新・NISAで安定的な資産形成を!

みなさん、こんにちは!

今週は山﨑が担当させて頂きます。

少し遅いかもしれませんが、WBC日本チーム、優勝おめでとうございます!

本当に素晴らしい試合でしたね。

 

そしてWBCの感動も冷めやらぬまま、卒業式、桜の開花など、目まぐるしく季節の移ろい を感じている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか🌸

 

少し先の話にはなりますが、NISAにおいても2024年以降に新しい制度が導入されるとの情報が舞い込んできています 😳 

今回は新しいNISAの情報をお伝え出来ればと思います。

 

〈新しいNISAの変更点・メリット〉

 

①口座開設期間の恒久化

2023年末までの現行NISAは非課税投資期間期間が定められており、期限ごとにロールオーバーの対応が必要でしたが、新しいNISAでは期間制限がなくなり恒久制度となります。いつでもNISA口座での運用が始められます。

 

②非課税保有期間が無期限化

現行制度では、一般NISAの場合、非課税保有期間(5年)を経過した場合、売却して換金するか、ロールオーバーと呼ばれる継続手続きが毎年必要でした。新しいNISAでは、非課税保有期間の制限がなくなり無期限となるためこういった手続きが不要になります。

 

③「つみたて投資」」と、「成長投資枠」の併用が可能

現行制度では、一般NISAと、つみたてNISAで、それぞれのNISA別に最大金額が定められていました。新しいNISAでは、新しく「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が制定され、同時に利用することが可能となりました。

 

④非課税保有限度額の拡大

現行制度では、一般NISA:600万円(120万円×5年)、つみたてNISA:800万円(40万円×20年)の非課税保有限度額でしたが、新しいNISAでは全体で1,800万円に拡大されました。

また、枠の再利用が可能なので、1800万円投資しても、売却すれば、再投資することが可能です。

 

⑤年間投資枠の拡大

現行制度では、一般NISAの場合、非課税限度額は年間120万円、つみたてNISAの場合は年間40万円の投資枠でしたが、新しいNISAでは、「つみたて投資枠」年間120万円、「成長投資枠」年間240万円の合計最大年間360万円まで投資が可能となります。

 

『貯蓄から投資へ』の時代に、必要な資産形成を!!

ぜひ新しいNISAで初めてみてはいかがでしょうか 💰

 

 

 

 

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冬フェスとイルミネーション

皆様おはようございます。 こんにちは。こんばんわ。

 

 

 

 

ティームズの盛影です。

 

早いもので今年もあと1ヶ月半となりましたね。

 

 

 

 

 

御堂筋イルミネーションが始まり一気にクリスマス・年末モードの雰囲気になりましたね。

 

 

 

 

 

 

2022年は皆様はどんな1年でしたか? 私は今年の2月よりティームズの隊士となりましたが、早10ヶ月が経ちました。

 

 

 

 

本当に月日が経つのは早いですね。 あまり今年の総括をすると12月のブログ当番が困るのでしみじみするのはこの辺にさせて頂きます笑

 

 

 

 

今年やり残したことはまだまだ時間があるのでやり切りましょう!

 

 

今年は久しぶりの冬フェス解禁など音楽イベントやフードイベントも活発になってきていますね!

 

 

 

私は取り急ぎ、ふるさと納税を今月中に終わらせます。

 

早めのふるさと納税のほうが年末より返礼品の品切れが少なく選択肢が増えるのでおすすめです。

 

 

 

さて、以前ティームズブログにて年間300万円以下は雑所得となる改正”案”について書かせて頂いておりますが、今回はこれ結局どーなったん?という内容になります。 https://teams-tax.com/blog/archives/8706/

 

 

 

 

国税庁は意見を公募しておりましたが、これに寄せられたコメントは7,000通を超え大きな反響があったようでした。

 

 

 

日本公認会計士協会もこれに意見書を提出したようです。

 

 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20220914.pdf (出所: 日本公認会計士協会HP,『国税庁「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)」に対する意見について』)

 

 

