「限定承認」とは?相続の損を防ぐための知識と手続きのポイント

#相続税
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限定承認とは?相続における第三の選択肢

相続が発生した際、相続人には「単純承認」「相続放棄」そして「限定承認」の三つの選択肢があります。

「単純承認」とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することいい、相続方法の中でもっとも一般的です。
「限定承認」とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金等)を引き継ぐという制度です。
つまり、相続によって損をしないようにするための制度です。たとえば、被相続人の遺産に預貯金が500万円、不動産が1,000万円ある一方、借金が2,000万円ある場合、単純承認をすると借金も全額引き継ぐことになります。
しかし限定承認を行えば、相続人は1,500万円の資産の範囲内でしか負債を支払う義務がありません。差額の500万円分の借金は引き継がずに済みます。

限定承認の手続きと注意点

限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。これは単独ではできず、相続人全員で一緒に行う必要がある点が特徴です。
また、限定承認を選んだ後には「相続財産の目録」を作成し、債権者に公告を行ったうえで、順番に債務を弁済していく手続きが必要になります。
手間と時間がかかる手続きではありますが、財産の内容が不明確な場合や、資産があるものの負債の有無が不安な場合などには有効です。

限定承認が向いているケースとは?

限定承認は、以下のようなケースで特に検討の余地があります。

・被相続人に借金があるかどうか不明な場合

・不動産など売却可能な資産があり、現金化すればある程度の負債返済が可能な場合

・家業や不動産を守りたいが、全額の負債を引き継ぐのは避けたい場合

たとえば、被相続人が商売をしていたものの帳簿が不透明で、資産もあれば負債もありそう…というようなケースでは、いったん限定承認を行ってから清算していくのがリスク回避に有効です。

損をしない相続のために限定承認を活用しよう

相続は「財産をもらえるもの」というイメージが強いですが、借金を引き継ぐ可能性がある点も見落としてはいけません。
限定承認は、相続人を過度な負債から守る法的手段です。ただし、手続きには期限があり、全員での申請が必要になるため、早めに判断し、専門家(税理士や弁護士)に相談するのが安心です。
相続の内容に不安がある場合は、限定承認も選択肢の一つとして検討してみてください。

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