M&Aの提案はじめています!!

みなさま、こんにちは!!

税理士法人ティームズ正部です。

 

 

 

 

 

 

 

突然ですが、今年になって新たにチャレンジしていることはありますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

私はジム&サウナ通いはじめました (^^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

「体重の変化」やサウナの「ととのう」はまだ実感できていませんが、

 

はじめる前よりなんだかパワーアップした気でいます(笑)

 

 

 

 

 

 

継続できるよう頑張りたいと思います!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなティームズは・・・

 

 

弊社代表の新年のご挨拶にもあったように、

今年からM&A部門を立ち上げ、

M&Aの提案にも力を入れております!

 

 

 

 

 

そもそもM&A(エムアンドエー)とは???

 

「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略です。

M&Aの意味は、文字通り「企業の合併・買収」のことで、

2つ以上の会社がひとつになったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)です。

 

 

 

~ M&Aの基本的な流れ(売手) ~

 

1.M&Aの目的や方向性を明確に定める

2.顧問税理士や専門家に相談する

3.方針・戦略・課題・売却価格などを検討する

4.M&A先の選定・交渉を始める

5.基本合意の締結を行う

6.買い手側によるデューデリジェンスが実施される

7.最終条件の交渉に入る

8.最終契約の締結を行う

 

 

なんだか難しい用語があってハードルが高そうに思いますよね・・・ (>_<)

 

 

弊社のお客様も高齢化が進んでいる現状ですので、積極的により良い提案ができるよう力を入れております!

専門家と提携もしており、当然ですが守秘義務を遵守致しますので安心してご相談ください☆

 

 

 

とくに以下に当てはまる方、この機会に検討されてはいかがでしょうか。

 

①未亡人社長である

②御息女のみである

③息子が一流企業に勤務している

④雇われ社長である

⑤娘婿が社長である

⑥息子に社長をやらせたいが能力がイマイチだと感じる

⑦明確なセカンドライフを描いている

⑧重責で仕事に疲れたと感じている

⑨初めて赤字転落

 

 

 

などなど・・・

様々なご事情がある中でたくさんのM&A提案が可能ですので、

少しでもご不安やご検討されたい方は弊社までお気軽にご相談ください♪

 

 

 

 

 

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税理士とチャットGPT

ティームズブログファンの皆様、こんにちは!

今週謎の鼻炎に悩まされている西尾です。

 

今回は税理士と最近話題のチャットGPTについてお話します。

 

まずチャットGPTについて簡単にご説明します。

チャットGPTとは、米国企業のOpen AI社が開発した人工知能(AI)を使ったチャットサービスです。人間の質問に対して、まるで人間のように自然でクオリティの高い回答をしてくれます。

GPTは「Generative Pre-trained Transformer(ジェネレーティブ・プリ・トレーニド・トランスフォーマー)」の略で、Web上の大量のデータをもとに学習する文章生成言語モデルを指します。

現在のバージョンはGPT-4が最新で、それまでのGPT-3.5と比べると格段に改善・改良が進んだとされています。

どれだけ凄いか簡単に言いますとこれ、「司法試験合格レベル」なんです!!!

驚愕の賢さですよね。英語で司法試験の模擬問題を解かせたところ、GPT-3.5では受験者の下位10%のスコアしか取れなかったのに対し、GPT-4では上位10%のスコアで合格できる水準に達したというのです。

 

ああ、人間の知識専門職終わった…そういう声も聞こえてきそうですね。

ですが、このツール、使いこなす人間側にも少々コツがいるそうで・・・

 

例えば、「税金を安くする方法を教えて」と聞くと的外れな意見が返ってくるそうです。

聞くところによると、

「所得税とは…という税金で、こんな計算の過程で…、こんな計算をするので…、こうしたらこうなる」

みたいな結局何?と言う回答になるそうです。

 

コツとしては、GPTに立場や状況を指示することだそうです。

税務だと例えば、「あなたは法人です。今期○○円の利益が出ています。税金を△△円に抑えるにはどうすればいいですか?」と聞くと、多少は具体性が上がります。

 

おい、西尾!そんなん言うたらティームズの仕事無くなるやんけ!と言われそうですが、私はそうは思いません。

税金や経営に一義的な答えはなく、ベストな進め方は会社や個人事業主様、相続人様で十人十色だからです。

確かに、「とりあえず」の答えは近い将来素早く手に入れることができる時代が来るのは間違いないでしょう。

ですが、拾った答えが正しいのか、自分にとって正解なのかは判断が難しいところですよね。

この点をかみ砕いてお客様と一緒に進めていけるのがティームズの強みです!

