コロナ5類と社員旅行

皆様こんにちは
先日足を骨折してしてしまいました、穴井です。

 

通勤以外外出できない私がいうのもなんですが、コロナが5類に分類され、社会が明るくなってきましたね。
球場では声出し観戦が解禁され、コロナ前に戻ったなと感じました。

街に活気が戻り、旅行客なども多くなっていることかと思います。
事業主の皆様はこれまで自粛していた従業員レクリエーション旅行(以下社員旅行)を計画されることもあるのではないでしょうか?


今回は、社員旅行と給与の関係についてお話したいと思います。

 

 

社員旅行は従業員に対し、旅行という経済的利益を与えているということになります。

本来経済的利益は給与と扱うのですが、
少額の利益に対し課税を追求することは実務上の実益がないため
強いて課税しないという考えがあります。
(これを少額不追及といいます)

そのため少額の利益であると認められる社員旅行については、
給与扱いとせず、福利厚生費等の経費とすることが認められます。
(所得税基本通達36-30)

では、どのような旅行なら経費として認められるのでしょうか。
以下、国税庁のサイトを参考にご紹介します。

参考:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603_qa.htm

 

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

旅行期間が4泊5日以上となる場合、社会通念上一般に行われている旅行とは認められず、給与課税されます。

 

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

ただし、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、
従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、
社会通念上一般に行われている社員旅行と認められるもので、
少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、
旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっています。

 

※上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、
参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(所得税基本通達36-30は、経済的利益について給与課税しないこととしているため、
現金支給する場合には経費とならず、給与課税されることになります)

 

※次のような旅行に係る費用は社員旅行の趣旨に反することから、給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

 

・役員だけで行う旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
→給与

 

・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
→接待交際費

 

 

長い自粛期間を経てやっと行ける旅行です。
福利厚生費として経費計上することで費用対効果を最大限高められるようにしましょう!


ご不明点ありましたらティームズまでご相談を!

 

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FAREWELL 累進課税?

皆さま、こんにちは!

税理士法人ティームズの鵜川です。

 

確定申告の期限まであと一週間・・・もう申告は終わっておりますか?

弊社もスタッフ一同、力を合わせてラストスパートをかけております!

 

 

さて、前回はKing&Princeのメンバー脱退のお話をしましたが、今回は私的に更に大きな出来事が起こりました。

MR.BIGが34年の活動に終止符を打つことが発表されたのです!

2023年7月に東名阪で「The BIG Finish  FAREWELL TOUR」と題したツアーを最後に、解散となるようです・・・。

 

1988年、ベースのビリー・シーン(Billy Sheehan)を中心にボーカルのエリック・マーティン(Eric Martin)、ギターのポール・ギルバート(Paul Gilbert)、ドラムのパット・トーピー(Pat Torpey)の4人で結成され、ギタリストの交代や一時解散、ドラマーの逝去等の様々な苦難を乗り越えてきました。

 

今夏のツアーはベース、ボーカル、ギターの3名は初期メンバー、ドラムはパット・トーピーの代わりにニック・ディヴァージリオ(Nick D’Virgilio)が参加するようです。

大阪は7月22日(土)に丸善インテックアリーナ大阪にて開催され、通常のS席・A席とは別に特別パッケージチケットも発売されます!

現在先行抽選発売中なので、早速申し込みました。

・特別席チケット

・ミート&グリート

・写真撮影

・サウンドチェックパーティー

・直筆サイン入り写真

・限定ラミネート

・専用入場口

と、特典盛り沢山です!

https://udo.jp/concert/MRBIG23

 

MR.BIGの最後の雄姿、ぜひとも観に行きたいです!!

