個人事業主の節税対策!

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こんにちは!
税理士法人ティームズの田中です。

2〜3月は確定申告により忙しい時期を過ごしていましたが、今は3月も半ばに入り繁忙期も終わりに近づいてきてほっとしています😆
今回はそんな確定申告にちなんで、個人事業主の方向けの節税知識をお伝えしようと思います。

⭐️個人事業主が納める税金

個人事業主が納める税金としては、主に次の4つが挙げられます。
・所得税
・住民税
・個人事業税
・消費税
このうち、個人事業税と消費税は、すべての個人事業主に納税義務があるわけではありません。個人事業主は一定以上の事業所得がある場合に課せられます。消費税は、前々年の売上、あるいは前年の1月~6月の売上が1,000万円を超えた場合に納めます。

⭐️納税額の計算方法
個人事業主の場合、「収入」から「必要経費」を差し引くことで「所得金額」を算出できます。課税所得額を求めるには、そこからさらに「各種控除」を差し引きます。 
つまり、同じ売上であっても、経費や控除の金額を大きくすることで課税所得額を減らすことができるのです。

⭐️節税対策案

個人事業主の節税対策として挙げられるのは以下の3つです。
・青色申告をする
・必要経費を正しく計上
・所得控除・税額控除の活用

1青色申告をする
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告は白色申告と比べて、節税効果が高いことが特徴です。青色申告には、最大65万円の所得控除や赤字を3年間繰り越しできるなどのメリットがあります。

2必要経費を正しく計上
必要経費とは「仕事に関して支払った費用」のことを指します。
【主な必要経費】
・事務所経費
仕事で自宅をオフィスをして利用している場合は家賃を経費にできます。また、事務所で使用する水道光熱費や通信費についても仕事とプライベートの割合を決めて経費にできます。
・消耗品費
事務用品(文房具、コピー用紙など)や器具備品(使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満のもの)が該当します。
・什器備品
10万円以上の事務用品、工具、器具備品は什器備品として扱います。
※ 中小企業や青色申告の個人事業主には、30万円未満の什器備品を一括で経費にできる特例があります。
・旅費交通費
仕事の為に利用した電車賃やバス代、タクシー代、有料道路の料金、駐車場代などは全て旅費交通費に該当します。
・接待交際費
飲食店での飲食、旅行・観劇への招待、お中元・お歳暮、結婚祝い金・香典などが、交際費に該当します。
・その他
借入れした運転資金やローンなどの利息や名刺、パンフレット制作費なども経費に該当します。
・経費にならないもの
私的に購入したものなど事業に関係ない支出は経費になりません。
また、個人に対してかかる所得税や住民税、相続税なども経費として計上することはできません。
 経費になるものならないものの区別は難しいですよね💦
個人事業主の方は日頃から仕事とプライベートの支出の区別を意識しておくのがポイントです。なので普段から経費になる支出は事業用のカードで支払うなど工夫をしましょう。

3 所得控除・税額控除の活用
控除の利用も税負担を軽減する節税手段の一つです。


〇所得控除
所得控除とは税金がかかる所得金額を減らすことです。
【主な税額控除】
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、医療費控除、雑損控除など
※先日篠原がブログで紹介したiDeCoは小規模企業共済等掛金控除に該当します✌️

〇税額控除
税額控除とは税金そのものから差し引いて減らすことです。税額から直接差し引く分、所得控除に比べて節税効果が大きいことが特徴です。
【主な税額控除】
住宅借入金等特別控除、配当控除、政党等寄付金特別控除など

正しい節税知識をもってどんどん活用していきましょう。
それでは🙋‍♀️