税務でお困りの際は是非是非、税理士法人ティームズにお問い合わせください。

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令和5年度 中小企業・小規模事業者支援策

 

皆さんこんにちは!

税理士法人ティームズ 篠原です。

 

 

ようやく暖かい季節到来!過ごしやすい気候になってまいりした。

花粉症の方はつらい季節ですよね泣 わたしもです!

 

そんな私は最近サイクリングにハマっておりまして、

普段行かない所に遊びに行っては色んな景色を楽しんだり、美味しいものを食べたりしています 😉 

 

 

先日、ちょうど運転免許の住所変更の為、門真まで片道2時間かけてサイクリングしました!

この時期のサイクリングは風が気持ちよくて最高ですよ~

 

道中、中国物産店に立ち寄り中国のラーメンや揚げパンを沢山買って、

門真で有名な(?)回転寿司「すしバリュー」で安くでたらふくお寿司を食べて楽しいサイクリングでした。

門真に行かれた方はぜひ!

 

 

門真の歩道橋からの景色

 

 

道中、鴨が3匹仲良く泳いでいました♪

 

 

 

さて、それでは今回は令和5年度予算による

中小企業・小規模事業者支援策について、いくつかピックアップさせて頂きます!

 

 

~雇用支援~

 

◆キャリアアップ助成金

有期雇用労働者や派遣労働者の正社員化、処遇改善をした事業主に対する助成金です。

 

・有期から正社員への転換1人あたり57万円

・無期から正社員への転換1人あたり28万5000円

 

◆両立支援等助成金

働き続きながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図る為の事業主への助成金です。

 

・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

育児休業取得で20万円や育児休業取得率の30%以上上昇等で1年以内達成であれば60万円、2年以内達成であれば40万円、3年以内達成で20万円、それぞれ1回限りとなっております。

 

・育児休業等支援コース

育休取得時30万円また職場復帰時に再度30万円、各2回までとなっております。

 

 

~経営支援~

 

◆中小企業等事業再構築促進事業

新分野展開、業態転換等に挑戦する中小企業への助成金です。

 

・最低賃金枠(業況が厳しい事業者向け)

最大1,500万円 補助率3/4

 

・物価高騰対策、回復再生応援枠(業況が厳しい事業者向け)

最大3,000万円 補助率2/3、一部3/4

 

◆中小企業生産性革命促進事業

設備投資や販路開拓、事業承継の助成で、中小・小規模事業者の生産性向上を支援する事業です。

 

・ものづくり補助金

革新的製品、サービスの開発又は生産プロセスの改善に必要な設備投資への支援や海外ブランディング費等を対象経費に追加し海外展開を支援する補助金になります。最大5000万円

 

・持続化補助金

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等を支援する補助金です。

最大250万円

 

・IT導入補助金

ITツールの導入やインボイス制度への対応を見据えたITツール導入を支援する補助金です。最大450万円

 

 

 

 

今回は業種問わず、中小企業の方も対象になる助成金をいくつかピックアップして紹介させて頂きました😄

いずれか該当しそうな方、興味のある方は申請から支援を受けるまで数か月かかる為お早めに!

 

 

 

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スタートアップ創出促進保証と創業融資

皆さん、こんにちは

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

いやはや所得税の確定申告も終わり、一息…。

と、思いきや詰まっていた業務で忙しいのは変わりませんでした。

このへんは、この業界のあるあるですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社って実は「融資部門」があるんですよ。

皆さん、ご存知でしたか??

