社長さん向け!2023年4月から変わること

 

 

皆様、こんにちは🌞

税理士法人ティームズ馬場です!

 

 

あっという間に2月も中旬ですね!

所得税の確定申告の期限まであと1か月…

 

今年はコロナによる期限の延長はないようなので、

皆様ご注意くださいね💦

 

 

確定申告にあたって国税庁の確定申告等作成コーナーを見ていたのですが、

とってもわかりやすく作られていてびっくりしました!!

 

医療費控除や寄付金控除など簡単なものであれば

案内に従って金額を入力するだけですぐに申告書が作成できます🙆

 

医療費たくさん支払っているけど税理士事務所に頼むほどではないな…

という方などいらっしゃれば是非チャレンジしてみてください✨

 

 

 

 

 

 

さて、今回は中小企業の社長さん向けに

2023年4月に変わることをご紹介したいと思います!

 

 

 

1.月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

 

 

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が

大企業・中小企業を問わず一律「50%」となります。

 

 

厚生労働省 リーフレットより

 

 

大企業では2010年4月から既に50%となっていたのですが、

中小企業では25%の割増賃金を支払えばよいということになっていました。

 

しかし、2023年4月以降は中小企業も割増賃金率が50%となります。

 

うちの会社は残業時間長め💦という社長さんは注意してくださいね💡

 

ちなみに、

引き上げ分の割増賃金の代わりに

有給休暇(代替休暇)を付与することも可能です👌

 

 

 

 

2.雇用保険料の引き上げ

 

 

2022年10月に引き上げられた雇用保険料が

2023年4月にまたもや引き上げとなります😭

 

一般の事業の場合は

✓労働者負担分 0.5%→0.6%

✓事業主負担分 0.85%→0.95%

となります。

 

厚生労働省 令和5年度雇用保険料のご案内より

 

 

引き上げの原因として、

新型コロナウイルスの拡大・長期化により

雇用調整助成金の申請が増加したこと

失業手当の受給者が増加したこと等が挙げられます😢

 

 

コロナについて3月13日よりマスクの着用が緩和されたり、

5月8日にはインフルエンザと同じ「5類」に引き下げられたりされるようですが、

まだまだコロナの影響は続きそうですね…

 

 

 

今回ご紹介した変更点は2つとも給与に関することなので、

給与をお支払いの事業者の方はお気をつけください💡

 

 

 

 

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社会保険、最低賃金、児童手当、雇用保険料… ~10月に変更になったこと~

 

皆様こんにちは🌞

税理士法人ティームズの馬場です!

 

秋も深まり過ごしやすい季節となってまいりましたね🍁

皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

今回は2022年10月1日より変更になったものをいくつかご紹介したいと思います!

 

 

 

1.社会保険の適用範囲の拡大

 

年収106万円の壁(社会保険の壁)が変更となりました!

 

今までは

✓従業員数500人超

✓雇用期間が1年以上の見込み

✓賃金月額88,000円以上

✓週の所定労働が20時間以上

✓学生ではないこと

 

の5つ全てを満たしている場合社会保険に加入する必要がありましたが、

 

従業員数と雇用期間の要件が

✓従業員数500人超→従業員数100人超

✓雇用期間が1年以上の見込み→2ヵ月超の見込み

 

へ変更となりました。

 

知らない間に社会保険の適用となり、手取りが減ってしまった😢とならないようにお気をつけください。

こちらのブログで詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください✨

 

 

 

2.最低賃金の改定

 

全国加重平均額は930円→961円

弊社のある大阪府では992円→1,023円

 

増額となりました。

 

大阪府ではついに大台の1,000円台となりましたね☺

 

ちなみに全国で最低賃金が1,000円台となっているのは、

東京都、神奈川県、大阪府の3都府県のようです!

