M&Aの提案はじめています!!

みなさま、こんにちは!!

税理士法人ティームズ正部です。

 

 

 

 

 

 

 

突然ですが、今年になって新たにチャレンジしていることはありますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

私はジム&サウナ通いはじめました (^^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

「体重の変化」やサウナの「ととのう」はまだ実感できていませんが、

 

はじめる前よりなんだかパワーアップした気でいます(笑)

 

 

 

 

 

 

継続できるよう頑張りたいと思います!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなティームズは・・・

 

 

弊社代表の新年のご挨拶にもあったように、

今年からM&A部門を立ち上げ、

M&Aの提案にも力を入れております!

 

 

 

 

 

そもそもM&A(エムアンドエー)とは???

 

「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略です。

M&Aの意味は、文字通り「企業の合併・買収」のことで、

2つ以上の会社がひとつになったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)です。

 

 

 

~ M&Aの基本的な流れ(売手) ~

 

1.M&Aの目的や方向性を明確に定める

2.顧問税理士や専門家に相談する

3.方針・戦略・課題・売却価格などを検討する

4.M&A先の選定・交渉を始める

5.基本合意の締結を行う

6.買い手側によるデューデリジェンスが実施される

7.最終条件の交渉に入る

8.最終契約の締結を行う

 

 

なんだか難しい用語があってハードルが高そうに思いますよね・・・ (>_<)

 

 

弊社のお客様も高齢化が進んでいる現状ですので、積極的により良い提案ができるよう力を入れております!

専門家と提携もしており、当然ですが守秘義務を遵守致しますので安心してご相談ください☆

 

 

 

とくに以下に当てはまる方、この機会に検討されてはいかがでしょうか。

 

①未亡人社長である

②御息女のみである

③息子が一流企業に勤務している

④雇われ社長である

⑤娘婿が社長である

⑥息子に社長をやらせたいが能力がイマイチだと感じる

⑦明確なセカンドライフを描いている

⑧重責で仕事に疲れたと感じている

⑨初めて赤字転落

 

 

 

などなど・・・

様々なご事情がある中でたくさんのM&A提案が可能ですので、

少しでもご不安やご検討されたい方は弊社までお気軽にご相談ください♪

 

 

 

 

 

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事業承継・世代交代~取引相場のない株式の評価~

皆さま、こんにちは!

税理士法人ティームズの鵜川です。

 

朝晩はめっきり冷え込むようになり昼夜の寒暖差が激しくなっておりますが、体調は崩しておりませんでしょうか?

私は先週の土曜日にやっとコロナワクチン3回目を接種し、腕の痛みがまだとれておりません・・・。

 

 

さて、本日11月10日は い(1)い(1)おと(10) の語呂合わせから、

“いい音・オルゴールの日”

だそうです。

音楽といえば、今月に入って仰天のニュースが立て続けに起こりました!

 

まず11月1日に、ジャニーズ事務所の滝沢秀明副社長が退社を発表。

続く11月4日に、同じくジャニーズ事務所所属グループであるKing&Princeの平野紫耀岸優太神宮寺勇太の3人がグループ脱退を発表しました。

8月に大阪城ホールでライブを観戦し、ジャニーズ事務所の王道路線を進んでいたただけに、残念で仕方ありません・・・。

 

これが原因かどうか分かりませんが、11月9日発売のニューシングルが初日売上60万枚を超え、自己最高初週売上であるデビューシングルの売上を上回ったそうです。

CD離れの昨今、これだけ売れるのは凄いですね。

 

 

 

ジャニーズ事務所もそうですが、中小企業においても世代交代というのは頭を抱える問題ですね。

毎年利益がたくさん出ている法人の場合、株式の価値も年々増加していきます。

経営権を譲渡していく、相続税対策とする・・・等々理由は様々あると思いますが、株式の譲渡において良く分からないのが株式の適正価額です。

 

まずは株式の所有状況や法人の事業規模から、どのような評価方法を採用するのか判定します。

文章にすると難しく感じるかもしれませんが、実際は国税庁が出している評価明細書へ記入していけば比較的簡単に判定できます。

 

ほとんどの法人の場合、「原則的評価方式」「類似業種比準方式」で評価を行うことになるかと思います。

「類似業種比準方式」という聞きなれない言葉が出てきましたが、簡単に言うと

“他の似た業種の会社と自社の状況を比較して株価を計算する”