 

 

 

 

 

 

 

ということで、本日は融資ニュースをお伝えします。

 

 

 

 

 

中小企業庁よりスタートアップ創出促進保証が創設されているのは、ご存知でしょうか

詳しくは中小企業庁のサイトにて確認して頂きたいのですが、概要だけこちらでも記載しておきます。

 

 

 

 

 

 

 

保証対象者          

①創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

②分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

③創業後5年未満の法人

④分社化後5年未満の法人

⑤創業後5年未満の法人成り企業

 

 

 

保証限度額           3,500万円

 

 

保証期間              10年以内

 

 

据置期間              1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

 

 

金利       金融機関所定

 

 

保証料率              各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。

 

 

担保・保証人       不要

 

 

その他   

・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。

・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.4/13現在、保証対象者は「法人」に限られているようですので、少し注意が必要ですね。

正直、日本政策金融公庫の創業融資制度に非常によく似ているなと思います。

銀行側も歩み寄りがあるんでしょうかね。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、本当に起業・開業しやすい世の中になりましたね。

コロナでの様々な規制も減り、公庫の創業融資も増えつつあります。

現在はコロナで廃業した飲食店の「居抜き」が流行っているそうで、飲食での創業者が増えていますよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を見ているアナタも、どうですか?

コロナで思いとどまっていた創業、また考えませんか??

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズではスタートアップや創業融資に力を入れております。

コロナ禍以前の令和1年実績では公庫の創業融資実行率が90.9%、

資金調達総額は1億円を超えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

創業をお考えの方は一度、税理士法人ティームズご相談頂ければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

 

 

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新・NISAで安定的な資産形成を!

みなさん、こんにちは!

今週は山﨑が担当させて頂きます。

少し遅いかもしれませんが、WBC日本チーム、優勝おめでとうございます!

本当に素晴らしい試合でしたね。

 

そしてWBCの感動も冷めやらぬまま、卒業式、桜の開花など、目まぐるしく季節の移ろい を感じている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか🌸

 

少し先の話にはなりますが、NISAにおいても2024年以降に新しい制度が導入されるとの情報が舞い込んできています 😳 

今回は新しいNISAの情報をお伝え出来ればと思います。

 

〈新しいNISAの変更点・メリット〉

 

①口座開設期間の恒久化

2023年末までの現行NISAは非課税投資期間期間が定められており、期限ごとにロールオーバーの対応が必要でしたが、新しいNISAでは期間制限がなくなり恒久制度となります。いつでもNISA口座での運用が始められます。

 

②非課税保有期間が無期限化

現行制度では、一般NISAの場合、非課税保有期間(5年)を経過した場合、売却して換金するか、ロールオーバーと呼ばれる継続手続きが毎年必要でした。新しいNISAでは、非課税保有期間の制限がなくなり無期限となるためこういった手続きが不要になります。

 

③「つみたて投資」」と、「成長投資枠」の併用が可能

現行制度では、一般NISAと、つみたてNISAで、それぞれのNISA別に最大金額が定められていました。新しいNISAでは、新しく「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が制定され、同時に利用することが可能となりました。

 

④非課税保有限度額の拡大

現行制度では、一般NISA:600万円(120万円×5年)、つみたてNISA:800万円(40万円×20年)の非課税保有限度額でしたが、新しいNISAでは全体で1,800万円に拡大されました。

また、枠の再利用が可能なので、1800万円投資しても、売却すれば、再投資することが可能です。

 

⑤年間投資枠の拡大

現行制度では、一般NISAの場合、非課税限度額は年間120万円、つみたてNISAの場合は年間40万円の投資枠でしたが、新しいNISAでは、「つみたて投資枠」年間120万円、「成長投資枠」年間240万円の合計最大年間360万円まで投資が可能となります。

 

『貯蓄から投資へ』の時代に、必要な資産形成を!!

ぜひ新しいNISAで初めてみてはいかがでしょうか 💰

 

 

 

 

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FAREWELL 累進課税?

皆さま、こんにちは!

税理士法人ティームズの鵜川です。

 

確定申告の期限まであと一週間・・・もう申告は終わっておりますか?

弊社もスタッフ一同、力を合わせてラストスパートをかけております!

 

 

さて、前回はKing&Princeのメンバー脱退のお話をしましたが、今回は私的に更に大きな出来事が起こりました。

MR.BIGが34年の活動に終止符を打つことが発表されたのです!

