スタートアップ創出促進保証と創業融資

皆さん、こんにちは

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

いやはや所得税の確定申告も終わり、一息…。

と、思いきや詰まっていた業務で忙しいのは変わりませんでした。

このへんは、この業界のあるあるですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社って実は「融資部門」があるんですよ。

皆さん、ご存知でしたか??

 

 

 

 

 

 

 

ということで、本日は融資ニュースをお伝えします。

 

 

 

 

 

中小企業庁よりスタートアップ創出促進保証が創設されているのは、ご存知でしょうか

詳しくは中小企業庁のサイトにて確認して頂きたいのですが、概要だけこちらでも記載しておきます。

 

 

 

 

 

 

 

保証対象者          

①創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

②分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

③創業後5年未満の法人

④分社化後5年未満の法人

⑤創業後5年未満の法人成り企業

 

 

 

保証限度額           3,500万円

 

 

保証期間              10年以内

 

 

据置期間              1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

 

 

金利       金融機関所定

 

 

保証料率              各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。

 

 

担保・保証人       不要

 

 

その他   

・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。

・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.4/13現在、保証対象者は「法人」に限られているようですので、少し注意が必要ですね。

正直、日本政策金融公庫の創業融資制度に非常によく似ているなと思います。

銀行側も歩み寄りがあるんでしょうかね。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、本当に起業・開業しやすい世の中になりましたね。

コロナでの様々な規制も減り、公庫の創業融資も増えつつあります。

現在はコロナで廃業した飲食店の「居抜き」が流行っているそうで、飲食での創業者が増えていますよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を見ているアナタも、どうですか?

コロナで思いとどまっていた創業、また考えませんか??

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズではスタートアップや創業融資に力を入れております。

コロナ禍以前の令和1年実績では公庫の創業融資実行率が90.9%、

資金調達総額は1億円を超えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

創業をお考えの方は一度、税理士法人ティームズご相談頂ければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

 

 

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ご融資のご相談は弊社まで!!

皆さま、こんにちわ 🙂 

今回は新しく融資部門のメンバーに仲間入りをしました山崎が担当させていただきます 😀 

 

12/1に行った、弊社主催のセミナーでも、所長の北井がお伝えしたとおり、中小企業の倒産率は非常に高く、創業5年での企業の廃業率はなんと約10%です。

 

今回は皆様の資金繰りについて、ご融資という角度からお話出来ればと思います。

聞きたくない! という内容かもしれませんが、万一の時には、お力になりたい!という気持ちから執筆致します😊ご参考になれば幸いです (^^) 

 

まず、中小企業において、最も怖いのは資金ショートです。

万が一、債務超過になったとしても、社長が会社にお金を貸せばなんとか回るケースもあります。

本当に怖いのは、手元のキャッシュがなくなること、つまり現金を確保することが重要です。

今回は自己資金以外での資金調達する方法をご紹介致します。

 

まず緊急の融資には、経営セーフティ共済小規模企業共済貸付制度がお勧めです 😛 

どちらも加入して頂き、掛金を払っておくと一時貸付を受けることが出来ます

 

↓簡単に内容をご紹介いたします↓↓

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

・掛金→ 年6万~240万(800万まで積立可能)  注‼40ヶ月未満で解約すると元本割れになるので注意が必要です。

・一時貸付→解約手当金の95%を上限として借入できます。(断言はできませんが、2週間ほどで振り込んでもらえるので、有難いです😊)

 

小規模企業共済

・加入要件→中小企業の役員や個人事業主
 (法人が資金ショートしている場合は、社長が共済から借りた資金を法人に貸し付ける形にする事が出来ます。)

 

・一時貸付→資金繰りが困難な場合に掛金の範囲内(掛金納付月数の7~9割)で50万~1000万以内で借入が可能です。

 

 

次に金融機関からの融資についてご紹介いたします。

 

日本政策金融公庫

政府が100%出資してる金融機関なので、最後は国が面倒を見てくれるという強みがあり、民間の金融機関が敬遠しがちな

創業時や有事の融資の強い味方です。

 

 

借入金額は、自己資金の2倍くらいが目安と言われています。

 

創業融資を受ける際は、創業計画書という、業績経験や、根拠をもって現実的な計画をたてられているかなど、カルテになるような資料も作成しなければなりません(;_;)

 

 

 

保証協会付融資

創業して間もない企業や零細企業は、金融機関から直接借入するには信用が足りない事もあります。

 

その場合、保証協会に保証料を払って、保証してもらう保証協会付融資という融資があります。

 

融資の依頼は、金融機関と保証協会のどちらに依頼する事も出来ますが、どちらに依頼しても、保証協会と金融機関の両方での審査があります。

 

 

プロパー融資

保証協会の保証を付けずに、直接金融機関との信用で融資を受けます。

 

保証協会付の融資には限度額がありますが、プロパー融資ならそれを超えて借りることもできます。

 

金融機関との付き合いが深くなったり、返済実績を積み、信用を深めることでプロパー融資を受けやすくなりますが、他の融資方法と比べるとハードルは高くなります。

 

 

最後になりますが、融資を受けるには、日頃から融資を受けやすい体質にしておくことが大切です。

具体的にどのようなことに気を付けておくべきかをご紹介致します。↓↓↓

 

 

● 税金や社会保険料、公共料金の滞納はしない。

● 交際費を遣いすぎない。

● 役員報酬を高額にしない。

  →高額な交際費や役員報酬は、せっかく貸したお金を社長の個人的な事に使われたら、返してもらえるのか不安になりますよね!             

