キノコ王国と消費税

こんにちは、ティームズの穴井です。

 

先日おくさんとUSJに行ってきました。

 

スーパーマリオブラザーズ2を持っていたぼくとしてはいつかスーパーニンテンドーワールドにいかなきゃと思っていました。

 

なるべく人込みを避けたかったので有給使って平日です!

 

 

雨です!!

 

平日雨ということで入場制限なく入れました。

 

入ってみるとマリオの世界でした。薄暗くてよく見えなくて残念でした。

ドッスンは怒りっぱなしでした。

 

 

屋根のあるアトラクションであるマリオカートに乗ったり、

屋根のあるお土産屋さんでお土産選びをしたり、

屋根のあるところからほぼ動けないマリオとルイージを見つけたりしました。

 

そうこうしているうちに雪が!

(見えづらいですが、雪が降っています)

さながらマリオ3の氷の国のようでした。

 

傘が手放せないため外の乗り物に乗れず、早めの撤退となりました。

 

 

 

ここで消費税の豆知識をひとつ。

持ち帰りの食べ物についての消費税率は軽減8%であることはご存じだと思いますが、

USJのポップコーンバケツなんかは消費税率10%になっています。

それはなぜかといいますと、

全体のうち食品部分の価格が2/3未満である場合(例えば食玩)、食品とはみなされないためです。

ポップコーンバケツは入れ物の部分が高いため、10%になるのです。

 

 

キノコ王国にも容赦なく消費税が課税されていました。

そのへんにコインが落ちてる国なのに、財政は厳しいんでしょうかね。

 

 

 

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令和5年度改正編「インボイス制度」

 

みなさま、こんにちは!!

税理士法人ティームズ正部です。

 

 

2023年になったと思いきや、もう2月になっちゃいました!!💦

毎日本当にあっという間に過ぎていますね…😱

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな2月からは、いよいよ確定申告です!

みなさま準備はできていますか??

 

こちらもあっという間に過ぎることでしょう…💦

 

 

早め早めに書類整理から申告まで頑張っていきましょう!!

 

 

(弊社も社員一丸となって頑張りますよ〜〜〜😆✊✨)

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回のブログは…

令和5年度改正編「インボイス制度」についてです!

 

昨年末に太田のブログにもありました内容を、もう少し詳しくお伝えしていこうと思います!

 

 

 

 

※下記内容は財務省HPより引用※

今後の法令通達で変更が生じる場合もございます。ご注意ください。

 

 

 

改正① <小規模事業者(消費税の免税事業者)>

免税事業者 → 課税事業者への転換で 税負担が軽減 !!

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!

 

☆対象になる方

免税事業者からインボイス発行事業者になった方

(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)

 

☆対象となる期間

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間

※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

 

 

 

 

 

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!

また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です!

 

 

 

 

 

改正② <中小事業者向け>

少額取引はインボイス不要に…!?

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!

 

☆対象になる方

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方

 

☆対象となる期間

令和5年10月1日~令和11年9月30日 

 

 

 

 

 

改正③ <すべての方が対象>

少額な値引き・返品は対応不要!!

1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!

振込手数料分を値引き処理する場合も対象です!

 

☆対象になる方

すべての方

 

☆対象となる期間

適用期限はありません。

 

 

 

 

 

改正④ <すべての方が対象>

インボイスの登録申請が、4月以降も可能に!!

 

事業者の準備状況にバラつきがあることや、今般、支援措置が追加されたことも踏まえ、あえて申請書に「困難な事情」の記載を求めることはせず、4月以降の登録申請を可能とする柔軟な対応へ変更!

 

 

 

 

 

 

以上、令和5年度改正編のインボイス制度についてはこんなところでしょうか。。。

 

 

難しいわ〜!よくわからんわ〜!!との声も多いと思います。

 

ご相談やご質問はお気軽にティームズまでご連絡ください♪

 

 

 

 

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適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者) 登録しましたか?

みなさんこんにちは!

