ついにこの時期が!!サッカーW杯と年末調整

皆様こんにちは!!

少し寝不足の税理士法人ティームズ今村です。

 

 

昨日のサッカーW杯1次リーグ初戦「ドイツVS日本」の試合は御覧になられましたか?

私は先に就寝してサッカーは見ていなかったのですが、主人の観戦する大声で目覚め

途中からサッカーに見入ってしまい寝不足です。

日本がドイツに勝利するのは初めてのようですね。

私は割と冷静に見ていたのですが主人は大興奮!!

SNSもほぼサッカー情報でしたね。

 

W杯、これからが益々楽しみになりますね!

 

 

 

 

 

W杯の時期ですが、我々経理を携わる者にとっては「年末調整」の時期がやってきました。

毎年何かしらの変更点がある年末調整、、、
手続きのデジタル化が推奨され、今では税務署から届く郵送物も少なくなりましたね。
申告書様式に大きな変更点がある改正等はありませんが、直近の変更点とポイントをお伝えしたいと思います!

 

 

  1. (1)「控除証明書」の電子データ提出の適用範囲拡大
  2. (2)住宅ローン控除の要件変更
  3. (3)「非居住者である扶養親族にかかる扶養控除」摘要範囲変更

 

 

 

1.控除証明書の電子データ提出の適用範囲が拡大

年末調整で所得控除の適用を受けるためには、勤務先に各種書類の提出が必要です。
これまで勤務先へ書面で提出していた下記2点が、電子データでの提出が可能となりました。

  • 社会保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除証明(払込証明書)

 

 

2.住宅ローン控除の要件変更

こちらについては、以前前嶋が分かりやすく解説していましたので

こちらをご覧ください
鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~ | 税理士法人ティームズのブログ (teams-tax.com)

 

 

 

3.非居住扶養親族の扶養控除の適用範囲変更

2020年度の税制改正により、所得税法の被保険者対象となる親族の要件が変更になりました。2023年以降適用される内容は、国外に居住する「非居住者」の親族のうち、控除の対象となる扶養家族の範囲から「30歳以上70歳未満の非居住者」が除外されます。

ただし、「30歳以上70歳未満の非居住者」でも下記に該当する人は現行の通り扶養控除の対象となります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障がい者
  3. 扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において、生活費や教育費等で38万円以上の送金を受けている者

また、年末調整で上記1・3の該当者に対して扶養控除の適用を受ける場合、扶養控除等申告書以外に以下の書類が必要となります。

  • 1に該当する場合は、扶養控除等申告書の受領時に留学ビザ等の相当書類。
  • 3に該当する場合は、対象者であることを明らかにする書類(現行の送金関係書類)。

2に関しては提出書類は不要です。

 

 

今年の年末調整で大きな影響はないのですが、翌年以降に向けてしっかり情報収集しておきましょう!

電子化が進む現在、年末調整も電子データ提出できるようになっているのでデジタルツールを導入している企業も多いと思います。

 

私の友人から、年末調整の入力を自分でしないといけない!分からないので代わりに入力して~と最近泣き付かれたところです(笑)

 

 

 

 

 

 

電子化が進み経理担当の業務が削減されますが
その分従業員が年末調整を理解し、自分で入力しないといけないので

やはり、「年末調整=分かりずらい」と皆様感じてしまうかもしれませんね。

 

 

 

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  • 2022年11月24日

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