そして先月10月7日付けでこの公募の結果が公表されました。

 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043 (出所:e-govパブリックコメント)

 

 

 

 

また、同日通達の改正が公表されました。

 

 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm (出所:国税庁HP)

 

 

 

 

つまり、

売上が年間300万円以下でも本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することとし、記帳・帳簿保存があれば、原則、引き続き事業所得

となるようです。

 

 

 

 

 

記帳?帳簿保存? 新しく事業を始められた方はなんやそれですよね。

 

 

 

さらに2023年はインボイス制度や電子帳簿保存法の猶予期間の終了など新しい制度が始まります。

 

 

少しでもご不明な点やお悩みごとがございましたらぜひティームズへお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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後期高齢者医療費 自己負担限度額の変更

こんにちわ 😉     今週は、今月で入社一年になります山﨑が担当させていただきます 😛 

 

まだまだ暑い日が続きますが、皆様はこの夏をどのように過ごされましたか?

 

今年は久しぶりの行動制限なしのお盆休みとなり、近年の中では、夏を感じられた方も多いのではないでしょうか。

 

とはいえ、新型コロナウィルスはまだまだ猛威を振るっており、医療は逼迫した状態したが

続いています。皆様もお気をつけてお過ごしください😉👍

 

さて、今回は、今後の後期高齢者医療費の自己負担割合の変更についてお話したいと思います🙌

 

2022年10月から後期高齢者医療費の 自己負担割合が現行の「1割」または「3割」に、新た「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

 

 

本題の前に、まず、後期高齢者医療費の自己負担割合はどのように決定されているかというと、次の金額で決定されます。

 

(1)住民税課税所得の金額【税法上の考え方】

(2)年金収入等(年金収入+その他の合計所得金額)の金額【社会保険上の考え方】

 

※(1)は、毎年6月頃に市役所等から送られてくる住民税課税通知書の課税標準の額

 前年収入-各種経費(給与所得控除や公的年金控除)-所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)の金額となります。

 

※(2)は、①毎年1月頃に日本年金機構から送付される公的年金等の源泉徴収票の合計支払金額の金額

     ②事業収入や給与収入から必要経費や給与所得控除差引後の金額

              の合計金額となります。【公的年金等控除前の年金収入額(遺族年金・障害年金は含まない)】

 

 

続いて、自己負担割合が「2割」となる判定基準は以下の(1)(2)の両方に該当する方になります。

 

1、同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方が一人でもいる方【税法上の考え方】

2、同一世帯の被保険者、年金収入等の合計額が被保険者世帯1人の場合は200万円以上、世帯2人以上の場合は320万円以上の方【社会保険上の考え方】

 

なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来等の窓口の自己負担増加額が、最大3000円までの経過措置があります!!

また、全く別の制度ではありますが、高額療養費の制度もありますので、青天井で医療費が跳ね上がるということはありませんので、ご安心を!!

 

何か不明な点がある方は、ぜひ、税理士法人ティームズまでご相談ください 😆 

 

 

 

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2022 夏フェスの夏

みなさまこんにちは。ティームズ盛影です。

 

連日猛暑の暑~い夏ですが、いかがお過ごしでしょうか。

暑がりで寒がりの私は口癖のように「暑い」を連呼しております。(仕事中は自粛しております)

 

みなさまくれぐれも熱中症など体調にはお気をつけてお過ごしくださいね。

 

さて、今年は2年ぶりにFUJI ROCK FESTIVAL」(フジロック)、「SUMMER SONIC」(サマーソニック)、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」(ロックインジャパン)、「RISING SUN ROCK FESTIVAL」(ライジングサン)など夏の大規模音楽フェスが開催されます。また開催済みのフジロックはyoutubeでライブ配信するなど、新しい取り組みが行われたようです。

小規模のライブハウスでもイベントが開催されるなど2022年はエンターテイメントが活発になってきていますね。音楽好きの私としては従来のスタイルを踏襲しつつも、新しいエンターテイメントの誕生を期待しております。

 

