短期と長期。

#所得税
#確定申告
近藤 修

税理士

近藤 修

お邪魔します!

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

私の趣味の話になるのですが…

 

今年は洋楽ロックバントの来日ラッシュなんです!

 

 

 

 

 

 

 

 

KISS…11/30 東京ドーム

 

 

KISS 来日公演2022 特設サイト (udo.jp)

 

 

 

 

 

GUNS N’ ROSES…11/5、11/6 さいたまスーパーアリーナ

 

 

GUNS N’ ROSES ガンズ・アンド・ローゼズ JAPAN TOUR 2022 公式 来日公演特設サイト (gunsnrosesjapantour.com)

 

 

 

 

なんで大阪こーへんねん!!!(怒)

 

 

 

とほほ…

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のタイトル「短期と長期」のお話をさせて頂きます。

 

 

土地や建物を売った場合、買ってから売ったときまでの期間により税率が違います。

 

 

短期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年以下のもの…税率(所得税+住民税):39.63%

 

 

長期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年超えるもの…税率(所得税+住民税):20.315%

 

 

なんと、19.315%も差があります。

 

 

 

 

ところで、買ったとか売ったとかという表現が出てきましたが、土地や建物の場合、契約日引渡日(登記)日付が異なることが多いです。

 

 

ではどちらの日付が買った日、または、売った日になるのか問題となります。

 

 

 

 

結論は選べます。

 

(所得税法基本通達33-9、36-12)

 

 

 

所有期間が5年超となる方を考え申告すると有利になります。

 

 

(買った方は契約日が前、売った日は引渡日が後となる場合が多いと思われますので、その期間が長くなる方と考えられます)

 

 

 

疑問に思われた方はいつでも税理士法人ティームズへご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!