 

 

話はまったく変わりますが、現在所得税において累進課税方式に代わり「N分N乗方式」を導入することの議論が国会で高まっております。

これはフランスで導入されている制度であり、課税ベースを個人ではなく世帯とするもので、世帯人数が多いほどより低い税率が適用されます。

世帯人数が多い → 子供が多い → 少子化対策の一環

という流れだと思いますが、いくつか問題が起きそうですね。

 

1. 高額所得者に有利となり、税制の所得再分配機能が損なわれる

納税者のうち6割は所得税率が最低の5%だが、この場合は減税効果は生じない。

 

2. 片働き世帯に比べ、共働き世帯が不利になる

片働きの場合は所得が平均化されて減税効果が大きくなるが、共働きの場合は平均化されても減税効果がさほど大きくならない。

 

3. そもそも少子化対策としての効果が不透明

フランスでは出産費用や教育費用の無償化等と並行して実施されたため、課税方式の変更だけだとどれくらいの効果が出るのか分からない。

 

現時点では日本に導入の可能性は低いですが、知っておいて損はないと思います。

 

 

 

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脱税指南~サラリーマンにも重加算税~

皆様こんにちは!

今回のブログは先週の前嶋ブログよりバトンを渡されました藤井が担当させて頂きます!

 

バスケットはお好きですか?

知る人ぞ知るセリフですね笑

 

先日、興行収入112億円突破しました「THE FIRST SLAM DUNK」を観てバスケ欲が爆発し、かなり久しぶりにバスケをしました。

 

翌日、全身の筋肉と関節から悲鳴が・・・笑

 

お気に入りのバッシュも購入し、モチベーションは爆あがりです。

 

 

 

最弱王争いをしていた現役時代ではバッシュで遊ぶなんて考えもなかったのですが、専門店に入るとこんなにも楽しいものなんですね~!

 

最近の休日はバスケ→温泉→酒のフルコースを過ごしております笑

 

 

 

さて、3月に入り、確定申告もいよいよラストスパートですね~!

 

そんな中こんなニュースが・・・

「サラリーマン109人に脱税指南か ウェブ会社代表を告発」

 

「知っている人だけが得するお話。払いすぎた税金を戻しませんか⁉」などとSNSで呼びかけ、

会社員らに脱税を指南したとして、ウェブサイト運営会社代表が刑事告発されました。

 

サラリーマンが副業で赤字が出た場合、一定の条件を満たせば、所得税の還付を受けられることがあります。

この制度を悪用し、副業で赤字が出たとするウソの確定申告書作成を代行していたようです。

 

2021年分までの7年間で指南した脱税の総額はなんと約4,300万円に上り、自らも報酬として約2,500万円を得ていたとみられます。

 

依頼者のほとんどは20代~30代の若いサラリーマンであり、その内の1人が5年間で100万円あまりの還付を受けていましたが、還付金の返金に加え、重加算税も課されることとなりました。(そりゃそうですよね・・・)

 

また、国税当局はこの行為を依頼した会社員の男女109人に対しても順次、追徴課税する方針です。

 

あちゃ~の一言に尽きますね。

 

そのうえ税理士事務所で勤務経験のある仲間らと指南グループをつくっていたとかなんとか・・・

 

なんだかやるせない気持ちになりますね。。

 

国税当局によると、所得税の不正還付は年々、増加傾向にあることから摘発を強化していて、去年までの1年間の追徴課税額は2億円以上に上るということです。

 

ウソの申告をするのは簡単ですが、税務調査で調査官が調べれば一発でバレます。

 

「節税」と「脱税」を正しく理解して、正しい申告を行いましょう!

 

 

 

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ついにこの時期が!!サッカーW杯と年末調整

皆様こんにちは!!

少し寝不足の税理士法人ティームズ今村です。

 

 

昨日のサッカーW杯1次リーグ初戦「ドイツVS日本」の試合は御覧になられましたか?

私は先に就寝してサッカーは見ていなかったのですが、主人の観戦する大声で目覚め

途中からサッカーに見入ってしまい寝不足です。

日本がドイツに勝利するのは初めてのようですね。

私は割と冷静に見ていたのですが主人は大興奮!!

SNSもほぼサッカー情報でしたね。

 

W杯、これからが益々楽しみになりますね!

 

 

 

 

 

W杯の時期ですが、我々経理を携わる者にとっては「年末調整」の時期がやってきました。

毎年何かしらの変更点がある年末調整、、、
手続きのデジタル化が推奨され、今では税務署から届く郵送物も少なくなりましたね。
申告書様式に大きな変更点がある改正等はありませんが、直近の変更点とポイントをお伝えしたいと思います!

