相続時精算課税にも基礎控除!

#相続税
中西 灯

税理士

中西 灯

こんにちは!今シーズンすでに4回熱中症になった疑惑のある中西です 。

年々暑さが厳しくなっている気がします💦

夏バテで食欲もなくなってしまう・・・と思いきや、そちらはまったく。

ちょっと痩せちゃうかもと期待していたのに1キロたりとも変化はありません 🙁 

 

さて、前回の私のブログでは生前贈与加算の改正について取り上げました。

生前贈与加算が7年に!

令和6年より相続時精算課税にも改正が入りますので、今回はそちらについて取り上げます。

 

贈与には二種類あり、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」があります。

暦年贈与は、年間110万の基礎控除分までは贈与税がかからない贈与。相手はどなたでもOKです。

 

相続時精算課税制度は、60才以上の父母または祖父母などから

18才以上の子や孫などに対し贈与する場合に選択できる制度で

選択してから相続発生までの間に2,500万円までの贈与は贈与税がかからず

超えた分には一律20%の贈与税を課す制度です。

ただし、相続が発生したときには財産の全額が相続税の計算の対象に持ち戻されます。

 

せっかく贈与しても全て持ち戻されるのに何で贈与するの?との疑問を持たれた方

鋭いですね 😎 

 

相続時精算課税により贈与した財産を相続税の計算に持ち戻すときは

相続が発生したときの財産の評価額ではなく

贈与を行ったときの財産の評価額で持ち戻します。

つまり、贈与を行ったときよりも、相続発生時のほうがその財産が値上がりしていた場合

安いときの金額で持ち戻せるのでその分 相続税が安く済むという効果があります。

将来値上がりが見込まれる土地や株式などを贈与するのにピッタリな制度です✨

 

そんな相続時精算課税、現行の制度では前述の通り

2,500万円までの贈与は贈与税がかからず、超えた分には一律20%の贈与税を課す制度ですが

改正により、相続時精算課税にも110万円/年の基礎控除が登場します💡

 

年110万円までの贈与は「2,500万円まで」の計算にカウントしません。

たとえば相続時精算課税を選択して初年度に1,000万円の財産を贈与した場合

1,000万円-110万円=890万円

翌年以降は2,500万円-890万円=残り1,610万円までは無税で贈与できるということです。

 

また、110万円の基礎控除内の贈与は、相続税の計算への持ち戻しもありません。

 

相続時精算課税の活用の可能性が広がる税制改正ですね。

なお、この改正は令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。

 

活用にあたっては、暦年贈与との有利比較や

基礎控除を超えて贈与した財産の累積の管理など、考え始めると難しい論点も多々あります。

 

ティームズは暦年贈与・相続時精算課税贈与による相続対策の経験が豊富です。

お悩みの方はぜひご相談下さい!

 

 

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。