皆さま、こんにちは!
税理士法人ティームズの正部です。
Halloween👻ですね~
私の住んでいるマンションでは、毎年この時期に子どもたちが仮装してお菓子をもらいにお宅訪問している姿を見かけます👀
微笑ましいですね~💖
私も仮装して参加したいです(笑)
さて、
いよいよ2024年12月2日に健康保険証が廃止される日が迫ってきました💦
代わりにマイナンバーカードを使用する「マイナ保険証」の本格利用が始まります。
それまでに、マイナンバーカードを作成し、医療機関の窓口で利用できるように、事前に利用登録をしておくことが必要になります。
皆さまご準備はできていますか??
✔ 健康保険証の廃止
従業員が健康保険の被保険者となったときや、従業員の家族が健康保険の被扶養者となったときには、健康保険証が発行されてきましたが、この健康保険証の新規発行が終了し、2024 年12月2日以降は新規で発行されなくなります。
※すでに発行されている健康保険証は、経過措置として最大1年間(2025年12月1日まで)使用できます。
※それより前に健康保険証に記載されている有効期限が到来した場合や、転職・転居などにより保険者に異動が生じた場合は、その時点で失効となります。
ちなみにですが、2025 年12月1日までに従業員が退職したり、家族が被扶養者でなくなったりすること等で使用できなくなった健康保険証は、これまでどおり、会社で回収する必要があります!!
しかし、2025年12月2日以降、使用できなくなった健康保険証は、従業員自身で破棄することが認められています。
⚠️「マイナ保険証」の利用登録をされていない方
⚠️「マイナンバーカード」をお持ちでない方
国の示した様式に基づく「資格情報のお知らせ(資格確認書等)」が発行されるそうなので、その資格情報のお知らせにより、加入者の資格情報を伝えるとともに、マイナ保険証の利用登録に係る確認も行われることになります。
これまでどおりの保険診療を受けることができますのでご安心ください😌
マイナポータル連携することによって年末調整や所得税確定申告の手続きが便利になるという点がございます。
マイナポータル連携でこんなメリットが…!!
マイナポータル連携の対象は、
✔収入関係
⚫ 給与所得の源泉徴収票
⚫ 公的年金等の源泉徴収票
⚫ 株式の特定口座年間取引報告書
✔控除関係
⚫ 医療費
⚫ ふるさと納税
⚫ 社会保険(国民年金保険料・国民年金基金掛金)
⚫ 生命保険
⚫ 地震保険
⚫ iDeCo(個人型確定拠出年金)
⚫ 小規模企業共済掛金
⚫ 住宅ローン控除関係
マイナポータル連携を利用するための事前準備は必要となりますが、メリットもありますので是非ご検討くださいませ✨
税金に関するご相談は、お気軽にティームズまでご連絡ください😉
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