皆様こんにちは!
税理士法人ティームズ今村です。
鼻がムズムズ…目がかゆい…と思っていたらもう花粉が飛び出しているそうですね。
そんな花粉と共に確定申告時期もやってきました!!
令和5年度の確定申告、毎年恒例作業となりつつあるのですが
今回はインボイス制度が導入されたことにより、大きな影響があると思います。
令和5年度中に初めてインボイス登録をした個人事業主は令和5年度の確定申告から消費税の申告が必要となります。
いくつか有利な特例もあるのでしっかり判断していきたいところですね。
【注意ポイント➀】消費税の申告期間について
インボイス制度が始まる前から課税事業者であった事業者の消費税の課税期間は1月1日から12月31日となります。
しかし今回、免税事業者がインボイス登録で課税事業者になった場合の消費税の課税期間は10月1日から12月31日となりますので、注意が必要です!!
【注意ポイント②】2割特例制度の適用がある
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者については、税額控除の金額を、特別控除税額として、売上等に係る消費税額の80%に相当する金額とすることができます。
この特例を適用することで、実質売上等に係る消費税額の20%のみを納税することとなります。
国税庁「インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート」より
インボイス制度の導入により、請求書等の保存要件も厳格となってきております。
電子帳簿保存法のこともあるので、しっかり押さえておきたいところですね。
電子帳簿保存法については、以前西尾ブログに分かりやすい解説があるので改めてご一読下さい。
詳細はこちら↓↓
電子帳簿保存って、結局なに? | 税理士法人ティームズ (teams-tax.com)
確定申告に向けてしっかり調べて申告しましょう♪
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