 

 

  1. (1)「控除証明書」の電子データ提出の適用範囲拡大
  2. (2)住宅ローン控除の要件変更
  3. (3)「非居住者である扶養親族にかかる扶養控除」摘要範囲変更

 

 

 

1.控除証明書の電子データ提出の適用範囲が拡大

年末調整で所得控除の適用を受けるためには、勤務先に各種書類の提出が必要です。
これまで勤務先へ書面で提出していた下記2点が、電子データでの提出が可能となりました。

  • 社会保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除証明(払込証明書)

 

 

2.住宅ローン控除の要件変更

こちらについては、以前前嶋が分かりやすく解説していましたので

こちらをご覧ください
鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~ | 税理士法人ティームズのブログ (teams-tax.com)

 

 

 

3.非居住扶養親族の扶養控除の適用範囲変更

2020年度の税制改正により、所得税法の被保険者対象となる親族の要件が変更になりました。2023年以降適用される内容は、国外に居住する「非居住者」の親族のうち、控除の対象となる扶養家族の範囲から「30歳以上70歳未満の非居住者」が除外されます。

ただし、「30歳以上70歳未満の非居住者」でも下記に該当する人は現行の通り扶養控除の対象となります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障がい者
  3. 扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において、生活費や教育費等で38万円以上の送金を受けている者

また、年末調整で上記1・3の該当者に対して扶養控除の適用を受ける場合、扶養控除等申告書以外に以下の書類が必要となります。

  • 1に該当する場合は、扶養控除等申告書の受領時に留学ビザ等の相当書類。
  • 3に該当する場合は、対象者であることを明らかにする書類(現行の送金関係書類)。

2に関しては提出書類は不要です。

 

 

今年の年末調整で大きな影響はないのですが、翌年以降に向けてしっかり情報収集しておきましょう!

電子化が進む現在、年末調整も電子データ提出できるようになっているのでデジタルツールを導入している企業も多いと思います。

 

私の友人から、年末調整の入力を自分でしないといけない!分からないので代わりに入力して~と最近泣き付かれたところです(笑)

 

 

 

 

 

 

電子化が進み経理担当の業務が削減されますが
その分従業員が年末調整を理解し、自分で入力しないといけないので

やはり、「年末調整=分かりずらい」と皆様感じてしまうかもしれませんね。

 

 

 

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冬フェスとイルミネーション

皆様おはようございます。 こんにちは。こんばんわ。

 

 

 

 

ティームズの盛影です。

 

早いもので今年もあと1ヶ月半となりましたね。

 

 

 

 

 

御堂筋イルミネーションが始まり一気にクリスマス・年末モードの雰囲気になりましたね。

 

 

 

 

 

 

2022年は皆様はどんな1年でしたか? 私は今年の2月よりティームズの隊士となりましたが、早10ヶ月が経ちました。

 

 

 

 

本当に月日が経つのは早いですね。 あまり今年の総括をすると12月のブログ当番が困るのでしみじみするのはこの辺にさせて頂きます笑

 

 

 

 

今年やり残したことはまだまだ時間があるのでやり切りましょう!

 

 

今年は久しぶりの冬フェス解禁など音楽イベントやフードイベントも活発になってきていますね!

 

 

 

私は取り急ぎ、ふるさと納税を今月中に終わらせます。

 

早めのふるさと納税のほうが年末より返礼品の品切れが少なく選択肢が増えるのでおすすめです。

 

 

 

さて、以前ティームズブログにて年間300万円以下は雑所得となる改正”案”について書かせて頂いておりますが、今回はこれ結局どーなったん?という内容になります。 https://teams-tax.com/blog/archives/8706/

 

 

 

 

国税庁は意見を公募しておりましたが、これに寄せられたコメントは7,000通を超え大きな反響があったようでした。

 

 

 

日本公認会計士協会もこれに意見書を提出したようです。

 

 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20220914.pdf (出所: 日本公認会計士協会HP,『国税庁「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)」に対する意見について』)

 

 

そして先月10月7日付けでこの公募の結果が公表されました。

 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043 (出所:e-govパブリックコメント)

 

 

 

 

また、同日通達の改正が公表されました。

 

