鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~

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#所得税
前嶋 美紀

前嶋 美紀

みなさまこんにちは。

今週もティームズブログをご覧いただきありがとうございます。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

「電力需給ひっ迫注意報」や「でんき予報」という言葉を耳にし、

電気って当たり前に使えるものではない、とあらためて思い直す機会が増えました。

「ケチる」わけではなく「快適に生活するため」の節電が求められているんですね。

まだ夏は始まったばかり。

なんとか計画停電なく乗り切れますように。

そこで・・・省エネ関連のお話をさせていただきます。

 

そのお話とは、令和4年に改正された、個人の住宅ローン減税についてです。

 

大まかな改正内容はご存知の方も多いと思います。

・住宅借入金控除の率が0.7%に下がった

・控除を受けられる年の合計所得金額が2,000万円に下がった(一定の場合1,000万円)

 

そして何よりも変わったのが

・住宅の種類や取得内容によって条件が変わった

ことです。ここが細かくてややこしいのです。

 

いろんなサイトやブログ等でも解説がアップされていて、情報を得ることはできるのですが

とにかく細かく、複雑になってしまったので、ひとつにまとめてみました。

なお、今回は住宅ローン控除の基本的な内容は割愛させていただきます。

 

これが結論!!

ばばーん

※わかりやすくするために、正式な用語を使用していない箇所もあります。ご了承くださいませ。

 

 

まずはとにかく、用語を知りましょう。

★認定住宅 → 認定長期優良住宅と認定低炭素住宅

 

  ☆認定長期優良住宅 → 文字通り丈夫で長持ち、地域の環境にも配慮した住宅

  長期優良住宅認定制度の技術基準の概要について[新築戸建(木造軸組)版] (hyoukakyoukai.or.jp)

  なんと9つもの認定基準をすべて満たさなくてはなりません。
  ・劣化対策
  ・耐震性
  ・可変性(共同住宅等のみ)
  ・維持管理・更新の容易性
  ・高齢者等対策(共同住宅等のみ)
  ・省エネルギー対策
  ・住戸面積
  ・居住環境への配慮
  ・維持保全計画

  ☆認定低炭素住宅 → 省エネかつ、CO2の排出が少ない住宅

 

 

★ZEH(ゼッチ) → ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。

 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について – 省エネ住宅 | 家庭向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト (meti.go.jp)

  ネットとは「正味」を表します。

  断熱性や省エネ性を向上させるだけでなく、自分でエネルギーを創り出してしまおう。

  そしたらトータルしてエネルギー消費のプラスマイナスゼロを目指せるよね、という住宅

  エネルギーを創る「創エネ」設備があると災害等で停電の時も安心です。

 

★省エネ住宅 → 上の二つには到達していないけど、省エネに配慮した住宅

  余談ですが、高断熱な住宅が普及している北海道や東北地方では、

  住宅内の冬の「死亡増加率」が低いのだそうです。

 

★一般居住用家屋 → 認定住宅等以外の住宅

 

つまり、環境に配慮した住宅を建てたり買ったりした場合は、それ以外の住宅より減税額が大きくなる

ということなのですが。

ここで1つ。

あくまでも「限度額」が大きいだけなので、借入金残高が大きくなければ変わりはありません。

 

そして、これらの家屋は、所得税だけでなく登録免許税や不動産取得税、固定資産税などの優遇もあります。

 

次に、住宅の種類ではなく、新しく追加された「取得」分類です

★買取再販住宅の取得 → 宅建業者さんが中古住宅に一定のリフォーム工事を行い、販売する住宅

   既存住宅の取得(中古のおうちを個人から買う場合)と、明確に区分されました。

 

おまけとして

表の右側に認定住宅等を新築・取得した場合の減税も追加しています。

これは「借入金がなくても、要件を満たせば税額控除が受けられる」というもので

面積によって計算した「かかり増し費用」の10%が控除できるのです。

その上限額が650万円。

なお、「借入金がなくても適用できる」のであって「借入金があったら適用できない」わけではありません。

つまり、借入金があればローン控除かどちらか、選択できます。

なお、年数が2年となっていますが、1年目に控除できなかった額があれば翌年に繰り越せるという意味です。

 

また、上記は全て令和4年中に居住を始めた場合です。

つまり、来年の2/16~3/15の確定申告に向けてのお話です。

限度額は再来年以降に変わりますし、税制はとにかくめまぐるしく改正されます。

むずかしくてややこしくてわからない・・・という方はぜひ

税理士法人ティームズにお問い合わせくださいませ。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

来週の更新をお楽しみにお待ちください。

 

 

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この記事を書いた人

前嶋 美紀

前嶋 美紀

証券会社勤務から会計業界へ。
趣味は香道、DIY
小型船舶操縦士免許、フラワーデザイナー資格保有
週に1度はフィットネスで広背筋を鍛えています。日本酒・焼酎・白ワインは、全く区別がつきません。好きな言葉は「温故知新」と「臨機応変」
これまで培った経験を活かし、柔軟で迅速な対応をお約束します。