2023年7月に東名阪で「The BIG Finish  FAREWELL TOUR」と題したツアーを最後に、解散となるようです・・・。

 

1988年、ベースのビリー・シーン(Billy Sheehan)を中心にボーカルのエリック・マーティン(Eric Martin)、ギターのポール・ギルバート(Paul Gilbert)、ドラムのパット・トーピー(Pat Torpey)の4人で結成され、ギタリストの交代や一時解散、ドラマーの逝去等の様々な苦難を乗り越えてきました。

 

今夏のツアーはベース、ボーカル、ギターの3名は初期メンバー、ドラムはパット・トーピーの代わりにニック・ディヴァージリオ(Nick D’Virgilio)が参加するようです。

大阪は7月22日(土)に丸善インテックアリーナ大阪にて開催され、通常のS席・A席とは別に特別パッケージチケットも発売されます!

現在先行抽選発売中なので、早速申し込みました。

・特別席チケット

・ミート&グリート

・写真撮影

・サウンドチェックパーティー

・直筆サイン入り写真

・限定ラミネート

・専用入場口

と、特典盛り沢山です!

https://udo.jp/concert/MRBIG23

 

MR.BIGの最後の雄姿、ぜひとも観に行きたいです!!

 

 

話はまったく変わりますが、現在所得税において累進課税方式に代わり「N分N乗方式」を導入することの議論が国会で高まっております。

これはフランスで導入されている制度であり、課税ベースを個人ではなく世帯とするもので、世帯人数が多いほどより低い税率が適用されます。

世帯人数が多い → 子供が多い → 少子化対策の一環

という流れだと思いますが、いくつか問題が起きそうですね。

 

1. 高額所得者に有利となり、税制の所得再分配機能が損なわれる

納税者のうち6割は所得税率が最低の5%だが、この場合は減税効果は生じない。

 

2. 片働き世帯に比べ、共働き世帯が不利になる

片働きの場合は所得が平均化されて減税効果が大きくなるが、共働きの場合は平均化されても減税効果がさほど大きくならない。

 

3. そもそも少子化対策としての効果が不透明

フランスでは出産費用や教育費用の無償化等と並行して実施されたため、課税方式の変更だけだとどれくらいの効果が出るのか分からない。

 

現時点では日本に導入の可能性は低いですが、知っておいて損はないと思います。

 

 

 

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税務調査の増加(令和3事務年度 法人税実地調査は前年比1.6倍の4万1千件に!)

皆様、こんにちは。

税理士法人ティームズ西尾です。

早いもので2023年も2週間が経ちました。

寒さがきつくなるにつれて弊社も繁忙期に入っていき、そわそわする毎日を送っております。

忙しいときこそ、確認確認確認!ですね。

 

さて、去年はコロナが落ち着いた影響もあり税務調査が多かったという声があり、実際に増加していたのでまとめてみることにします。

 

国税庁はこのほど、令和3事務年度法人税等の調査事績の概要を公表しました。

 それによると、資料情報と提出された申告書などの分析・検討を行った結果、調査必要度が高い法人4万1千件(前年対比163.2%)について実地調査を実施したところ、

法人税の非違があったのは3万1千件(同155.4%)、このうち不正計算があったものは9千件(同140.1%)だったとしています。

新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額がいずれも増加しています。

 

 なお、申告内容に誤りなどが想定される納税者等に対して、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請する「簡易な接触」を行っています。

令和3事務年度においては自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(同98.0%)実施し、その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同116.6%)、追徴税額円は104億(同167.5%)となっています。

 主な取組みとしては、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人を的確に選定し、消費税還付申告法人のうち4252件(同138.7%)に実地調査を行い、消費税372億円(同169.6%)を追徴課税しています。また、そのうち791件(同155.1%)は不正に還付金額の水増しなどを行っており、111億円(同327.2%)が追徴課税されています。

 

調査必要度が高い法人

申告内容に誤りなどが想定される納税者等

虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人

どれも税務署の視点なのでいつ調査が来るのかわからいという怖さがありますね((+_+))

調査があった際に困ることのないように日頃からの記帳、資料の整理が大切になってきます。

税務や経営でお困りの方は是非ティームズまでお問合せ下さい。

 

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マネーフォワードと税制改正大綱

【年末年始の営業時間のお知らせ】

 

税理士法人ティームズでは年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

 

◆年末年始休業日◆

2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)

※2023年1月5日(木) 午前11時30分より、通常営業を開始いたします。

※お問い合わせにつきましても、同日程以降に順次対応させていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

業務連絡は以上!