 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm (出所:国税庁HP)

 

 

 

 

つまり、

売上が年間300万円以下でも本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することとし、記帳・帳簿保存があれば、原則、引き続き事業所得

となるようです。

 

 

 

 

 

記帳?帳簿保存? 新しく事業を始められた方はなんやそれですよね。

 

 

 

さらに2023年はインボイス制度や電子帳簿保存法の猶予期間の終了など新しい制度が始まります。

 

 

少しでもご不明な点やお悩みごとがございましたらぜひティームズへお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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不動産投資~不動産クラウドファンディング~

みなさまこんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。

本日10月27日はテディベアの日。

 

シュタイフ 公式オンラインショップより

 

 

言わずと知れた、かわいい熊さんのぬいぐるみ。
「ベア=熊さん」はわかるのですが「テディ」とはなんでしょうか?

お話はさかのぼること120年前。
アメリカ合衆国の大統領セオドア・ルーズベルトが
趣味の熊狩り中、傷ついた子熊を見つけ
「瀕死の熊を撃つことはスポーツマン精神に反する」として
その熊を仕留めなかったことをワシントンポスト紙が掲載。

その記事を読んだお菓子屋さんがその熊を偲んだのでしょうか、
熊のぬいぐるみを作って
セオドア・ルーズベルトのニックネーム「テディ」と名付けたのです。

 

ここで英語のお勉強です。
私たち日本人は「セオドア」がなぜ「テディ」なのかピンとこないのですが
アルファベットではTheodore。
なのでTedやTeddyというニックネームが使われるのだそうです。

 

そして、フィギュアスケートの羽生結弦くんが「盟友」と公言する「プーさん」。
演技後にリンクに舞い降りた、たくさんのプーさんたちの行方を問われ
「森に帰る」とメルヘンチックに切り返したことは記憶に新しいですね。
このプーさんもテディベアがモデルなのだとか。

くまのプーさん|ディズニー公式 (disney.co.jp)

 

 

 

さて、本日のお話は不動産クラウドファンディングです。

まずクラウドファンディングとは・・・
群衆(crowd)+資金調達(funding)の造語です。
インターネットを通じて、賛同・共感を得られる人から
資金を集める仕組み。

 

法隆寺の維持管理費・修理等のための寄付は
実に1億5,000万円を超える額になりました。

 

新型コロナの影響で事業存続の危機に立たされた際に、
クラウドファンディングを活用・・・
というお話もよく聞きました。

 

その仕組みを不動産投資に活用したのが不動産クラウドファンディング。

不動産投資をしたいけど、
王道「現物投資」で物件を直接所有するのはちょっと難しい・・・
という方の選択肢に挙げられるのが「J-REIT」とこのクラウドファンディングです。

不動産投資~J-REIT~
もご参照下さい。

 

 

投資家本人が直接、物件を売買したり管理運用したりすることなく、
分配金・配当収入を期待するという点では共通です。
とはいえ、公表されている物件情報は投資前に確認しておきたいですね。
また少額投資が可能なことも共通した魅力。

 

相違点はREITは上場株式と同様、好きな時(値上がりした、配当権を得た等)に売却できるのに対し
不動産クラウドファンディングは満期が設定されていること。
また、不動産クラウドファンディングはREITに比べてまだまだ市場規模が小さく、投資先も少ないです。

 

そして大きく異なるのは税金です。
REITの分配金は配当所得で、受け取る際に所得税+住民税の20.315%が源泉徴収されます。
これは「申告不要」になり源泉徴収だけで完結、

つまり後は何もしないでいいのです。

そして「申告した方が有利」な場合は申告することができます。

この場合、「総合課税」か「申告分離課税」どちらかを選択します。

 

これに対し不動産クラウドファンディングの利益は雑所得で、所得税20.42%が源泉徴収されます。
ただ、雑所得は他の所得と合算して総所得金額を構成する・・・

つまり、いろんな所得と足した上で、所得控除等、さまざまな条件を加味して計算しなければ

税率は確定せず、最終の納税額が求められません。

また、収入金額や他の所得の有無などにより、申告が必要かどうかも変わります。
なので「納税額・節税効果」は一概には判断できません。

「なんかややこしーなー」と思われた方は、いつでも税理士法人ティームズにご相談ください。

 

 

ところで個人の税金・所得税の計算期間は1月~12月の1暦年。

今年も残すところあと2ケ月です。

来年2月の確定申告が始まってから慌てるのではなく

今年のうちにいろんな対策を考えたいですね。

税金についてのご相談はどんなことでも税理士法人ティームズにお任せ下さいませ。

 

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短期と長期。

お邪魔します!

