みなさん、こんにちは!
税理士法人ティームズの正部です。
もう10月ですか~。本当に早いですね。
10月というのに、30℃を超える真夏日があったと思えば、今朝は冷えましたね…
体がついていきません (>_<)
先月は、台風14号の影響で大きな被害や特別警報が発令された地域も多数あったり…
つい先日は、宮崎県で震度5弱の地震…
近年の異常気象…
大丈夫なのか?!と不安になりますね。
本当にいつ何が起こるかわかりません…(;_;)
備えが本当に大事だと感じる日々です。。。
災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
そんな今回は…
災害に関する申告・納付等に係る手続き や 個別の災害関連情報を
ご紹介したいと思います。
1.災害により申告・納税等をその期限までにできない場合
(交通途絶等)
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10日(納期の特例の適用を受けている方は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。
この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ちつきましたらご相談ください。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合
確定申告で、所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
4.災害により被害を受けた事業者
当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
その他、ご相談などお気軽にティームズまでご相談ください <(_ _)>
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