そんな中ひっそりと毎年行われているフェスをご紹介させていただきます。

その名は「税理士試験」。

毎年、8月の上旬から中旬に全国各地で3日間開催されます。私も8月4日に参加してまいりました。

 

税理士試験ってどんなんなん?とよく顧問先様にご質問をいただきます。

そんな時、私はドラゴンボール方式ですと説明しております。7つ集めれば神龍が現れ願い事を叶えてくれるアレです。

具体的には1年に1回開催で受験は1度に何科目でも受験可能、11個の受験科目のうち、合格科目を5つ集めれば晴れて税理士登録に進めるシステムです。

(厳密には必修科目・選択必修科目がございます。)

 

しかし、この税理士試験に参加するためには誰でも参加することはできない「受験資格」のハードルがございます。

会計科目は日商簿記1級合格者など、税法科目は法律学・経済学などの履修単位取得者などです。

 

しかし、令和5年(2023年)より、この「受験資格」の要件が緩和されます。

会計科目については従来の要件が撤廃され、「誰でも受験可」となります。

税法科目についても、「法律学・経済学など」が「社会科学」に拡充されたことで文学部や理工学部の大学生・卒業生も受験可能になります。

 

となると、大学卒業時には税理士試験5科目合格者が現れる時代が来るかもしれませんね。

この緩和の背景には税理士試験の受験者数は減少傾向、税理士業界の人手不足があるかもしれません。この緩和が業界のさらなる活性化になることを期待しています。

 

参照

国税庁HP:「税理士試験の受験資格の見直しについて」

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/01.pdf

 

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死亡消費税

皆様こんにちは!

 

 

税理士法人ティームズの藤井です!!

 

突然ですが本日7月22日は何の日でしょうか・・・?

 

 

そうです!

 

私、藤井の誕生日なのです!!✨(27歳になりました)

 

 

おお!と思われた方・・・

 

 

どーでもええ!と思われた方・・・

 

 

一番下のクリックお願いします!笑

 

 

本日出勤すると弊社社員でもあり大学の同級生でもある太田より素敵なプレゼントが・・・

 

 

 ドン!!

 

 

 

こちら魚型の徳利なのですが、以前食事をした際に「めっちゃええ!」と言いまくっていたものなのです笑

 

完っ全に忘れていたのでナイスチョイスに驚きました!(モテ男ですね~)

 

今日は泥酔、明日は二日酔い確定ですね・・・笑

 

 

 

さて、今回はこのような記事を見つけました。

 

皆様、「死亡消費税」なるものをご存知でしょうか?

 

死亡消費税とは、2013年に開かれた「社会保障制度改革国民会議」で、東京大学のとある教授が提唱した新しい考え方です。

 

どのような税かと申しますと、あまりお金を使わずに亡くなられた(消費税を払わなかった)高齢者に、死亡後に消費税を課し、後期高齢者の医療費に充てるという衝撃的なものです。

 

 

現時点では、一研究者の持論という段階で実際には施行されておりませんが、当時は話題になったようです。。

 

 

例えば、60歳定年で85歳までにたくさんの消費をして消費税を支払っている高齢者と、60歳定年で85歳までに消費を抑え、消費税をあまり支払っていない高齢者では、税金の支払いに差が生じます。

 

しかも、遺産が一定の金額を超えないと相続税の対象にはならないので、公平性に欠けるということで、死亡時の遺産に消費税という税金を課すというものです。

 

 

また、生前の消費を促すことで経済効果も見込まれるとかなんとか・・・

 

 

死亡消費税が提唱された背景には、社会保障の問題があります。

 

 

社会保障費は年々増大しており、保険料では賄い切れていない状態となっております。

 

 

この社会保障費を賄うために、消費税率が10%へと引上げられました。

 

 

そして消費税率が10%へと引き上げられた結果、これまで税収トップでした所得税を上回り消費税が最も税収の高い税金となりました。

 

 

  一般会計税収の推移

(財務省HPより:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm)

 

 

 