 

こちらのサイトから全国の最低賃金を調べることができますので、

是非お住まいの地域の最低賃金を調べてみてください💡

 

 

 

3.児童手当の所得上限限度額の制定

 

※今回は中学生と小学生のお子様がいて奥様が専業主婦の場合でご説明させていただきます。

 

今までは

✓年収960万円未満の場合→お子様1人につき月10,000円

✓年収960万円以上の場合→お子様1人につき月5,000円

 

支給されていました。

 

しかし、2022年10月以降は

✓年収1200万円以上の場合→児童手当支給なし

 

となります💦

 

お子様の人数や所得控除などで制限のかかる年収が異なりますので、

ギリギリ引っかかるかもしれないという方は担当者にご確認ください。

小規模企業共済やiDeCoを活用することで、回避できる可能性がございます🙌

 

 

 

4.雇用保険料の引き上げ

 

一般の事業の場合の雇用保険が

 

✓労働者負担分 0.3%→0.5%

✓事業主負担分 0.65%→0.85%

 

へ引き上げとなりました。

 

引き上げとなった原因として

雇用調整助成金や失業手当の給付の増加などが挙げられています。

コロナの影響をじわじわと感じますね…😢

 

変更のタイミングは

 

「10月1日以降に最初に到来する締日により支給される給与」

 

となっています。

 

当月締・当月払であれば10月に支払われる給与から、

(10月15日締・10月25日払のケースは10月25日払分から)

 

当月締・翌月払であれば11月に支払われる給与から、

(10月31日締・翌15日払のケースは11月15日払分から)

 

新しい雇用保険料率が適用されます!

 

給与をお支払いの事業者の方は変更のタイミングにお気をつけください💡

 

 

 

 

他にもiDeCoの加入要件の緩和後期高齢者医療制度の自己負担負担割合の変更など

様々な変更がございます。

 

知らなかった😨とならないように皆様お気をつけください!

 

 

 

 

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後期高齢者医療費 自己負担限度額の変更

こんにちわ 😉     今週は、今月で入社一年になります山﨑が担当させていただきます 😛 

 

まだまだ暑い日が続きますが、皆様はこの夏をどのように過ごされましたか?

 

今年は久しぶりの行動制限なしのお盆休みとなり、近年の中では、夏を感じられた方も多いのではないでしょうか。

 

とはいえ、新型コロナウィルスはまだまだ猛威を振るっており、医療は逼迫した状態したが

続いています。皆様もお気をつけてお過ごしください😉👍

 

さて、今回は、今後の後期高齢者医療費の自己負担割合の変更についてお話したいと思います🙌

 

2022年10月から後期高齢者医療費の 自己負担割合が現行の「1割」または「3割」に、新た「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

 

 

本題の前に、まず、後期高齢者医療費の自己負担割合はどのように決定されているかというと、次の金額で決定されます。

 

(1)住民税課税所得の金額【税法上の考え方】

(2)年金収入等(年金収入+その他の合計所得金額)の金額【社会保険上の考え方】

 

※(1)は、毎年6月頃に市役所等から送られてくる住民税課税通知書の課税標準の額

 前年収入-各種経費(給与所得控除や公的年金控除)-所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)の金額となります。

 

※(2)は、①毎年1月頃に日本年金機構から送付される公的年金等の源泉徴収票の合計支払金額の金額

     ②事業収入や給与収入から必要経費や給与所得控除差引後の金額

              の合計金額となります。【公的年金等控除前の年金収入額(遺族年金・障害年金は含まない)】

 

 

続いて、自己負担割合が「2割」となる判定基準は以下の(1)(2)の両方に該当する方になります。

 

1、同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方が一人でもいる方【税法上の考え方】

2、同一世帯の被保険者、年金収入等の合計額が被保険者世帯1人の場合は200万円以上、世帯2人以上の場合は320万円以上の方【社会保険上の考え方】

 

なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来等の窓口の自己負担増加額が、最大3000円までの経過措置があります!!

また、全く別の制度ではありますが、高額療養費の制度もありますので、青天井で医療費が跳ね上がるということはありませんので、ご安心を!!

 

何か不明な点がある方は、ぜひ、税理士法人ティームズまでご相談ください 😆 

 

 

 

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社会保険料率変更!!(確定申告慰労会)

皆様こんにちは!!

 

税理士法人ティームズの藤井です!!