今回は西田がお送りします。

 

インボイス制度が2023年10月1日より施工され、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(以後インボイス)でないと、仕入税額控除(消費税を差し引くこと)が出来なくなりました。

 

まず簡単に消費税の仕組みを説明しますと、税率10%の場合、110円のペンを売ると、その内10円が消費税として購入者から預かります。そのペンは88円で仕入れたとすると、支払った金額の内8円が消費税です。

 

預かった消費税:10円

支払った消費税:8円

消費税納税額:2

 

かなりざっくり説明しますとこういう仕組みです。

 

ではこれが例えば仕入先が「適格請求書発行事業者」に登録していなかった場合、先程の例にあてはめますと、

 

預かった消費税:10円

支払った消費税:0円

消費税納税額:10

 

となってしまいます。

 

インボイスに該当するかどうかは主に請求書に登録番号(T+13桁の数字)があるかで判別が可能で、法人の場合はT+法人番号、個人事業主はT+13桁の数字(マイナンバーや法人番号と重複しない、割り当てられたもの)となります。

 

インボイスの記載例は下記のページを参照ください。

日本税理士連合会

 

取引先が「適格請求書発行事業者」かどうかは「適格請求書発行事業者公表サイト」にて登録番号を検索が可能です。

 

法人の場合でしたら「法人番号公表サイト」にて法人番号を検索、その法人番号を用いて上記サイトにて検索が可能です。

 

ですが、個人事業主の場合は13桁の番号の検索のしようがないため、例えばこのような文書にて確認が必要です。

適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について(word文書)

※一般社団法人日本加工食品卸協会のインボイス制度対応専門部会作成

 

取引先が法人でも個人でもこの文書を送ることにより、自身が適格請求書発行事業者に登録済みであることや自社の登録番号の通知、取引先の登録番号の確認が全て一挙に済みます。

 

適格請求書発行事業者に登録する場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるような免税事業者の方でも強制的に課税事業者にならなければいけません。

ですので、取引先が免税事業者であった場合適格請求書発行事業者でない可能性があります。

その場合は直ちに仕入税額控除が出来なくなるわけではなく、経過措置として3年ずつの経過措置が設けられています。

 

令和5年(2023年)10月~令和8年(2026年)10月…80%控除

令和8年(2026年)10月~令和11年(2029年)10月…50%控除

令和11年(2029年)10月以降…全額控除不可

 

インボイス制度開始日より適格請求書発行事業者になるためには令和5年3月31日までの申請が必要で、課税事業者の方はお早めに、免税事業者の方は課税事業者になってもインボイスを発行するのかどうかご検討ください。

 

もし免税事業者の方で、適格請求書発行事業者に登録するかどうか悩まれているのであれば1つの判断材料として取引先がどんな相手かを考えてみてください。

 

例えばBtoBのオフィス機器の販売の場合、

相手はもちろん事業者であるため、消費税の課税事業者である可能性が高いと思います。

同じ機器を購入する場合、インボイスが発行できない免税事業者のA社とインボイスが発行できるB社であれば当然B社を選ぶかと思います。

 

この場合A社としては、インボイスを発行できるようになるか、消費税分に見合うような付加価値を提供するか、値引をするかになると思います。

 

では、薬局や学習塾の場合はどうでしょうか?

顧客は一般の消費者であり、その費用を経費にして消費税を控除することなど恐らくないはずです。

こういった場合であれば免税事業者の方はそのままインボイスが発行できなくとも困らないと思われます。

 

 

次に、クレジットカードについてです。

 

今までクレジットカードでの支払の場合、レシートがなくともカードの明細があれば事足りていました。

ですが、インボイス制度が始まると、カードの明細に利用先の登録番号は当然ありません。

そうするとカードの明細に加えてレシート、領収書も必要になってきます。

 

ここで一度、「電子帳簿保存法」について説明しておきます。

施工は令和4年1月1日からではありますが、令和5年12月31日までの2年間は猶予期間が設けられており、実質令和6年1月1日より本格的に始動します。

どのようなものかといいますと、読んでそのままですが電子取引については紙の帳票と同様にデータでの保存が必要となるというものです。

 

例えばクレジットカードの明細で、紙で送付される場合はその原本が、webでダウンロードする場合はそのデータを保存しておかないといけません。

ではwebでダウンロードしなければ良いのではないかと思われるかもしれませんが、一度受領すると電子取引でデータを授受したことになり、保存が必要になります。

 

