
相続放棄とは何か?その意味と効果
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を一切引き継がないことを選択する法的手続きです。
これにより、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金やローンなど)も一切相続しないという強い効果があります。
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人でなかった」ものとみなされるため、他の相続人がその分の財産を引き継ぐことになります。
相続放棄が必要となる主なケース
相続放棄は、主に次のような場合に検討されます。
・被相続人が多額の借金を残していた
・遺産に争いがあるため関わりたくない
・被相続人と疎遠で関係が希薄だった
特に、相続財産に借金が多いと判断された場合、放棄することで自分の生活に悪影響を及ぼすリスクを避けられます。
ただし、相続財産を処分・使用するなど、相続人としての行為を行った場合は、相続放棄が認められない可能性があります。
たとえば、被相続人の預金を引き出して使用した場合などが該当します。
相続放棄の手続きと注意点
相続放棄をするには、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。手続きには以下の書類が必要です。
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・申述人の戸籍謄本
・その他、裁判所が指示する資料
放棄が認められると、裁判所から「受理通知書」が送付されます。
なお、申述受理後は原則として撤回できません。
※申述が受理される前であれば、申述の撤回が可能です。
一度放棄をすると後から遺産の中に高額な資産があると判明しても、それを取得することはできません。
専門家に相談しながら、慎重に判断することが重要です。
まとめ
相続放棄は、被相続人の財産を一切受け継がずに済む強力な制度です。借金などのマイナスの財産を回避するために有効ですが、期限や手続き、相続財産への関与の有無など、注意すべき点も多くあります。迷ったときは、税理士や弁護士などの専門家に早めに相談し、家族ともよく話し合った上で判断するようにしましょう。
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