 

Facebookでも既に更新されておりますが、先日 リーガロイヤルホテル リモネ様 で確定申告慰労会を行いました!

 

ティームズの慰労会では珍しい(初めて?)ビュッフェ形式での慰労会で大変美味しく頂きました!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーガロイヤルホテルのカレーライスや・・・

 

 

 

 

ワインがとまらなかったり・・・

 

 

 

 

 

デザートまで堪能いたしました!!!

 

 

 

 

そして2022年、実は3年ぶりにイベント委員となり、久しぶりにイベントの司会をさせて頂きました!

 

 

今回のイベントは席対抗イラストリレーや英文伝言ゲームを行いました!

 

 

 

 

 

 

 

(お題は何でしょう?)

 

 

 

 

 

英文での伝言が想像より難しく、盛り上がりました!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・と、ここまで表題について全く触れておりませんので最後に少しだけ触れたいと思います(笑)

 

 

表題にも記載した通り、令和4年3月分(4月納付分)から社会保険料率が変更となっております。

 

 

令和3年と比較すると厚生年金は変更なし、健康保険料・介護保険料がともに低くなっていますね!

 

 

給与計算をご自身でされている社長様は今後の徴収ミスにご注意ください!

 

 

全国健康保険協会HP

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

 

 

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短期労働者に対する社会保険適用の拡大

 

 

 

皆さまこんにちは。税理士法人ティームズ正部です。

 

 

 

 

 

早いものでもう12月…

 

 

年末調整の時期ですね!書類の確認はお済みですか?

 

 

パート・アルバイトさんの中には、今年の年収はどのくらいかな~。税金払うのは嫌だな~。などなど…

考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

年収103万円の壁や、106万円の壁、130万円の壁… 

いろいろな壁がありますが、今回は106万円の壁(社会保険の壁)の紹介したいと思います(^^)/

 

そもそも、106万円を超えたからといって必ず社会保険に加入しないといけないのではなく、5つの条件をすべて満たしている場合のみ、106万円の壁で配偶者の社会保険から抜けて自分で健康保険や厚生年金に加入する必要があります。

 

 

その適用条件の一部が、令和4年10月と令和6年10月から、

「短時間労働者(アルバイト・パート)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」がございます。

 

~従前の制度との変更点は以下のとおりです~

 

令和4年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

 

「短時間労働者」の適用要件

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること

(変更後)雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

 

 

令和6年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。

 

 

 

この社会保険適用の拡大により、社会保険へ加入対象となる人が多くなると思われます。

適用されるタイミングになって「知らないうちに106万円の壁の対象範囲が変わっていて、手取りが減った」と慌てないように覚えておきたいですね。

 

壁を超えたほうが良いのかどうか、迷う人も多いと思いますし、「壁を超えると損をする」というイメージがあるかもしれません。。。

しかし、デメリットばかりではなく、メリットもあるということ、長所と短所の両方を知った上で選ぶことが重要ではないかと思います。

 

被用者側の106万円の壁を超えるメリットは…

①医療保険が手厚くなる

②年金が手厚くなる

③将来もらえる年金額が増える  などなどございます。

 

もちろん雇用者側の立場からすると、社会保険料の加入が増えることで社会保険料の費用負担が増えてしまいますので、考え方はそれぞれかと思います。

 

 

 

年末調整や確定申告や税金に関するご相談は、是非ティームズまで♪♪

 

 

 

 

 

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国民年金基金

みなさまこんにちは。

税理士法人ティームズの安慶名です。

 

今日から7月。今年もあっという間に半分が過ぎたのですねえ。

本来ならば大半の国民がワクワクドキドキでオリンピックが始まる

のを心待ちにしていたはずなのに・・・・

「オリンピックやって大丈夫なん??」

みたいな雰囲気になってしまっていてとても残念です。

 

このオリンピックの影響で祝日が7/19(月)から7/22(木)・23(金)

に変更になっているのですが、カレンダーによっては変更前のままに

なっており、知らなかったという方もおられるそうなので、みなさま

ご注意下さい。

 

 

