みなさまこんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。
本日10月27日はテディベアの日。
言わずと知れた、かわいい熊さんのぬいぐるみ。
「ベア=熊さん」はわかるのですが「テディ」とはなんでしょうか?
お話はさかのぼること120年前。
アメリカ合衆国の大統領セオドア・ルーズベルトが
趣味の熊狩り中、傷ついた子熊を見つけ
「瀕死の熊を撃つことはスポーツマン精神に反する」として
その熊を仕留めなかったことをワシントンポスト紙が掲載。
その記事を読んだお菓子屋さんがその熊を偲んだのでしょうか、
熊のぬいぐるみを作って
セオドア・ルーズベルトのニックネーム「テディ」と名付けたのです。
ここで英語のお勉強です。
私たち日本人は「セオドア」がなぜ「テディ」なのかピンとこないのですが
アルファベットではTheodore。
なのでTedやTeddyというニックネームが使われるのだそうです。
そして、フィギュアスケートの羽生結弦くんが「盟友」と公言する「プーさん」。
演技後にリンクに舞い降りた、たくさんのプーさんたちの行方を問われ
「森に帰る」とメルヘンチックに切り返したことは記憶に新しいですね。
このプーさんもテディベアがモデルなのだとか。
くまのプーさん|ディズニー公式 (disney.co.jp)
さて、本日のお話は不動産クラウドファンディングです。
まずクラウドファンディングとは・・・
群衆(crowd)+資金調達(funding)の造語です。
インターネットを通じて、賛同・共感を得られる人から
資金を集める仕組み。
法隆寺の維持管理費・修理等のための寄付は
実に1億5,000万円を超える額になりました。
新型コロナの影響で事業存続の危機に立たされた際に、
クラウドファンディングを活用・・・
というお話もよく聞きました。
その仕組みを不動産投資に活用したのが不動産クラウドファンディング。
不動産投資をしたいけど、
王道「現物投資」で物件を直接所有するのはちょっと難しい・・・
という方の選択肢に挙げられるのが「J-REIT」とこのクラウドファンディングです。
不動産投資~J-REIT~
もご参照下さい。
投資家本人が直接、物件を売買したり管理運用したりすることなく、
分配金・配当収入を期待するという点では共通です。
とはいえ、公表されている物件情報は投資前に確認しておきたいですね。
また少額投資が可能なことも共通した魅力。
相違点はREITは上場株式と同様、好きな時(値上がりした、配当権を得た等)に売却できるのに対し
不動産クラウドファンディングは満期が設定されていること。
また、不動産クラウドファンディングはREITに比べてまだまだ市場規模が小さく、投資先も少ないです。
そして大きく異なるのは税金です。
REITの分配金は配当所得で、受け取る際に所得税+住民税の20.315%が源泉徴収されます。
これは「申告不要」になり源泉徴収だけで完結、
つまり後は何もしないでいいのです。
そして「申告した方が有利」な場合は申告することができます。
この場合、「総合課税」か「申告分離課税」どちらかを選択します。
これに対し不動産クラウドファンディングの利益は雑所得で、所得税20.42%が源泉徴収されます。
ただ、雑所得は他の所得と合算して総所得金額を構成する・・・
つまり、いろんな所得と足した上で、所得控除等、さまざまな条件を加味して計算しなければ
税率は確定せず、最終の納税額が求められません。
また、収入金額や他の所得の有無などにより、申告が必要かどうかも変わります。
なので「納税額・節税効果」は一概には判断できません。
「なんかややこしーなー」と思われた方は、いつでも税理士法人ティームズにご相談ください。
ところで個人の税金・所得税の計算期間は1月~12月の1暦年。
今年も残すところあと2ケ月です。
来年2月の確定申告が始まってから慌てるのではなく
今年のうちにいろんな対策を考えたいですね。
税金についてのご相談はどんなことでも税理士法人ティームズにお任せ下さいませ。
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。 1日1クリックおねがいします! ↓↓↓↓↓↓↓↓