2013年
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月末はなぜかテンションが上がる法則
税理士
中西 灯
今日はハロウィンですね水曜日だしブログ書かねば~♪と思ってアメブロ開いたら今日は木曜日だと気付いた税理士法人ティームズ中西です。゚(゚´ω`゚)゚。ゆ、ゆるしてたもれ…最近物忘れが激しすぎて忘れないようにどこかにメモしてもメモしたことすら忘れるので意味ないです秋の夜長といいますが、最近ぜんぜん寝付けなくて困っていたところ(満開の食欲といい短時間睡眠といい秋満喫しすぎ)素晴らしいプレゼントをいただき
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確定申告応援ブログ②
堅い記事担当してはいますが、至ってノーマルと主張する友松です。 前回、不動産賃貸業における事業的規模とは? において不動産所得となるか雑所得となるのかは 事業的規模が判断ポイントになると解説しました。 今回お送りするのは、 事業的規模か否かで何が変わるの??パート1 不動産賃貸業の場合は不動産所得として課税されますが、やはり「事業的規模」なのか「事業的規模以外」なのかによって大きく7つ税の取り扱
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芋けんぴで歯茎を負傷中
税理士
中西 灯
笑っていいともが終了するらしいですね! 一回もちゃんと見たことないのでなんか電話する番組、くらいしか知らない税理士法人ティームズ中西です(・ω・) そういえばここ一か月テレビ自体まったく見てない…笑 もう10月も後半ということでだいぶ涼しくなり食欲も真っ盛りのころではないでしょうか。 秋の味覚といえば秋刀魚!松茸!芋!栗!そしてビール!!!!!!は年中ですか!ええ!(乱心) そんな訳でこの前イタリ
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税務セミナー(株式会社 House Group 様主催)
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは! 健康維持のため毎朝水浴びしていたら風邪をひいた、税理士法人ティームズ北井です。本と末が転倒してしまってます。 さて先日、株式会社House Group様より依頼を受け、税務セミナーを2時間やらせていただきました。 今年の夏に阪南市にある阪南住宅様でセミナーをやらせていただいたところ、セミナーを受けていたHouse Groupの社長様が「ぜひウチでもセミナーをやってほしい
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鮨処 平野
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは! やきそばUFOは2分しか待てない、税理士法人ティームズ北井です。ぺヤングよりやっぱUFOです。 さて今回は、弊社お客様である北新地のお店、『鮨処 平野』さんをご紹介したいと思います。 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27003662/ 雑誌「あまから手帖 10月号」の最終ページにも紹介されていた『鮨処 平野』さん、同誌