皆さま、こんにちは!
税理士法人ティームズの鵜川です。
朝晩はめっきり冷え込むようになり昼夜の寒暖差が激しくなっておりますが、体調は崩しておりませんでしょうか?
私は先週の土曜日にやっとコロナワクチン3回目を接種し、腕の痛みがまだとれておりません・・・。
さて、本日11月10日は い(1)い(1)おと(10) の語呂合わせから、
“いい音・オルゴールの日”
だそうです。
音楽といえば、今月に入って仰天のニュースが立て続けに起こりました!
まず11月1日に、ジャニーズ事務所の滝沢秀明副社長が退社を発表。
続く11月4日に、同じくジャニーズ事務所所属グループであるKing&Princeの平野紫耀・岸優太・神宮寺勇太の3人がグループ脱退を発表しました。
8月に大阪城ホールでライブを観戦し、ジャニーズ事務所の王道路線を進んでいたただけに、残念で仕方ありません・・・。
これが原因かどうか分かりませんが、11月9日発売のニューシングルが初日売上60万枚を超え、自己最高初週売上であるデビューシングルの売上を上回ったそうです。
CD離れの昨今、これだけ売れるのは凄いですね。
ジャニーズ事務所もそうですが、中小企業においても世代交代というのは頭を抱える問題ですね。
毎年利益がたくさん出ている法人の場合、株式の価値も年々増加していきます。
経営権を譲渡していく、相続税対策とする・・・等々理由は様々あると思いますが、株式の譲渡において良く分からないのが株式の適正価額です。
まずは株式の所有状況や法人の事業規模から、どのような評価方法を採用するのか判定します。
文章にすると難しく感じるかもしれませんが、実際は国税庁が出している評価明細書へ記入していけば比較的簡単に判定できます。
ほとんどの法人の場合、「原則的評価方式」の「類似業種比準方式」で評価を行うことになるかと思います。
「類似業種比準方式」という聞きなれない言葉が出てきましたが、簡単に言うと
“他の似た業種の会社と自社の状況を比較して株価を計算する”
ということです。
“他の似た業種の会社の状況”は、国税庁が
「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」
という表を掲載してくれています。(更新が遅めですが・・・)
“自社の状況”は決算書を基にして、各資産や負債を相続税評価に洗い替えしていくのですが、これが一番ややこしくて時間がかかります。
ややこしい上に時間もかかるため、忙しい経営者の方々にはなかなか取り掛かりにくいことだと思います。
それでも先々のことを考えると、自社の株式の価値を把握しておくことは重要なことになります。
弊社では株式評価のご依頼も承っておりますので、自社の株価について気になったり興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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