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

私の趣味の話になるのですが…

 

今年は洋楽ロックバントの来日ラッシュなんです!

 

 

 

 

 

 

 

 

KISS…11/30 東京ドーム

 

 

KISS 来日公演2022 特設サイト (udo.jp)

 

 

 

 

 

GUNS N’ ROSES…11/5、11/6 さいたまスーパーアリーナ

 

 

GUNS N’ ROSES ガンズ・アンド・ローゼズ JAPAN TOUR 2022 公式 来日公演特設サイト (gunsnrosesjapantour.com)

 

 

 

 

なんで大阪こーへんねん!!!(怒)

 

 

 

とほほ…

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のタイトル「短期と長期」のお話をさせて頂きます。

 

 

土地や建物を売った場合、買ってから売ったときまでの期間により税率が違います。

 

 

短期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年以下のもの…税率(所得税+住民税):39.63%

 

 

長期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年超えるもの…税率(所得税+住民税):20.315%

 

 

なんと、19.315%も差があります。

 

 

 

 

ところで、買ったとか売ったとかという表現が出てきましたが、土地や建物の場合、契約日引渡日(登記)日付が異なることが多いです。

 

 

ではどちらの日付が買った日、または、売った日になるのか問題となります。

 

 

 

 

結論は選べます。

 

(所得税法基本通達33-9、36-12)

 

 

 

所有期間が5年超となる方を考え申告すると有利になります。

 

 

(買った方は契約日が前、売った日は引渡日が後となる場合が多いと思われますので、その期間が長くなる方と考えられます)

 

 

 

疑問に思われた方はいつでも税理士法人ティームズへご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

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それ詐欺ちゃう?

皆さん、こんにちは。

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

今年の夏は雨が多いような気がしますね。

そして、晴れの日は日傘をさしている男性が増えた気もします。

 

 

 

 

 

 

 

地球環境も時代も変わりますねぇ…

従前よりは合同会社もかなり増えてきたように思います。

これも1つの変化ですね。

合同会社は定款や運営面でリスクもありますが。

 

 

 

 

 

 

また、コロナ流行以降、個人事業の開業や法人設立は鈍化していましたが、

ここ最近はかなり回復してきたのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

新規創業をお考えの方も、最近創業した方も、

創業当初は分からないことだらけだと思います。

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは創業時の資金借入サポートから

記帳代行~申告、その他雑多な相談まで対応しております。

また、弊社事務所は大阪市南森町に構えておりますが、

大阪はもちろん、全国に顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃいます。

まずはお気軽にご連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、冒頭で「変わっていく」と記載しましたが、

それは環境や時代だけではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「詐欺」もあの手この手で変化しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ最近、国税庁を装った詐欺メール

流行しているのはご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記が実際に届いているメール内容です。

また、このURLリンク先は非常に精巧な国税庁の偽サイトとなっているようです。

こんなの来たらめっちゃ焦りますよね。

 

 

 

 

 

どうにかして気付きたいですよね。

何とか気付けるポイントをまとめてみました。

 

 

 

 

 

 

ポイント1

…なんだか、ところどころ漢字がおかしいというか、

簡体字が使用されているので、まぁ、日本人発信ではないように思います。

何故、漢字の部分で手を抜いてしまうのでしょう。

まずここで気付く方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

ポイント2

連絡してくるとしても国税庁ではなく、

管轄の税務署」です。

 

 

 

ポイント3

国税庁・税務署からメールで連絡は令和4年現在、絶対ありません。

こういった通知は必ず書面で郵送です。

電子申告や電子帳簿保存法などデジタル化の推進していますが、

肝心な連絡手段としては書面郵送・電話・FAXと、悲しいことに超アナログ。

アナログが功を奏した、と言うべきなのでしょうか…

 

 

 

ポイント4

個人的に気になるのは、コンマ。(又はカンマ(ここではコンマと記載します))

コンマがないのが非常に気になるんですね。笑

説教です。しっかり付けなさい、と。

我々業界の人間は、勉強の時も仕事の時も、口を酸っぱくして言われるものです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイントはこんなところでしょうか。

差し押さえの記載もありますが、その前に再三の督促があるので気付くはずです。

皆さんも気をつけましょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに詐欺による被害って雑損控除の対象となるのでしょうか?