他にもAmazonや楽天等のECサイトより商品を購入するような取引も当然電子取引に該当しますので領収書のデータ保存が必要です。

 

つまり、インボイス制度下及び電子帳簿保存法下でクレジットカードにてAmazon等で備品を購入した場合、カード明細と電子インボイスの保存が必要になるということです。

 

同様にETCについても、カード明細の他に利用証明書を「ETC利用照会サービス」にて電子適格請求書をダウンロードして保存することになりそうです。

 

 

今後は更に保存しなければならない必要書類や事務処理が増えると思いますが、非常に大事な税額控除に関するポイントですので不測の事態のないようきっちり準備していきましょう!

 

それでは👋

 

 

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インボイス、お得に対応できる補助金

本日から9月!

暦ではすっかり秋ですが、まだまだ暑いですね。

 

一足早く食欲の秋を迎え、暴食が止まらない中西です。

 

年始からジムに通っていますが、1キロたりとも痩せてません。

 

 

 

今回はインボイス制度に関係した2つの補助金をご紹介します💡

 

課税事業者への転換に
システム導入・改修に
補助金が活用できますので、要チェックです!

 

※インボイス制度とは・・・
所定の記載要件を満たした請求書などを「適格請求書(インボイス)」といいます。
2023年10月1日以降、消費税の仕入額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要となります。
したがって、売り手側の立場では買い手にインボイスを発行すること
買い手側の立場では売り手からインボイスを受け取ることが必要となります💦

 

過去にインボイス関連のブログも投稿しておりますので、ぜひご確認下さい。

インボイスインボイス制度 大家さん向け情報

 

 

①小規模事業者持続化補助金 一般型 インボイス枠

 

✔️小規模事業者の販路開拓支援(チラシ作成・広告・改装等)
✔️「インボイス枠」は補助の上限を通常枠の2倍に拡大

 

対象者となるのは
👆小規模事業者等(商業・サービス業5名以下、それ以外20名以下)
👆インボイス発行事業者に登録した免税事業者

 

人数の少ない個人事業主または会社で、インボイス制度に対応するために課税事業者になる事業者が対象となります。
小さな事業者がインボイス制度に対応するには様々な労力・お金がかかりますので、それを助けてくれる制度ですね。

 

免税事業者だけど、インボイス対応しないとダメなの??

という方はこちらのブログをチェック👀

インボイス制度 ~免税事業者の場合~

 

②IT導入補助金 デジタル化基盤導入類型

 

インボイス制度への対応を見据え
✔️会計・受発注・決済・ECソフトの購入費用
✔️クラウド利用料(最大2年分)
✔️PC・タブレット・レジ・券売機等のハード導入費用
を支援💪

 

❗️ハードウェアも対象なのはこの類型だけです❗️

 

対象者となるのは
👆中小企業(業種により資本金・従業員の要件あり)
👆小規模事業者(持続化補助金と同じ)

 

補助額

・ITツール 5~350万円
 うち5~50万円以下 3/4以内
 50万円超~350万円 2/3以内

・PC、タブレットなど
 上限10万円 1/2以内

・POSレジ、券売機など
 上限20万円 1/2以内

 

IT導入補助金2022サイトにてシミュレーション可能🖥

 

 

補助金を使って、お得に販促活動・インボイス対応を行いましょう😉
お問い合わせはお気軽にティームズまで!

 

 

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インボイス制度 ~免税事業者の場合~

 

 

皆様こんにちは!

 

毎日暑くて夏バテ気味の税理士法人ティームズ馬場です😢

皆様も熱中症には気をつけてください!

 

 

 

さて今回はインボイス制度についてお話したいと思います。

 

過去にもインボイス制度についてのブログを掲載しておりますので是非ご覧ください👇

インボイスインボイス制度 大家さん向け情報

 

 

 

インボイス制度の開始は2023年10月1日からですが、

開始時点でインボイス発行事業者であるためには

原則2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません!

 

もうすでに登録申請書は提出できますので、

既に消費税課税事業者の方のように

インボイス発行事業者となることを決めている方は

早めに提出しておいても良いかもしれませんね🙆

 

 

 

 

悩むのは消費税免税事業者の方…

 

 

消費税免税事業者は課税事業者になるべき?免税事業者のままでよい?

