みなさま、こんにちは!!
税理士法人ティームズ正部です。
2023年になったと思いきや、もう2月になっちゃいました!!💦
毎日本当にあっという間に過ぎていますね…😱
そんな2月からは、いよいよ確定申告です!
みなさま準備はできていますか??
こちらもあっという間に過ぎることでしょう…💦
早め早めに書類整理から申告まで頑張っていきましょう!!
(弊社も社員一丸となって頑張りますよ〜〜〜😆✊✨)
さて、今回のブログは…
令和5年度改正編「インボイス制度」についてです!
昨年末に太田のブログにもありました内容を、もう少し詳しくお伝えしていこうと思います!
※下記内容は財務省HPより引用※
今後の法令通達で変更が生じる場合もございます。ご注意ください。
改正① <小規模事業者(消費税の免税事業者)>
免税事業者 → 課税事業者への転換で 税負担が軽減 !!
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!
☆対象になる方
免税事業者からインボイス発行事業者になった方
(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
☆対象となる期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です!
改正② <中小事業者向け>
少額取引はインボイス不要に…!?
1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!
☆対象になる方
2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
☆対象となる期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日
改正③ <すべての方が対象>
少額な値引き・返品は対応不要!!
1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!
振込手数料分を値引き処理する場合も対象です!
☆対象になる方
すべての方
☆対象となる期間
適用期限はありません。
改正④ <すべての方が対象>
インボイスの登録申請が、4月以降も可能に!!
事業者の準備状況にバラつきがあることや、今般、支援措置が追加されたことも踏まえ、あえて申請書に「困難な事情」の記載を求めることはせず、4月以降の登録申請を可能とする柔軟な対応へ変更!
以上、令和5年度改正編のインボイス制度についてはこんなところでしょうか。。。
難しいわ〜!よくわからんわ〜!!との声も多いと思います。
ご相談やご質問はお気軽にティームズまでご連絡ください♪
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税理士法人ティームズでは年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
◆年末年始休業日◆
2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)
※2023年1月5日(木) 午前11時30分より、通常営業を開始いたします。
※お問い合わせにつきましても、同日程以降に順次対応させていただきます。
業務連絡は以上!
改めまして、こんにちは。
本年最後のブログの締め括りは太田でございます。
締めくくれるかは、さておき。
いや、ほんまに忙しいです。
師走ですわ。
年末調整が渋滞しております。
この業界では年末に税制改正大綱ってものが出るのですが、
年末を感じますね~。
話は変わりますが、
かなり遅ればせながら弊社、マネーフォワードのクラウド公認メンバーとなりました。
今かなり増えていますよね、クラウド会計。
私個人的に感動しておりましてね~、クラウド会計。
なんたって試算表の提供スピードが段違いなんですよね。
大阪、南森町でマネーフォワードご利用検討の法人様、事業主様は
是非一度、税理士法人ティームズにご相談ください。
またまた、話は変わります。
先ほどの税制改正大綱の話をしておこうと思います。
大きくはインボイス制度、電子帳簿保存法についてです。
※税制改正大綱は、例年おおむね公表通りの改正となりますが100%確実ではないのでご了承ください。
◆インボイス制度
皆さんインボイス登録は進んでいますか??
令和5年10月1日からインボイス登録事業者になるためには
令和5年3月末までに登録申請の必要がありました。
ただし、令和5年4月以降であっても登録申請書に「困難な事情」を記載すれば
令和5年10月からの登録も可能となっていました。
しかし令和5年度税制改正では、この「困難な事情」を記載せずとも、
4月以降に登録申請が出来ることとなる見込みです。
登録は実質的に令和5年9月30日が期限となります。
オイ、何やソレー!
と、各所から聞こえてくる気がします。
やはりグダグダ感は否めませんね。
ちなみに令和4年11月末現在で、適格請求書発行事業者として登録されている件数は約172万件。
進捗は免税事業者を含めた全事業者の5割超となっています。
その他、
・小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
・中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
・少額な返還インボイスの交付義務の見直し
が、インボイス制度の主な改正でしょうか。
◆電子帳簿保存法
こっちも皆さん進んでいますか?