この提唱された死亡消費税ですが、今すぐ導入できるかというと、そうではなく、多くの問題がございます。

 

 

例えば、具体的にどれくらい使わなかった人にどれだけの税金を課すのか決める事は非常に困難です。

 

 

また、誰が払うのかも問題となります。本来、死亡消費税を負担すべき人はすでに亡くなられているため、相続人が払うとなると相続人の負担が増し、反発も予想されます。

 

 

死亡消費税の導入が困難であっても、社会保障費の増大は解決しなければならない重要な課題とされております。

 

 

今後、このような税金の爆誕や消費税率の更なる引き上げが起きるかもしれませんね。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

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豪華賞品に当選!税金は大丈夫??

皆さんこんにちは!

 

先日いろいろあってiPhoneが初期化されてしまい、更にいろいろあってバックアップも復元できず失意の底にいる中西です。

LINEの履歴やパスワード類が消えてしまったことも痛いのですが

なにより人生で撮った写真のほぼすべてを失ったのが結構ショックです。

 

これを期にクラウドでの自動バックアップを取るようにします。。。

皆さんもスマホのデータのバックアップはこまめにして下さい!絶対 😥 

 

 

今回は身近で「これって税金かかるやん!」と思ったエピソードを紹介します。

 

私はL’Arc-en-Ciel 通称ラルクというバンドが好きです。

(20年くらい前はかなり人気だったんです。若い方はお母さんお父さんに聞いてみてください)

 

去年は久しぶりにツアーが開催されたので大阪、名古屋、愛知セントレア、福岡、埼玉と巡り

今月には待望の4年ぶり東京ドーム公演があるので、楽しみです。何回観ても飽きることはありません。

 

ライブのお楽しみの一つであるグッズ。

ラルクももちろん販売するわけですが、中でも人気なのが「ラルくじ」なる商品

 

1回600円でネット上のくじを引き、ショボ・・・いえ、ささやかなグッズがもらえるというものです。

キーホルダーやピンバッチ、ポチ袋、この時期嬉しいウエットティッシュなどいろいろ

各会場限定のシークレットご当地アイテムもあったりします。

 

しかし!今回の東京ドーム公演ではなんと!!

L’Arcarと名付けられたオリジナルの車が当たります 😯 

 

※公式サイトより

 

なぜ急にこんな豪華賞品!?そしてなぜ車!??

謎は尽きないのですが、一つだけ確かなのはこれが当たったら税金の対象になるということです。

 

懸賞で当たった賞金・賞品は所得税の「一時所得」に該当します。

 

一時所得とは・・・営利を目的とする継続的行為ではなく、労務その他の役務または資産の譲渡でもない一時の所得をいう。

要するに個人事業の売上や働いた対価などではなく、一時的に何か金品を得たら一時所得になります。

代表的なのは競馬や競輪の払戻金や、生命保険の一時金・満期返戻金ですね。

 

じゃあ一体いくら税金がかかるのか…

①その年中の一時所得に係る総収入金額から(貰った金額)

②その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し(経費が掛かっていれば差し引く)

③その残額から特別控除額50万円を控除する(特別控除がある)

④50万円を超えた場合、その超えた金額の2分の1に課税

こういう計算になっています。

 

税率が何%かは、その方の同年中のほかの所得と一時所得を合算した、課税所得の金額によって決まります。

(よくわからない方は「所得税 総合課税」「所得税 累進課税」などのキーワードで調べてみてください)

 

①の総収入金額の計算に使う金額は、株式・貴金属又は不動産等はその受けとることとなった日の価額(時価)、商品券やギフト券などはその券面額、それ以外のものはその物品の通常の販売価額の60%相当額で評価すると定められています。

車の場合は「それ以外のもの」に該当するので、販売価格の60%となります。

 

L’Arcarはいったい販売価格いくらと計算したらいいのか…

説明を読んでみたところ、トヨタのVM180 Zagatoという車で

年式は2001年、走行距離63,000kmの中古車をカスタムしたものということです。

限定100台で販売され、新車価格398~450万円だったそうですが…

そんな感じの車なので中古車として出回ってなく相場がよくわかりません!