 

インボイスの発行事業者となるには課税事業者となる必要があります。

 

しかし、課税事業者になると消費税の申告書を提出し、消費税を納めなければいけません。

手間も費用も負担になります😭

 

そのため現在免税事業者の方は

インボイスの発行事業者となるか否か悩みどころですよね…

 

 

判断の鍵となるのは「中心となるお客様は誰か?」です!

 

 

 

中心的なお客様が事業者の場合

 

これに該当する免税事業者の方が一番インボイス制度の影響を受けます😢

 

免税事業者のままでは課税事業者であるお客様より、

 

消費税分の値下げを要求されたり、

取引を敬遠されたり、

最悪の場合取引を停止されたりする可能性があります💦

 

課税事業者となると手間も費用も増えますが、

事業の継続・拡大を考えると

課税事業者となりインボイスの発行事業者となるのも一つの手段だと思います。

 

 

 

中心的なお客様が一般消費者の場合

 

飲食店のように一般の消費者に対して商品の販売やサービスの提供をしている場合は

免税事業者のままでもさほど支障がないと考えられます。

一般の消費者はインボイスを必要とする機会がほぼないからです。

 

ただし……

接待目的の利用が多い飲食店や、

仕事で利用されることの多いタクシーなど

お客様が事業者となる可能性が高い場合は

インボイスの発行事業者となっておく方が顧客離れが防げるかもしれません😢

 

 

 

 

 

現在消費税免税事業者の方でも

インボイスの登録申請書を提出することができます!

提出の際に2023年10月1日より課税事業者となることが選択できますのでご安心くださいね👌

 

 

 

インボイス制度でお困りの方は

ぜひ税理士法人ティームズまでご相談ください✨

 

 

 

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太平記の二十分の一税と消費税の「~するため」

今週のブログ担当の穴井です。

いきなりですが、私は日本史が好きです。

皆様太平記はご存じでしょうか?

時代は鎌倉時代(今やってる大河「鎌倉殿の13人」がその初期を描いています)の終わり、

鎌倉幕府の崩壊から天皇親政への武家への反発、南北朝時代を舞台としたお話です。

あんまり人気がない時代なのか全然ドラマとかになりません。ほぼ唯一のドラマが90年代初頭の大河ドラマ太平記です。

4月に太平記を一気に全話見た私は、4月終わりから6月頭にかけて太平記巡りをしてきました。

東は京都

南は千早赤阪村

西は神戸

ぼくは九州出身なのですが、その気になればすぐに歴史の名所に行ける関西はすごいですね

 

太平記で描かれる天皇親政(建武の新政といいます)は鎌倉幕府崩壊後の日本を混乱させたといわれています。

鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇は武家の功績を軽視し、公家ばかりに恩賞を与えたとか

過去の偉大な天皇に倣いなんでも自分で決済しようとした結果政治が多いに停滞することになったとか

 

税金関係のお話では、二十分の一税(全国の年貢等の1/20を徴収する)という新税を課しました。

混乱の時代のなか、自身の住むところ(内裏といいます)を大々的に造営「するため」に課されたそれは大いに反感を買うことになったそうです。

 

ところでこの7/10に参議院選挙がありますね。

現代における消費税は消費税法第1条2項において、

 

消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処「するため」の施策に要する経費に充てるものとする。

 

と規定しています。調べてみたところ、

消費税は年々増える社会保障費に対応するために必要とする説、その他の財源の穴埋めのために使われているため筋が通らない説など様々ありました。

 

せっかくの機会です。投票という形で意思表示してみてはいかがでしょうか。

 

 

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簡易記載による申告・納付 期限延長! ~4月15日まで~

 

皆さまこんにちは!税理士法人ティームズ正部です!

 

 

3月は卒業やお別れシーズンですね。 皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社では今年も所得税の確定申告!

いよいよラストスパートです!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが…

 

 

 

 

オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることから、法定期限内に申告や納税をすることが困難となっているケースが多数発生しているのではないでしょうか…

 

お困りの方いらっしゃいませんか?(>_<)

 

 

 

そんな方へ…

 

 

令和4年4月15 日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により法定期限までの申告等が困難な方を対象とした、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができる措置がございます!!

