限界は超えるためにある

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皆さま、こんにちは!

税理士法人ティームズの鵜川です。

梅の蕾が膨らみ春の訪れが待ち遠しい今日この頃でございますが、皆様健やかにお過ごしでしょうか。

間もなく確定申告が始まり、弊社も慌ただしく動き始めております。

忙しくなる前にゆっくりしておこうと思い、今週末は舞洲にあるグランピング施設に行く予定です。

マイアミをイメージしたベイエリアで、アメリカ直輸入の宇宙船の様なエアストリームやトレーラーハウスに泊まったり、日帰りBBQもできる場所となっております。

バーも敷地内に併設してあるので、グランピングがより楽しくなると期待しています!

また、近くにはカートサーキットやUSJ・大阪城の上空を遊覧できるヘリポートもあるようですので、チェックイン前やチェックアウト後もしばらく舞洲から出られなさそうです(笑)

さて、トレーラーハウスですが一般的には土地に定着していないので、建物ではなく車両という扱いになります。そのため、固定資産税や不動産取得税はかかりません。

また、車両ではありますがエンジンがついていないので自走ができず、車検が不要となり自動車税や重量税も不要になります。(一定のサイズを下回ると車検が必要になり、税金がかかるようです。)

建物を設置する場合は建築確認が必要となり、容積率建蔽率等の都市計画の制限を受けます。

聞き慣れない言葉ですが、これらは相続等で土地を評価する際にも関係してきます。

容積率

敷地面積のうち、どれだけの建築延べ床面積の建物を建築してよいかを定めた割合。

建蔽率

敷地面積のうち、どれだけの建築面積(建坪)の建物を建築してよいかを定めた割合。

例えば敷地面積が250㎡、容積率が200%、建蔽率が70%の地域の場合・・・

建築延べ床面積:500㎡

建築面積:175㎡

となります。

「敷地のうち70%までなら好きな広さの建物を建てていいよ。」

「建物の延べ床面積が500㎡までなら好きな高さの建物を建てていいよ。」

ということですね。敷地に対して70%の建築面積の建物の場合は2階建て、60%の建築面積の建物の場合は3階建てが建てられそうです。(道路斜線制限や隣地境界制限等は勘案していません。)

容積率や建蔽率は市役所のホームページ等で確認ができます。

話が逸れましたが、建築確認が不要のトレーラーハウスは容積率や建蔽率等の制限を受けません。

ということは、土地のスペースさえあれば限界一杯の建物を建てていても、仮設建物の様に活用できるということになります。

製造業の直売所や休憩所、旅館業のサウナルーム等活用方法は様々ありますので、経営者の皆様・・・ぜひトレーラーハウスを購入してはいかがでしょうか?

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