土地の相続税評価について

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鵜川 洋介

鵜川 洋介

皆さまこんにちは!

夏真っ盛りですね。

もうすぐで8月に入り、一大イベントがやってまいります。

 

 

三重県鈴鹿市にある鈴鹿サーキットにおいて、真夏の祭典「FIM世界耐久選手権“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース」が開催されます!!

【鈴鹿8耐公式サイトへ】

 

コロナの影響で3年ぶりの開催となります。

前回はカワサキ(KRT)が優勝し、チーム初の2連覇に向けて準備を整えていることでしょう。

 

絶対王者で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した生きる伝説、ジョナサン・レイ

WSBKにおいてジョナサン・レイのチームメイトで鈴鹿8耐の優勝経験もある、アレックス・ロウズ

レース経験豊富で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した、レオン・ハスラム

【カワサキ鈴鹿8耐特設サイトへ】

 

カワサキが以上の布陣で挑む鈴鹿8耐の決勝は、8月7日(日)11:30にスタートして19:30まで走り続けます。

最初にチェッカーフラッグを受けるのはどこのチームか、目が離せません!!

 

 

 

さて、今回は上記の話とは全く関係ありませんが・・・土地の相続税評価についてお話ししたいと思います。

相続や贈与に始まり、上場していない株式の評価、適正な地代の範囲等々、何かと計算する機会が多いので、概算でも計算方法を知っておいて損はありません。

 

基本的には「路線価」×「地積」

これだけです。

(路線価が設定されていない場所は「固定資産税評価額」×「倍率」で計算します。)

路線価は国税庁がホームページに載せていますし、地積は土地がある市区町村から送られてくる「固定資産税課税明細書」で確認できます。

実務上はこの計算の際に、土地の形や大きさや周辺状況等によって補正をかけていきます。

 

 

上記の「路線価」×「地積」で計算された評価額・・・これを「自用地」と呼びます。

土地を所有している人が自分で使用している土地のことですね。

 

これに対して他人に土地を貸している貸地がありますが、大きく分けると「貸宅地」と「貸家建付地」があります。

自分が所有している土地の上に「他人が」建物を建てている場合は貸宅地といい、

自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 )

で計算できます。

一方、自分が所有している土地の上に「自分で」建物を建てている場合は貸家建付地といい、

自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )

で計算されます。

 

借地権割合は60%~70%、借家権割合は30%に設定されていることが多いので、

貸宅地:自用地価額の30%~40%

貸家建付地:自用地価額の79%~82%

の評価額になることが多いです。

 

 

土地はB/Sや固定資産税課税明細書に記載されているので評価漏れはないと思いますが、忘れてはいけないのが「借地権」。

他人から土地を借りている場合の、土地の使用権みたいなものです。

 

借りた土地の上に建物を建てた場合、

自用地価額 × 借地権割合

で計算できます。

借りた土地の上に建物を建て、さらに第三者に貸している場合は貸家建付借地権といい、

自用地価額 × 借地権割合 ×( 1 - 借家権割合 × 賃貸割合 )

で計算されます。

 

ややこしいですね。

ややこしいですが、この計算が漏れると正しい評価ができないばかりか追徴の可能性も高くなるので、しっかりと確認しておきたいところです。

 

 

 

弊社では相続や株式評価等にグループで取り組んでいるので、土地等の評価も漏れることなく精度の高い計算が可能となっております。

税理士選びでお困りの際は、ぜひ弊社にご依頼ください。

 

 

 

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この記事を書いた人

鵜川 洋介

鵜川 洋介

学生時代は軽音部とヨット部を経験していましたが、趣味はバイクです。
ツーリングやサーキットを走りまわっており、年に何度かレースに出るほどハマっています。
バイクと同じくらいスピーディに対応できるよう、日々精進します!