オリンピックが東京に決定したときにはもうそれはそれは大歓喜で、

「お・も・て・な・し」のスピーチに酔いしれましたよねえ。

 

 

当時、滝川クリステルさんは東京オリンピックの女神様みたいな感じでしたね。

また、世間を驚かせたのが、この女神様と「政界のプリンス」と呼ばれる小泉進次郎との結婚

でした。

 

甘いマスクと父親譲りの演説のうまさから、若くして将来の首相候補に挙げられ、

将来の日本を背負うという期待がもてるような政治家だったのですが・・・

最近、特に環境大臣になってからですかねえ、その言動が何かおかしな方向というか、

中身がないのでは?ということが露呈されつつあり、何か残念感がただよってしまいます。

 

「気候変動のような大きな問題は、楽しくかっこよくセクシーであるべきだ」

「今のままではいけないと思います。だからこそ、日本は今のままではいけないと思っている」

「プラスチックの原料って石油なんですよね。意外にこれ、知られていないケースがあるんですけど」

「水と油も混ぜればドレッシングになる」

ツッコミどころ満載ですね( ´∀` )

 

さて、本日は個人事業主様からのご相談をうけることが多い「国民年金基金」について書かせて

いただきます。

自営業を営んでいる個人事業主や学生などが加入する国民年金。

この国民年金を増額することができるのが国民年金基金でして、聞いたことがある

という方も多いと思います。

1.プラン

  終身型と受給期間が定められる確定型がある(1口目だけは必ず終身型)

2.加入制限

  60歳まで。ただし、60歳~65歳までの間に国民年金に任意加入された場合は65歳まで

3.掛金

  月額上限68,000円

4.受給開始

  65歳から(国民年金のように繰り上げ受給や繰り下げ受給はできない)

5.税制面

  全額控除の対象となります

 

60歳で定年退職後、国民年金に任意加入し国民年金基金にも加入した場合のシミュレーションをしてみました。

  ・60歳男性= 終身年金B型に加入、1口目1万8740円、2口目以降9370円を5口

        月額合計6万5590円を掛けた場合

  ・60歳から65歳までの掛金総額…393万5400円 

  ・65歳からの年金…21万円

  ・21万円の年金を終身で受け取ることができるので、およそ19年で元が取れる計算になります

   ということは85歳までは生きないと!ってことになります(汗)

 

 

老後資金の蓄えるには「iDeCo(個人型確定拠出年金)」が最も優れものと言われています。

平均運用利回り率が3%ほどですので、国民年金基金の1.5%の倍以上です。

そこでシミュレーション!

  ●iDeCo…月額5万円(年間60万円)を年3%で30年間運用した場合

   60万円×30年=1800万円(元本)+1113万6844円(運用収益)=2913万6844円

 

     ●国民年金基金…男性30歳~60歳まで。1口目B型1口、2口目以降B型9口の合計月額5万1590円

                                  (年間61万9080円)を払い込んだ場合

   65歳から年間136万1976円を受け取れます(約136万2000円)

            136万2000円×22年=2996万4000円

           このように87歳まで受け取ると、国民年金基金のほうが上まわるのです。

           さらには、終身型であるが故・・・・

           もし100歳まで生きたとしたら、35年分の総額は4767万円になります

 

以上からわかることは、国民年金基金は「人生100年時代」と呼ばれる長寿社会のための制度と言えるでしょう。

老後資金の運用の制度はそれぞれに利点がありますので、1つに絞るのではなくて複数に分散するのもいいのでは

ないでしょうか。

 

先々月、わたくし50歳になりまして・・・

100歳・・・

あと50年・・・

ちょっと想像つかないですねえ。

でも、環境問題と同じく、これからも楽しくかっこよくセクシーに生きていこうと思います!

 

 

 

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結婚と税金

 

こんにちは!