しかも仮に今これを売るとしたらいくらか?は、カスタムされている分、通常のVM180 Zagatoとは異なることでしょう。

 

まったく適当ですが仮に300万円とした場合

(収入金額3,000,000円-くじ代6,000円(※)-特別控除500,000円)×1/2=1,247,000円が

一時所得として課税対象になるということになります💡

(※)くじは一回600円ですが10回購入しないとL’Arcarに応募できないそうです。商魂逞しい!

 

当選した際には、いくらで計算したらいいのか明記した確定申告の手引きを付けてほしいですね。

 

皆さんも豪華賞品が当たる懸賞に応募する際は

当たった時の妄想に「税金の計算」も加えてみてください。

 

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シーズンイン!!

皆様、はじめまして!

 

バイクとヘヴィメタルをこよなく愛する鵜川が、満を持してブログデビューいたします!!

 

これから末永くよろしくお願いします。

 

 

 

先週の週末(4/8~4/10)はMotoGPとWSBKが同週に開催されました。

 

MotoGPのマシンはレース用に設計・製作されており、「ライダーの限界がタイムの限界」と言われています。

これに対し、WSBKのマシンは市販車をレース用にチューニングしているので、「マシンの限界がタイムの限界」と言われています。

 

昨年はMotoGPのマルク・マルケス、WSBKのジョナサン・レイという絶対王者達が陥落し、新たな世代が台頭してきた年でした。

 

今年は絶対王者達が再度君臨するのか、他のライダー達が立ち塞がるのか・・・面白いシーズンになりそうです!

 

 

さて、そんな世界のトップライダー達が世界中の国際サーキットで熱戦を繰り広げている中で、私は近場のミニサーキットでマイペースに走っております。

 

サーキットに行くと、ナンバープレートやヘッドライト・ミラー等の保安部品が装着されていないバイクが走っていることが多々あります。(というか、ほとんどがそうです。)

 

公道を走るわけではないので、違法ではないですよ!

 

こういうマシンは自動車税や自賠責保険の支払義務がありませんが、公道を走るのであれば支払義務が生じてきます。

 

支払義務があるのに自動車税を納付せず滞納すると、延滞税がかかったり最悪の場合は資産を差し押さえられます・・・。

 

滞納してすぐに差し押さえられるわけではないですが、納付期限内に!

むしろ忘れないように、納付書が届いたらすぐに!

納付しましょう。

 

納付書は5月上旬頃に送付され、5月末日が納付期限となっています。

 

 

 

 

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社会保険料率変更!!(確定申告慰労会)

皆様こんにちは!!

 

税理士法人ティームズの藤井です!!

 

Facebookでも既に更新されておりますが、先日 リーガロイヤルホテル リモネ様 で確定申告慰労会を行いました!

 

ティームズの慰労会では珍しい(初めて?)ビュッフェ形式での慰労会で大変美味しく頂きました!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーガロイヤルホテルのカレーライスや・・・

 

 

 

 

ワインがとまらなかったり・・・

 

 

 

 

 

デザートまで堪能いたしました!!!

 

 

 

 

そして2022年、実は3年ぶりにイベント委員となり、久しぶりにイベントの司会をさせて頂きました!

 

 

今回のイベントは席対抗イラストリレーや英文伝言ゲームを行いました!

 

 

 

 

 

 

 

(お題は何でしょう?)

 

 

 

 

 

英文での伝言が想像より難しく、盛り上がりました!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・と、ここまで表題について全く触れておりませんので最後に少しだけ触れたいと思います(笑)

 

 

表題にも記載した通り、令和4年3月分(4月納付分)から社会保険料率が変更となっております。

 

 

令和3年と比較すると厚生年金は変更なし、健康保険料・介護保険料がともに低くなっていますね!

 

 

給与計算をご自身でされている社長様は今後の徴収ミスにご注意ください!