専用のサービスを導入したり、事務処理規定を用意したり、皆さん動かれているとは思いますが、こちらもいくつか要件緩和が行われます。
・検索要件の不要措置
上記いずれかに該当する場合で、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。
・出力書面での保存について猶予措置
令和4年1月~令和5年12月までの期間は、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に綺麗にちゃんと整理され、はっきり見分けられるような状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。
それにプラスして、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。
(あれ、これ紙保管いけるやつちゃうん?)
という考えはさておき、実務現場の状況を察してくれたのかな、と思ったり。
世の会社達はそんなポチポチと保管している暇ないんですわ…。
とはいえ、いずれ制度は開始する方向で変わりはないと思いますので、準備はしておくべきでしょう。
他にも国際課税や資産課税、NISA等々の改正予定がありました。
世の中、目まぐるしく変化しますね。
来年が楽しみなような恐ろしいような。
では、今回は以上とさせて頂きます。
皆様、良いお年をお迎えください。
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みなさんこんにちは
税理士法人ティームズの穴井です。
いきなりですがぼくが応援している野球チームがリーグ優勝しました。びっくり!
昨日からクライマックスシリーズファイナルステージが始まり、
これまた完封勝ちしました。相手チームはポストシーズン18連勝中だったのでえらいことです。このままいってくれればと思います。
話は変わりまして、このブログでも熱く語られるインボイスについてお伝えします。
先日の投稿
でお伝えした補助金について、どうすればもらえるのかよく分からん!という方のため、
小規模事業者持続化補助金について詳しくお伝えしたいと思います。先日の投稿と併せてご覧ください。
前提として、同補助金は事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営(補助事業)に向けた経営計画を作成しなくてはなりません。
インボイス登録をしただけでは受給できませんし、また、他人任せで作成された計画は採択の対象とならないこととなります。
次に同補助金インボイス枠についてお話します。
①対象者
昨年2021年9月30日から来年2023年9月30日の期間に一度でも消費税免税事業者(消費税を納税する義務がなかった者)のうち
インボイス事業者の登録を行った者がインボイス枠の対象となります。
②補助率および上限
補助率は対象経費の2/3、補助上限は100万円です。
③対象経費
販路開拓に必要とされる経費が対象となります。次の11の項目が対象です。
1.機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
2.広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
3.ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト(商品やサービスをサイト上で販売するサイト)等の構築、更新、改修、開発、運営をするために要する経費
4.展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
5.旅費
補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費
6.開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
7.資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
8.雑役務費
補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な事業・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
9.借料
補助事業遂行に直接必要な機械・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
10.設備処分費
販路開拓の取り組みを行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
11.委託・外注費
上記1~10に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります)
なお、同補助金直近の公募である第8回の採択率は62.9%でした。きちんとした計画を作成すれば採択される可能性は低くはありません。
上記の通り他人任せの計画は認められませんが、外部のアドバイスを受けることは問題ありません。お困りの際はティームズにご相談ください。
参考 https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf
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みなさんこんにちは!