ティームズの西田です😎

 

益々暑くなって参りましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

弊社では6/1よりクールビズ期間となりました。

 

さて、6月と言えば梅雨、ジューンブライドの時期ですね。

なぜ梅雨の時期?と思われるかも知れませんが、元々はヨーロッパが発祥で、そちらでは乾季に入っている為雨はあまり降らないそうなのです。

日本で式を挙げる場合は全天候型の式場にしたり、雨の少ない地域で行うなどの工夫をすればいいかもしれません😊

 

ではここからが本題です。

結婚した場合、税金面ではどう変わるのかご紹介したいと思います。

 

ガッツリ共働きの場合ですとあまりメリットはありませんが、

配偶者の年収が103万円以下の場合に受けられる「配偶者控除

配偶者の年収が103万円~201.6万円の場合に受けられる「配偶者特別控除

があります。

※ただし以下の要件を満たす場合です。

・納税者のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること

・納税者と生計を一にしていること(同居ということでなく、一緒の財布で生活すること)

・個人事業主の専従者給与を受け取っていないこと

配偶者控除の方が控除(差し引ける金額)が大きくなります。

 

他にも子供が出来たりした時に「扶養控除」があります。

要件は以下です。

・16歳以上23歳未満のお子様、70歳以上の親族

・6親等内の血族及び3親等内の姻族

・納税者と生計を一にしていること

・年間の給与が103万円以下であること(所得金額が48万円以下)

・個人事業主の専従者給与を受け取っていないこと

 

次に社会保険料です。

社会保険料の扶養の対象は、同居している場合、以下が要件となります。

・年収が130万円未満(対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)

・月給108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えていないこと(180万円の場合は月額15万円)

・被扶養者(養われる人)の年収が被保険者(養う人)の年収の2分の1未満

※個人事業を営んでいる場合、控除できる経費が通常とは異なります。

配偶者控除等と違い、月額の上限に注意してください。

 

最後に各会社等で実施している家族手当や祝い金等を受け取れる場合もありますので、事前によく確認しましょう。

 

また、これら控除を受けるにはサラリーマンの方は年末調整の際に配偶者控除等申告書、扶養控除等申告書に必要事項を記入して提出する必要があります。

個人事業主の方、自身で確定申告を行う方は確定申告書での記入が必要です。

 

 

以上、結婚すると様々なメリットがあると言いましたが、最近は結婚せず単身で過ごす方も増えていると聞きます。

当然メリットだけではないと思いますが、せっかく結婚するならいい機会ですのでご自身の周りのお金に関する様々な事柄を見返してみるのも良いかと思います。

 

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初任給

 

 

 

 

こんにちは。

 

 

 

 

 

 

ブログ投稿は何だか久しぶりな気がしている

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」

のような言葉があるように月日が一瞬で過ぎたように思います。

 

 

 

 

 

 

 

と、いうのも我々は年末調整や個人の確定申告時期が重なり、

もう記憶がないくらい忙しいので、さらに体感が早いんだと思います。笑

 

 

 

 

 

 

 

そういえば、1月~3月生まれを「早生まれ」って言いますよね。

僕も2月生まれでして、早生まれなんです。

 

 

 

 

 

 

でも、昔から子供ながらに「早くないやん、遅いやん」と思ってました。

例えば、小学校の頃は4月生まれから早く歳をとるのに、1~3月生まれが早生まれと言われ、違和感を感じたものです。

 

 

 

 

 

 

恥ずかしながら最近知ったのですが、「数え年」の考え方なんですね。

この業界に入ってから、個人事業主の所得計算期間「暦年」を意識するようになり、ようやく理解しました。

たしかに暦年でいえば1~3月生まれは早生まれですね。

 

 

 

 

 

 

 

…と、素朴な話はここまで。笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、4月も下旬です。

そろそろ新社会人にとっては「初任給」の時期ですね!