改めまして、こんにちは。

本年最後のブログの締め括りは太田でございます。

締めくくれるかは、さておき。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いや、ほんまに忙しいです。

師走ですわ。

年末調整が渋滞しております。

この業界では年末に税制改正大綱ってものが出るのですが、

年末を感じますね~。

 

 

 

 

 

 

 

話は変わりますが、

かなり遅ればせながら弊社、マネーフォワードのクラウド公認メンバーとなりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

今かなり増えていますよね、クラウド会計。

私個人的に感動しておりましてね~、クラウド会計。

なんたって試算表の提供スピードが段違いなんですよね。

 

 

 

 

大阪、南森町でマネーフォワードご利用検討の法人様、事業主様は

是非一度、税理士法人ティームズにご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またまた、話は変わります。

先ほどの税制改正大綱の話をしておこうと思います。

大きくはインボイス制度、電子帳簿保存法についてです。

※税制改正大綱は、例年おおむね公表通りの改正となりますが100%確実ではないのでご了承ください。

 

 

 

 

 

 

◆インボイス制度

 

皆さんインボイス登録は進んでいますか??

 

 

 

令和5年10月1日からインボイス登録事業者になるためには

令和5年3月末までに登録申請の必要がありました。

ただし、令和5年4月以降であっても登録申請書に「困難な事情」を記載すれば

令和5年10月からの登録も可能となっていました。

 

 

 

しかし令和5年度税制改正では、この「困難な事情」を記載せずとも、

4月以降に登録申請が出来ることとなる見込みです。

登録は実質的に令和5年9月30日が期限となります。

オイ、何やソレー!

と、各所から聞こえてくる気がします。

やはりグダグダ感は否めませんね。

 

 

 

 

 

 

ちなみに令和4年11月末現在で、適格請求書発行事業者として登録されている件数は約172万件。

進捗は免税事業者を含めた全事業者の5割超となっています。

 

 

 

 

 

その他、

・小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

・中小事業者等に対する事務負担の軽減措置

・少額な返還インボイスの交付義務の見直し

が、インボイス制度の主な改正でしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆電子帳簿保存法

 

 

こっちも皆さん進んでいますか?

 

 

 

専用のサービスを導入したり、事務処理規定を用意したり、皆さん動かれているとは思いますが、こちらもいくつか要件緩和が行われます。

 

 

 

 

・検索要件の不要措置

  • 判定期間における売上高が5000万円以下である場合
  • 出力書面が整然かつ明瞭な状態で、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合

上記いずれかに該当する場合で、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。

 

 

 

 

 

・出力書面での保存について猶予措置

令和4年1月~令和5年12月までの期間は、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に綺麗にちゃんと整理され、はっきり見分けられるような状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。

それにプラスして、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。

 

 

 

 

 

 

(あれ、これ紙保管いけるやつちゃうん?)

 

 

 

 

という考えはさておき、実務現場の状況を察してくれたのかな、と思ったり。

世の会社達はそんなポチポチと保管している暇ないんですわ…。

とはいえ、いずれ制度は開始する方向で変わりはないと思いますので、準備はしておくべきでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

他にも国際課税や資産課税、NISA等々の改正予定がありました。

世の中、目まぐるしく変化しますね。

来年が楽しみなような恐ろしいような。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、今回は以上とさせて頂きます。

皆様、良いお年をお迎えください。

 

 

 

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3年ぶりの家族忘年会!そしてふるさと納税 オススメ返礼品

皆さんこんにちは!

 

約1年間通い続けたジムを解約してしまった中西です。

転居に伴い近くに店舗がないのでやむを得ずです。転居先でまた近いジムを探して入会します。たぶん。

なお、通った1年間で1キロも痩せませんでした!逆にすごいのでは😭

 

 

さて、昨日12月14日は実に3年ぶりの家族忘年会でした!

 

 

仕事納めの忘年会は12月28日に行いますが、その前に

日頃お世話になっている家族や近しい方をお招きして開催する会です。

以前は毎年定番でしたが、コロナですっかりご無沙汰になってしまいました。

 

 

美味しいお酒とお料理を頂きながら会話に花を咲かせつつ

イベント委員会による大盛り上がりのクイズでバトルしつつ・・・

 

イベントはもちろん賞金付き!勝利したチーム、おめでとうございました👏

 

かわいいお子様にもご参加頂きました。

弊社 西尾がすっかりパパの風格を醸し出していますが、西尾のお子さんではありません笑

 

楽しい時間はあっという間でしたが、これから忙しい年末を乗り切る活力になりました!