※雑損控除とは、ざっっっくり説明すると

自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、

個人所得の金額の計算上、控除適用することができる制度です。

 

 

 

 

 

 

 

結論ですが、詐欺被害に雑損控除は適用できません。

 

 

 

 

例えば災害や盗難は自身の予期することなく受ける被害ですが、

恐喝や詐欺は、自身の判断する余地があったうえで受けた被害という考えのもとに現在、救済の余地はありません。

 

 

 

 

 

なかなか厳しいですよね。

 

 

 

 

法人の場合は、他者からの損害か、法人の役員または使用人からの損害(横領)や、

損害賠償求償権の取り扱い時期、回収不能の貸倒れの問題もあるので一概には言えません。

法令や通達、判例により慎重に確認していくこととなります。

 

 

 

 

 

 

今回の記事は以上です。

熱中症はもちろん、詐欺にも気をつけましょう。

 

 

 

 

 

では、また。

 

 

 

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副業ブームに制限?!どうなる?副業申告

みなさんこんにちは!

税理士法人ティームズ今村です。

 

 

暑い日が続いておりますね。

暑い中でのマスク生活はいまだに慣れません。

 

 

最近私のマイブームは「断捨離」です。

家の小物が増えた時期にメルカリ等のアプリで売ったことがきっかけで

不要と感じるとすぐにメルカリで売り飛ばしてしまうようになりました。

 

 

おかげで、「あ!やっぱり必要だった!!」と思っても手元にはなく

再度購入する羽目になることも多々、、、

不要なものがお金になるのが楽しい!やりくり上手!!

と思っていても実は私には向いてないのかもしれません(笑)

 

 

私は私用品を販売しているので確定申告をする必要がないのですが、今は副業としてメルカリやヤフオクなどのサイトで商品を販売されている方も多いと思います。

 

副業ブームの今

●物販販売

●YouTubeなどのSNS広告収入

●フードデリバリー等配達収入 などなど

 

副業収入を「事業所得」として確定申告している人も多いのではないでしょうか。

以前ティームズブログでも案内していると思いますが、副業は「所得が20万円を超えると確定申告が必要」になります。

 

 

そんな方に衝撃情報です!!

その収入・・・【事業所得】ではく【雑所得】になるかもしれません。。。

 

 

 

 

 

 

 

国税庁が2022年8月1日に【所得税基本通達】の改正案を発表しました。

改正案は、簡単に言いますと

年間300万円以下の副業などの収入について、原則として【雑所得】として扱うというもの。

 

現時点では改正案です!!

2022年8月1日から8月31日まで、国税庁は『所得税基本通達の制定について』として一部改正(案)を行政手続法39条の「意見公募手続」(以下、パブリックコメント)に基づき、広く意見を募集しています。

(詳細:国税庁

 

 

ここに意見が殺到し、SNSもこの話題で大賑わいのようです。

 

副業収入が【事業所得】ではなく【雑所得】として扱われると

所得間で赤字と黒字を相殺する「損益通算」ができなくなってしまいます。

 

ちょっと待ったー!!と思ったそこのあなた。

 

是非パブリックコメントに異議申立てしてみてください。

あなたの意見が税法を変えることになるかもしれません。

 

 

 

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鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~

みなさまこんにちは。

今週もティームズブログをご覧いただきありがとうございます。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

「電力需給ひっ迫注意報」や「でんき予報」という言葉を耳にし、

電気って当たり前に使えるものではない、とあらためて思い直す機会が増えました。

「ケチる」わけではなく「快適に生活するため」の節電が求められているんですね。

まだ夏は始まったばかり。

なんとか計画停電なく乗り切れますように。

そこで・・・省エネ関連のお話をさせていただきます。

 