しかし法定期限はそのままに、手続を簡略化した個別延長の措置が講じられていますので、

一律延長ではないということに留意しましょう。

 

 

 

 

 

対象となる年分

簡易な方法による延長措置は、令和4 年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。

 

 

 

 

 

対象となる税目  

簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対象となります。

●申告所得税 ● 贈与税  ● 消費税(地方消費税を含む)

● 法人税(地方法人税を含む)  ● 源泉所得税  ● 相続税

 

 

 

 

 

申告・納付期限  

 

対象となる手続について、法定期限の翌日から4月15日までの間、簡易な方法による延長措置を用いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則として、申告書の提出日申告・ 納付期限となります。

 

 この場合の “ 提出日 ” とは、原則として税務署への到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、以下の日が “提出日”とみなされます。  

 

申告による納税がある場合には、原則として上記 “提出日” までに納付をしなければなりません。

納付が可能となった時点で申告書を提出するのがよいと思います!

 

※ 申告書の提出日「税金の納付期限」となり、振替納税は使えません ※

 

 

 

 

 

簡易な方法とは??

 

簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面提出であれば、申告書右上の余白などに 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載をした上で、提出することで完了します。

通常であれば別途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”といわれる理由です。書面提出の場合における主な税目ごとの記載例は、次のとおりです。

 

 

国税庁HPより参照 「【所得税等の確定申告について】 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」

 

上記以外にも、法人税中間(予定)申告書や消費税の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方法による延長措置を適用することが可能です。

 

 

 

 

 

お困りの方は、是非ティームズまでご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

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法人成り、いつする??

皆さんこんにちは!

 

先日、小学生ぶり?に眼科に行った中西です。

 

目が痒い&充血しているのでネットで調べた眼科へ飛び込み
視力や眼圧の検査をしていただいたあと、いざ診察室へ…

 

そこには暗い部屋で顔だけパソコンの明かりに照らされ微笑むおじいちゃん先生 🙄 

 

大変失礼ながら、さながらホラー映画のような画に心臓が止まりかけました

 

あとから調べると、瞳孔を開かせるためなどの理由で眼科は暗いのが普通だそうで…

知らないとびっくりすることって色々ありますね(笑)

ちなみに先生は全く怖くないどころかとても優しい方でした。

 

 

さて、最近は、個人事業主の方やこれから開業されたいという方から

法人設立のタイミングについてご相談を受けることが多くなってきました。

 

ご相談に来られた方がよく仰るのが・・・

「今のうちに法人を作らないと、2年後から消費税の免税を受けられなくなるんでしょ?」

 

👆この認識、正解でもあるのですが

 他のことを一切考えずに法人成りしてしまうのは注意が必要です💡

 

 

まず消費税の納税義務についておさらいです。

 

 

消費税は、基本的に2年前の課税売上高が1,000万超の場合に課税事業者(消費税を納める事業者)になります。

 

個人事業を開始して2年間=当然2年前の売上がないので消費税免税

 

個人事業主が法人成りした場合=個人・法人はまったくの別人格です。

法人設立して2年間=2年前は法人の存在がなく当然売上なし(個人事業の売上は関係ない)

ということで、また2年間の消費税免税を得ることができます。

※様々な特例がありますが、今回は割愛します

 

要するに、個人事業→法人成りすれば最大4年間は消費税を納めなくて良いわけです。

 

4年間の免税期間をフルに生かすため、個人事業を2年して3年目から法人成りします

という方が、今まで非常に多かったです。

 

 

しかし、消費税の”インボイス制度”により

安易に上記の「4年間免税」が使えない可能性がでてきました。

 

インボイス制度って何!?は過去の友松ブログをご覧ください。

2019年9月 インボイスについてのブログ記事

2021年4月 インボイス制度 大家さん向け情報 (他業種の方も参考になります)

 

 

取引先は支払ったであろう消費税の控除を受けたいためインボイスが必要なのに

免税事業者はインボイスを発行できません。

 

それなら

①ほんとは免税事業者でいられたのに、あえて課税事業者を選択する事でインボイスを発行できるようにする

②免税事業者を続け、取引先から消費税分だけ値引きを求められたら受け入れる

どちらかを選ぶしかなくなってしまいます💦

 

場合によっては「インボイス発行できないなら他の人と取引しよう」と

取引先が離れていってしまう可能性もありますね・・・

 

こんな恐ろしい“インボイス制度”が始まるのは令和5年10月です。

 

逆にいうと令和5年9月まではインボイス制度は関係ありません。

 

なら、今すぐ法人を設立すれば令和3年10月~令和5年9月までの2年間、消費税免税いけるよね!

