皆様こんにちは!
5月に風邪を引き、病院へ行かずに市販薬でカバーしていたのですが
なかなか咳が治らず病院を受診すると「喘息」と診断されたティームズ今村です。
すぐに病院へ行かなかったので、悪化したそうです。
早めに病院へ行くべきでした((+_+))
病院の薬を飲むとすっかり良くなりました。
やっぱりちゃんと病院で診察してもらい、合ったクスリを飲むことは大切ですね。
5月に引いた風邪が完治したのは6月後半でした。
長引いたなと思っていましたが、もう6月も終わり7月を迎えようとしております!!
令和5年、、、もう上半期が終わり、下半期に突入です!!!
本当に月日の経過が早く感じますね。
7月に入りましたので、会社には労働保険の緑の封筒が届く時期になりました。
7月期限の処理は下記の3点になります。
・労働保険の年度更新
・社会保険の算定基礎届
・源泉所得税の納期の特例
労働保険と社会保険については、割愛させて頂き
源泉所得税の処理をうっかり先延ばしにしてしまい、期限を超えてしまうとどうなるのか
今回お伝えさせて頂きたいと思います。
源泉所得税の納付は、原則翌月10日
納期の特例を適用している場合、1月~6月分の納付期限が7/10となります。
納期の特例とは、雇用人数が少ない企業や個人事業主の場合、毎月必ず源泉徴収事務を行うのは大きな負担となる可能性があります。
そこで、所得税法第216条において「納期の特例」が設けられ半年ごとの納税になる制度です。
もしこの10日期限の支払いを遅れてしまうと
延滞税そして、不納付加算税がかかるケースがあります。
延滞税とは
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
(本税の額が10,000円未満の場合は端数切り捨てられ、延滞税はかかりません。)
延滞税は、「完納すべき本税」に「延滞税の税率」と「延滞期間」をかけたものを「365日」で割り算します。延滞税は、法定納期限から2か月を超えると税率が高くなります。
<法定納期限までおよび納付期限翌日から2か月を経過する日までの延滞税>
その年度の法定税率(原則7.3%)か、「延滞税特例基準割合(※2)+1%(令和5年においては年2.4%)」のどちらか低い方を乗じて算出されます。
<2か月を経過する日の翌日以降の延滞税>
年(14.6%)か、「延滞税特例基準割合+7.3%(令和5年においては年8.7%)」のどちらか低い方を乗じて計算します。
※2 延滞税特例基準割合は、銀行の前年新規の短期貸出約定平均金利に年1%分を加算して算出されます。
不納付加算税とは
不納付加算税は、源泉所得税の納付がおこなわれなかったときにペナルティーとして支払うことになる税金です。
たとえ1日であっても、納付期限に遅れてしまうと不納付加算税が課せられることになります。
納期限を過ぎたあと自主的な納付をしたときには5%、税務署の指摘により納付したときには10%の追加納付が必要となります。
不納付加算税は免除される規定があります。
● 不納付加算税の金額が5,000円未満である場合
●「法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付され」
かつ「その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと」(偶発的な納付遅延)
●「法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付され」
かつ「新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものであること」(初回の納付遅延)
うっかり処理を忘れてしまわないよう
早めに対応し期限内に処理を終わらせたいですね。
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