社会保険、最低賃金、児童手当、雇用保険料… ~10月に変更になったこと~

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#社会保険
馬場 菜摘

馬場 菜摘

 

皆様こんにちは🌞

税理士法人ティームズの馬場です!

 

秋も深まり過ごしやすい季節となってまいりましたね🍁

皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

今回は2022年10月1日より変更になったものをいくつかご紹介したいと思います!

 

 

 

1.社会保険の適用範囲の拡大

 

年収106万円の壁(社会保険の壁)が変更となりました!

 

今までは

✓従業員数500人超

✓雇用期間が1年以上の見込み

✓賃金月額88,000円以上

✓週の所定労働が20時間以上

✓学生ではないこと

 

の5つ全てを満たしている場合社会保険に加入する必要がありましたが、

 

従業員数と雇用期間の要件が

✓従業員数500人超→従業員数100人超

✓雇用期間が1年以上の見込み→2ヵ月超の見込み

 

へ変更となりました。

 

知らない間に社会保険の適用となり、手取りが減ってしまった😢とならないようにお気をつけください。

こちらのブログで詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください✨

 

 

 

2.最低賃金の改定

 

全国加重平均額は930円→961円

弊社のある大阪府では992円→1,023円

 

増額となりました。

 

大阪府ではついに大台の1,000円台となりましたね☺

 

ちなみに全国で最低賃金が1,000円台となっているのは、

東京都、神奈川県、大阪府の3都府県のようです!

 

こちらのサイトから全国の最低賃金を調べることができますので、

是非お住まいの地域の最低賃金を調べてみてください💡

 

 

 

3.児童手当の所得上限限度額の制定

 

※今回は中学生と小学生のお子様がいて奥様が専業主婦の場合でご説明させていただきます。

 

今までは

✓年収960万円未満の場合→お子様1人につき月10,000円

✓年収960万円以上の場合→お子様1人につき月5,000円

 

支給されていました。

 

しかし、2022年10月以降は

✓年収1200万円以上の場合→児童手当支給なし

 

となります💦

 

お子様の人数や所得控除などで制限のかかる年収が異なりますので、

ギリギリ引っかかるかもしれないという方は担当者にご確認ください。

小規模企業共済やiDeCoを活用することで、回避できる可能性がございます🙌

 

 

 

4.雇用保険料の引き上げ

 

一般の事業の場合の雇用保険が

 

✓労働者負担分 0.3%→0.5%

✓事業主負担分 0.65%→0.85%

 

へ引き上げとなりました。

 

引き上げとなった原因として

雇用調整助成金や失業手当の給付の増加などが挙げられています。

コロナの影響をじわじわと感じますね…😢

 

変更のタイミングは

 

「10月1日以降に最初に到来する締日により支給される給与」

 

となっています。

 

当月締・当月払であれば10月に支払われる給与から、

(10月15日締・10月25日払のケースは10月25日払分から)

 

当月締・翌月払であれば11月に支払われる給与から、

(10月31日締・翌15日払のケースは11月15日払分から)

 

新しい雇用保険料率が適用されます!

 

給与をお支払いの事業者の方は変更のタイミングにお気をつけください💡

 

 

 

 

他にもiDeCoの加入要件の緩和後期高齢者医療制度の自己負担負担割合の変更など

様々な変更がございます。

 

知らなかった😨とならないように皆様お気をつけください!

 

 

 

 

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この記事を書いた人

馬場 菜摘

馬場 菜摘

3月30日生まれ
滋賀県出身です。
小学生1年生の頃にバレエを始め、
大学時代は社交ダンスをやっていました。
趣味は映画鑑賞と旅行です。
皆様のお役に立てる担当者になれるよう
日々精進いたします!