申告!

いよいよラストスパートです!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが…

 

 

 

 

オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることから、法定期限内に申告や納税をすることが困難となっているケースが多数発生しているのではないでしょうか…

 

お困りの方いらっしゃいませんか?(>_<)

 

 

 

そんな方へ…

 

 

令和4年4月15 日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により法定期限までの申告等が困難な方を対象とした、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができる措置がございます!!

しかし法定期限はそのままに、手続を簡略化した個別延長の措置が講じられていますので、

一律延長ではないということに留意しましょう。

 

 

 

 

 

対象となる年分

簡易な方法による延長措置は、令和4 年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。

 

 

 

 

 

対象となる税目  

簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対象となります。

●申告所得税 ● 贈与税  ● 消費税(地方消費税を含む)

● 法人税(地方法人税を含む)  ● 源泉所得税  ● 相続税

 

 

 

 

 

申告・納付期限  

 

対象となる手続について、法定期限の翌日から4月15日までの間、簡易な方法による延長措置を用いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則として、申告書の提出日申告・ 納付期限となります。

 

 この場合の “ 提出日 ” とは、原則として税務署への到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、以下の日が “提出日”とみなされます。  

 

申告による納税がある場合には、原則として上記 “提出日” までに納付をしなければなりません。

納付が可能となった時点で申告書を提出するのがよいと思います!

 

※ 申告書の提出日「税金の納付期限」となり、振替納税は使えません ※

 

 

 

 

 

簡易な方法とは??

 

簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面提出であれば、申告書右上の余白などに 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載をした上で、提出することで完了します。

通常であれば別途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”といわれる理由です。書面提出の場合における主な税目ごとの記載例は、次のとおりです。

 

 

国税庁HPより参照 「【所得税等の確定申告について】 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」

 

上記以外にも、法人税中間(予定)申告書や消費税の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方法による延長措置を適用することが可能です。

 

 

 

 

 

お困りの方は、是非ティームズまでご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

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ふるさと納税 何をもらいますか?

 

こんにちは!

今回の担当は西田です😄

最近はまた流行してきたコロナを避けるため朝6時頃からお昼過ぎまでの時差出勤をしております。

皆様も何卒お気を付けください。

 

さて、昨年自身のふるさと納税を初めて行ったのですが、まずいくらまで控除出来るのかのシミュレーションから始まりました。

シミュレーションに使ったのはこちらのさとふるです。

簡易なシミュレーション、源泉徴収票等を元に詳細な金額を入力してもう少し詳しく試算も出来ます。

ただあくまでもシミュレーションの為控除額上限ギリギリまですると自己負担分の2,000円を超えてしまうこともありますのでご注意ください。

 

金額を計算したら次に自治体、返礼品を選びます✨

私は楽天のポイントを集めているので品物は楽天で選びました。

同僚にちょっといい包丁を新調するのも良いと聞き、1つはこちらの岐阜県関市の包丁にしました。

https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10001754/

 

届いて使ってみると切れ味もよく、持ち手と刃の間に水も入らない為衛生的でお気に入りの一本になりました。

他にはピザやバームクーヘンなど食べ物も頂き、最近ゴルフを始めたため来年はゴルフボールもどうかなーと考えています。

ちなみにですが送り先は自由に指定できるので実家に送ったり等も可能です😉

 

最後に品物を選んだら肝心なのが控除証明です📝

まずはワンストップ特例。

私は5か所以内で、自身の確定申告は行っていない為ワンストップ特例を適用しました。

やり方は簡単で、選んだ自治体より返礼品とは別に届くワンストップ特例の申請書を送り返すだけです。

5か所以内というのは同じ自治体であれば何点申請してもカウントは1か所です。

もし5か所を超えるようでしたら確定申告で寄付金控除を受けてください。

 

次に確定申告の場合ですが、控除上限額が多い方ですと控除証明も多く、管理が大変だったと思いますが、令和3年度より楽天、さとふる、ふるさとチョイス等のポータルサイトよりの寄付の場合各サイトにて一括で控除証明の代わりとなる証明が発行可能となりました。

 

本来年末にお話しすることが多いふるさと納税ですが、返礼品によっては人気ですぐなくなるものもありますので駆け込みでなく、年始にどんな品物がいいか検討するのも1つの手かなと思います😎

 

 

最後になりましたが、ただいま弊社ではGoogleのクチコミを募集しております!

