蝉が鳴いてました。(家賃支援給付金②)

 

 

 

 

 

こんにちは!

税理士法人ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

なんだか久しぶりにブログを書く気がします。

 

 

 

 

 

 

世間では色々大変ですし、そのせいかも知れませんねぇ…。

 

 

 

 

 

 

 

 

最近はばかりでぐったりしてしまいますね。

はやくにならないかと思いますが、

猛暑でマスクはしていられませんね…。

 

 

 

 

しかし、セミが鳴いていたのでそろそろ夏がきますね!

楽しみです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういえば、皆さんエコバッグとか買いましたか??

 

 

 

 

 

 

僕は買いましたが、やはり持ち歩くのは面倒ですね。

 

 

 

 

 

 

友松事務長の記事にもありましたが、

キャッシュレス還元も終わりましたね。

 

 

 

 

 

 

 

クレジットや電子マネーで支払った方にはレジ袋無料!

なんてやってみるとキャッシュレスも進むかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、先日から家賃支援給付金の申請がスタートしました。

以前にも河野さんの記事でアナウンスしていたと思います。

 

 

 

 

 

 

 

再度説明しますが、細かい説明はしません。

このブログを見るであろう人向けで、ざっくりご説明します。

 

 

 

 

 

◆支給対象

 

 

 

①資本金10億円未満の法人・個人であれば幅広く対象です

(規模の大きな法人や、一部の業種は除かれます)

 

 

 

②2020年5~12月の売上について

1ヵ月の前年同月比が50%以上減

又は

連続する3ヶ月の合計で前年同月比が30%以上減

 

 

 

③自らの事業の為に占有する土地や建物の賃料の支払いがあること

 

 

 

 

 

上記①②③の全てを満たす方が対象です。

 

 

 

 

 

 

給付額は法人・個人、さらに支払った賃料で異なりますので、

経済産業省のHPをご参照ください。

分かりやすく算定式が記載されています。

 

 

 

 

 

 

ちなみに法人であれば最大600万

個人事業主であれば最大300万受給可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、いくつかの注意点もあります。

その一つをご紹介します。

 

 

 

 

 

貸主と借主が実質的に同一の人物や親族である場合です。

全国400万超ある中小企業では非常に多いのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

例えば社長所有の物件を、社長自身の会社に貸している場合などです。

 

 

 

 

 

 

身内同士での賃料支払は認めへんで!

 

ってことなんでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

しかし、それぞれが独立した立場の法人や事業主として賃料は発生しています。

それを基に確定申告し、税金も払っているのでこれから問題になりそうな気はします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細に書いてもこの記事を見る気が起きないと思うので、

ほんとにざっくりと書きました。

 

 

 

 

 

非常に大きな受給金額になりますので、

当てはまる方は是非調べてみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、今日はこれくらいで終わります!

ごきげんよう

 

 

 

 

 

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賃貸物件オーナーが賃料減額を行ったら…?

 

 

 

 

 

 

こんにちは、ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

最近、自粛しすぎて爆発しそうなのは秘密です。

はやく終息してほしいですねぇ…。

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回の記事はコロナの影響で

賃貸物件オーナー会社が賃料減額を行うとどうなるか!です!

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食店などは自粛により売上が急減している中、

固定的な賃料負担の発生は非常につらいものがありますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで物件オーナー会社がコロナ終息までの間、

賃貸借契約を締結している取引先に対し

賃料減額に応じた場合はその減額部分は、

法人税法上の寄附金になるのでしょうか??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え!

原則として、寄附金を支出したものと税務上は取り扱われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ寄附金に該当するのかそんなに注目しているのか!

ざっくり説明すると、一定額を超えると経費にできないからです!

 

 

 

 

 

 

…困りますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし!

次の条件を満たせば賃貸借契約の

取引条件の変更と考えることができますので、

寄附金となることはありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①取引先がコロナ関連により収入が減少し、事業継続が困難となること、

又は困難となる恐れが明らかであること。

 

 

 

②賃料減額が復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としており、

そのことが書面により確認できること

 

 

 

③賃料減額が取引先等において被害が生じた後、

相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を満たせば寄附金と取り扱われることはありません!

 

 

 

 

 

 

 

そして固定資産税・都市計画税の減免も注目したいところですね。

 

中⼩事業者がの2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が

前年同月⽐の30%以上減少した場合は1/2に軽減

50%以上減少した場合は全額が免除されます!

 

 

 

 

 

売上の減少幅に応じてゼロまたは1/2にするといった内容ですね!

 

 

 

 

 

減免対象は以下の通りに定められています。

 

・設備等の償却資産及び事業⽤家屋に対する固定資産税

・事業⽤家屋に対する都市計画税

 

 

 

 

今のところは「事業用家屋」が対象となっています。

事業用は店舗・事務所のビルや倉庫などの物件ですね。

いずれは居住用家屋についても税制措置があるのでしょうか?

 

 

 

 

 

ちなみにこれは賃料を割り引いたり、支払延期に応じた結果として

事業収入が減少した中小事業者についても対象となっています。

 

 

 

 

 

 

このようにコロナにより様々な税制措置が出てきていますので、

こまめにチェックしていきたいところですね!

ティームズではいち早く社内共有し、対応できるよう万全のサポートを致します!

様々な取引でお困りの方は、是非ティームズにご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、また次回!

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