変わる令和6年分の年末調整関係書類

#所得税
#西尾
西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

皆様こんにちは!

税理士法人ティームズ西尾です。

10月に入り、やっと涼しくなってきましたね。

季節の変わり目で体調を崩されている方はおられないでしょうか?

私は毎年苦手です((+_+))

さて、今回年末調整の様式変更についてお話させて頂きます。

近年改正が多いですね。

主な変更内容は、次のとおりです。

(1)マル基配所に記載欄が追加

 基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書が兼用となっている書類(マル基配所)に、“年末調整に係る定額減税のための申告書 ”が加わります。

(2)マル保の記載欄削除

 給与所得者の保険料控除申告書(マル保)では、これまで設けられていた【あなたとの続柄】欄が、すべて削除されています。

(3)令和7年分マル扶のレイアウト変更

 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(マル扶)の右上に空白が設けられました。簡易な給与所得者の扶養控除等申告書(以下、簡易な申告書)として利用できるよう、レイアウト変更されたことによるものです。

簡易な申告書

(1)簡易な申告書の創設

 納税者利便を向上させる観点などから、令和5年度税制改正により、簡易な申告書が創設されました。

 令和7年分から、マル扶に記載すべき事項が前年に提出した内容から異動がない場合には、すべてを記載したマル扶ではなく、最低限の記載をした申告書(簡易な申告書)とすることができます。

(2)異動の有無の判断

 たとえば記載されている住所又は居所の移転、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の変動、寡婦や障害者などの該当又は非該当などだけでなく、氏名の変更、年齢の変動による控除区分の変動なども「異動した」こととなります。

例.年齢の変動による控除区分の変動

控除対象扶養親族 A

生年月日:平成 18 年 5 月 5 日

 上記例の場合、令和7年分のマル扶を提出するにあたり、その前年の令和6年分ではAは特定扶養親族ではありませんが、令和7年分では特定扶養親族に該当します。このように控除対象扶養親族としては変わらないものの、年齢が変動することによって控除区分が変わるため、異動したことになります。よって、令和7年分では簡易な申告書を提出することはできません。

 他方、前年分のマル扶に記載されている源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の所得

の見積額については、その年分の見積額に変動が生じても、対象となる所得金額以下であれば異動がないものとすることができます。

○簡易な申告書の記載事項

・申告書を提出する本人の

 ・氏名

 ・個人番号(記載不要の場合は不要)

 ・住所又は居所

・前年から異動がない旨

これらを以下記載例のようにマル扶に記載して提出することで、簡易な申告書を提出したものとすることができます。

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この記事を書いた人

西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

平成3年(昭和66年)4月20日生まれ
小学校2年から高校3年までは野球一筋
令和5年2月に税理士登録
趣味は筋トレとおいしいものを食べること。
お酒はウイスキーオタクです。
税務だけにとどまらず、業績アップのために
全力でサポートしています。