Googleのクチコミ募集します!!!

数量限定でお礼の品もご用意しておりますのでよろしければご協力ください😊

 

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中古も悪くない。

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは!
税理士法人ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早いもので、弊社も繁忙期真っ只中でございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、確定申告の準備はできていますか!?

 

 

 

 

 

 

 

 

3月15日なんて、あっという間に来ますよ!笑

我々も笑いごとではないのですが…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回は「中古資産の対応年数」についての話です。

 

 

 

 

 

 

 

弊社ブログでも過去に誰かが執筆してるかもしれませんね

この業界ではコスりつくされた話題、

節税に詳しい方であればご存知の方がほとんどですよねぇ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが、太田には関係ありません。知ったことではないのです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械や自動車などを購入すると、その購入費用は原則として一度に経費とすることができず、

税務上は定められた耐用年数の期間で徐々に「減価償却」として経費化されていきます。

耐用年数は、資産の種類ごとに法律により定められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(意味が分かりませんよね。減価償却の考え方は正直好きではありません。) 太田心の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、中古で資産を購入した場合はどうでしょう?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古資産を取得した場合は法定耐用年数によることを原則としつつ、

その特例として次のいずれかの方法により耐用年数を算定し、減価償却することが認められています。

1.見積法

2.簡便法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、どこからともなく

「おい太田、見積法って何をもって見積もるんや」

と聞こえてきた気がします。

ヤバい薬はやってません。聞こえてくるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(正直、見たことないなんて言えません。) 太田心の声

その中古資産の使用状況や損耗状態、材質、構成の状況等の情報により見積る方法なのですが、

かなりトリッキーですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世の中の社長からすると

「なに?知らんがな!ややこしいから任せまんがな税理士さん」

となるわけですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほな簡便法しかないやないか!太田!」

と聞こえてきましたが、実務上ほとんど簡便法なんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡便法は次の算式で計算によります。

 

①法定耐用年数の全部を経過した資産
 法定耐用年数×20%(最低2年)

 

➁法定耐用年数の一部を経過した資産
 (法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20% 

※1年未満切り捨て

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんや、こっちもややこしいやないか太田!」

と言われそうですが、落ち着いてください。

だいぶ楽なほうだと思います。

 

 

 

 

 

 

 

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例えば通常の車は6年で減価償却・経費化していきます。

仮に8年落ちの車であれば2年で経費化できます。

(上記①の算式 6年×20%=1.2年→2年)

 

 

 

 

 

仮に4年落ちであれば…

こちらも2年で減価償却・経費化できますね。

(上記➁の算式 (6年-4年)+4年×20%=2.8年→2年)

 

 

 

 

 

 

「「「つ、つまりどういうことや太田!?」」」

 

 

全国の社長さんの声が聞こえている気がしますね。

 

 

 

 

つまり

・新車(普通車) 6年
・1年落ちの車 5年
・2年落ちの車 4年
・3年落ちの車 3年
・4年落ちの車 2年
・5年落ちの車 2年

~…

 

となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「でも、経費化には最低でも2年かかるんかぁ…しゃーないぁ…はぁ…」

 

と聞こえてきましたが、減価償却の方法によります。

定額法ではできませんが、定率法なら可能です。

 

 

 

 

 

 

耐用年数2年の定率法の償却率は、1.000です。

 

つまり、期首に4年落ちの中古車を200万円で取得した場合の減価償却費は、

 

200万円×償却率1.000=200万円(残存簿価1円まで) → 1,999,999円 になります。

 

 

 

 

ただ、期中購入であれば月数按分しなければいけませんので注意してくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

結論、可能な限り一気に経費化したいのであれば、

償却方法と購入時期に気を付けて4年以上落ちの車が良いわけですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

これで全国のシャッチョさん達もニッコリですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは今日はこの辺で終わります。

 

 

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

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