お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
いよいよメジャーリーグが開幕しましたね。
私の注目は大谷選手です!
開幕戦は2安打、1打点、1盗塁と大活躍でした(^^)/
さて、本日のお題は「生前贈与加算」です。
以前弊社中西が担当させて頂きましたブログの続編となります。
投稿を編集 “生前贈与加算が7年に!” ‹ 会社設立を税理士がサポート|税理士法人ティームズ — WordPress (teams-tax.com)
「生前贈与加算」とは、相続や遺言などで財産を取得された方が、亡くなられた方から生前に受けた贈与を、亡くなられた方の相続財産に持ち戻す(加算する)ことをいいます。
例えば、生前にお子様へ1,000万円贈与したとしましょう。
すると、お父様が亡くなられた時には手元に1,000万円はありませんから、本来相続税の計算には関係がなくなります。(贈与税はかかります)
ただ、そうなると駆け込みで財産を減らすことが可能となってしまいますので、亡くなる3年前までの贈与については相続税の計算に含めますという制度です。
そして、この度税制改正でこの3年前が7年前まで変更となりました。(2024年1月1日より)
ただ、この7年への変更ですが、仮にいま亡くなった場合、今から7年前までさかのぼるわけではありません。
2024年1月1日から7年の制度がスタートしていますが、2026年(令和8年)12月31日までに亡くなった場合は3年のままなのです。
そこから、1日ずつ延びていきます。
例えば、2027年(令和9年)9月30日に亡くなった場合、生前贈与加算の対象期間は2024年1月1日から2027年9月30日までの3年と9カ月となります。
つまり7年変更のスタート地点があくまでも2024年1月1日ということですね。
また、加算期間が延びた4年前から7年前の贈与した金額を加算する場合、その合計額から100万円を引いた金額で加算となります。(贈与の際に贈与税を支払っている場合にはその支払った贈与税も相続税から引いてくれます)
元気なうちに早めの贈与をオススメいたします。
また、相続税にかかる税率と贈与税にかかる税率は異なっているため、生前贈与した方が有利となるケースもあります。
制度が複雑化しているため、有利不利の判定にお困りの方は是非弊社へご相談下さい!
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