 

● 役員貸付をしない。
  会社から社長がお金を借りるのは金融機関には印象が悪いです。(関連会社への貸付も同じです。)

  →社長個人や関連会社に資金が流れては、資金使途通りにお金を使って業績をあげて返済してもらう、という銀行の計画が崩れてしまうと連想されます😥

 

●不動産担保があるからと安心しない。

などです(^^)

 

融資と聞くと、借金が増えて、利息を支払って、、、、と後ろ向きになるかもしれませんが、借入は時間を買っているという見方も出来ます😄

 

技術と、ある程度の資金が準備できても必要な資金が全て貯まるまでまっていたら、いつまでも先に進みません😥

 

新しいチャレンジをお考えの方事業を大きくしたい方熱意とビジョンは持っているけど、一歩を踏み出すことが出来ないという時は、ぜひ、弊社までご相談下さい‼‼‼

 

 

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それ詐欺ちゃう?

皆さん、こんにちは。

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

今年の夏は雨が多いような気がしますね。

そして、晴れの日は日傘をさしている男性が増えた気もします。

 

 

 

 

 

 

 

地球環境も時代も変わりますねぇ…

従前よりは合同会社もかなり増えてきたように思います。

これも1つの変化ですね。

合同会社は定款や運営面でリスクもありますが。

 

 

 

 

 

 

また、コロナ流行以降、個人事業の開業や法人設立は鈍化していましたが、

ここ最近はかなり回復してきたのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

新規創業をお考えの方も、最近創業した方も、

創業当初は分からないことだらけだと思います。

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは創業時の資金借入サポートから

記帳代行~申告、その他雑多な相談まで対応しております。

また、弊社事務所は大阪市南森町に構えておりますが、

大阪はもちろん、全国に顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃいます。

まずはお気軽にご連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、冒頭で「変わっていく」と記載しましたが、

それは環境や時代だけではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「詐欺」もあの手この手で変化しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ最近、国税庁を装った詐欺メール

流行しているのはご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記が実際に届いているメール内容です。

また、このURLリンク先は非常に精巧な国税庁の偽サイトとなっているようです。

こんなの来たらめっちゃ焦りますよね。

 

 

 

 

 

どうにかして気付きたいですよね。

何とか気付けるポイントをまとめてみました。

 

 

 

 

 

 

ポイント1

…なんだか、ところどころ漢字がおかしいというか、

簡体字が使用されているので、まぁ、日本人発信ではないように思います。

何故、漢字の部分で手を抜いてしまうのでしょう。

まずここで気付く方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

ポイント2

連絡してくるとしても国税庁ではなく、

管轄の税務署」です。

 

 

 

ポイント3

国税庁・税務署からメールで連絡は令和4年現在、絶対ありません。

こういった通知は必ず書面で郵送です。

電子申告や電子帳簿保存法などデジタル化の推進していますが、

肝心な連絡手段としては書面郵送・電話・FAXと、悲しいことに超アナログ。

アナログが功を奏した、と言うべきなのでしょうか…

 

 

 

ポイント4

個人的に気になるのは、コンマ。(又はカンマ(ここではコンマと記載します))

コンマがないのが非常に気になるんですね。笑

説教です。しっかり付けなさい、と。

我々業界の人間は、勉強の時も仕事の時も、口を酸っぱくして言われるものです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイントはこんなところでしょうか。

差し押さえの記載もありますが、その前に再三の督促があるので気付くはずです。

皆さんも気をつけましょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに詐欺による被害って雑損控除の対象となるのでしょうか?

※雑損控除とは、ざっっっくり説明すると

自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、

個人所得の金額の計算上、控除適用することができる制度です。

 

 

 

 

 

 

 

結論ですが、詐欺被害に雑損控除は適用できません。

 

 

 

 

例えば災害や盗難は自身の予期することなく受ける被害ですが、

恐喝や詐欺は、自身の判断する余地があったうえで受けた被害という考えのもとに現在、救済の余地はありません。

 

 

 

 

 

なかなか厳しいですよね。

 

 

 

 

法人の場合は、他者からの損害か、法人の役員または使用人からの損害(横領)や、

損害賠償求償権の取り扱い時期、回収不能の貸倒れの問題もあるので一概には言えません。

法令や通達、判例により慎重に確認していくこととなります。

 

 

 

 

 

 

今回の記事は以上です。

熱中症はもちろん、詐欺にも気をつけましょう。

 

 

 

 

 

では、また。

 

 

 

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コロナ禍での創業融資

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

こんにちは!