そのお話とは、令和4年に改正された、個人の住宅ローン減税についてです。

 

大まかな改正内容はご存知の方も多いと思います。

・住宅借入金控除の率が0.7%に下がった

・控除を受けられる年の合計所得金額が2,000万円に下がった(一定の場合1,000万円)

 

そして何よりも変わったのが

・住宅の種類や取得内容によって条件が変わった

ことです。ここが細かくてややこしいのです。

 

いろんなサイトやブログ等でも解説がアップされていて、情報を得ることはできるのですが

とにかく細かく、複雑になってしまったので、ひとつにまとめてみました。

なお、今回は住宅ローン控除の基本的な内容は割愛させていただきます。

 

これが結論!!

ばばーん

※わかりやすくするために、正式な用語を使用していない箇所もあります。ご了承くださいませ。

 

 

まずはとにかく、用語を知りましょう。

★認定住宅 → 認定長期優良住宅と認定低炭素住宅

 

  ☆認定長期優良住宅 → 文字通り丈夫で長持ち、地域の環境にも配慮したおうち

  長期優良住宅認定制度の技術基準の概要について[新築戸建(木造軸組)版] (hyoukakyoukai.or.jp)

  なんと9つもの認定基準をすべて満たさなくてはなりません。
  ・劣化対策
  ・耐震性
  ・可変性(共同住宅等のみ)
  ・維持管理・更新の容易性
  ・高齢者等対策(共同住宅等のみ)
  ・省エネルギー対策
  ・住戸面積
  ・居住環境への配慮
  ・維持保全計画

  ☆認定低炭素住宅 → 省エネかつ、CO2の排出が少ないおうち

 

 

★ZEH(ゼッチ) → ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。

 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について – 省エネ住宅 | 家庭向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト (meti.go.jp)

  ネットとは「正味」を表します。

  断熱性や省エネ性を向上させるだけでなく、自分でエネルギーを創り出してしまおう。

  そしたらトータルしてエネルギー消費のプラスマイナスゼロを目指せるよね、というおうち

  エネルギーを創る「創エネ」設備があると災害等で停電の時も安心です。

 

★省エネ住宅 → 上の二つには到達していないけど、省エネに配慮したおうち

  余談ですが、高断熱な住宅が普及している北海道や東北地方では、

  住宅内の冬の「死亡増加率」が低いのだそうです。

 

★一般居住用家屋 → 認定住宅等以外の住宅

 

つまり、環境に配慮した住宅を建てたり買ったりした場合は、それ以外の住宅より減税額が大きくなる

ということなのですが。

ここで1つ。

あくまでも「限度額」が大きいだけなので、借入金残高が大きくなければ変わりはありません。

 

そして、これらの家屋は、所得税だけでなく登録免許税や不動産取得税、固定資産税などの優遇もあります。

 

次に、住宅の種類ではなく、新しく追加された「取得」分類です

★買取再販住宅の取得 → 宅建業者さんが中古住宅に一定のリフォーム工事を行い、販売するおうち

   既存住宅の取得(中古のおうちを個人から買う場合)と、明確に区分されました。

 

おまけとして

表の右側に認定住宅等を新築・取得した場合の減税も追加しています。

これは「借入金がなくても、要件を満たせば税額控除が受けられる」というもので

面積によって計算した「かかり増し費用」の10%が控除できるのです。

その上限額が650万円。

なお、「借入金がなくても適用できる」のであって「借入金があったら適用できない」わけではありません。

つまり、借入金があればローン控除かどちらか、選択できます。

なお、年数が2年となっていますが、1年目に控除できなかった額があれば翌年に繰り越せるという意味です。

 

また、上記は全て令和4年中に居住を始めた場合です。

つまり、来年の2/16~3/15の確定申告に向けてのお話です。

限度額は再来年以降に変わりますし、税制はとにかくめまぐるしく改正されます。

むずかしくてややこしくてわからない・・・という方はぜひ

税理士法人ティームズにお問い合わせくださいませ。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

来週の更新をお楽しみにお待ちください。

 

 

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