と考えて相談に来られる方が多いという訳ですね。

 

 

しかし…

 

法人成りする際は消費税のこと以外にも多数検討すべきことがあります

 

法人税・所得税の税率差

法人成りしたことで加入が必須となる社会保険料の負担

会計処理の負担増(法人のほうが会計が複雑です)

法人のほうが税理士報酬が高額(これは私たち税理士事務所にとっては嬉しい事です 😳 笑 )

 

そしてそもそもになりますが…取引先はインボイスが必要な相手ですか?

インボイスを必要としない一般消費者が相手の商売をされている方にとっては、あまり関係がないかも知れません。

 

 

いきなり法人の設立登記を進める前に、今すぐ法人成りしたら本当に得なのか?

しっかり比較検討してみて下さいね。

 

自分では難しいという方も多いと思います。

ぜひ税理士法人ティームズへご相談下さい。

 

 

 

 

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インボイス制度 大家さん向け情報

すっかり春なんですよね。

桜満開でしたので長居公園にウォーキングしてまいりました。

 

プライバシーに配慮し一部ボカしております

 

健康のため、たまーーーーに歩く税理士法人ティームズ 友松です。

 

 

「インボイス制度」

以前にもご紹介したインボイス制度

2019年9月のブログ 

適格請求書と呼ばれる書類が無い場合に、消費税の仕入税額控除が2023年10月から段階的に縮小され、 2029年10月から廃止されることになります。

(あっと言う間に時は過ぎるので、2023年ももうすぐです・・・よね?)

 

 

今までと何が変わるの??

消費税の納税額計算が変わります。

 

法人、個人問わず、消費税の課税事業者の方に影響が有ります。なので一般消費者の場合には全く影響ございません。

 

 <これまで>

これまでは基本的に「何をいくらで購入したか」がわかる請求書があれば、 仕入税額控除を受けることができました(請求書等保存方式)

 

<改正後>

適格請求書発行事業者だけが発行できる、適格請求書があれば、 仕入税額控除を受けることができます(インボイス方式)

 

 

 

 

 

ここで問題・ポイントとなるのが、適格請求書発行事業者というワード

適格請求書発行事業者とは、消費税の課税事業者で、事前に税務署に登録をした事業者となります。

国も混乱するのが判っているので・・・国税庁では事前にインボイスの特集ページを作っています。

インボイス制度に関するQ&A目次一覧

 

前置きからややこしいこの制度ですが、今回は、不動産賃貸業(大家さん)に的を絞ってインボイス制度でどんな影響が出るのかをお伝えします。

 

まず、戸建て・アパートなどの住宅の家賃収入は消費税の非課税取引であり、インボイス制度導入でまったく問題はございません。

 

しかし、法人や個人事業主に対して住宅以外の貸店舗・ガレージなど 消費税の課税取引となる物件を貸している大家さんのうち、免税事業者(インボイスが発行できない)の場合に、影響が生じます。

 

入居者・利用者の方が消費税の課税事業者である場合、家賃に上乗せして支払っている消費税は その方は消費税計算上、控除して納税できていました。

 

!!しかし、インボイスが発行されないと消費税納税額が多くなってしまいます!!

 

その結果、

インボイスを発行してくれる大家さんの物件に移る

  or

移転はしないが消費税分だけ家賃減額を求められることと なります。

 

 

 

退去されては困りますので、受け入れざるを得ない値引きですね。

 

また、テナント用ビルを購入した場合の消費税還付・・・などにも影響が及びます。

 

将来的には、インボイス発行事業者でない場合、知らないうちに相手方の取引対象から外されることも考えられます。

 

事前に消費税の課税事業者を選択してインボイス発行事業者となった場合の消費税額を試算しておく必要などもあろうかと思います。

 

 

上記ご紹介したような試算、ご自身では大変なことと思います。

 

ぜひティームズにお任せください。

 

 

 

 

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総額表示義務、4月から義務化~書店の対応は?出版物の軽減税率について

お世話になっております。

税理士法人ティームズの伊藤です 🙂 

 

緊急事態宣言が発令されて2週間が経ちましたが、

皆様いかがお過ごしでしょうか?