 

 

 

 

 

ですので、新入社員の皆様に向けて給与明細の項目について書こうかと思います。

 

 

 

 

 

 

まず、大部分として「額面給与」があります。

基本給に残業代や各種手当、通勤費を合計したものです。

「額面金額」「額面」とも呼ばれますね。

 

 

 

 

 

 

また、「手取り給与」は「額面給与」から、以下の社会保険料や税金などを差し引いた残額を指します。

 

 

 

 

 

 

●社会保険料(以下の3つです)

 

(1)健康保険料

医療保険制度の保険料です。

支払額の半分は会社負担です。

金額は健康保険組合もしくは全国健康保険協会(協会けんぽ)といった会社の加入によって異なります。

ちなみに弊社なら税理士国民健康保険となります。

 

 

 

 

 

(2)厚生年金保険料

名前の通り、年金のための掛金です。

こちらも支払額の半分は会社負担です。

金額は額面給与に一定の保険料率を掛けて算出します。

 

 

 

 

 

(3)雇用保険料

失業給付などを受けるための保険のことです。

金額は額面給与に一定の保険料率を掛けて算出します。

 

 

 

 

 

 

 

●税金

 

(1)所得税

額面給与から社会保険料を引いた後の額に対して税率が決まっています。

扶養家族などの数によっても変わってきますので、会社に提出する年末調整の書類はちゃんと書きましょうね。

 

 

 

 

(2)住民税

説明すると住んでいる都道府県と市区町村への税金です。

住民税は、ざっっっくり前年の所得の10%とか言われていますよね。

ほんとは複雑な計算があり、10%でもないですが、ここでは省略させて頂きます。

前年の所得にもよりますが、基本的には「入社から2年目の6月」から発生します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなところでしょうか。

新入社員の皆さん、コロナに負けずバリバリと働いてください!

 

 

 

 

 

 

では、また会いましょう!

 

 

 

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国民健康保険料の減免

お邪魔します。

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

コロナの緊急事態宣言が終わり、終息に向かうと思いきや、新たな感染者が東京をはじめ、大阪も増えてきている現状にかなりビビっております(-_-;)

 

 

ちなみに、現在ブログを書かせて頂いてる時点で、大阪府ホームページの「大阪府新型コロナ警戒信号」は…

 

 

黄色(きいろ)です。

 

 

 

 

今回のブログの内容ですが、コロナ関連と国際課税とで一週間悩んでおりましたが、タイムリーな話を優先にと考えまして、コロナ関連の国民健康保険料の減免についてお話させて頂きます。

 

 

 

 

大阪市を具体例としてお話させて頂きます。

 

 

 

 

 

◯減免の対象

1、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯については、保険料を全額免除されます

 

2、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少(①)することが見込まれる世帯。
 ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下(②)かつ減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下(③)であること。

 

 

今回は上記2に該当した場合の減免についてお話させて頂きます。

 

 

具体例)

・主たる生計維持者の事業収入が次のとおり減少

 令和元年の事業収入 200 万円

 令和2年の事業収入見込み額 100 万円

 → コロナウィルス感染症の影響で事業収入が前年と比べて 50%減少 ⇒ に該当

 ※事業収入見込み額とは、令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入額 × 12ヶ月となります。

 

・主たる生計維持者の令和元年の所得が次のとおりの場合

 事業所得 100 万円

 不動産所得 100 万円

 年金所得 100 万円

 株式の配当所得 200 万円

 → 合計所得金額500万円 ⇒ に該当

 → 減少することが見込まれる事業収入等以外の所得(不動産+年金+株式配当)の合計額が 400 万円  ⇒ に該当

 

この場合、①②③全ての要件を満たしているので、減免の対象となります。

 

 

 

 

◯減免額の算定方法

対象保険料額 × 減免の割合 = 保険料減免額

 

・対象保険料額

被保険者全員について算定した保険料額 × 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額/前年の合計所得金額

 

・減免の割合

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額       減免の割合

 300万円以下であるとき              10分の10

 400万円以下であるとき              10分の8

 550万円以下であるとき              10分の6

 750万円以下であるとき              10分の4

 1,000万円以下であるとき             10分の2

 

 

 

 

◯減免の対象となる保険料

 

令和2年2月相当分から令和3年3月相当分までの保険料が対象となります。

 

 

 

 

◯添付書類

 

1、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合

  診断書(死亡診断書)の写し、入院勧告書の写し 等

 

2、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる場合

 ・主たる生計維持者の令和元年度中の収入がわかる書類の写し
   確定申告書の写し、市・府民税申告書の写し、源泉徴収票の写し 等

 ・主たる生計維持者の令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入がわかる書類の写し
   給与明細の写し、帳簿等の写し 等