 

 

そして年末にしておかないといけないことと言えば・・・そう、ふるさと納税!

 

今日は私の独断と偏見による、ふるさと納税のオススメ返礼品トップ3をご紹介しようと思います。

 

3位:三重県伊賀市 かまどさん

お米を炊く用の土鍋です。

これがあれば普段のご飯が格段に美味しく!

 

ご飯が美味しい旅館のお米や梅干しを真似てみても、何かちがう・・・

結構いい炊飯器使ってるんだけど😡

かまどさんで炊いたら完全に再現できました。毎日高級店のようなご飯が頂けます。天国!

 

伊賀市は伊賀米も美味しいです。

もちろんふるさと納税の返礼品でもありますので、ご一緒にぜひ。

2位:愛媛県今治市 今治タオル

古くなったバリバリのタオルは大掃除の雑巾にしてしまいましょう。

(バリバリタオルが好きな方には申し訳ございません)

 

ちょっと贅沢なタオルはなかなか自分用に買いませんよね。

ふるさと納税ならなんとなく手が出しやすいのではないでしょうか。

一度使うとなかなかハマっちゃいます✨

 

最近は贈答用に包んだりもしてくれるのもあるので、

お世話になった方への御礼の品としても。。。

 

そして1位:兵庫県西脇市 宅配クリーニング

ダントツ1位オススメがこちらです。

 

袋に洋服を詰めれば、集荷に来てくれてクリーニングしてくれて

希望の日時に返してくれるクリーニング屋さんです。

しばらく保管もしてくれます。

 

特に冬物のクリーニング代って馬鹿にならない金額になりますよね。

ふるさと納税で家族全員分のコートをクリーニングできたら、最高じゃないでしょうか✨

 

 

クリスマスの時期や年末に駆け込んでふるさと納税をする方も多いことと思います。

少しでも参考になりますと幸いです🙏

 

 

なお、確定申告をする必要の無い方(一カ所からの給与所得のみで年収2,000万以下等)は

ふるさと納税 ワンストップ特例を使用されるのが便利です。

 

一年間で寄付した自治体が5以下であれば使用でき、確定申告が不要となります。

 

使用される場合は寄付をする画面で設問にチェックマークを入れたり

申請書を1/10までに出さないといけないというステップがあるので、十分にご注意を!

 

もしワンストップ特例を使用するつもりで申請書を提出しても

医療費控除を受ける等でやっぱり確定申告をすることになった時は

確定申告書にも寄付金控除の記載が必要になります。

 

ちょっとややこしいですね💦

ウッカリ忘れたり、ご存じでない方が多いので注意です💡

 

 

今年は行動制限もなく忘年会も比較的多く開催されているので

久しぶりに年末らしい年末と感じます。

今年のうちにやるべき事をしっかりこなして、もう一息走り抜けましょう。

 

 

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ティームズ主催 勉強会・交流会

皆様こんにちは。こんばんは。

 

税理士法人ティームズの盛影です。

 

少し更新が遅くなってしまいましたが、先日12月1日(木)に弊社ティームズ主催の

勉強会および交流会が南森町のプレミアホテルCABIN内の「dining SAKURA」にて開催されました。

 

今回の勉強会の内容は

「創業したての社長が知っておかなければならない会計・税務セミナー」でした。

 

熱弁を振るう弊社代表の北井

 

熱心なご様子の顧問先様の皆様

(写真のどこかに私が写っておりますので探してみてください。)

 

 

そして勉強会のあとは交流会がスタート!

 

 

ディナーはおしゃれなビュッフェ形式です!!

 

 

たくさんの顧問先様同士の交流が行われておりました。

 

そして最後は全員で記念撮影!!!

 

 

皆様いい笑顔ですね(●´ω`●)

 

この度の勉強会・交流会はほぼ満席のご出席者様となり大盛況でした。

私も担当以外の顧問先様とお話させて頂きましたが、やはり経営者様のお話は大変興味深く勉強になります。

 

ティームズではまた今後もこのようなイベントを発信して参りますので、この度ご参加できなかった皆様はぜひ次回の交流会のご出席お待ちいたしております。

 

 

 

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