死亡消費税

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藤井 拓哉

藤井 拓哉

皆様こんにちは!

 

 

税理士法人ティームズの藤井です!!

 

突然ですが本日7月22日は何の日でしょうか・・・?

 

 

そうです!

 

私、藤井の誕生日なのです!!✨(27歳になりました)

 

 

おお!と思われた方・・・

 

 

どーでもええ!と思われた方・・・

 

 

一番下のクリックお願いします!笑

 

 

本日出勤すると弊社社員でもあり大学の同級生でもある太田より素敵なプレゼントが・・・

 

 

 ドン!!

 

 

 

こちら魚型の徳利なのですが、以前食事をした際に「めっちゃええ!」と言いまくっていたものなのです笑

 

完っ全に忘れていたのでナイスチョイスに驚きました!(モテ男ですね~)

 

今日は泥酔、明日は二日酔い確定ですね・・・笑

 

 

 

さて、今回はこのような記事を見つけました。

 

皆様、「死亡消費税」なるものをご存知でしょうか?

 

死亡消費税とは、2013年に開かれた「社会保障制度改革国民会議」で、東京大学のとある教授が提唱した新しい考え方です。

 

どのような税かと申しますと、あまりお金を使わずに亡くなられた(消費税を払わなかった)高齢者に、死亡後に消費税を課し、後期高齢者の医療費に充てるという衝撃的なものです。

 

 

現時点では、一研究者の持論という段階で実際には施行されておりませんが、当時は話題になったようです。。

 

 

例えば、60歳定年で85歳までにたくさんの消費をして消費税を支払っている高齢者と、60歳定年で85歳までに消費を抑え、消費税をあまり支払っていない高齢者では、税金の支払いに差が生じます。

 

しかも、遺産が一定の金額を超えないと相続税の対象にはならないので、公平性に欠けるということで、死亡時の遺産に消費税という税金を課すというものです。

 

 

また、生前の消費を促すことで経済効果も見込まれるとかなんとか・・・

 

 

死亡消費税が提唱された背景には、社会保障の問題があります。

 

 

社会保障費は年々増大しており、保険料では賄い切れていない状態となっております。

 

 

この社会保障費を賄うために、消費税率が10%へと引上げられました。

 

 

そして消費税率が10%へと引き上げられた結果、これまで税収トップでした所得税を上回り消費税が最も税収の高い税金となりました。

 

 

  一般会計税収の推移

(財務省HPより:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm)

 

 

 

この提唱された死亡消費税ですが、今すぐ導入できるかというと、そうではなく、多くの問題がございます。

 

 

例えば、具体的にどれくらい使わなかった人にどれだけの税金を課すのか決める事は非常に困難です。

 

 

また、誰が払うのかも問題となります。本来、死亡消費税を負担すべき人はすでに亡くなられているため、相続人が払うとなると相続人の負担が増し、反発も予想されます。

 

 

死亡消費税の導入が困難であっても、社会保障費の増大は解決しなければならない重要な課題とされております。

 

 

今後、このような税金の爆誕や消費税率の更なる引き上げが起きるかもしれませんね。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

藤井 拓哉

藤井 拓哉

平成7年7月22日生まれ
出身:兵庫県尼崎市(現在は大阪市在住)
合格科目:簿記論・財務諸表論・法人税法
好きなこと:飲酒・温泉・魚釣り・料理(チャーハン)
高校3年の秋に税理士を目指し、現在大学院にも通学中です!
お客様に信頼され、親しみやすい税理士を目指し日々精進中!!