 

ティームズ山本です。

 

さて、本日の不肖山本ブログのテーマは

 

久しぶりに創業融資について書かせて頂きたいと思います。

 

 

 

世間は相も変わらず

 

 

 

コロナコロナ

 

 

 

の状況ですが

 

 

多分に漏れず

 

融資についても公庫・民間共にコロナ関係融資がほとんど、という状況のようです

 

こんな状況の中、創業融資はどんな状況なのでしょうか?

 

実は一年前に

 

「創業融資の動向」

創業融資の動向

 

というタイトルで創業融資について書かせて頂いてます

 

 

こちらも確認していただいてから今回のブログも読んでいただければここ最近の創業融資の流れがよく分かるかと思います。

 

 

 

簡単に「創業融資の動向」の内容を説明すると・・・

 

 

 

 

公庫の業績が悪化し創業融資についても審査が厳しくなりつつある

 

という内容です

 

 

その後のこのコロナ禍!

 

 

創業融資にとっては逆風も逆風です

 

 

 

創業融資で件数が多いの飲食店・美容業等ですが

 

 

既存店がコロナウイルスで大打撃を受ける中

 

 

その中で開業というのは相当難しい

 

 

というのはわかっていただけるかと思います

 

 

さすがに緊急事態宣言中は公庫側も

 

 

「創業なんてとんでもない!」

 

 

というような雰囲気でした

 

 

しかしながら、創業融資をまったくしないのか?

 

 

というと、そんなことはなく

 

 

 

公庫にとって創業融資はとても重要な事業なのです。

 

以前の「創業融資の動向」にもあるとおり

 

 

「自己資金」

「経験」

「創業後の売上見込み」

「事業計画」

 

 

の四大要素がますます、ますます重要になったことに加え

 

 

「コロナ対策」

 

 

という要素が創業融資の命運を左右する大きな要素となりました。

 

 

確かに審査は厳しくなっていますが、このコロナ禍だからこそ花開く事業もあるかと思います。

 

 

この

 

「自己資金」

「経験」

「創業後の売上見込み」

「事業計画」

「コロナ対策」

 

 

をしっかりアピールできれば創業融資は受けることができます!

 

 

コロナ禍だからと創業をあきらめた or 先延ばししているあなた!

 

 

 

ピンチはチャンスかもしれません。

 

 

 

創業融資のご相談は是非税理士法人ティームズまで!!!

 

 

 

 

 

 

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創業融資の動向

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

こんにちは!

ティームズ山本です。

 

 

 

 

さて、本日の不肖山本ブログのテーマは私が得意としている創業融資の最近の動向についてお話させていただきます!

 

 

皆さまこんなニュースご存知でしょうか?

 

 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45673030U9A600C1EE9000/

 

 

 

 

創業融資の強い味方

 

 

 

日本政策金融公庫国民生活事業部の平成31年3月期の決算が赤字となったニュースです。

 

 

 

原因としては、無担保融資の焦付きが増加し、赤字となったようです。

 

 

 

これが創業融資とどう関係してくるのか??

 

 

 

ご存知の通り、創業融資も基本的には無担保融資

 

 

 

 

その無担保融資の焦げ付きが増加し国民生活の経営状況を圧迫していることになります

 

 

 

 

と、言うことは・・・

 

 

 

 

 

公庫の対応がどういうことになるかというと・・・

 

 

 

 

赤字の原因である焦付きを減らそう!

 

 

 

焦付きを減らすには、審査を厳しくし事業計画等の内容を吟味し、返済が確実に見込める所だけに融資しよう!

 

 

 

 

あと赤字分を補填するために利率を上げよう!!

 

 

となります

 

 

 

 

現に、新創業融資制度の利率は上場傾向にあり(令和元年10月1日現在基準利率2.56~2.75%)

 

 

 

審査についても以前より確実に厳しくなってきています

 

 

 

 

ただここで重要なことは創業融資の申込者全てが借入を受けにくくなっているのではなく、今まで以上に内容が重要になったということです。

 

 

ですので創業融資の四大要素である

 

 

「自己資金」

 

 

「経験」

 

 

「創業後の売上見込み」

 

 

「事業計画」

 

 

をしっかり提示・アピールできれば、今までと変わらず創業融資を受けることはできます。

 

 

 

基本的に創業融資は一発勝負!

 

 

 

弊社にはその一発勝負に勝つノウハウを蓄積しております。

 

 

 

創業融資のご相談は是非税理士法人ティームズまで!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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