ということです。

 

“他の似た業種の会社の状況”は、国税庁が

「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」

という表を掲載してくれています。(更新が遅めですが・・・)

“自社の状況”は決算書を基にして、各資産や負債を相続税評価に洗い替えしていくのですが、これが一番ややこしくて時間がかかります。

 

ややこしい上に時間もかかるため、忙しい経営者の方々にはなかなか取り掛かりにくいことだと思います。

それでも先々のことを考えると、自社の株式の価値を把握しておくことは重要なことになります。

 

 

弊社では株式評価のご依頼も承っておりますので、自社の株価について気になったり興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

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社長のバトンタッチ③

みなさん、こんにちは!

 

 

先日のネパール訪問時に同行メンバー4人でヒマラヤ周遊ツアーを申し込んだんですが、雨季にも関わらずその日だけカラッと晴れました。

 

「日頃の行いが大して良くないメンバーばかりなのに、そんなのはあんまり関係ないんやな」って思いはじめた、税理士法人ティームズの北井です。

 

 

 

さて、今年の4月25日から続いている『社長のバトンタッチ』シリーズも、今回で最終回となります。

 

間延び感がハンパないですが、どうぞ気のせいだと思ってスルーして下さい。

 

 

過去の復習はこちらです

  ↓  ↓  ↓

 

社長のバトンタッチ①

社長のバトンタッチ②

 

「過去2回分も読んでられるかいな」と思ったあなた!

 

・・・私もそう思います笑

 

せめて①だけでも読んでみてくださいね!!

 

 

前回は事業承継税制を適用するための『人の条件』と『会社の条件』について書きましたが、今回は『スタートしてから5年間の条件』と『スタートしてから5年経過後の条件』について書きたいと思います。

 

 

<スタートしてから5年間の条件>

 

①後継者が会社の代表であり続けること

 

②後継者が会社の株式を保有し続けること

 

③会社の雇用の平均8割も維持すること※

 

※③については、かなり弾力化されており、当税制を適用しやすくなっています

 

 

<スタートしてから5年経過後の条件>

 

これは、猶予されていた税金が免除になるための最後の条件です

 

それは、、、

 

5年経過後でも株式を保有し続けること!!

 

 

もし、、、

 

株式を誰かに売却してキャッシュ化すると、今まで猶予されていた税金を納める必要がでてきます

 

まさに今までの努力が水の泡ですね

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

3回にわたりお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか??

 

そもそも、読んでもらったのでしょうか??笑

 

 

もちろん、他にも細かな注意点がありますので、当税制を利用する際には、必ず専門家(税理士法人ティームズ)にご相談くださいね!!

 

 

 

 

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社長のバトンタッチ②

みなさん、こんにちは!

 

 

最近、加圧トレーニングを覚えた税理士法人ティームズの北井です。

 

ピラティス、インナーマッスル、マスターストレッチ・・・

 
よく知らない言葉ばかりです。こんな世界もあるんですね~

 

 

 

さて今回は、前回書いた「社長のバトンタッチ①」の続きを書こうと思います。

 

前回の内容がわかならいと、今回の内容は「なんのこっちゃ」状態になるので、まずは必ず復習をお願いします。

 

社長のバトンタッチ①

 

 

制度趣旨を再確認すると、、、

 

中小企業が、次世代に事業をバトンタッチしてくれるなら、自社株についての相続税や贈与税を大幅に減免するものです。

 

この制度を受けることが出来た場合、株式にかかる贈与税や相続税をなんと、最終的に100%免除してくれます。

 

 

では、誰でもこの制度を受けることが可能かというと、もちろんそんな訳はなく、「人の条件」、「会社の条件」、「スタートしてから5年間の条件」、「スタートしてから5年経過後の条件」をクリアする必要があります。

 

これらの条件の内、今回は「人の条件」と「会社の条件」についてご説明いたします。

 

 

「人の条件」

 

〈先代経営者の条件〉

 

①会社の代表社であったこと

 

②会社の筆頭株主であったこと

 

③贈与時において、会社の代表権を有していないこと

 

①②について、制度趣旨からすると当然の条件だと思います。

 

③について、株式を贈与する前に、まずは代表権を後継者に譲る必要があるのです。

 

 

 

〈後継者の条件(親族でなくてもOK)〉

 