 

 

全国健康保険協会HP

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

 

 

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~確定申告期限の延長と振替納税について~

 

 

 

皆様こんにちは!

 

税理士法人ティームズの馬場です 。

 

 

所得税の確定申告が終わったらもうすっかり春ですね。

 

家の近くでもちらほら桜が咲き始めました🌸

 

 

 

先日確定申告を学べるRPGの開発がスタートしたというニュースがありましたね!

 

授かった伝説の剣には贈与税がかかったり

 

家族を扶養(パーティ)に入れると控除が受けられたりするなど

 

かなり現実に即した内容になっているとのことで

 

とても楽しみです🙌

 

 

 

 

 

 

さて、そんな確定申告ですが

 

e-Taxが申告期限直前にシステム障害を起こし

 

困った方も多かったのではないでしょうか?

 

 

 

今回のe-Taxのシステム障害が原因で期限内に申告ができなかった方も

 

新型コロナウイルスによる延長措置と同様に

 

「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載すれば

 

4月15日まで申告期限を延長できることとなりました!

 

新型コロナウイルスによる延長措置の詳しい内容については

 

こちらのブログをご覧ください。

 

 

 

また申告期限を延長した場合

 

原則として提出日までに納付しなければならなかったのですが、

 

 

振替納税を利用している方は

 

所得税は令和4年5月31日㈫

消費税は令和4年5月26日㈭

 

に振替納税による口座引落しが行われることになりました!

 

 

 

 

今年の確定申告は個別延長がいろいろあって頭がごっちゃになりますね😢

 

利用される方はお間違いのないようお気をつけください!

 

 

 

 

 

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2022年1月 電子帳簿保存法改正!!

 

こんにちは、西田です!😄

気付けばもう8月も終わりですね…

学生だったころを少し思い出して時が経つのが早く感じるようになったなと実感しています。

 

 

さて、もう後約3ヶ月で今年も終わりということで少し気が早いかもしれませんが来年度より施行の電子帳簿保存法の改正についてお話しようと思います。

どのようなものかざっくり言いますと、

メール等の電子取引を紙の資料と同期間保存しましょう、と義務化され、

その代わりに電子帳簿を保存するための要件を緩和しますよ、といったものです。

この電子での取引にはメールの他にも例えば従業員さんがネットで消耗品などを立て替え購入した場合や、ペーパーレスFAXという受信した資料を紙で印刷せずに保存するものも対象になります。

 

次に電子帳簿保存の要件の緩和についてですが、例えば契約書や領収書、請求書等の現在は原則紙で保存しなければいけない書類をスキャナ保存できるもので、
従前は厳しい要件だったのですが下記の3つの要件と、4つの要件のいずれかの計4項目を満たせば税務署長への申請が不要で導入可能になりました。

 

必須要件】
〇概要書やマニュアル等の関係書類の備え付け(関係書類の備え付け)
〇ディスプレイやプリンタで速やかに確認可能であること(見読性の確保)
取引の日付金額相手先の3つの項目で検索可能であること(検索性の確保)

 

いずれか1つ(真実性の確保)】
・タイムスタンプ付与済みのデータで受取
・取引データ受取後に2か月以内にタイムスタンプを付与する
・取引データの訂正や削除等の不正が不可、もしくは履歴の残るシステムで保存する
・取引データ訂正や削除の防止に関する事務処理の規定を備え付けて運用する

 

詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

 

2023年10月より、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が施工となり、ビジネスでのデジタル化がどんどん進んでいきそうですね。

デジタル化にいち早く順応出来るよう頑張りたいと思います💪

 

 

お盆の連休も家でポップコーンを食べながら映画を観たりと、かなりのインドア生活が続き、健康が気になってきました。

食べる量は以前のままなので、試しに某リングの運動器具をしているのですがちょくちょくサボってしまっています。(笑)

部活動をしていた頃はかなりトレーニングしていたのですが、その頃までとはいかなくとも今年残りの目標として少し本腰を入れて頑張ることにします。

皆様も適度な運動をしてお体ご自愛下さい😊

 

 

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