みなさんこんにちは!
税理士法人ティームズ今村です。
暑い日が続いておりますね。
暑い中でのマスク生活はいまだに慣れません。
最近私のマイブームは「断捨離」です。
家の小物が増えた時期にメルカリ等のアプリで売ったことがきっかけで
不要と感じるとすぐにメルカリで売り飛ばしてしまうようになりました。
おかげで、「あ!やっぱり必要だった!!」と思っても手元にはなく
再度購入する羽目になることも多々、、、
不要なものがお金になるのが楽しい!やりくり上手!!
と思っていても実は私には向いてないのかもしれません(笑)
私は私用品を販売しているので確定申告をする必要がないのですが、今は副業としてメルカリやヤフオクなどのサイトで商品を販売されている方も多いと思います。
副業ブームの今
●物販販売
●YouTubeなどのSNS広告収入
●フードデリバリー等配達収入 などなど
副業収入を「事業所得」として確定申告している人も多いのではないでしょうか。
以前ティームズブログでも案内していると思いますが、副業は「所得が20万円を超えると確定申告が必要」になります。
そんな方に衝撃情報です!!
その収入・・・【事業所得】ではく【雑所得】になるかもしれません。。。
国税庁が2022年8月1日に【所得税基本通達】の改正案を発表しました。
改正案は、簡単に言いますと
年間300万円以下の副業などの収入について、原則として【雑所得】として扱うというもの。
現時点では改正案です!!
2022年8月1日から8月31日まで、国税庁は『所得税基本通達の制定について』として一部改正(案)を行政手続法39条の「意見公募手続」(以下、パブリックコメント)に基づき、広く意見を募集しています。
(詳細:国税庁)
ここに意見が殺到し、SNSもこの話題で大賑わいのようです。
副業収入が【事業所得】ではなく【雑所得】として扱われると
所得間で赤字と黒字を相殺する「損益通算」ができなくなってしまいます。
ちょっと待ったー!!と思ったそこのあなた。
是非パブリックコメントに異議申立てしてみてください。
あなたの意見が税法を変えることになるかもしれません。
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