 ・主たる生計維持者が退職・廃業等されている場合
   退職・廃業等が確認できる書類の写し

 

 

私が経験させて頂いたことですが、令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入がわかる書類では「売上台帳」もOKですが、売上台帳の作成にあたっては月の合計額だけでなく、売上の内訳がわかるように作成しなければならないとのことでした。(大阪市)

 

 

 

 

国民健康保険料の負担は大きいですので、該当する方は是非この制度を活用したいですね。

 

 

 

 

HP参考ページ

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html#01

 

 

 

 

 

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税の使い道

お邪魔します!

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

 

気候はまだまだ暑いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

私事で恐縮ですが、最近の話題と言えば…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在日本で開催されておりますラグビーワールドカップ2019です。

 

 

 

まだ予選段階ですが、日本(世界ランク8位)はロシア(世界ランク20位)を破り…

 

 

 

さらには、アイルランド(世界ランク4位)を破り…

 

 

 

超大躍進しております!!!

 

 

 

前回大会の予選でも世界屈指の強豪である南アフリカ(世界ランク5位)を破り、日本の強さを世界に驚かせたばかりですよね。

 

 

 

 

 

 

また、アイルランドを破った時に感動したことが2つあります。

 

 

 

まず、1つ目は、某局のアナウンサーの試合が終わった時の以下のコメントです。

 

 

 

「日本、前回大会南アフリカに続いて、2度目のジャイアントキリング!! もうこれは、奇跡とは言わせない!!

 

 

 

まさにそうですね!

 

 

 

ランキング上位の国に勝つ実力が、日本にはあるという証明です。

 

 

 

 

 

 

そして、2つ目は以下の光景です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負けたアイルランドの選手たちが勝った日本のチームに花道をつくって祝福です。

 

 

 

 

スポーツはもちろん真剣勝負ですが、ゆえに負けると悔しい感情が強く出てしまい、勝った相手を祝福する余裕がないのが一般的と思っておりました。

 

 

 

 

 

祝福したアイルランドの選手には、本当に感動しました!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日から消費税が増税となり、何かと税金の話題が多い昨今ですが、国に納めた税金がどのように使われているのかをおさらいさせて頂きます。

 

 

 

 

 

 

社会保障関連費(約32兆円)

 

 

国内の歳出の中で最も大きな割合になります。

 

 

「医療」「福祉」「年金」など私たちの生活を守るために使われる公的サービスに使われています。

 

 

 

 

 

国債費(約23兆円)

 

 

社会保障関係費の次に多い歳出となっています。

 

 

国債とは、国が発行する債券つまり国の借金のことで、借りた分の払い戻しと利子の支払いに使われています。

 

 

 

 

 

地方交付税交付金等(約15兆円)

 

 

地方公共団体の税収入の不均等による格差を調整するために使われ、主に「教育」「警察」「環境衛生」などに使われています。

 

 

 

 

 

公共事業関連費(約5兆円)

 

 

公共事業関係費は、「道路」「下水道」「公園」「ダム」などの生活の基盤となる公共設備を整えるために使われています。

 

 

公共事業関係費内の内訳としては、町や住宅の整備に使われる「社会資本」が一番多く、次に「道路設備」となっています。

 

 

 

 

 

文教及び科学振興費(約5兆円)

 

 

主に「教育」や「科学技術」の発展のために使われます。

 

 

教育では、公立小・中学校教員の給与の負担や教科書配布、国公立大学・私立大学の援助などに使われています。

 

 

科学技術では、「宇宙開発」「情報通信」などの研究開発に当てられています。

 

 

 

 

防衛関係費(約5兆円)

 

 

防衛関係費は、防衛力整備や自衛隊の運営、基地周辺対策として使われています。

 

 

 

 

 

以上、使われている金額の大きい上位6位を紹介させて頂きました。(平成30年度調べ)

 

 

税金の役割って非常に大切なんだな~とあらためて思わされた今日この頃でした!(^^)!

 

 

 

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