今回は西田がお送りします。
インボイス制度が2023年10月1日より施工され、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(以後インボイス)でないと、仕入税額控除(消費税を差し引くこと)が出来なくなりました。
まず簡単に消費税の仕組みを説明しますと、税率10%の場合、110円のペンを売ると、その内10円が消費税として購入者から預かります。そのペンは88円で仕入れたとすると、支払った金額の内8円が消費税です。
預かった消費税:10円
支払った消費税:8円
消費税納税額:2円
かなりざっくり説明しますとこういう仕組みです。
ではこれが例えば仕入先が「適格請求書発行事業者」に登録していなかった場合、先程の例にあてはめますと、
預かった消費税:10円
支払った消費税:0円
消費税納税額:10円
となってしまいます。
インボイスに該当するかどうかは主に請求書に登録番号(T+13桁の数字)があるかで判別が可能で、法人の場合はT+法人番号、個人事業主はT+13桁の数字(マイナンバーや法人番号と重複しない、割り当てられたもの)となります。
インボイスの記載例は下記のページを参照ください。
取引先が「適格請求書発行事業者」かどうかは「適格請求書発行事業者公表サイト」にて登録番号を検索が可能です。
法人の場合でしたら「法人番号公表サイト」にて法人番号を検索、その法人番号を用いて上記サイトにて検索が可能です。
ですが、個人事業主の場合は13桁の番号の検索のしようがないため、例えばこのような文書にて確認が必要です。
適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について(word文書)
※一般社団法人日本加工食品卸協会のインボイス制度対応専門部会作成
取引先が法人でも個人でもこの文書を送ることにより、自身が適格請求書発行事業者に登録済みであることや自社の登録番号の通知、取引先の登録番号の確認が全て一挙に済みます。
適格請求書発行事業者に登録する場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるような免税事業者の方でも強制的に課税事業者にならなければいけません。
ですので、取引先が免税事業者であった場合適格請求書発行事業者でない可能性があります。
その場合は直ちに仕入税額控除が出来なくなるわけではなく、経過措置として3年ずつの経過措置が設けられています。
令和5年(2023年)10月~令和8年(2026年)10月…80%控除
令和8年(2026年)10月~令和11年(2029年)10月…50%控除
令和11年(2029年)10月以降…全額控除不可
インボイス制度開始日より適格請求書発行事業者になるためには令和5年3月31日までの申請が必要で、課税事業者の方はお早めに、免税事業者の方は課税事業者になってもインボイスを発行するのかどうかご検討ください。
もし免税事業者の方で、適格請求書発行事業者に登録するかどうか悩まれているのであれば1つの判断材料として取引先がどんな相手かを考えてみてください。
例えばBtoBのオフィス機器の販売の場合、
相手はもちろん事業者であるため、消費税の課税事業者である可能性が高いと思います。
同じ機器を購入する場合、インボイスが発行できない免税事業者のA社とインボイスが発行できるB社であれば当然B社を選ぶかと思います。
この場合A社としては、インボイスを発行できるようになるか、消費税分に見合うような付加価値を提供するか、値引をするかになると思います。
では、薬局や学習塾の場合はどうでしょうか?
顧客は一般の消費者であり、その費用を経費にして消費税を控除することなど恐らくないはずです。
こういった場合であれば免税事業者の方はそのままインボイスが発行できなくとも困らないと思われます。
次に、クレジットカードについてです。
今までクレジットカードでの支払の場合、レシートがなくともカードの明細があれば事足りていました。
ですが、インボイス制度が始まると、カードの明細に利用先の登録番号は当然ありません。
そうするとカードの明細に加えてレシート、領収書も必要になってきます。
ここで一度、「電子帳簿保存法」について説明しておきます。
施工は令和4年1月1日からではありますが、令和5年12月31日までの2年間は猶予期間が設けられており、実質令和6年1月1日より本格的に始動します。
どのようなものかといいますと、読んでそのままですが電子取引については紙の帳票と同様にデータでの保存が必要となるというものです。
例えばクレジットカードの明細で、紙で送付される場合はその原本が、webでダウンロードする場合はそのデータを保存しておかないといけません。
ではwebでダウンロードしなければ良いのではないかと思われるかもしれませんが、一度受領すると電子取引でデータを授受したことになり、保存が必要になります。
他にもAmazonや楽天等のECサイトより商品を購入するような取引も当然電子取引に該当しますので領収書のデータ保存が必要です。
つまり、インボイス制度下及び電子帳簿保存法下でクレジットカードにてAmazon等で備品を購入した場合、カード明細と電子インボイスの保存が必要になるということです。
同様にETCについても、カード明細の他に利用証明書を「ETC利用照会サービス」にて電子適格請求書をダウンロードして保存することになりそうです。
今後は更に保存しなければならない必要書類や事務処理が増えると思いますが、非常に大事な税額控除に関するポイントですので不測の事態のないようきっちり準備していきましょう!
それでは👋
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