感染者数は若干減少しているようですが、不安な状況はしばらく続くかと思います。

皆様のご無事をお祈りしております。

 

 

 

 

さて、本日のお題は「総額表示義務」について!

 

消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者に対して、

消費税込みの総額表示を義務づけるものです。

誤認防止措置の具体例 例1 イメージ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

 

 

 

 

もともとは2004年の消費税法改正で総額表示が義務づけられており、

その後の消費増税を見越して 特別措置法が成立し、

「2013年から2021年3月まで」の期間限定で免除されていたのですが、

 

今年の4月から義務化が始まるということで話題になっています。

 

 

 

この件、特に出版業界から大きな反響があり、

子どもの頃は本が唯一の友達だった(…)私も注目していました 😯 

 

 

書籍は息の長い商品が多く、カバーの掛け替えなどで膨大な費用と手間がかかる

=すべての書籍を税込表示に変えることは不可能では? との懸念から、

 

出版業界は「表示義務の免除期間を延長してくれ!」と以前から主張していました。

 

しかし昨年9月に財務省から、予定通り2021年3月から義務化するという発表があり、

ネットで大きな反響を呼んだのは記憶に新しいですね。

 

 

ツイッターで「#出版物の総額表示義務化に反対します」

というハッシュタグが拡散されていたのを覚えています。

 

当時のツイートの中には「再版する余力のない本が絶版になってしまう」

「貴重な文化が大量に失われてしまう」と不安の声もあったのですが・・・

 

 

 

財務省が1月7日にウェブサイトで公表した内容によると、

 

総額表示の具体例として

・商品の陳列棚に税込価格を表示する

・店内にPOP等を掲示し、税込価格を表示する

・税抜価格と税込価格の読み替え表を提示又は配布する

・税込価格を表示したカード等を挟み込む

 

…といくつかの方法が挙げられています。

 

つまり、商品そのものを作り直さずに対応はできる!

という事ですね 😳 

 

 

とはいえ、例えば書店にあるすべての本に

カードを差し込んだり、価格表を作ったりなどの対応は難しそうですが・・・

 

書店や印刷会社での対応については、

日本書籍出版協会・日本雑誌協会が、昨年12月にガイドラインを公開しています。

https://www.j-magazine.or.jp/assets/doc/tax_2020.pdf

 

対応例として主に

・スリップ、カバー、帯に表示

・カバー等にシールを貼る

・栞を挟み込む

などが挙げられ、

 

特に既刊書に関しては

「実務上可能な限り」

「法の趣旨を尊重しながら、現実的な運用を」

と記載されています。

 

 

 

当初の「絶版になる本が増えるのでは」という危機は避けられたようで、

イチ読書愛好家としては一安心といったところでしょうか・・・ 😳 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみにこのガイドライン、

 

最後は「今後も書籍・雑誌への軽減税率適用を要望する」

と締められています。

 

 

新聞に軽減税率が適用されているのは

皆様ご存じかと思いますが、

ヨーロッパ諸国では書籍・雑誌を軽減税率対象としている国も多くあります。

 

例えばフランスは、標準20%に対し書籍5.5%、雑誌と新聞2.1%

ドイツは標準19%書籍・雑誌・新聞は7%

イギリスに至っては、標準20%に対し書籍・雑誌・新聞は0%です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出版社団体は、

“生活必需品である食料品が「身体の糧」であるならば、

出版物は「心の糧」であり、人生には欠かせないものである“

との声明を発表、

他国の例もあげて軽減税率適用を主張していました。

 

結局、有害図書の存在が問題となって軽減税率適用は見送られたのですが・・・

 

出版業界団体は今も活動を継続しているようなので、

引き続き注目していきたいと思います。

 

 

 

 

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