「4~6月に残業しすぎると損をする」は本当か…社会保険料の天引きルールについて

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西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

皆様こんにちは!税理士法人ティームズ西尾です。

今年もなんとか確定申告が終わりました。繁忙期は何年経ってもドキドキしますね((+_+))

さて、今回は税金からは離れまして社会保険料のお話です。

皆様、給与明細は確認していますか?私はこの仕事をしているので、見方がわかりますが正しく計算されているか見方がわからない方が多いのが現状の日本ですよね…

本当に悲しく思います。

給与明細には、基本給や残業代など各種手当の合計である「総支給金額」(額面)と、社会保険料や税金などが天引きされた「差引支給額」(手取り)が記載されています。

残業をすると時間外手当がつきますから給与は増えますよね。一方、社会保険料の計算は、4~6月までの3カ月間の給与が基になります。そして、その保険料が適用になるのは、9月(10月支払分)から翌年8月(9月支払分)までの1年間です。

もし、7月以降は残業があまりなく、給与が下がっていたとしても、時間外手当がついていたときの給与水準で社会保険料が引かれますから、10月以降の手取り額は減ってしまいます。

たとえば、4月の給与が36万円、5月が37万円、6月が35万円だった場合、3カ月の平均は月36万円ですから、標準報酬月額は36万円(区分35万円以上37万円未満)となります。この金額に保険料率を掛けて保険料を算出すると、健康保険料17,964円、介護保険料2,880円、厚生年金保険料32,940円となり、合計が53,784円(東京都、40歳以上の場合)です。

参考:以下の表に沿って計算されます↓

4月~6月がたまたま残業が多く、それ以外の月の給与が33万円程度だったとしても、標準報酬月額36万円としての保険料が引かれてしまうわけです。33万円の場合の標準報酬月額は34万円ですから、それを基準に計算をすると健康保険料16,966円、介護保険料2,720円、厚生年金保険料31,110円、合計は50,796円となりますから、3,000円近く余分に払っている計算になります。これが1年間続くとなると、約36,000円の「損」となります。

見方を変えると、傷病手当金や老後の年金は標準報酬が高いほど手厚いので損ばかりではないとの考え方もありますが、個人的にはNISAが拡充され外貨運用が進んでいたり円安を考えると、「損」の要素が多いように思います。

社会保険料は会社と個人の折半なので等級が上がってしまうのは双方のキャッシュフローにマイナスですね((+_+))

これを考えると企業としては昇給の時期も工夫が必要になってきたり、賃上げ税制を意識したりと賢く進めていきたいところです。

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この記事を書いた人

西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

平成3年(昭和66年)4月20日生まれ
小学校2年から高校3年までは野球一筋
令和5年2月に税理士登録
趣味は筋トレとおいしいものを食べること。
お酒はウイスキーオタクです。
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