①会社の代表者になること

 

②会社の筆頭株主になること

 

③贈与の場合は、3年以上取締役であること

 

 

①②については、先代経営者と同様ですね。

 

③については注意が必要ですね。思いつきの贈与ではこの制度は利用できません。

 

 

 

 

「会社の条件」

 

これはズバリ、中小企業者に該当すること。

 

つまり、会社に体力のない中小企業者の事業承継を円滑に行いたいわけです。

 

 

この条件は、各業種によって内容が異なります。

 

例えばサービス業でこの制度を利用するためには、次のような内容となっています。

 

①資本金は5,000万円以下

 

②常時使用する従業員の数は100人以下

 

(他の業種については条件が異なるので注意が必要です)

 

ただし、①②のいずれかを満たせばOKです。

 

また、もし現在、条件を満たしていなくても、資本金を減額すれば制度を利用できます。

 

 

今回は以上です。

 

次回北井ブログ「社長のバトンタッチ③」において、「スタートしてから5年間の条件」と「スタートしてから5年経過後の条件」についてご説明いたします。

 

 

 

 

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社長のバトンタッチ①

みなさん、こんにちは!

 

 

ゴルフの調子がさっぱり上がらず焦りだしている、税理士法人ティームズの北井です。

 

そろそろ弊社社員の山本にも負けるんじゃないかとドキドキしています。

 

でもまだ藤井には負けないと思います・・

 

 

 

さて、かなり突然ですが、次のようなお話を聞いて、みなさんはどう思われますか??

 

 

 

ある中小企業の社長は30年前にご自身で100%出資して、「株式会社ティームズ」を設立しました。

 

 

その後、事業は右肩上がりで好調、会社の純資産額は雪だるま式に大きくなりました。

 

 

会社の株価を顧問税理士に計算してもらったところ、その額はなんと5億円!

 

 

それを聞いて、社長は自分の努力の結晶だとして、良い気分になっていました。

 

 

社長はまあまあ金遣いが荒く、受け取った多額の役員報酬はほとんど北新地で使ってしまい、預金は1,000万円程度しかありません。

 

 

そんな折、不幸にも社長は癌と診断され、余命は半年と通告されてしまいました。

 

 

社長の息子は現在30歳でサラリーマンですが、社長が引退した後は事業を継ごうと決めています。

 

 

 

 

さて、以上のケースで、問題点はどこでしょうか?

 

 

会社名がおかしい? ち、ちがいます!

 

 

新地でお金を使いすぎ??  間違いではありませんが、本質を突いてません!

 

 

 

この問題点について、わかる方はすぐわかるのですが、そうでなければ???だと思います。

 

 

このケースの一番の問題点は、会社の株式(自社株式)の価値が高くなりすぎて、事業承継(社長から息子へのバトンタッチ)が困難になっている点です。

 

 

 

え? 

 

自社株式って何??

 

 

ここでは、社長が保有している株式会社ティームズの株式です。

 

 

この社長が会社設立時に全額出資してるので、この社長が株主であり会社のオーナーです。

 

 

従って、この会社の価値は全てこの社長の財産であり、相続財産になるのです。

 

 

 

 

え?

 

それはわかったけど、なんで事業承継が困難になるの??

 

 

この会社を引き継ぐのは社長の息子ですが、息子が社長から5億円の価値のある株式をもらい受けるには、贈与税または相続税がかかります。

 

 

家族構成にもよりますが、息子の贈与税または相続税は数億円になるでしょう。

 

 

そんな多額の税金を息子さんが現金で納められると思いますか?

 

 

普通は不可能ですよね??

 

 

じゃあ、この業績の良い会社は解散を余儀なくされるのでしょうか・・・・・?

 

 

この会社がなくなることで、雇用も失われ失業率も高くなり、まさに我が国の損失ですよね!

 

 

 

 

そこで国は「もし事業を円滑に次代に引き継いでくれたら、税金を猶予または免除してあげるよ」という趣旨で、ある制度を作りました。

 

 

これこそが、 『事業承継税制』です。

 

 

なんと、本来なら数億円かかる税金をタダにしてくれるっていう制度です!!

 

 

大奮発ですよね!

 

 

 

次回の私のパートでは、この事業承継税制について詳しくお伝えしたいと思います。

 

 

 

 

 

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